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個人・法人
機械修理代を支払った。
製図機の修繕を行い、修理代50,000円を現金で支払った。
- POINT
-
- 税区分は「課対仕入」です。
- 「修繕費」に計上されるのは原状回復に要した部分となり、固定資産の耐用年数が伸びたり、価値が増加するような修繕は資産(資本的支出)として処理する必要があります。
- 普通預金から支払った場合は、「現金」を「普通預金」に変更して仕訳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
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修繕費 | 50,000 | 現金 | 50,000 | 機械修理代 |
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