個人事業主の青色申告が取り消しされるケースと再申請の方法

節税効果が高い青色申告。開始するには、青色申告をする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要がありますが、その承認が取り消されてしまう場合があることをご存知でしょうか。どんなときに承認が取り消されてしまうのか。ケース別に解説していきたいと思います。
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目次
- POINT
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- 帳簿の開示や税務署の指導には従うこと
- 期限内に必ず申告すること
- 1年間は再申請ができない
NG例1:帳簿の開示を拒否、指導に従わない
青色申告は、最大65万円(もしくは最大55万円)の特別控除が認められる代わりに、複式簿記による帳簿作成と帳簿保存が必要です。もし、税務署による調査が行われたとき、帳簿の提出を拒めば、青色申告の承認が取り消されることになります。たとえ、取り消し処分がなされたあとに慌てて帳簿を提出したとしても、処分が覆ることはないので、税務調査にはすみやかに応じましょう。
もちろん、帳簿を提出や提示さえすればよいのかといえば、そうではありません。内容に不備があれば、帳簿づけの方法について、税務署長から指導が行われることもあります。その指導に従わないときにも、青色申告の承認は取り消されます。税務署の指導にはきちんとしたがって、しかるべき対応をとることが求められます。
NG例2:隠ぺいや偽装を行っている
もっと悪質なケースは、隠ぺいや偽装です。
もし、その事業年度の所得金額のうち、半分以上の金額が、帳簿で隠ぺいまたは偽装されていたときは、青色申告の承認が取り消されます。たとえば、総所得金額が800万円であれば、400万円以上の所得が隠匿されていた場合がこのケースに該当します。
また、売上よりも費用のほうが多くなったときに計上される損失のことを「純損失」と呼びますが、この純損失を多く偽装した場合も、問題になります。確定申告後に「確定申告書に誤りがあった」とやり直しを行ったにもかかわらず(これを「更正の請求」と呼びます)、そこに隠ぺいがあった場合、青色申告の承認が取り消されることになります。
帳簿や領収書をはじめ、「保管義務はあるけれども、提出義務はない資料」が存在することから、「税務調査さえ来なければ、バレないのでは?」という誘惑にかられることもあるかもしれません。しかし、そこで誠実かつ正直に申告することが、結果的に「得する」ことになるのです。
NG例?:2期にわたる期限後申告
ここまで読んだ読者のなかには、
「税務調査が入れば帳簿もきちんと開示するし、ましてや、偽装も行っていないから、自分は安心だな……」
と思われた方も多いと思います。
しかし、気をつけなければならないのが「期限後申告」です。期限に間に合わせることができなかったり、出し忘れたりしたら、期限後の申告ということで、ペナルティが課せられます。
そして「2期連続で確定申告が遅れると、青色申告の承認を取り消されてしまう。」と耳にしたことがある人もいるでしょう。これは、法人の青色申告の場合です。個人事業主の青色申告の場合は、申告期限に遅れても、青色申告が取り消されることはありません。
しかし、個人事業主の青色申告では、最大65万円(もしくは最大55万円)の特別控除は、「期限内申告」が要件です。申告期限に間に合わなかった場合は、特別控除は最大10万円になってしまいます。
控除額が変わることで、納める所得税額が変わります。もしかしたら、0円だったはずの所得税額が出てしまうこともあります。ほかにも赤字の繰越など青色申告をすることで受けられる各種メリットも利用できなくなってしまいます。
私は実際に、これをやってしまったことがあります……。
決して期限に遅れることのないように、確定申告には早めに着手すること。そして、提出したつもりで出し忘れてはいないか、今一度確認するようにしましょう。
ほかにも、帳簿書類への記載に不備があり、推計しなければ適正な所得金額の計算ができない場合や、青色申告書を提出するのにふさわしくないと判断される相当な事象がある場合なども、青色申告の承認が取り消されます。下記にまとめてあるので、一通り確認してみてください。
【参照】個人の青色申告の承認の取消しについて(国税庁)
上記のような事実が生じた場合、その事実が起きた事業年度まで遡って、青色申告の承認が取り消されることとなります。
1年間は再申請ができない
青色申告がいったん取り消されてしまうと、1年間は再申請ができません。
申請方法は初回のときと変わりませんが、青色申告の適用は申請の翌年になります。つまり、再適用は最短でも翌々年ということになってしまいます。もちろん、その間は、青色申告の特別控除はできなくなりますし、赤字が出た場合に純損失を繰り越すこともできません。
通常は10万円以上の備品・建物などの固定資産を購入した場合、一括して経費計上することはできませんが、青色申告者の場合は、30万円未満の固定資産であれば、一度に必要経費にできるというメリットがあります。
ライター業でたとえると、10万円以上30万円未満のパソコンを仕事用に購入した場合、青色申告者ならば、その年にすべて経費に計上できます。しかし、それも青色申告の承認が取り消されれば当然、できなくなってしまうのです。
メリットが多い分だけ、責任も伴う青色申告。正確で誠実な帳簿をきっちりとつけて、確定申告書は期限内に提出するようにしましょう。私も肝に銘じたいと思います……。
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