給与の源泉徴収と源泉所得税納付の手続き
会社は従業員の給与から所得税を控除し、それを税務署へ納めることになっています。これを源泉徴収といい、その際に納めるのは源泉所得税及び復興特別所得税の2つです。今回はその源泉所得税を控除して納付するまでの手続きについて説明します。
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目次
源泉所得税額の求め方
源泉徴収税額は、給与計算担当者が毎月電卓を叩いて計算するわけではありません。給与所得の源泉徴収税額表を使い、簡単に求めることができます。ただし2つの情報が必要です。
① 課税対象額……その月の給与額から所得税が非課税となる額(通勤手当や宿直手当など一定のもの)と社会保険料を引いた額
②扶養親族等の数……一定の要件を満たす、配偶者や親族の人数等から求めた数
このうち、②については従業員が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出することで確認できます。この申告書を提出した従業員は、税額表の中の甲欄を使用します。
その他詳細はこちらをご覧ください。
【参考記事】
給与から源泉徴収税額を控除しないとどうなる? 〜給与にかかる源泉徴収税について〜
納期の特例
源泉所得税の納付期限は、徴収した日(給与などを支払った日)の翌月10日です。しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。対象と納期は以下のとおりです。
対象 | 納期 |
---|---|
1月から6月までに支払った給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 | 7月10日 |
7月から12月までに支払った給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税 | 翌年1月20日 |
納期の特例を申請できる会社
すべての会社が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出できるわけではありません。申請ができるのは、給与を支払う人員が常時10人未満の会社です。この「常時10人未満」の中には、社長も含まれます。もしも社長ひとりで従業員がいない場合でも、社長に対し給与(役員報酬)を支払っていれば、納期の特例を申請できます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載方法はこちらです。
【参考記事】
従業員を雇用するときの書類の書き方
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するにあたり、2点、覚えておきたいことをご案内しておきます。
①提出と適用の時期
提出期限は特に決まっていません。原則として、提出した日の翌月に支払う給与から納期の特例が適用されます。
(例:10月1日提出→11月に支払う給与の源泉所得税→翌年1月20日納付)
申請書を提出した月 | 給与支給する月 (支払った給与から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する月) |
源泉徴収税額の納期限 |
---|---|---|
2月(2/1~2/末日) | 2月支給分 | 3月10日まで |
3月~6月支給分 | 7月10日まで | |
6月(6/1~6/末日) | 6月支給分 | 7月10日まで |
7月~12月支給分 | 翌年1月20日まで | |
7月(7/1~7/末日) | 7月支給分 | 8月10日まで |
8月~12月支給分 | 翌年1月20日まで |
②2部提出し、1部は控えに
この申請書に限らず税務署に書類を提出するときは、2部用意して1部に受付印をもらって控えにして保管しておくと、後々確認をする時などに便利です。
納付書の書き方
源泉所得税の納付書の記載例です。こちらは一般用(納期の特例ではなく毎月納付する場合)です。
詳細は下記リンク先をご参照ください。
こちらは納期の特例の承認を受けている場合の納付書の記載例です。
詳細は下記リンク先をご参照ください。
まとめ
会社が源泉所得税を納めることは所得税法で決まっており、守らないと加算税や延滞税を課税されるなどの罰則もあります。正しく納めましょう。
記事監修:青木学(税理士)
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知っておきたい基礎知識|雇用と給与|まとめINDEX
- はじめて従業員を雇うときに知っておきたいこと
- 従業員の雇用には、どんな手続きが必要か?
- 従業員を雇用するときに準備する必要書類
- 労働保険・社会保険とは何か?
- 社会保険の手続き
- 労働保険の手続き
- 労働保険の年度更新とは
- 住民税 普通徴収と特別徴収の違いと手続き
- 標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ?
- 算定基礎届・月額変更届とは?
- 給与の源泉徴収と源泉所得税納付の手続き
- 賞与での社会保険の計算と手続きについて
- 年末調整とはなにか?
- 給与計算・年間スケジュール
- 給与計算のための就業規則・給与規程のポイント
- 給与計算・給与明細書の作成前に準備すること
- 給与計算での支給項目と非課税扱いになる手当
- 給与計算での「社会保険料」の計算
- 給与計算での「雇用保険料」の計算
- 給与計算での源泉所得税の計算方法
- 給与での支給額の算出方法と給与計算後の納付事務
- 「退職」とは何か? 退職の種類と手続き、規程
- 「解雇」とはなにか? 禁止事項と基本的なルール
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