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印紙税とはどんなもの?取引別に考えてみる

高額な商品を買った時などに、その領収書に収入印紙が貼ってあるのを見たことがあると思います。収入印紙は一定金額以上の領収書、不動産取引での売買契約書、その他いくつかの書類に貼る必要があります。日常生活をしているなかにおいては、個人で収入印紙を使ったことがある人は少ないと思いますが、今回はそんな収入印紙の詳細についてわかりやすく解説していきたいと思います。

POINT
  • 収入印紙とは租税や行政への支払いに利用される証票
  • 割り印をするか、署名をするかなどして消印を忘れずに
  • 収入印紙を必要とする課税文書は全部で20種類

収入印紙とは一体どんなものなのか

収入印紙は、「印紙税」という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。切手とは違い、自分で貼って割り印をするというものです。一般的には郵便局や法務局、最近ではコンビニでも購入することができます。収入印紙は財務省が発行していて、額面はさまざまな金額があり1円~10万円までの31種類があります。

収入印紙は切手とは違い、書類に貼って終わりではありません。印紙税を納める必要のある書類に収入印紙を貼って消印(割り印)をしないと印紙税を納めたことにならないので注意が必要です。つまり、領収書に収入印紙を貼って渡すだけではなく、領収書に貼った収入印紙に必ず割り印をするか署名するかなどで消印をする必要があります。

消印の忘れは、税務調査で指摘を受ける対象となりますので、収入印紙への消印漏れには十分に注意してください。

収入印紙を必要とする取引文書とは

収入印紙が必要な取引書類は、印紙を貼って消印をしないと印紙税を納めたことにはなりません。手数料などの支払いの際には、多くの場合で、消印をすることなく窓口に提出する必要があるので注意してください。

収入印紙を必要とする取引文書とは、法律的にいうと「課税文書」と呼ばれる文書です。この課税文書は国税庁が発行する印紙税額一覧表に細かく規定されています。1号から20号までありますが、一般的な業務で利用する頻度の高いものを解説していきます。

●1号文書

不動産の売買契約書、消費貸借契約書等が1号文書に該当します。
不動産などの譲渡に関する契約書(例として不動産売買契約書)、消費貸借に対する契約書(例として金銭借用証書、金銭消費貸借契約書)です。個人で住宅ローンを利用する時はこれに該当します。
その他、地上権の設定や土地の賃借に関する契約書、運送に関する契約書などがあります。契約書に記載された金額ごとに収入印紙の金額が変わってくるので注意が必要です。記載された契約金額が1万円未満のものは非課税になります。

●2号文書

請負についての契約書は、この2号文書です。

請負に関する契約書(例として工事請負契約書、工事注文請書など)は、契約書に記載された金額ごとに収入印紙の金額が変わりますが、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税になります。なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。

●3号文書

約束手形、為替手形は、3号文書に該当します。
金額が記載されていないもの、または記載金額が10万円未満のものは非課税になります。手形に金額が補充された時は納税義務が発生します。

●6号文書

約款も印紙がかかり、これは6号文書となります。
株式会社、会社の設立の時に作成される定款の原本に収入印紙が必要です。印紙税額は一律4万円と決まっていますが、会社定款を電子定款で作成した場合は印紙を貼る必要がありません。

●7号文書

継続的取引の基本となる契約書は、7号文書です。
業務委託契約書などがありますが、3カ月以内の取引で更新の定めのないものは除いています。印紙税額は一律4千円となります。なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(1号文書)や請負に関する契約書(2号文書)に該当することがあるため、注意が必要です。

●17号文書

売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書、領収書などは、17号文書に該当します。
5万円以上のものに200円の収入印紙を貼る必要があります。100万円を超えると記載金額ごとに印紙税額が変わりますので、一覧表で確認してください。記載金額が5万円未満の場合と、個人でのやり取りで営業に関しないものは非課税となります。

収入印紙に関するまとめ

収入印紙は租税や手数料の徴収のために国が発行している証票です。印紙税を納めるためには課税文書に収入印紙を貼りつけて、そこに割り印などで消印をする必要があります。課税文書には様々な種類(1~20号)があり、「印紙税額一覧表」という国税庁が発行する資料で確認する必要があります。印紙税額が一律の課税文書もありますが、基本的に種類や記載金額によって異なります。取引の都度、印紙税額を確認することが大切です。

photo:Thinkstock / Getty Images

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