まだまだこんなにあった事業費で落とせる経費

心地よい春が過ぎ、梅雨の季節の到来とともに、1年の折り返し地点を迎えました。 領収書は毎日小まめに整理するのが理想ですが、確定申告時期に一気にやるタイプの人は、せめてこの半年の区切りで一度、領収書の分類だけでもやっておくと、後で楽になるはず。そこで1年の後半に向けて、どこまで事業費で落とせるのか、ということを今回は紹介したいと思います。
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目次
- POINT
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- ご祝儀やお香典は領収書なしでOK
- 仕事で使う備品や洋服代はどうなる?
- 取引先との飲み会帰りのタクシー代も
取引先に渡すご祝儀やお香典は?
付き合いが多い個人事業主の方ほど、結婚式やお葬式に参加する機会も多くなると思います。そのときのご祝儀やお香典の額は積み重ねれば、かなりの金額になります。とはいえ、先方に領収書をもらうわけにもいかないし、こればっかりは仕方ないと諦めている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実は結婚式、新築落成祝いのご祝儀や会葬の際に包むお香典も、取引先相手など事業の関係がある人のためであれば、経費として認められる場合があります。もちろん、領収書をもらうことはできませんので、金額と日付をメモしておき、参加した証拠として案内状などを保管しておきましょう。科目は「接待交際費」になります。
業種によっては、地元の祭りといったイベントごとで大口の注文が入ったときに、配達時にご祝儀を渡すこともあるでしょう。それも同じく、交際費として認められる 場合があります。イベントが多い夏を迎えるにあたって、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
洋服代も場合によってOK
会社員が必要経費を申告できる「特定支出控除」が平成25年から改正されて、スーツの購入費やクリーニング代も、必要経費に認められるようになりました。個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のためにしか使わないものであれば、経費として認められます。科目は「雑費」で、申告するとよいでしょう。
ちなみに、私はライター業をしているため、普段はラフな格好をしていますが、以前、テレビ出演時に「収録にはスーツを着てきてください」とディレクターから言われたことがあります。そのときは「自分の著作の宣伝のためにテレビ出演した」と考えて、購入したスーツ代は「広告宣伝費」として申告しました。事業によっては、そういうケースもあると思います。
ただし、注意してほしいのは「仕事のために買ったが、プライベートでも普通に使える服」は経費になりにくいということ。「仕事のためにしか使わない」というのが重要なところです。そういう意味では、飲食店の経営者が従業員の制服をそろえる場合などは、問題なく経費にできるケースと言えるでしょう。
タクシー代や交際費は経費で計上できる?
領収書がもらえないことも多い交通費も、しっかりメモしておけば、経費となることは、過去のコラム(どこまで計上できる?! 経費の虎の巻)でも紹介されている通りです。そればかりか「飲み過ぎてしまい、終電を逃してタクシー帰りになってしまった」というケースでも、仕事上の飲み会帰りであれば、経費として認められる場合があります。タクシーは領収書がもらえますから、先方の名前と人数、目的を記録しておきましょう。「運転代行費」も同様で、仕事に関係のある飲み会帰りであれば、「雑費」として認められる場合があります。
さらに、企業の場合、「交際費」の範囲が結構幅広く解釈できる部分もありますが、まずは、私的なのか、公的なのかを、はっきりと自覚しておくことが大切ですね。また、申告の際には「交際費」として認められる上限やパーセンテージも決まっていますが、法改正などで変動もあるため、青色申告の時期が来たら確認しておきましょう。
以上、意外と見落としがちな「事業費で落とせる経費」について紹介いたしました。ひとつひとつは大した金額ではなくても、1年分となれば、大きな経費となります。また、正しく経費を把握することは、今後の事業計画の見直しにも欠かせないことですので、普段から領収書をもらうことと、もらえないものでも事業に関係ある支出ならばメモや関連する資料をとっておく癖をつけておきましょうね。
photo:Thinkstock / Getty Images