スモールビジネス(個人事業主、中小企業、起業家)の
業務や経営にまつわる疑問や課題をみんなで解決していく場
検索
メニュー
閉じる
ホーム 消費税 ~はじめに~ 知っておきたい基礎知識:消費税 

~はじめに~ 知っておきたい基礎知識:消費税 

監修者 : 大野修平(公認会計士・税理士)

事業者のみなさまが取引をするなかで、なんらかの形で関わる消費税。
次回から全21回にわたり、消費税の基礎知識を学びます。
今回は、プレ説明として次回以降の説明に関する導入部分をかんたんに列挙します。
肩の力を抜いてまずはご一読頂ければと思います。
この説明では、簡略化した記述によっています。よって、今回の説明でわからない部分があっても読み飛ばして頂いて結構です。ただし可能であれば、何がわからないかを明確にしたうえで次回以降臨んでいただくと、より本コンテンツを有効に活用頂けるものと思います。

1. 消費税について

まずは、消費税がどのように発生し納付されるかのイメージを見てみましょう(01で説明)。

消費税の負担と納付の流れ

2.消費税が「課される取引」と「課されない取引」について(02で説明)

  • 消費税が課される取引
    (課税取引:国内取引と輸入取引、なお輸出取引(08で説明)については消費税が免除されます)
  • 消費税が課されない取引(非課税取引/不課税取引)

3.国内取引で消費税が課される条件について(0206で説明)

  • 事業者が行う取引であること(消費者間の取引や消費者が行う販売取引などは対象外)
  • 事業として行う取引であること(個人事業者が消費者として行う取引は対象外)
  • 対価を得る取引であること(無償の取引は対象外)
  • 一定の資産の譲渡や貸付け、役務の提供であること(非課税資産(別途規定(07で説明))の譲渡は対象外)

4.帳簿への記入方法(会計処理)について(09で説明)

消費税を含めた取引金額を記帳する方法(税込経理方式)と消費税を別途区分して記帳する方法(税抜経理方式)があります。

5.納税額(還付額)の計算について(0405で説明)

「受け取ることとなる消費税」-「支払うこととなる消費税」= 納税額(※計算結果がマイナスのときは還付額)
ここで「支払うこととなる消費税」は、常に「受け取ることとなる消費税」から全額差し引くことができるわけではありません。「支払うこととなる消費税」のうち「受け取ることとなる消費税」から差し引ける金額を「控除対象仕入税額」(111213で説明)といいます。

6.「控除対象仕入税額」の計算方法(場合分け)について

1)原則的な計算(一般課税)の場合

  • 支払うこととなる消費税を全額控除できる場合
    (課税売上割合(10で説明)などで一定の要件を満たす場合に限られます)
  • その他の場合(「個別対応方式」(15で説明)と「一括比例配分方式」(16で説明))

2)中小事業者向けの特例計算(簡易課税)の場合(17で説明)

  • みなし仕入率を用いた簡便的な計算
  • 一定の場合における特例的な計算

7.受け取る/支払うこととなる消費税の調整について(14で説明)

  • 返品/値引き/割り戻しがあったとき(受け取り側/支払い側共通の調整)
  • 債権が貸し倒れたとき(受け取り側の調整)

8.税務署に提出する書類(「届出書」と「申告書」)について

1)届出書について(18で説明)
一定の場合、提出すべき届出書類と提出できる(提出可能な)届出書類があります。
2)申告書について(19で説明)
一定の小規模事業者は消費税の申告納税義務が免除されています(03で説明)。

9.2019年10月の消費税率引き上げ(10%)後の取り扱いについて

  • 軽減税率制度の導入(20で説明)
  • 請求書の様式変更(適格請求書、いわゆるインボイス)(21で説明)

いかがだったでしょうか。
すべてのコンテンツを順番にお読み頂くのも良いですし、ご興味を持たれたコンテンツについてご確認頂くのでも構いません。
本説明が、次回以降のコンテンツ確認のうえで少しでもお役に立てれば幸いです。

知っておきたい基礎知識|消費税|まとめINDEX

c_bnr_fltblue_online-2
閉じる
ページの先頭へ