最大65万円!青色申告特別控除はこれだ!

所得税の確定申告には、白色申告と青色申告があります、青色申告は、白色よりも手間がかかりますが、その分、メリットもあります。なにより、青色だけの特別な控除があるのが魅力。今回は、青色申告だけで受けられる特別控除について探ってみました。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
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- 青色申告は白色申告より手間がかかるけれど、そのぶんメリットも
- 青色申告をした人は10万か65万円を儲けから差し引くことができる
- 65万円を控除することで所得税が安くなる以外にもさまざまなメリットが
白色申告よりも控除の額が大きい青色申告
青色申告と白色申告の違うところは、おもに次の3つになります。
①青色申告は、事前の申請が必要
青色申告をするためには、開業届の提出と、前もって申告することを税務署に伝えることが必要です。3月15日までに納税を行う地域の税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで、翌年行うその年度の確定申告を青色で行うことができます。ただし、年度内で1月16日以後に新規開業した場合は、事業を開始して2か月以内であれば、青色申告の申請をすることができます。
②青色申告は詳細な帳簿が必要
白色申告では、収支の内訳を記入する「収支内訳書」のみを提出するのに対し、青色申告では、「青色申告決算書」を提出します。この青色申告決算書は、収入や経費を記載する「損益計算書」、「損益計算書の内訳」、資産や負債の状況を記載する「貸借対照表」などがあり、そのためにも日々の取引の状況をきちんと記帳し、また、帳簿を一定期間保存する義務があります。なお、青色申告での帳簿の記帳は「単式簿記」「複式簿記」のどちらかを選択することができます。
③青色申告は白色申告よりも節税策が多い
上記のように、白色申告よりも手間がかかる青色申告ですが、そのぶん税金の面での優遇があり、条件次第で最大で65万円の控除を受けることが可能なほか、家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」の対象にすることができるなど、白色申告よりも節税策が多いのもメリットです。
青色申告をした人のみが受けられる「青色申告特別控除」とは
青色申告特別控除は、青色申告をした人だけが受けることができる控除で、その金額は2種類あります。
①65万円の青色申告特別控除
青色申告では、最大65万円の控除を受けることが可能ですが、こちらは、受けるための条件として以下のようなものがあります。
・不動産所得または事業所得が生ずる事業を営んでいる
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業所得、あるいは、不動産の賃貸による不動産所得があることが条件となります。なお、不動産所得については、事業的規模であることが前提です。事業的規模とは、アパートの貸付ならば10室以上、一軒家の貸付ならば5棟以上、駐車場の貸付なら50台以上などの目安があります。これ以外の場合は、最寄りの税務署に聞いてみるのがいいでしょう。
・所得にかかわる取引を「複式簿記」で記帳している
青色申告の記帳方法は、「単式簿記」と「複式簿記」のどちらかを選ぶことができますが、65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」で記帳をし、それに基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を作成、申告書に添付して提出しなくてはいけません。
・売上や経費を発生主義(収入や支出が確定した時点で計上するやり方)で計上している
売上や経費の計上に現金主義(現金の支払いや支出があった時点で計上)を選択している場合は、65万円の控除を受けることはできません。
・期限内に確定申告をしていること
適用する控除額を記載して、法定申告期限内(毎年3月15日。申告期限・納期限が、土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日)に提出することも65万円控除の条件の一つとなっており、期限が過ぎると、10万円の控除しか受けられなくなってしまいます。
②10万円の青色申告特別控除
上記の65万円控除の条件を満たしていない場合でも、青色申告事業者が受けることができる控除です。なお、こちらは複式簿記ではなく、簡易な単式簿記の記帳による申告で控除を受けることできます。
こんなにある! 65万円控除のメリットとは
青色申告で65万円の控除を受けた場合、節税はもちろんのこと、ほかにもいくつものメリットがあります。
65万円控除で所得税を安くすることができる
65万円の控除を受けると、諸経費や各種控除を差し引いた課税所得からさらに65万円を差し引いた額で所得税を計算できるので、結果、所得税を大幅に減額することができます。
例えば、経費・各種控除を差し引いた所得の額が400万円だとします。白色申告をした場合と青色申告をして65万円の控除を受けた場合で、所得税は以下のように違ってきます。
※所得金額が330万円を超え、695万円以下の場合の税率は20%、427,500円の控除あり。
【参考】国税庁HP:所得税の税率
・白色申告の場合
4,000,000円×20%-427,500円=所得税:372,500円
・青色申告で65万円の控除を受けた場合
(4,000,000円-650,000円)×10%-427,500円=所得税:242,500円
青色申告の65万円控除のおかげで、白色申告よりも所得税を13万円減額できました。
65万円控除で住民税を減額することができる
住民税は、前年度における経費や控除を差し引いた「課税所得」をもとに計算していきます。そのため、青色申告で65万円控除を受けた場合は、それも反映され、そのぶん納税額を減らすことができます。
65万円控除で国民健康保険料を安くすることができる
国民健康保険料も前年度における経費や控除を差し引いた「課税所得」をもとに計算していきます。色申告で65万円の控除を受けている場合には、この65万円控除を適用した後の所得額に一定の率を乗じて計算するので、結果、支払う保険料を安くすることができます。青色申告65万円控除と白色申告の場合の所得税、住民税、国民健康保険料がどれくらい違うのか、以下のページでもシミュレーションすることができます。
【参考記事】
個人事業主のかんたん税金計算シミュレーション
65万円の控除で保育料が安くなる場合も
保育園の保育料は、各地方自治体の規定にもよりますが所得税や住民税の額をもとに決まることがあります。それだけに、青色申告の65万円控除を受けて所得税や住民税を減額できた場合、結果として、保育料も安くすることができます。
青色申告と白色申告、どちらを選択すべきか
従来、青色申告は控除額が大きいけれど手間がかかり、白色申告は控除が少ないけれど簡単であるとされてきました。
しかし、2014年からは白色申告でも記帳と帳簿などの保存が義務となり、双方における負担の差は明らかに縮まっています。どちらを選んだとしても、売り上げや経費を計算し、帳簿を作成して保存しなくてはならないのであれば、事前の申請など多少の手間はあるとはいえ、より控除額の多い青色申告を選択するほうが得策といえるでしょう。
これまで白色申告をしていた人からすると、青色申告と聞いただけで「難しそう……」と思ってしまうかもしれませんね。確かに、65万円の控除については、少しだけハードルが高めといえるでしょう。最近ではかんたんに入力や仕訳ができる便利なオンライン確定申告ソフトなどもあり、こちらを使用すれば面倒な手間も省けて便利です。導入を検討してみるのもいいかもしれませんね。
【参考記事】
青色申告ができる条件とできない条件
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photo:Thinkstock / Getty Images