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投資信託にかかる税金と確定申告の方法

確定申告シーズンとなりましたが、税金がかかるのは、事業で得た「事業所得」やサラリーマンがもらう「給与所得」だけではありません。資産を売却あるいは譲渡したときの利益にも、税金がかかってきます。資産には、土地や建物などの不動産やお金、ゴルフ会員権、そして、株式などが含まれます。今回は、投資信託にかかる税金と確定申告の方法についてお話ししましょう。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 「譲渡益」なら確定申告が必要
  • 取引報告書などを準備しよう
  • 税率は利益に対して20.315%

確定申告をしなければならないのは?

株式などの資産を売却(譲渡)して得た利益のことを「譲渡益」(キャピタルゲイン)と呼びますが、譲渡益には税金がかかります。逆に、損をした場合(「譲渡損」あるいは「キャピタルロス」)については、確定申告の必要はありません。つまり、投資信託で利益が出た場合のみ、確定申告が必要になってきます。

ただし、投資信託を行うにあたって「源泉徴収ありの特定口座」を使っている場合については、利益が出たとしても確定申告の必要はありません。特定口座では、あなたの代わりに証券会社が損益を計算して、自動で納税してくれるためです。

投資信託によって利益を得て、かつ、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」を用いている場合は、確定申告が必要ということになります。

何が必要なのか?

投資信託で得た利益について、確定申告を行う場合、必要なのは以下のものです。

  1. 申告書B
  2. 申告書第三表(分離課税用)
  3. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  4. 納付書(領収済通知書)
  5. 印鑑
  6. 特定口座年間取引報告書
  7. 取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの

「1」から「4」については税務署でもらえますが、「5」から「7」については自分で用意しなければなりません。

なかでも、「5.印鑑」はお手元にあるかと思いますが、「6.特定口座年間取引報告書」「7.取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの」については、証券会社に送付してもらうものです。手元にないときは、問い合わせてみましょう。職場で源泉徴収票を配布されている方は、そちらも用意しておきましょう

確定申告をしたほうがよい場合も

そして、気になるのが、どれくらい税金がかかるのかということでしょう。2014年~2037年の投資信託の譲渡益に対する税率は、利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。

〔(売却額)-(取得額や売却手数料などの経費)〕×20.315%

(注) 2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

最後に、株式譲渡で損失が出ている場合は、確定申告が不要だとしましたが、もちろん、確定申告をしてはいけないわけではありません。もし、その年だけで控除しきれない金額がある場合は、確定申告を行えば、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。

投資信託を行う目的は、資産を形成することだと思います。それなのに、確定申告をせずに損をしていたとすれば、本末転倒ですよね。投資信託を行っている人は、確定申告が必要なのかどうか、また、不要だとしても、したほうが得になるケースに自分が当てはまらないかどうかを、よく検討するようにしましょう。

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photo:Thinkstock / Getty Images

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