いよいよ始まる! マイナンバー×年末調整

マイナンバー制度が開始されてから、初の年末調整を迎えようとしています。準備はまだまだ先だと思っているうちにあっという間に来てしまいますから、扱う書類と準備について今のうちに確認しておきましょう。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
-
- マイナンバーの記載が必要な書類には、様式の変更がある
- マイナンバー取得には本人確認が必要
- 会社の負担軽減を目的に今後も変更の可能性あり
マイナンバーの記載が不要な書類
年末調整関連の書類のうち、マイナンバー記載の必要がない書類は以下のとおりです。
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
参照:国税庁HPより「マイナンバーの記載を要しない書類の一覧」
上記の書類は、従来と様式の変更はありません。
マイナンバーの記載が必要な書類
年末調整関連でマイナンバーの記載が必要な書類は以下のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得の源泉徴収票(給与等の支払を受ける者に交付するものを除く。)
参照:国税庁HPより「マイナンバーの記載を要する書類の一覧」
①②ともに様式の変更がありますのでご注意ください。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 記載のポイント
参照:国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
記載のポイントは以下の通りです。
- 給与所得者(従業員)本人以外に、控除対象配偶者や扶養親族についてもマイナンバーの記載が必要です。
- 給与の支払者が、法人であれば法人番号、個人事業主であれば事業主のマイナンバーの記載が必要です。
- 給与所得者(従業員)のマイナンバーを取得する際には利用目的を従業員へ通知することや、管理体制や管理方法を整えておくことが大切です。いま一度確認しましょう。また、本人確認を行う必要があります。控除対象配偶者や扶養親族の本人確認は給与所得者(従業員)本人が行います。
本人確認の方法
前述のとおり従業員のマイナンバーを取得する際には本人確認が必要ですが、以下のいず
れかの書類が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード + 免許証などの写真付き身分証明書
参考記事:知っておきたい基礎知識【マイナンバー】「実務-6 マイナンバーの本人確認の方法」
既にマイナンバーを取得済みの場合は省略可能
既に従業員からマイナンバーを取得している場合は、会社と従業員の合意があれば扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバー記載を省略できます。申告書の余白部分に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載し、従業員と会社の双方で確認が取れればOKです。
給与所得の源泉徴収票 記載のポイント
参照:国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
記載のポイントは以下の通りです。
- 税務署提出用に給与所得者(従業員)本人と、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。受給者交付用にマイナンバーを記載してはいけません。
- 給与の支払者が、法人であれば法人番号、個人事業主であれば事業主のマイナンバーの記載が必要です。①と同様に、税務署提出用のみに記載します。
- 従来のA6サイズからA5サイズに変更されます。
まとめ
今回、ご紹介したようにマイナンバー制度が開始された後、当初予定されていたマイナンバーの記載が必要な書類に一部見直しがあったり、記載の省略方法など会社の負担を軽減するような改善が多数見られます。今回の年末調整を迎えた後、またいろいろな見直しがある可能性もあるので、今後も国の動向に注目する必要があります。
photo:Thinkstock / Getty Images