確定申告の必要書類は?提出書類・添付書類などケース別にわかりやすく解説

2024/02/16更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

確定申告には、さまざまな書類が必要です。さらに必要書類は、申告内容によっても変わります。締め切り間際になって焦らないように、あらかじめ書類の準備を進めておくことが大切です。

そこで本記事では、ケース別に用意しなければならない書類をご紹介します。また、確定申告書に、それら書類の添付が必要かどうかについても併せて解説しますので、確定申告の準備にお役立てください。

所得税の確定申告に必要な書類

まずは、所得税の確定申告をするすべての人が用意しなければならないものを確認しておきましょう。下記は、確定申告する人は必ず準備しなければなりません。

マイナンバー

確定申告書には、マイナンバーを記入したうえで、本人確認書類(マイナンバーを確認できる番号確認書類と身元確認書類の提示もしくはコピーの添付)が必要です。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードだけで番号確認書類と身元確認の両方ができます。マイナンバーカードを持っていない人はマイナンバーが記載された番号確認書類と身元確認書類の両方が必要となります。

なお、マイナンバーの番号確認書類とは、通知カード、またはマイナンバーの記載がある住民票の写しか住民票記載事項証明書のことをいいます。ただし、通知カードは、2020年5月に廃止されました。そのため通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。通知カードの記載が、住民票の記載と異なる場合は、マイナンバーの記載がある住民票か、マイナンバーカードの取得を申請しましょう。身元確認書類は、運転免許証、パスポート、健康保険証などです。

確定申告書

所得税の申告は、所得税の確定申告書の提出によって行います。確定申告書には、第一表から第四表までの種類がありますが、全員提出が必要なのは「第一表」と「第二表」です。

確定申告書 第一表

確定申告書 第二表

なお、2021年分までは確定申告書に「A」「B」という2種類がありましたが、2022年分の確定申告から「A」「B」の区分がなくなり、一本化されて「申告書」となっています。同時に申告期限後に修正の申告をする場合の第五表も廃止されて、「第一表」と「第二表」に統合されました。すべての人が同じ確定申告書の様式で確定申告を行います。

確定申告書の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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確定申告書といっしょに提出する必要はないが用意しておくべき書類

確定申告をする際、確定申告書といっしょに提出する必要はなくても、用意しておくべき書類があります。状況に応じて不要なケースもありますが、必要な場合が多い書類を3点ご紹介します。

口座番号のわかる書類

確定申告で所得税が還付される場合は、受け取り口座の口座番号等を記載しなければいけません。申告者本人名義の通帳などを用意しておきましょう。

源泉徴収票

勤務先から給与を受け取っている人は、源泉徴収票の記載事項を確定申告書に転記する必要があります。なお、源泉徴収票は2018年まで確定申告書への添付が必要でしたが、2019年4月1日以後に提出する2019年分の申告から添付と保存が不要になりました。

源泉徴収票の保存は義務ではなく、確定申告の際に提出する必要はなくなりましたが、適切に保管しておくことをおすすめします。なぜなら、住宅ローンを組んだり、部屋を借りたりする際、所得の証明として源泉徴収票の提出を求められることがあるからです。

なお、士業や芸能活動、執筆業などを営む方に商習慣として交付されることのある「支払調書」は、確定申告書に添付する必要のない書類です。しかしながら、「10万円の仕事を行い、10,210円差し引かれて、89,790円の入金があった」というような場合、総額と差し引かれた源泉所得税額とを把握する書類になるため、確定申告書や決算書の作成にあると便利です。

  • 確定申告と源泉徴収票の関係についてこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

扶養者のマイナンバーがわかるもの

扶養者がいる場合は、該当の親族等のマイナンバーがわかる書類が必要です。

確定申告する「収入金額等」の申告内容に応じて必要になる書類

確定申告書 第一表の「収入金額等」には、収入の内訳を記載します。

ケース別に必要な書類を見ていきましょう。なお、e-Taxで申告をする場合は、添付を省略できる書類もあります。ただし、医療費控除の領収書など添付省略ができる書類も一定期間保存し、求められた際には提出や提示が必要です。

なお、2023年10月に開始したインボイス制度に対応して、適格請求書の発行事業者になった場合は、インボイスに該当する証憑は、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存が必要です。

青色申告をする人

事業収入がある人のうち、青色申告をする人は「青色申告決算書」を用意してください。

所得税青色申告決算書(一般用)

  • 青色申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

白色申告をする人、または前々年の業務にかかる雑所得の収入が1,000万円を超える人

白色申告をする人や前々年の業務にかかる雑所得の収入が1,000万円を超える人は「収支内訳書」を作成し、確定申告書に添付します。

収支内訳書(一般用)

  • 白色申告や雑所得についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

総合課税の譲渡所得の申告をする人

総合課税の譲渡所得の申告には「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」を添付します。金や宝石、書画骨董、特許権などの資産を譲渡して利益を得た場合に該当します。なお、「フリマアプリで日用品となる衣類を売った」というような、生活に必要な動産の譲渡は非課税となるため該当しません。

確定申告で適用する所得控除に応じて必要になる書類

確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄には、所得税の計算をする際に差し引ける各種所得控除の金額を記入します。

この所得控除の申告が多ければ所得税の対象となる課税所得額が減り、所得税の金額を抑えることができます。所得から差し引ける金額にはさまざまな種類があり、それぞれ必要書類が異なりますが、ここでは代表的なものを紹介します。

なお、生命保険料控除や勤労学生控除など、年末調整で申告できる控除について、すでに年末調整で適用済になっている場合、新たに証明書を添付する必要はありません。あくまでも、確定申告で新たに申告する場合に必要な書類です。

社会保険料控除の申告をする人

国民年金などの社会保険料控除の申告をする人は、社会保険料控除証明書を添付します。ただし、国民健康保険料については、確定申告書への添付が不要です。また、給与から差し引かれた厚生年金や雇用保険といった社会保険料については、証明書の添付が必要ありません。なお、この書類は、e-Taxで確定申告する場合には添付を省略することができます。

  • 社会保険料控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

iDeCoなど、小規模企業共済等掛金控除の申告をする人

iDeCoや小規模企業共済などの申告をする人は、「小規模企業共済等掛金控除の証明書」(iDeCoの場合には「小規模企業共済等掛金払込証明書」)を添付します。なお、この書類は、e-Taxで確定申告する場合には添付を省略することができます。

  • 小規模企業共済等掛金控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

生命保険料控除の申告をする人

生命保険料控除の申告をする場合には、「生命保険料控除証明書」を添付して申告します。生命保険料控除証明書と同時期に「生命保険料のお知らせ」といった書類が届くことがありますが、添付が必要なのは「証明書」です。名前や書式が似ている場合がありますので注意してください。なお、e-Taxで確定申告する場合、この書類は添付を省略することができます。

  • 生命保険料控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

地震保険料控除の申告をする人

地震保険料控除の申告をする人は、「地震保険料控除証明書」を添付しましょう。なお、e-Taxで確定申告する場合、この書類は添付を省略することができます。

勤労学生控除を受ける人

勤労学生控除を受ける場合は、学校から交付される証明書を添付して申告をします。e-Taxで確定申告する場合、この書類は添付を省略することができます。

  • 勤労学生控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

海外在住の親族について「障害者控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」のいずれかの申告をする人

国外に在住している親族の「障害者控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」のいずれかを申告する人は、下記の「親族関係書類」と「送金関係書類」の2つの書類が必要です。日本語以外で作成された書類を添付する場合は、翻訳文も添付しなければいけません。

海外在住の親族について各種控除を申告する場合の必要書類

  • 親族関係書類:戸籍の附票の写しなど、親族であることを証明する書類と海外に在住している親族のパスポートの写し、もしくは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した海外在住の親族の氏名、生年月日及び住所や居所が記載されている書類
  • 送金関係書類:金融機関の送金証明や、海外在住の親族が使用したクレジットカードの支払いを申告者が行ったことを証明する書類など

なお、税制改正により、非居住者扶養親族の適用範囲が変更になっています。2023年1月1日以降「30歳以上70歳未満の非居住者」で、以下に該当しない人は除外になりますので、注意しましょう。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支

払を38万円以上受けている者

  • 配偶者特別控除や配偶者控除、扶養控除についてはこちらの記事で解説しています。参考にしてください。

雑損控除の申告をする人

雑損控除の申告をする場合には、災害等に関連する支出に関する領収書や損害額の証明となる書類を添付します。e-Taxで確定申告する場合には、この書類の添付を省略することができます。

  • 雑損控除の対象者などについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

医療費控除の申告をする人

医療控除を受ける場合の申告方法は下記の2とおりです。

医療費控除の申告方法

  • 1.
    自身で作成した医療費控除の明細書に、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化する
  • 2.
    自身で作成した医療費控除の明細書に「医療を受けた人」・「病院等」ごとに領収書の内容を転記する

ただし、2の方法によった場合、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合があるので注意しましょう。

なお、2021年分以後の確定申告書をe-Taxにて送信する場合は、医療費通知に記載されている事項を「医療費通知に記載された医療費の入力」画面において入力して送信することにより、医療費通知の添付に代えることができるほか、「医療費集計フォーム」から「医療費控除の明細書」を自動作成するなど、さまざまな方法が選べます。

医療費控除の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

セルフメディケーション税制の申告をする人

セルフメディケーション税制を利用する場合には、自身で作成した「セルフメディケーション税制の明細書新規タブで開く」を添付します。領収書の添付は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合があるのは上記と同じです。e-Taxで確定申告する場合にもセルフメディケーション税制の明細書の作成は必須になります。なお、セルフメディケーション税制と医療費控除は、どちらか一方しか申告できません。有利な方を選びましょう。

  • 医療費控除やセルフメディケーション税制についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

寄附金控除の申告をする人

寄附金控除の申告をする場合は、「寄附金控除の受領証」を添付します。e-Taxで確定申告する場合には、この書類の添付を省略することができます。なお、会社員など年末調整を行う人には、ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」があります。「ワンストップ特例制度」を利用した場合、所得税ではなく、ふるさと納税を行った翌年の住民税から全額控除されるため、所得税の確定申告は不要です。

しかし、医療費控除や住宅ローン控除など確定申告を行う場合は、「ワンストップ特例制度」を選択していても無効になるので、ふるさと納税の寄附金控除も含めて確定申告を行います。

  • 個人事業主がふるさと納税を申請する方法などは以下の記事で解説しています。参考にしてください。

確定申告で住宅借入金等特別控除の申告をする場合に必要な書類

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、初年分のみ確定申告でないと申告できません。また、初年に確定申告で申告をした人のみ、2年目以降は、年末調整で申告が可能となります。年末調整がない、個人事業主は、2年目以降も確定申告で住宅ローン控除の申告を行います。

ここでは、住宅ローン控除の申告について、初年度の申告で必要な書類の基本をまとめました。ただし、取得した住宅の種類等によって必要書類が変わる場合があります。申告する際には、購入した物件の状況がわかる書類を持ち込んで、税務署等に事前相談に行くのがおすすめです。

住宅ローン控除で必要になる書類

住宅ローン控除の申告で必要となる基本的な書類は下記のとおりです。いずれも、住宅ローン控除の申告に必要な書類ですから、足りない書類がないか確認しておきましょう。

本人確認書類
本人確認書類は、確定申告をする場合に必要な書類です。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算明細書は、確定申告書といっしょに提出する書類です。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(原本)は、年末から1月頃にかけて借入している金融機関から送られてきます。
住宅の登記事項証明書(原本)
住宅の登記事項証明書(原本)は、自身で取得しなければならない書類です。登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で交付の請求ができるほか、法務局のウェブサイトからオンラインで申請することもできます。
住宅の工事請負契約書または売買契約書(コピー)
住宅の工事請負契約書または売買契約書(コピー)は、契約時に作成した書類です。

物件の状況に応じて必要になる書類

住宅ローン控除を申告する際には、中古住宅や認定住宅などを購入した場合は必要書類が追加されるなど、購入した物件の状況に応じて必要な書類が異なります。

物件の状況に応じて必要になる主な必要書類は、下記のとおりです。

(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」は、購入した住宅物件に対して、連帯債務のある人が必要な書類です。
土地の「登記事項証明書」(原本)と土地の「売買契約書」(コピー)
土地の「登記事項証明書」の原本と「売買契約書」のコピーは、土地を購入してから2年以内に住宅を建てるなど土地についても控除を受ける場合に提出します。
補助金額の証明書類(原本)
すまい給付金など、住宅の購入に際して自治体などから補助金を受領している場合は、その補助金額がわかる証明書類の原本が必要です。なお、すまい給付金の額は住宅の取得対価から控除されます。
贈与税の申告書など(原本)
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合には、贈与税の申告書などの原本を提出します。

2年目以降に住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に必要になる書類

2年目以降に住宅ローン控除の確定申告をする場合は、「年末残高証明書」を添付します。この書類は、e-Tax時は省略可能です。

なお、2年目以降に年末調整で住宅ローン控除を申告する場合、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を提出します。この書類は、確定申告をする場合には必要ありません。

  • 住宅ローン控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

確定申告の際、以前は必要だったが不要になった書類

確定申告に必要な書類は、年々変化しています。例えば、下記の書類はかつて添付が必要でしたが、現在では添付が不要になった書類です。過去の年分では「必要書類」に含まれている場合がありますので、注意が必要です。なお、2021年4月以降、確定申告書への押印も不要となっています。

源泉徴収票

源泉徴収票は、2019年4月から確定申告書への添付が不要になりました。ただし、確定申告の際に源泉徴収票に記載されている内容が必要なので、用意はしておきましょう。

医療費の領収書

医療費控除を適用する場合は、領収書をまとめた明細書か、医療費のお知らせをもとに申告するため、領収書は必要ありません。2017年分から2019年分までは経過措置として医療費の領収書を添付しての申告が認められていましたが、2020年分以降は認められていません。

マイナンバーの確認書類

個人事業の開業届出書などを提出した際に本人確認が完了している事業主など、一定の要件を満たせばマイナンバーの番号確認書類の提出・提示を省略できます。身元確認書類は必要です。必要かどうか不明な場合は、番号確認書類と身元確認書類を添付しておきましょう。

確定申告に必要な書類の提出方法

確定申告書に添付する書類の提出方法は、e-Taxで申告をするか、郵送や税務署に持ち込んで申告をするかによって変わります。

それぞれの申告方法別に、添付書類を提出する方法を見ていきましょう。

e-Taxによる書類の提出方法

e-Taxでは、多くの添付書類の省略が可能です。省略できない書類については、下記のいずれかの方法で提出してください。

イメージデータによる提出
イメージデータ(PDFデータ)による提出は、確定申告書といっしょに、イメージデータで添付書類を送信する方法です。また、確定申告書を送信した後、メッセージボックスからイメージデータを提出することもできます。

ただし、イメージデータでの提出が対象外の書類もあります。2023年分の確定申告において、イメージデータで提出可能な添付書類一覧については、国税庁の「イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)新規タブで開く」で確認可能です。

なお、青色申告決算書や収支内訳書は、イメージデータでの提出ができません。決算書・収支内訳書作成コーナーで作成した電子申告等データであれば、e-Taxで確定申告書といっしょに送信可能です。

郵送や窓口提出
確定申告書はe-Taxで提出して、添付すべき必要書類は郵送や窓口で別途提出することも可能です。二度手間になりますが、この方法でもすべての書類を提出できます。

e-Taxでの提出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

郵送または持ち込みによる書類の提出方法

確定申告書を郵送または税務署に持ち込んで提出する場合は、添付書類台紙に提出が必要な書類を貼って、確定申告書と一緒に提出してください。コピーを提出する書類と原本を提出する書類がありますので、間違いないように準備しましょう。

なお、確定申告書は「信書」に該当するため、信書便でなければ送れません。宅配便やゆうパック、ゆうメール、クリックポストなどは利用不可です。普通郵便かレターパックで送りましょう。追跡ができるように、簡易書留などにすると安心です。

また、確定申告書を郵送で提出する場合は、確定申告書の控えと切手を貼付した返信用の封筒を同封することをおすすめします。必須ではありませんが、収受日付印を押した控えが返送されてきます。同様に、税務署に持ち込む場合も控えを持っていけば、収受日付印を押印した控えを受け取ることができます。

なお、2021年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。そのため、郵送先は、対象の業務センター宛に送付しましょう。

確定申告の必要書類を準備したら確定申告をする

確定申告に必要な書類は、場合に応じてさまざまあります。また、必要書類の準備をした後、決算書や計算書の作成、確定申告書の作成といった手順が必要となりますので、早めの準備を心掛けてください。

ここでは、確定申告の大まかな流れを確認しておきましょう。

確定申告の流れ

  • 1.
    必要書類を準備する
  • 2.
    決算書や計算書などを作成する
  • 3.
    確定申告書を作成する
  • 4.
    提出書類を用意する
  • 5.
    確定申告書を提出する

確定申告の期限

確定申告は、原則として申告する年の翌年2月16日から3月15日までが期限です。この日が、土日祝日に重なった場合は、翌平日となります。例えば、2023年分の所得税の確定申告は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)までの間に申告します。

ただし、支払いすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」は、申告する年の翌年1月1日から5年間、いつでも可能です。

確定申告の必要書類は年の初めから準備しておこう

確定申告には期限があります。期限の間際になって慌てることがないように、1年分の書類などは早めにまとめておきましょう。

特に、個人事業主や事業にかかる雑所得がある人は、請求書や領収書、クレジットカードの明細書などを保管しておくとともに、こまめに帳簿をつけておくことが大切です。「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」を使えば、簿記の知識がない人でも簡単に帳簿を作成できます。確定申告が必要な人は、ぜひご活用ください。

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この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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