資金繰りであわてないための経理カレンダー
いざ納税しようと思ったら資金が足りない…! とならないように、年間にどのようなタイミングに支払いが必要になるのか、経理でどのような手続きが必要になるのか、予め知っておきましょう。
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目次
申告や納税に関する予定を一覧にまとめてみました。
※3月決算の企業を例にしています
※各項目は納付や申告、届出、申請等が含まれています。詳細については国税庁のサイトをご覧ください。
法人企業の経理カレンダー
※3月決算の企業を例にしています
毎月 | 10日 | 源泉所得税・住民税 |
---|---|---|
月末 | 社会保険料 | |
1月 | 20日 | 源泉所得税(特納) ※特例を選択している場合 |
31日 | 法定調書合計表 | |
給与支払報告書 | ||
償却資産税 | ||
労働保険3期 | ||
2月 | 28日 | 固定資産税4期 |
消費税予定 ※決算後11カ月以内 | ||
4月 | 30日 | 固定資産税1期 |
5月 | 31日 | 自動車税 |
法人税・消費税 ※決算後2カ月以内 | ||
7月 | 10日 | 社保賞与届(支給月) ※支給日から5日以内 |
源泉所得税(特納) | ||
社会保険算定基礎届 | ||
労働保険1期 | ||
31日 | 固定資産税2期 | |
8月 | 31日 | 消費税予定 ※決算後5カ月以内 |
10月 | 31日 | 労働保険2期 |
11月 | 30日 | 法人税・消費税予定 ※決算後8カ月以内 |
12月 | 最終支払日 | 年末調整 |
31日 | 社保賞与届(支給月) ※支給日から5日以内 | |
固定資産税3期 |
これは3月決算法人を念頭に置いていますので、決算後2カ月とか、5カ月、8カ月、11カ月というのは、ご自身の会社の決算月に置き換えてください。
また、決算月におこなうべきことは書いてありませんが、決算月にやっておくべき5つの作業を参考にしてください。それ以外はどんな会社にも共通です。
また、毎月10日に源泉税の納付または住民税の納付があります。納期の特例を受けていれば、7月と12月になるという話は、法人設立後に届け出が必要な6つの書類で差し上げたとおりです。
表内で赤字になっているのは申告・申請です。黒字の所は納付をするということになります。これを見ると、毎月何がしかの納期限を迎えることが分かります。
その他、金額が割と大きいのが労働保険で、7月、10月、1月にあります。
また、自動車の台数が多いと自動車税が大きくなります。また、固定資産税も馬鹿になりません。資金繰りを考えなくてはいけないところですので、ご注意いただければと思います。
知っておきたい基礎知識|お金と経理 虎の巻(法人編)|まとめINDEX
- 法人設立に必要な2つの知識
- 事業継続のための「売上」と「利益」
- 法人設立時に決めておきたい5つの項目
- 法人設立後に届け出が必要な6つの書類
- 請求・支払の期日 決め方の原則
- 給与・勤怠管理で困らないためのルール決め
- 請求書・領収書…… 支払・仕入の管理方法
- 会社にとって無理のない給与の決め方
- 運転資金に困らない金融機関の選び方
- 「起業に必要な資金」の考え方
- 創業融資、3年目まで影響する”受け損ね”
- 知っておきたい、運転資金の重要性
- 決算月にやっておくべき5つの作業
- 税務署への法人税申告前にやるべきこと
- 会計事務所はこう使え! お願いしたい4つのこと
- 期ズレ、賞与、寄付… 気をつけたい経理処理のルール
- 創業1年目から気をつけたい! 最低限度の会計処理
- 税務署に指摘されない現金と預金の管理法
- 習うより慣れろ! 賢い会計ソフトの入力方法
- 資金繰りであわてないための経理カレンダー