確定申告で確定した所得税等を納付した。

2021/03/31更新

確定申告により確定した所得税及び復興特別所得税204,200円を普通預金から納付した。

POINT

  • 個人事業主の場合の仕訳例です。
  • 事業に使用している預金口座等で所得税を支払った場合の仕訳です。
  • 所得税等の税金は、必要経費に算入できませんので「事業主貸」となります。
  • 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
事業主貸 204,200 普通預金 204,200 所得税等
キーワード検索

勘定科目一覧、取引別仕訳例一覧の全てから検索します。

勘定科目・仕訳大全集TOPへ戻る

初心者事業のお悩み解決

日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

  • お役立ち情報

    正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

  • 無料のお役立ちツール

    会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

  • 虎の巻

    個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

事業のお悩み解決はこちら