赤字でも大丈夫! 損失を繰り越せる青色申告のメリット

青色申告のメリットといえば、65万円の特別控除を受けられることがよく知られていますが、それだけではありません。赤字が出てしまったとき、その損失を翌年に繰り越せることも、青色申告の大きなメリットだといえます。毎年利益が上げられればそれに越したことはありませんが、人生は晴れの日ばかりではありません。また開業したてのときは、どうしても赤字が先行しがちです。安定して事業を継続していくためにも、損失を繰り越せる青色申告について知っておいて損はないでしょう。
【参考記事】
簡易簿記の帳簿付、現金主義や発生主義など青色申告の疑問にお答えします!
青色申告と白色申告の違いと節税効果について
[おすすめ]確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」
目次
- POINT
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- 青色申告では損失を翌年に繰り越せる
- 個人事業の繰越期間は3年
- 開業直後こそメリットが大きい
「65万控除」だけではない青色申告のメリット
「さあ、個人事業を立ち上げるぞ!」
そう思い立ったならば、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を提出します。そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、青色申告を行うことができます。「開業届を出すメリットとは?」を参照してください。
青色申告は、65万円の特別控除が受けられるのが大きな魅力ですが、純損失を繰り越すことができるのも大きなメリットです。つまり、赤字の年があった場合、次の年に損失の額をマイナス分として計上できるので、次年度の利益はその分だけ減って、節税することができるのです。
ただし、「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限は、青色申告を始めようとする事業年度開始の日の前日までです。つまり「今年は赤字になりそうだから、青色申告を申請して今年の損失を来年に繰り越そう!」ということはできません。
「損失が発生した年度において、期限内に青色申告していること」と「損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告していること」が、純損失を繰り越す際の条件になるので、覚えておきましょう。
いつまで赤字を繰り越せる?
大幅な赤字が出たのときに気になるのが、損失をいつまで繰り越せるのか、ということだと思います。個人事業の場合は、青色申告をしていれば損失(赤字)を3年間繰り越すことができます(法人の場合は9年間)。つまり、その年に生じた損失を3年間繰り越して、翌年以後に発生した黒字の金額と相殺することが可能になります。
例えば、青色申告をしている個人事業主で、開業1年目は300万の赤字で、その翌年が200万の黒字、3年目が200万の黒字だった場合を考えてみましょう。1年目は赤字ですからもちろん所得税は0円です。翌年は200万円の黒字ですが、前年の300万の赤字を繰越損失額として相殺できるので、マイナス100万円。つまり、この年も所得税は0円ということになります。次の3年目は200万円の黒字ですが、前年度に相殺しきれなかった繰越損失額の100万円がありますので、「200万円−100万円=100万円」のみが課税対象となります。
これを見ると、青色申告をしていたおかげで、2年目は200万円の黒字にもかかわらず所得税は0円に、3年目は200万円の黒字にもかかわらず所得税は100万円に対してのみ支払えばよいということがわかります。節税効果がかなり大きいですよね。
詳しくは、青色申告のメリットと節税効果についてのまとめの「純損失の繰越し控除」とはの図を参照してください。
また、前年も青色申告をしていれば、本年度の損失額を前年の所得金額から差し引いて「前年分の所得税の還付」を受けることもできます。前年が黒字だったのに今年は赤字が出た場合、翌年に繰り越すか、前年分の所得税の還付を受けるか、そのときの経営状況に応じて判断するとよいでしょう。
開業直後こそ青色申告を
「もう少し利益が出てから、青色申告にしようかな」
そんなふうに事業の規模が大きくなってから、青色申告を考える方も少なくないようです。
しかし、開業の初年度は準備などで出費がかさみがちです。それでいてまだビジネスが軌道の乗っておらず、売上が少ないということも、開業1年目ならばよくあること。売上がまだ少なく、その一方で、経費がかさみがちな開業1年目こそ、青色申告で損失を翌年以降に繰り越すべきなのです。
未経験者の多くは、青色申告を高いハードルだととらえがちです。しかし、実際のところ、青色申告はそこまで難しい作業ではありません。「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、その手軽さを実感できるのではないでしょうか。現在、青色申告を行っていない個人事業主の方は、ぜひ次年分でチャレンジしてみてください!
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