白色申告で経費に出来るものは?

白色申告と青色申告では、経費にできる範囲が変わってきます。言うまでもありませんが、確定申告で漏れることなく経費を計上することが、節税につながります。白色申告では、どんなものが経費にできて、青色申告とはどのような違いがあるのでしょうか。
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目次
- POINT
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- 「事業に関係するもの」が経費になるのは、白色申告も青色申告も同じ
- 家事按分のハードルが白色申告だとやや高くなる
- 青色申告は購入したものが30万円未満であれば一括で経費にできる
白色申告での経費
白色申告においても経費についての基本的な考え方は、青色申告と同じです。つまり、「事業に関係するものが経費になる」ということです。
個人事業主やフリーランスが経費として計上することが多いのは、まず「旅費交通費」です。仕事で全く移動しないという人のほうがまれでしょう。移動に要した費用はすべて、旅費交通費として経費にします。電車賃、タクシー代、飛行機代のほか、時間駐車料金や高速代も該当します。
また、意外と忘れがちなのが「消耗品費」。パソコンの消耗品や、オフィス備品、コピー代などが10万円未満のものは、消耗品費として、経費に計上しましょう。
ほかにも以下のようなものも、事業に関係していれば経費になります。
- 郵便や切手代、インターネット接続料などの費用…「通信費」
- 取引先や得意先との食事や接待にかかった費用…「接待交際費」
- 会議のための室料や資料代・弁当代などにかかった費用…「会議費」
- 事業に必要な技能や知識を習得するためにかかった費用…「研修費」
- 業務上必要とされる情報収集のための新聞や書籍・雑誌の購入のために支払った費用…「新聞図書費」
家事按分では明確な区分が必要
「事業に関係するものが経費になる」。その原則を踏まえたときに、迷うのが生活費と事業費が混在している費用です。個人事業主やフリーランスのなかには、自宅を事務所としている人も少なくありません。その際の家賃や水道代、電気代、ガス代、電話料金、プロバイダ料金、携帯代、インターネット接続代など「家事関連費」については、「家事按分」を行い、事業に使っている割合のみを経費にすることができます。
家事関連費について、「業務の遂行上必要な部分」として、国税庁では次のように定めています。
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
【参考記事】
国税庁:所得税基本通達〔家事関連費(第1号関係)〕
つまり、基本は50%以上を事業に使っている必要があるけれども、明確に区分できればそれ以下でもOKということです。帳簿に詳細が記載されている青色申告では、この家事按分が認められやすい一方で、白色申告は基本的には、50%以上を事業に使っているのが、家事按分の原則と言われています。
白色申告では、家事按分のハードルが、やや高くなると覚えておくとよいでしょう。
青色申告ならば「少額減価償却資産の特例」も有効に
もうひとつ、青色申告と白色申告の違いとして、「少額減価償却資産の特例」が使えるかどうかという点が挙げられます。10万円未満ものは「消耗品費」に該当すると、先ほど説明しました。10万円以上のものは、固定資産として減価償却が必要となります。つまり、一括で経費にはできないということです。
しかし、青色申告の場合は30万円未満であれば、購入および使用開始をした年に一括して経費計上することができます。白色申告の場合は、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。
節税につながる特典を考えると、やはり、いつかは青色申告でしっかり帳簿をつけたいところ。自信がない人は、そのための一歩目として、まずは無料で帳簿も確定申告資料も作れる「やよいの白色申告 オンライン」を活用し、白色申告から始めてみてはいかがでしょうか。
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