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車両費?それとも旅費交通費?ガソリン代の勘定科目は何か?

個人事業主やフリーランスになって、一番手間取るのは確定申告ではないでしょうか? 最近では様々な会計ソフトや確定申告ソフトがあるので、昔よりも仕訳作業はカンタンになりましたが、それでも時折「この支払って、どの勘定科目になるんだ?」とギモンに思うこともあるはず。今回は気になる「ガソリン代」について解説いたします。

POINT
  • ガソリン代の勘定科目に、明確な決まりはない
  • 一度決めた勘定科目を変更してはいけない
  • ガソリンと軽油では処理が変わる

ガソリン代の勘定科目は、常識的な範囲で決めて大丈夫

クラウドサービスを使うのが当たり前になりつつある昨今、仕事をオンライン上で済ませることも増えてきました。扱う商材がモノから情報に移り変わることで、リアルでモノのやり取りをする仕事が減ってきていることもあるのでしょうか。

とはいえどんな仕事でも、営業先回りなどで車を使うこともあるでしょう。特に地方でビジネスを行なっている場合は、まだまだ移動に車の存在は欠かせませんね。

そこで気になってくるのはガソリン代。いわゆる消耗品ではありますが、会計上の勘定科目は何になるのか迷ったことはありませんか?

仕事で使う車両について、該当しそうな勘定科目はいくつかあります。例えば「車両費」「車両関係費」、もしくは「旅費交通費」「燃料費」など、何だかどれにも当てはまるような気がしてきますよね。

しかも車両そのものだけでなく、自動車税がかかったり、定期的に行なう車検や、故障した時の修繕費をどうしたらいいかなど、車両にまつわる勘定科目には悩みがちです。

まずガソリン代について、明確にこの勘定科目で仕訳しなければならないという決まりはありません。常識的な範囲で、先に挙げたような勘定科目で仕訳している分には特に問題ありません。もし企業に勤めている場合は、会計処理上、どの勘定科目を使うかは決めているでしょうから、それに従うようにしてください。

注意点・勘定科目を変えてはいけない!

ただし、1点だけ注意点があります。どの勘定科目であれ、一度決めたら変更はしないようにしてください。「今回は旅費交通費として処理したけど、来期からは車両費にしよう」ということは認められません。

といっても具体的な罰則があるわけではないのですが、あんまりコロコロ勘定科目を変えてしまうと、財務諸表を比較できなくなってしまいます。

大体の場合、ガソリン代は消耗品で、いわゆる経費として扱われるかと思いますが、経費削減の折にどれだけのコストがかかっているか見えなくなってしまいますよね。継続性の原理という考え方からも、変更しないことをオススメします。

後で財務諸表を見る際に内訳がわからなくならないよう、かぶらない勘定科目にしておくと便利ですよ。

ガソリン代と軽油代の違いとは?

一般車両を使っていればガソリン代で問題ありませんが、仕事によっては軽油をしようする車両に乗っている方もいるでしょう。ここでポイントになってくるのが、それぞれの燃料そのものの代金に加算されている税金についてです。

燃料を補充したときのレシートをご覧いただくとわかるかと思いますが、ガソリンにはガソリン税が、軽油には軽油引取税という税金が含まれています。同じ税金に見えますが、実は扱いが違うのです。

まずガソリン税についてですが、ご安心ください。こちらは特に分けて会計処理する必要はありません。まとめて勘定科目に入力して構いません。

注意しないといけないのが軽油にかかる「軽油引取税」で、こちらの消費税区分は不課税仕入となります(非課税ではないのでご注意ください)。ちなみに租税公課の勘定科目を使っても大丈夫です。

フリーランスや個人事業主初年度は、初めての確定申告に戸惑うばかりだと思いますが、面倒だからとこうした消耗品を全部「雑費」に組み込んでしまうと、後々何にお金を使ったのかわからなくなり困るハメになります。

最初に決めておけばあとはそれを繰り返すだけ。仕事で車両をよく使う方は、勘定科目を何で処理するか明確に決めておきましょう!

photo:Thinkstock / Getty Images

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