投資をしている人は確定申告が必要?

確定申告をしなければならないのは、個人事業主だけではありません。昨今の不況で、投資を行っている会社員の方も多いかと思いますが、そうした副収入があった場合も必要に応じて確定申告を行わなければなりません。投資を行っている人は、どんな場合に確定申告をしなければならないのか、また、確定申告をするとお得なのかについて解説したいと思います。
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目次
- POINT
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- 特定口座ならば確定申告の必要はなし
- 20万円以下ならば確定申告が不要
- 確定申告したほうが得になることも!
特定口座 or 一般口座?
まずは、自分が株取引を行っている口座について確認しましょう。株取引のための口座には「特定口座」と「一般口座」の2つがあります。
「源泉徴収ありの特定口座」を使っている場合は、確定申告は必要ありません。証券会社が損益を計算して、自動で納税してくれるためです。そして、非課税の「NISA(少額投資非課税制度)口座」で取引した人も、もちろん、確定申告はしなくてよいことになります。非課税ですからね。
「源泉徴収なしの特定口座」の場合は、売買益が出ていれば、確定申告が必要になります。交付される「年間取引報告書」に1年間の譲渡損益が掲載されていますので、それを用いて確定申告を行いましょう。
そして、「一般口座」の場合も、売買益が出ていれば、確定申告が必要です。自分で年間の譲渡損益を計算したうえで、確定申告を行うことになります。
給与以外の所得はいくら?
口座の種類を確認したならば、次は「どれだけ儲けがあったか」に着目してください。
給与の支払いがある一般の会社員の場合、年末調整が1カ所で行われるため、儲けが20万円以下であれば、確定申告が不要になります。注意点としては、給与の年間収入金額が2000万円以下の場合に限るということ。収入が2000万円超ある場合は、儲けがいくらであっても確定申告が必要になります。
「源泉徴収ありの特定口座」を使っている場合は、儲けの金額にかかわらず自動的に証券会社を通じて納税されるため確定申告が不要になります。また、他の証券会社を通じて生じた株式などの譲渡に係る所得や損失がある場合には、それらと合算して確定申告をすることも選択できます。自分の状況に応じて、口座の選択や確定申告の有無を確認しましょう。
こんな場合はお得になる!
株取引における確定申告についてお送りしましたが、いかがでしたでしょうか?
「源泉徴収ありの特定口座だから、確定申告しなくていいね。楽チン!」
「一般口座で利益が20万円を超えたから、確定申告しなくちゃ……。この年明けの忙しい時期に最悪……」
そんなふうに思う人もいるかもしれません。でもちょっと待ってください! 確定申告は面倒な作業ではありますが、マイナス面ばかりではありません。いや、むしろ、払いすぎた税金を取り戻すチャンスです。
例えば、下記の場合は、確定申告をしたほうが特になる可能性があります。
- 「源泉徴収なしの特定口座」で複数の証券会社で取引して損失が出ている。
- 株式や先物取引で損失が出ている。
- 昨年までに申告している株式の譲渡損の繰越控除を受ける。
まず1の場合、源泉徴収で納めすぎていることになるので、確定申告を行って、取り戻すことができます。
2、3の場合は、上場株式などを譲渡して生じた損失があり、かつ、その年の譲渡益から控除し切れなければ、その金額については、翌年以降3年間にわたって、株式など譲渡所得などの金額から控除することが可能です。これも確定申告を行っていることが、条件になります。
ほかにも確定申告することで得になるケースがありますので、個別ケースについては、税務署で一度相談してみてください。
個人的には、一つの会社から給料をもらい、それだけで生活していくという時代は終わりつつあるのではないかなと思っています。誰もが税務について理解を深めておけば、投資や事業を始めたときに困らずに済みます。このような投資に関する税務の知識も頭に入れておきましょう。
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