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保険外交員のための確定申告ガイド

2021/03/31更新

この記事の執筆者伊東大介

保険外交員の確定申告上の大きな特徴は、所得が給与所得に該当するものと、事業所得に該当するものがあるということです。

ご自身の所得が給与所得のみである場合は、会社が年末調整をしてくれているため確定申告は不要です。しかしご自身の所得が事業所得に該当する場合、または給与所得と事業所得が混在している場合には注意が必要です。

確定申告をする際には、「経費にできるもの」と「利用できる制度はないか」をきっちりと把握し、正しい申告・節税をしましょう。

POINT

  • 経費に出来るものは漏らすことなく経費にする
  • 保険外交員の所得は「給与所得」と「事業所得」に分かれる
  • 消費税の簡易課税制度を利用する

経費に出来るものは漏らすことなく経費にしましょう

保険外交員は、経費にできるものが比較的少ない職種です。そのため、経費にできるものはすべて経費にすることが大切です。保険外交員の経費として考えられるものには以下のようなものがあります。

飲食代

打合せの際の飲食代等も経費にすることができます。ただし1人での飲食代等は原則として経費にすることはできません。

贈答品代

契約をしてくださったお客様に贈答品を渡すことも珍しくありません。その場合には、領収書を保存し、契約をしてくださったお客様の名前など、渡した相手の情報をメモしておきましょう。贈答していると証明できることが大切になります。

交通費・ガソリン代

保険外交員はお客様のところに訪問することが多いため、交通費が非常にかかります。電車賃等の領収書が出ないものは、出金伝票にまとめる等して、きっちりと経費にしましょう。当然ガソリン代も事業に必要なものであれば経費になります。

事業車の取り扱い

車を事業で利用する場合であれば、その車両にかかる代金も経費にすることができます。しかし、多くの方の場合は、プライベートと事業の両方に使用されると思います。そのような場合はプライベートと事業の割合を按分して、事業部分に対応するところのみが経費になります。按分するためには、事業で使用した日を記録に残しておく等、証拠の書類を作成しましょう。

ただし、車両代金については買った年に全額経費になるわけではなく、減価償却をして何年間かに分けた経費になります。

家賃

事業のために事務所を借りているのであれば、その家賃は当然、全額経費とすることができます。またご自宅を事務所として利用している方も多いと思います。車両代金と同様に事業部分に対応するところは経費になります。家賃の場合は床面積で按分することが多く、事務所として利用している部分に対応する家賃は経費になります。それに付随し、光熱費等も事業に対応する部分は経費になります。

この他にも、事務用品代等も事業で使用しているものは経費にできますし、資格取得費も経費にすることができます。ただしスーツは仕事以外でも着用することがあるため経費として認められないことが多いようです。経費にしたい場合には、一度税理士などの専門家に相談しましょう。

ひとつひとつは小さい金額でも、きっちりと経費にしましょう。

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保険外交員の所得

保険外交員の所得は「給与所得」と「事業所得」に分かれます。冒頭でも説明した通り、「給与所得」のみなら確定申告不要ですが、「事業所得」がある場合には確定申告が必要です。ではその2つはどのように分かれているのでしょうか。

原則は保険会社との契約が雇用契約なら「給与所得」、委任契約なら「事業所得」となります。しかし税金を計算するうえでは、契約だけではなく「支給の実態」により判断されます。

税法上で定められた基準は以下のようになっています。

1. その報酬・料金が職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合

  • 旅費に該当する部分は非課税
  • それ以外の部分は給与所得

2. 1以外の場合で、その報酬・料金が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合

  • 固定給部分は給与所得
  • それ以外の部分は事業所得

3. 1及び2以外の場合

  • 報酬・料金の基因となる役務を提供するために要した費用等の額を総合的に勘案し、給与所得及び事業所得を分ける。

なお、確定申告は原則、発生ベースで申告します。例えば12月の報酬が1月に入金される場合は、その12月が含まれる年の確定申告の収入にする必要があります。ご自身の所得が何に該当するかを把握し、確定申告が必要なのか不要なのかをきっちりと把握しましょう。

消費税の簡易課税を利用する

保険外交員の方の収入は非常にばらつきがあります。収入が多い方では、年間で1,000万円以上稼ぐ方もいらっしゃいます。収入が1,000万円を超える方は消費税についても考えなければなりません。

消費税は、2年前の売上が1,000万円を超える場合に納税義務者になります。保険外交員の場合は、事業の収入が1,000万円を超えた場合(給与の収入は関係ありません)には消費税の納税義務が発生します。消費税は、「収入にかかる消費税額」から「経費にかかる消費税額」を控除して納付税額が計算されるため、経費があまり発生しない保険外交員の場合は多額の消費税を納税する可能性が出てきます。そこで検討すべきなのが簡易課税制度というものです。

簡易課税制度とは、「経費にかかる消費税額」を「収入にかかる消費税額」に一定の割合を乗じて算出することができるという制度です。

保険外交員の場合ですと50%と定められています。そのため「経費にかかる消費税額」を原則的に計算した場合に「収入にかかる消費税額」の50%未満である場合は簡易課税を選択した方が得であるということになります。

ただ、この簡易課税制度には以下のような注意点があります。

  • 2年前の売上が税抜5,000万円以下でなければ適用できません
  • 1度選択したらその翌年は自ら辞めることができません
  • 選択するかしないかを決めるのは原則その前年までとなります

少し複雑な制度かもしれませんが、上手く利用すれば非常に節税の効果がありますので、収入が1,000万円を超えてしまった場合には考えてみてください。また、この制度を利用することを考える際には、税務署や税理士に相談してみることをお薦めします。

保険外交員は、経費があまりなく利益が非常に大きくなる傾向にあります。これは素晴らしいことなのですが、予想よりも税金が高いということが起こりやすい職種と言えます。早めに対策をすることにより税金を納め過ぎないようにして頂ければと思います。今回の記事が、少しでも皆様のお役にたてば幸いです。

photo:PIXTA

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この記事の執筆者伊東大介

神奈川県横浜市出身。中央大学法学部法律学科卒。
大学卒業後、国税庁採用。国税専門官28期生として東京国税局にて勤務。
その後東京国税局管轄内小石川税務署法人課税部門にて、法人申告関連業務に従事。
税理士資格取得後、マエサワ税理士法人等にて実務経験を積み、平成17年10月18日付けで新宿区北新宿にて伊東事務所創業。
平成20年先生の1月7日事務所を新宿区高田馬場に移転し、平成20年4月1日に税理士法人イデアコンサルティングを設立。

公式HP:税理士法人イデアコンサルティング新規タブで開く

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