「確定申告の疑問」を税理士にズバリ聞いた!第5回家事按分編
監修者 : 宮原 裕一(税理士)

こんにちは。自宅で作業することが圧倒的に多いフリーライターの岸田です。今回は生活と仕事が混在する個人事業主にとって、見逃せない家事関連費の話です。お相手は引き続き税理士の宮原先生。ざっくばらんに確定申告での家事按分の疑問をぶつけてみました。
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目次
第1回「領収書編」、第2回「青色申告編」、第3回「白色申告編」、
第4回「経費編」は、こちらから。
そもそも家事按分できる経費とは?
岸田 自宅で仕事をしていたりすると、家賃の一部などの家事関連費を経費計上できますよね。この家事按分(*)って、確定申告をしている人にとっては当たり前すぎる話かな、とも思ったんですが、意外と質問が多く集まりました。
(*)「家賃や光熱費を経費にする『家事按分』のやり方」の記事もご参考に(編集部注)。
宮原 自宅で仕事をしていても、家事按分できることを知らない人がけっこう多いんですよ。
岸田 それはもったいない話ですよね。そもそも家事按分できる経費って、どんなものがありますか。
宮原 家賃、光熱費、通信費、車両費、持ち家だったら償却費、保険料、固定資産税、住宅ローンの利息などですね。
岸田 たとえばスマホの月額料金だって按分しちゃっていいわけですよね。通話やメールで60%くらい仕事に使っています、とか。
宮原 そうですね。通信費でいうと、仕事で使っていればインターネット料金なども按分の対象です。あとはガソリン代なんかもできますね。
岸田 生活と仕事の両方で使っているものは按分していいってことですかね。じゃあ、たとえば前回の第4回「経費編」の質問で「スーツ代は経費になる?」ってありましたけど、スーツ代そのものを按分するのはダメなんですか。仕事で9割、プライベートで1割着ています、という感じで。
宮原 う~ん。条文の上では按分するものが明らかに区分できるものであったり、取引の記録等に基づいて事業に直接必要であったことが明らかにできる部分、といった書き方をしているので。
岸田 スーツの按分はダメか。按分できるのって、月々支払うものが多い気がするんですよ。
宮原 そうですね。あとはいわゆる減価償却するものですね。
家事按分の割合は月ごとに変えてもいいの?
岸田 按分するときって「年間で仕事に使った分は何割です」って具合に、だいたい1年間の総額を分けますよね。でもスマホ料金なんかだと実際は「先月は60%くらい仕事で使ったけど、今月は忙しくて90%くらい仕事で使った」という具合に変動すると思うんですよ。これは月ごとに按分割合を変えてもいいんですか。
宮原 ちゃんと計ってやるのなら、その方が正確ですよね。
岸田 じゃあ月ごとの方がいいと。
宮原 月ごとに按分するというのだったら、そっちの方が正しいと思いますよ。実際にはやりにくいから、年1回にまとめて何%ということをやっているだけであって。本来はつど按分するのが理想でしょうね。
岸田 そうはいっても「やよいの青色申告 オンライン」もそうですけど、確定申告ソフトの「家事按分」機能って、たいていは入力のときは支払った金額をそのまま入れて、最後に年1回で按分するようにできてますよね。
画像:家事按分
宮原 もし月ごとに按分したいのだったら、確定申告ソフトの家事按分の機能は使わないで、毎月按分した金額を直接入力するようにすれば大丈夫ですよ。
岸田 なるほど。そういえば、この間、「やよいの青色申告 オンライン」のユーザーの方に話を聞いたとき、その人は几帳面な人だったんですけど、最初から月ごとに按分した金額を計算して入力してたって言ってましたね。ああいうやり方でもいいんですね。
家事按分の割合はどうやって決める?
岸田 みんなが悩むところですけど、「家賃の按分は何を基準に決めたらいいですか?」という質問が来ています。
宮原 一般的には使用面積ですよね。仕事で使っているスペースが全体のどれくらいの割合か、という。
岸田 単純な仕事のスペース以外にも、キッチンや洗面所、トイレなんかもあるじゃないですか。洗面所やトイレは仕事中にも使うし、こういう部分も考慮していいんですか。
宮原 私の見解では「そこまでいいますか?」という感じですけど(笑)。税理士さんによっては「含めてもいいよ」という人もいるかもしれませんね。
岸田 これも経費と同じで明確な答えはないんですかね。チャレンジすることはできると。
宮原 もし税務調査があったとして、来た人がどう判断するか、ですよね。
岸田 次の質問は「自動車の按分割合はどう決めますか?」という。クルマ本体は減価償却するものだから、家事按分してもいいんですよね。
宮原 まず自家用車を仕事で使っている、という前提があります。ちなみに私の場合は、7割を計上していますね。一週間のうち、平日5日は仕事に使っています、という感じです。
岸田 なるほど。カメラマンの人なんかだと、土日でもイベント取材があったりして、毎日のようにクルマで仕事していたりしますが。
宮原 そういう場合は一週間で何日というよりは、走行距離を基準にしたほうがより按分できる割合が高くなるんじゃないですか。
岸田 そうかもしれません。家族と出かけるほうが少なかったりするだろうから。
宮原 自分の状況によって、按分の計算方法は変えたほうがいいよ、ということです。
岸田 それでいうと、さっきの話で家賃の按分っていうのは、面積しか基準がないんですか。
宮原 あとは時間で計るというやり方もありますよ。1人暮らしでワンルームが仕事場だったらどうします、ということにもなるので。
岸田 おお。1日のうち何時間仕事してますか、ってことですか。プログラマー、デザイナーさんなんかだと1日10数時間働くって人もいますよね。この状況でワンルームなら、6、7割くらいは按分してもいいと。
宮原 実際にそれだけ働いている、ということであれば。
岸田 面積でも時間でも、何を基準に按分するかは自分で決めていいんですね。
宮原 要は家賃というのは、その面積だけじゃなく、1か月という時間を借りているともいえますよね。
まとめ
今回は家事按分がテーマでした。家事按分は月ごとに割合を変えてもいい、家賃の家事按分は仕事場の面積だけじゃなく、働いた時間でもいい、といった話は覚えておきたいところです。
ここまで5回にわたって確定申告の疑問について聞いてきましたが、少しはお役に立てたらならうれしいです。
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