2019年(令和元年)分の確定申告に必要な添付書類とは?【2020年版】

皆さんは、確定申告に税務署へ行った際、添付書類の提出を求められ困ったことはありませんか。
正しく所得を確定し、税金を確定させるためには所得税の確定申告書(確定申告書Aまたは確定申告書B)以外に添付書類は必要になります。
今回は、2019年(令和元年)分の収入を証明するための添付書類と、控除を受けるための基本的な添付書類について紹介したいと思います。
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目次
- POINT
-
- 「支払調書」の添付は不要。2019年4月1以降、給与所得の「源泉徴収票」添付も不要になった
- 所得控除で必要な添付書類を確認しておく
- e-Taxなら書類の提示は省略できる
収入や所得を証明するために必要な添付書類
確定申告には、確定申告書のみならず、別途添付が必要なものがあります。
一つには、所得を確定させるもので、第三者の作成書類が必要なものです。
個人事業主であってもどこかに勤務している場合や、法人の役員になっていて給与や報酬をもらっている場合には「源泉徴収票」が発行されます。
「支払調書が来ない、届かない。確定申告できない!? 」では、「支払調書」の添付は不要とありました。「支払調書」は、一般的にフリーランスの方などが受け取る報酬、料金、契約金などで、前払いした税金額と、受け取った報酬額の正式書類です。こちらは添付の義務はなく、必ずしも発行されるものではありませんので、どうしても必要な場合は、事前に企業と交渉しておくとよいでしょう。
そして、給与所得(退職所得及び公的年金等の源泉徴収票をふくむ)については従来、「源泉徴収票*」の添付が必要でしたが、税制改正により、2019年4月1日以降の所得税の確定申告からは、源泉徴収票の添付が不要になりました。同時に該当書類の5年間保存も不要になりました。(2019/12/25 スモビバ!編集部追記)
*源泉徴収票とは、その年の年収と、国に支払った税金額が記載してある書類です。
主な所得控除、税額控除を受けるための添付資料
収入から所得を割り出すためには、その年にかかった経費を計上する必要がありますが、所得から、直接差し引けるのが控除です。一定の条件さえ満たしていれば控除は受けられ、納税額を減らすことができます。そのため書類の提出が必要になります。
一般的な控除としては、以下のような控除関係書類が挙げられます。
【一般的な社会保険料控除証明書】
・国民年金保険料
・国民年金基金保険料
【小規模企業共済等を掛けている場合】
・小規模企業共済等掛金
【生命保険料控除関係書類】
・生命保険料控除の証明書
【地震保険料控除関係書類】
・地震保険料控除の証明書
【医療費が10万円を超えた場合(*)】
・医療費の領収証(明細書等)
・医療機関への交通費明細
*所得が200万円未満の場合は、その5%を超える金額が医療費控除の対象になります。
※平成28年度税制改正による「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」と平成29年度税制改正により平成29年(2017年)分から医療費控除の確定申告の方法が変更されております。
医療費控除に関しては、記事「セルフメディケーション・医療費控除の明細書の書き方」もあわせてご覧ください。
【住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)】
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住民票の写し
・売買契約書の写し
・登記事項証明書の原本
・金融機関の住宅ローンの「残高証明書」
【寄附をした場合】
・寄附した団体などから交付された寄附金の受領証
・法人や信託が適格であることなどの証明書または認定証の写し
他にも該当する控除のある方もいるかもしれませんが、基本的な添付書類については、国税庁のホームページから「添付書類台紙」がダウンロードできます。こちらを参考にしてみてもよいでしょう。
e-Taxを利用して所得税の確定申告を提出する場合
確定申告の際に添付する書類は、税務署に渡してしまうものと考えがちですが、平成19年分以後の「所得税の確定申告書」の提出をe-Taxを利用して行う場合は、その記載内容を入力して送信することで、税務署への書類の提出または提示を省略することができます。
主に以下のような添付書類が省略化できます。
《対象となる第三者作成書類》
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・雑損控除の証明書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・医療費控除の証明書
・寄附金控除の証明書
ただし、入力内容の確認などで必要なときには、原則として*法定申告期限(納税申告書を提出する期間)から5年間、税務署等から書類の提示または提出を求められることがあります。ただし、この求めに応じなかった場合には、これらの書類については、確定申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われます。
*(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間です。
手元できっちり保管さえしていれば、面倒な書類のやりとりをせず作業の簡略化が図れるe-Tax。平成29年(2017年)分から、改正によりe-Taxで確定申告をする場合、所得税の申告・申請・届出等にかかる一定の添付書類については、スキャナなどで読み取って作成したPDF形式のイメージデータファイルを送信することができるようになりました。
また、税制改正により、2020年分の確定申告から青色申告特別控除の要件が変わります。最大65万円の特別控除を受けるには、e-Taxまたは、電子帳簿保存(仕訳帳及び総勘定元帳)が要件に加わります。e-Taxによる申告が一層増えてくるかもしれませんね。以下も参考になさってみてください。(2019/12/25 スモビバ!編集部追記)
まとめ
正しく所得を確定させるためにも、控除を受けるためにも必要な添付書類。
基本的に添付義務のあるものと、e-Taxを使用した際には、書類の提出義務はないけれど、5年間の保管が必要ということがお分かりいただけたと思います。
また、e-Taxの際は不要ですが、確定申告の際は、マイナンバーと本人確認が必要です。
本人確認は、マイナンバーカードまたは、通知カード及び運転免許証などの身分証明書などで確認を行うので、これらの本人確認書類の提示または写しの添付をお忘れなく。
大切な1年に1度の確定申告。
必要な書類はなるべく早めに漏れなく揃えて、無駄なく、損することなく確定申告していただければ幸いです。
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