確定申告をしなくていい金額は?個人事業主・フリーランスなどケース別に解説

2024/02/16更新

この記事の監修齋藤一生(税理士)

所得税の確定申告は、1年間の所得を確定し、課税所得金額に応じた所得税を納めるために行います。所得金額が少ない場合は、確定申告をしなくてもよいとされていますが、個人事業主やフリーランスの人の場合、所得金額が少なくても確定申告をするメリットがあります。

では、いったい収入や所得金額がいくらまでなら確定申告をしなくてもいいのでしょうか。ここでは、その金額や判定方法について解説していきます。また、個人事業主やフリーランスの人は、所得金額にかかわらず確定申告をした方が良い理由についてもご説明します。確定申告の必要があるかどうか悩んでいる人は、参考にしてください。

確定申告をしなくてもいい金額とは?

いくら稼いだら確定申告をしなければいけないのかは、それぞれ個人の状況によっても変わります。「給与所得者の場合」「個人事業主・フリーランスの場合」「年金生活者の場合」それぞれについて見ていきましょう。

給与所得者の場合

会社勤めをしている人やパート、アルバイト、派遣などで給与をもらっている方は、給与所得者に該当します。このような方のうち、会社で年末調整をしている方は、原則として所得税の確定申告をする必要はありません。

ただし、年末調整を行った主な給与収入のほかに給与収入がある場合や、給与以外に副業などの所得(雑所得・不動産所得など)がある場合は、金額によって確定申告が必要です。所得税の確定申告をしなくてもいい金額は、下記のとおりです。

複数の会社から給与をもらっている場合

1月1日から12月31日までのあいだに、主に働いている会社(年末調整をした会社)以外から受け取った給与が年間で20万円以下なら、所得税の確定申告不要。

給与以外のその他の所得(副業収入など)がある場合

1月1日から12月31日までの収入から経費を引いた金額が年間で20万円以下なら、所得税の確定申告不要。

なお、主に働いている会社以外から受け取った給与と、給与以外の所得の両方がある人は、両者を足した合計金額が年間で20万円以下なら所得税の確定申告が不要となります。

年末調整と確定申告の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスとして働いている方は、収入から経費などを差し引いた「事業所得」の金額が年間で48万円以下なら、所得税の確定申告をする必要がありません。これは、合計所得金額が2,400万円以下の場合、誰でも受けられる基礎控除が48万円だからです。

よって、事業所得含む合計所得金額が年間48万円以下であれば、基礎控除で全額を課税所得金額から差し引くことができるため、所得税が発生しません。

ただし、青色申告特別控除を受けるためには確定申告が前提となるため、青色申告特別控除を引く前の金額が48万円以内におさまるかどうかで判断してください。

なお、会社員の副業による雑所得と、個人事業主の事業所得の違いは、継続的に事業規模と認められる収益が上がっているかどうかにあります。事業規模と認められた場合は、会社員であっても開業届を提出して、事業所得として申告が可能です。

会社員が事業所得として副業の確定申告をする場合、確定申告が必要かどうかの金額は年間で副業の利益が20万円を超えるかどうかで、48万円ではありません。

個人事業主の確定申告については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

年金生活者の場合

国から支給される公的年金を受け取って暮らしている人は、年間の年金収入が400万円以下なら所得税の確定申告が不要です。また、公的年金以外の雑所得などがある場合、それらの合計が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。年間で20万円を超える雑所得などがある人は、確定申告が必要です。

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確定申告が必要な金額の判定方法

確定申告が必要かどうかの金額判定では、「収入」と「所得」の考え方を理解する必要があります。会社員と個人事業主それぞれについて、例を挙げながら収入と所得の判定方法を詳しく見ていきましょう。

会社員などの給与所得者の場合

会社から給与を受け取っている会社員は、「給与所得」がある人ということになります。給与所得とは、いわゆる年収(手取りではなく、総支給の年収)から、給与所得控除という控除額を差し引いた金額です。交通費は基本的に含みません。給与所得控除の金額は、給与の額によって変わります。

ただし、副業のアルバイト収入について確定申告が必要かどうかを考える際は、給与所得控除は関係なく、1年間に支給された金額で判断します。下記に例を挙げてご説明します。

給与所得とアルバイト収入例

  • 本業の年収400万円
  • アルバイトなどの副業年収30万円

上記の場合、本業の会社で年末調整をしていたとしても、アルバイトなどの副業年収が20万円を超えているため、所得税の確定申告が必要です。

一方、給与ではなく雑所得(業務委託の配達員やクラウドソーシングなどなんらかの副業での収入)がある会社員は、収入金額から必要経費を差し引くことができます。

給与所得と副業の収入例

  • 本業の年収400万円
  • イラスト制作などの副業収入20万円(画材などの経費5万円)

上記の場合、イラスト制作などで得た年間の副業収入が20万円として、そこから画材などの経費の5万円を引くと15万円です。雑所得として、所得税の確定申告が必要な年間20万円以下となりますから、確定申告の必要はありません。

ただし、イラスト制作などの副業収入と別にアルバイトもしていて、その副業年収が6万円だった場合は、「6万円+15万円=21万円」となるため、20万円を超えるので所得税の確定申告が必要です。

個人事業主・フリーランスなど事業で所得を得ている場合

自営業者などの個人事業主やフリーランスは、収入(売上)から経費を差し引くことで所得金額を求めます。こちらも例を挙げてご説明しましょう。

個人事業主の収入例

  • 売上300万円
  • 経費280万円

上記の場合、所得金額は300万円-280万円=20万円ですから48万円以下となり、所得税の確定申告の必要はありません。

個人事業主は、事業に利用しているさまざまなものを経費として計上できます。税金をなるべく抑えるためには、何が経費になるのかを理解して、事業に関係する経費を漏れなく計上することが節税につながります。

個人事業主が確定申告をすべき理由

個人事業主が確定申告をしなければいけないかどうかは、所得の金額に応じて決まります。

しかし、たとえ所得が48万円以下であったとしても、所得税の確定申告ができないわけではありません。個人事業主は、課税所得金額が48万円以下やマイナス(赤字)だったとしても、所得税の確定申告をすることをおすすめします。

個人事業主で青色申告をしている方は、確定申告をしないと青色申告特別控除が受けられないなどがあるので、必ず所得税の確定申告をしましょう。

また、収入から源泉所得税を差し引かれて支払われている人も、確定申告することで所得税の還付を受けることができます。本年分では確定申告が不要な所得金額だとしても、前年分の所得状況から所得税の予定納税があった人は確定申告をしましょう。予定納税額は所得税の前払いになりますので、税額が発生しなかったときは全額還付を受けることができます。それぞれ受け取り漏れのないよう、確定申告で還付申告をしましょう。

個人事業主が所得税の確定申告をした方が良い理由は、主に下記の4つがあります。

収入や所得の証明になる

賃貸物件を借りたりローンを組んだりする際、収入や所得の証明を求められることがあります。このようなとき、会社員であれば、源泉徴収票を提示することになるでしょう。源泉徴収票は、たとえなくしてしまったとしても会社で再発行してもらえますから、いつでも証明を提示することができます。

しかし、個人で仕事をしている個人事業主の場合、所得税の確定申告をしないと収入や所得の証明ができません。個人事業主にとって所得税の確定申告書の控えは、会社員の源泉徴収票のような役割も果たすのです。

なお、個人事業主の場合、所得税の確定申告をすることで、翌年の住民税と国民健康保険料(税)が、算出されて決まります。そのため、所得税の確定申告をしないと住民税非課税世帯の判断や国民健康保険料(税)の減免の判断もできなくなってしまうのです。

つまり、所得が少ない個人事業主の場合、国民健康保険料(税)の減免措置が受けられる可能性がありますが、所得税の確定申告をしていないと、この措置を受けることができないのです。

青色申告の場合、最大65万円控除が受けられる

個人事業主の確定申告では、青色申告白色申告の2種類から任意で選べます。

青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が選択できる所得税の確定申告の方法で、青色申告にすることで最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるなどのメリットがあります。

青色申告特別控除後の所得が48万円以下でも、そもそも最大65万円控除(もしくは55万円控除)の青色申告特別控除を受けるためには、確定申告期限までに所得税の確定申告をすることが条件です。

65万円控除(もしくは55万円控除)をした状態で、確定申告をしなくてよい48万円以下の所得金額になったとしても、所得税の確定申告期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除は最大10万円まで減ってしまいます。控除額が変わることで、0円だったはずの所得税額が出てしまうこともありまので、必ず期限内に申告することが重要です。

個人事業主で青色申告を選択している人は必ず所得税の確定申告をしましょう。

青色申告の場合、赤字を繰り越せる

個人事業主で青色申告をしていて赤字になった場合、3年間赤字を繰り越すことが可能です。

例えば、ある年の収入から経費を引いた金額が10万円の赤字だった場合、白色申告の場合は、赤字を繰り越すことができません。しかし、青色申告で確定申告をしていれば、翌年の所得から繰り越した前年の赤字10万円を差し引いて税金の計算ができますから、節税につながります。ほかにも青色申告には、青色申告特別控除や青色事業専従者給与、貸倒引当金といった、節税につながる多くのメリットがあります。

「青色申告は難しい」というイメージを持っている人もいるかもしれません。ですが、白色申告でも簡易とはいえ帳簿付けは義務付けられているので、青色申告と白色申告の記帳作業の手間はあまり変わりがなくなっています。

また、「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトなどを使えば、簿記の知識がない人でも複式簿記で青色申告を行い、最大65万円(もしくは55万円)の特別控除の適用を受けることは十分可能です。

所得が多いときは青色申告特別控除や貸倒引当金、赤字のときは繰越控除と、利益が出ているときと出ていないとき、どちらにもメリットがありますから検討してみましょう。

源泉徴収されている場合、還付が受けられる可能性が高い

個人事業主のうち、執筆や講演による報酬を受け取っている人や、弁護士・司法書士などの資格を活かして報酬を得ている人、芸能プロダクションに所属している人などは、報酬から所得税が源泉徴収されて支払われていることがほとんどです。

しかし、源泉徴収時点では個人ごとの経費や所得控除の状況を加味していないため、源泉徴収税額と実際の所得税額には差が出ます。そのため、所得税の確定申告をすることで実際の所得税額と源泉徴収された所得税の差し引きを行い、源泉徴収された所得税額が多ければ還付、少なければ税金の納付を行うことになります。

年間の合計所得金額が少なく、源泉徴収されているフリーランスの場合、所得税が還付される可能性が高いでしょう。所得金額が48万円以下でも、所得税の確定申告をしないと所得税を必要以上に払っていることになりかねませんので、所得金額が少なくても所得税の確定申告を行うことをおすすめします。

会社員、年金収入の人にも確定申告のメリットがある

確定申告を行うメリットがあるのは、個人事業主だけではありません。会社員や年金収入の人であっても、所得税の確定申告をすることでメリットが受けられる可能性があります。「それほど稼いでいないから」と確定申告をしないと、損をしてしまうこともありますので気を付けましょう。

副業で源泉徴収をされている場合、還付を受けられる可能性が高い

会社員の副業でも、執筆などに関連する仕事をしている場合、源泉徴収されることがあります。例えば、クラウドソーシングサイトなどでライティング業務を請け負っている人の報酬からは、源泉徴収として所得税がさし引かれて支払われていることがほとんどです。

このような人は、所得税の確定申告をすることで、引かれすぎていた所得税が還付される可能性があります。副業収入の所得税の確定申告は、スマートフォンからでも手軽にできますから、検討してみてください。

確定申告でしか申告できない控除がある

会社員が所得税の確定申告をしなくてもいいのは、基本的に会社で年末調整を行うからです。年末調整では、会社が1年間に支払った給与額を集計し、それぞれの人が申告した扶養控除や生命保険料控除などを反映させて所得税の額を算出し、それまでの給与から源泉徴収した所得税額と差し引きして正しい税額になるよう調整を行います。

ただし、年末調整では、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除、1年目の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などを申告することができません。これらの控除を利用するためには、所得税の確定申告が必要です。

申告できる控除があるのに申告をしないと、それだけ税金を多く課せられてしまいます。利用できる控除がある場合は、所得税の確定申告することをおすすめします。

なお、申告する控除がふるさと納税のみで、ワンストップ特例を申請している場合は、所得税の確定申告をしなくても寄附金控除として所得控除が受けられます。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」で確認してみよう

確定申告をすることでメリットがあるかどうか、いくら税金が還付されるのかは、国税庁が公開しているウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」でわかります。

確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する場合、源泉徴収票の内容や申告する控除の内容など、必要な項目を埋めていくと、最後に還付される税金の額、もしくは納付しなければいけない税金の額が表示されます。「試しに作ってみたけれど、申告はしない」ということも可能ですから、チェックしてみてください。

なお、給与や年金をもらっている人は、スマートフォンからでも確定申告書等作成コーナーが利用できます。また、初年度の住宅ローン控除もスマートフォンから申告が可能です。

確定申告の基本の進め方

確定申告書は、一見、記入が難しそうにも見えます。しかし、確定申告ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用すれば、専門的な知識がない人でも無理なく作成が可能です。
会社員と個人事業主、それぞれの確定申告の進め方について、簡単にご紹介します。

会社員などの場合

会社員の場合は、まず何について申告する必要があるのかを整理するところから始めましょう。なお、所得税の確定申告は、一部だけを行うことはできません。副業所得等が20万円以下の会社員であっても、住宅ローン控除や医療費控除を受けるために確定申告をする場合、副業収入についても申告する必要があります。

申告すべき内容が定まったら、そのために必要な書類を揃えます。必要書類は申告内容によって異なるため、個別に税務署などに確認しましょう。その後の大まかな流れは下記のとおりです。

【1】 申告書類をもとに確定申告書を作成する

確定申告書の作成は、国税庁「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。使い方がわからない場合は、確定申告の時期に各地に設置される申告会場で相談しましょう。

【2】 申告する

確定申告書を提出して申告を行います。提出方法は、税務署への郵送、e-Tax、税務署への持ち込みのいずれかです。マイナンバーカードを持っている人は、自宅で簡単にできるe-Taxが便利です。

【3】 税金の過不足の還付を受けるもしくは納税をする

税金が戻ってくる還付申告の場合は、確定申告書類の提出時に振込先の口座を指定します。1ヵ月前後で還付金が振り込まれますから、確認しましょう。

納税が必要な場合は、口座振替やe-taxを利用したインターネットバンキング、クレジットカード納付、QRコードを利用したコンビニ納付などのキャッシュレス納付のほか、税務署の窓口での直接支払いなどで指定の期間内に納税します。

  • QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、主に下記のような手順で所得税の確定申告を進めます。

【1】 日々、帳簿付けを行う

個人事業主は、日頃から取引を帳簿につけておく必要があります。確定申告のタイミングでまとめてやろうとすると抜け漏れがあったり、取引内容を忘れてしまったりするなど必要以上に時間がかかるため、こまめに行いましょう。

【2】 必要書類を集める

請求書や明細書など、確定申告に必要な業務上の書類を整理するとともに、年金の社会保険料控除証明書や健康保険料がわかる書類、生命保険料控除証明書などについても揃えておきます。

【3】 青色申告決算書や収支内訳書を作成する

個人事業主は、確定申告書に青色申告決算書(青色申告の場合)や収支内訳書(白色申告の場合)を添付する必要があります。確定申告書の前に、これら書類の作成が必要です。

【4】 確定申告書を作成する

【5】 申告する

【6】税金の過不足の還付を受けるもしくは、納税をする

「4」~「6」については、会社員の場合と同様です。

なお、個人事業主の確定申告の場合、「1」と「3」~「5」については、すべて、「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」など弥生の申告ソフトで行うことが可能です。

青色申告に対応した複式簿記での帳簿付けや書類作成は、簿記の知識がないと対応できない場合があります。かといって、税理士に申告を依頼すると、費用がかかってしまいます。弥生の申告ソフトは、e-Taxにも対応しているので、税務署に行かずに所得税の確定申告を行えます。弥生の申告ソフトを活用して、簡単に間違いのない申告を行いましょう。

確定申告のやり方や流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

収入や所得の額が低くても、確定申告した方が良いこともある

収入や所得が一定以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税の確定申告をすることで税金の還付などのメリットが得られる可能性があります。また、住民税については、金額にかかわらず1円でも利益があれば、申告をしなければいけないと定められていますが、所得税の確定申告をすれば別途、住民税の申告をする必要はありません。

書類作成などの手間の問題で確定申告をためらっているのであれば、ぜひ確定申告ソフトなどの活用も検討してみてください。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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