年末調整ができる人・できない人
年末調整は、勤務先がしてくれる給与所得者の所得税の精算手続きです。ほとんどのケースで税金が還付されるので、年末最後の給与を楽しみにしている人も多いことと思います。
しかし、すべての人が年末調整の対象になるわけではありません。年末調整をしたくてもできない人もいるのです。
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目次
年末まで在職していることが必要です
年末調整は、原則として年末まで勤務先に在籍している人が対象となります。
例外として、年の中途で退職した人で、
- 死亡退職した人
- 心身障害で退職後において再就職することができない人
- 12月の給与の支払い後に退職した人
- パートやアルバイトで、退職後に再就職をしない人で給与総額が103万円以下の人
- 年の中途で海外勤務になり、非居住者となった人
については退職時または非居住者になった時に年末調整をします。
つまり、これらの人は退職等により年内の給与額が確定しますので、その時点で年末調整により所得税の精算をするのです。
非居住者と日雇い労働者は年末調整できない
国内に住所も1年以上居所もない人を「非居住者」と言いますが、非居住者は年末調整の対象となりません。前項で説明した通り、海外転勤などにより非居住者となった人は、その時点までの分を年末調整し、以降は非居住者である限り年末調整の対象となりません。
また、継続して同一の勤務先に勤務しない日雇労働者も年末調整の対象となりません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が年末調整の大前提
年末調整をする人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」と言います)を勤務先に提出することが大前提となります。

この扶養控除等申告書は、配偶者や子などの扶養の状況を記入する書類です。2カ所以上から給与をもらっている人は、主たる勤務先1カ所だけにこの申告書を提出します。税務調査の折には、この申告書はチェックの対象となりますので、整備しておく必要があります。
給与収入が2,000万円を超えると年末調整できない
扶養控除等申告書を提出していても、給与収入が2,000万円を超える人は年末調整をすることはできません。確定申告をすることとなります。
また、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する所得税の徴収猶予又は還付を受けた人も年末調整の対象となりません。

- 年末調整の計算を外部に委託する場合
- Q.年末調整を依頼する場合、依頼先は会計事務所ですか社会保険労務士事務所ですか?
A.いずれの事務所でも年末調整をしてもらえます。年末調整は年間の給与額や源泉所得税、社会保険料の集計が必要ですので、給与計算を委託している事務所に依頼するのがベストです。
知っておきたい基礎知識|年末調整|まとめINDEX
- 年末調整とは?
- 年末調整と確定申告の違い
- 年末調整ができる人・できない人
- 年末調整はいつするのか?時期や期間について
- 年末調整のポイントは各種申告書の正確な記入
- 年末調整の扶養控除等申告書とは?目的とマイナンバーとの関係
- 年末調整の扶養控除等(異動)申告書の書き方
- 年末調整の基礎控除・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の書き方
- 年末調整の保険料控除申告書の書き方
- 年末調整の住宅借入金等特別控除申告書の書き方
- 源泉徴収簿で行う年末調整1.源泉徴収簿の見方・書き方・フロー
- 源泉徴収簿で行う年末調整2.毎月の給与と賞与の記入
- 源泉徴収簿で行う年末調整3.各種控除額を記入し所得税額を確定
- 源泉徴収簿で行う年末調整4.過不足額の精算
- 源泉徴収簿で行う年末調整5.納付書の書き方と年末調整のやり直し