知らなかったでは済まされない! 源泉徴収義務とは

通常、企業が従業員を雇用すると、その従業員に対して支払う給与について源泉徴収しなければなりません。では、個人事業主やフリーランスの人の場合でも、この源泉徴収義務が発生するのでしょうか。
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目次
- POINT
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- 個人事業主でも源泉徴収義務が発生する場合がある
- 源泉徴収義務者になった場合は、所轄税務署に届出が必要
- 徴収を怠ると、支払者側に「不納付加算税」や「延滞税」が課税される
そもそも源泉徴収とは
源泉徴収とは、従業員に対して給料を支払う際に、あらかじめその人の所得税を計算して、一定額を給与から差し引いて国に対して納めることを言います。ただし源泉徴収では、住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除、さらにはその年の扶養家族の変動などは考慮されていないため、それらの誤差を「年末調整」によって修正し、所得税を払い過ぎている場合は還付し、足りない場合は追加納税をすることになります。
源泉徴収をしなければならないケース
では、どのようなケースに該当した場合に源泉徴収をしなければならいのでしょうか。株式会社などの「法人」が従業員に対して給与を支払う場合に源泉徴収義務が発生すると認識している人もいるようです、
個人であれ法人であれ、人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。
また、源泉徴収義務がある場合は、原稿料、出演料、外交員報酬など一定の料金や報酬を支払う際に源泉徴収が必要です。例えば、原稿の執筆をコピーライターに依頼して報酬を支払う際には、報酬額から源泉徴収をして支払うことになります。
なお、法人の場合で、社長しかいないような1人企業であっても、社長に給料を支払う、または税理士などの個人に報酬を支払っていれば、源泉徴収義務者となります。
源泉徴収義務が発生しないケース
原則として、個人事業主であったとしても人を雇用する場合は源泉徴収義務者となります。しかし、例外として個人事業主が、以下に当てはまる場合については、源泉徴収をする必要がありません。
- 常に2名以下のお手伝いや家政婦だけに給与や退職金を支払っている場合
- 給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬や税理士報酬だけを支払っている場合
そのため、個人事業主で従業員を雇用していない場合は、源泉徴収義務が発生しません。
源泉徴収義務者の届出義務
新たに人を雇用するなど、給与の支払いをすることになった場合は、給与支払事務所等の開設届出書を1ヶ月以内に、事務所の所在地を所轄する税務署長あてに提出しなければなりません。
なお、個人事業主で開業等届出書を提出する際に、「給与等の支払いの状況」の欄に給料の支払をしていることを記載している場合は、上記の「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくても大丈夫です。
※源泉徴収義務を怠るとどうなるの?
では、もしも源泉徴収義務者が源泉徴収をせずに給与を支払っている場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、正当な理由があると認められる場合を除き、納付税額の他に納付税額の10%が「不納付加算税」として課税されます。なお、税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した場合は5%となります。さらに、納付が遅れると当然ですが「延滞税」も課税されます。ちなみに、これらの税金は経費として処理することはできませんので注意しましょう。
例えば、受け取った請求書に「源泉徴収税額」の記載がなかったとしても、支払者側は源泉徴収をしなければなりません。源泉徴収義務はあくまで給与や報酬を支払う側にあることに注意しましょう。
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