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個人・法人
売掛金について連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過した。
取引先A社に対する売掛金300,000円について、連絡がつかないまま取引停止後1年以上経過していた。
- POINT
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- 取引停止後、1年を経過して弁済を受ける予定のない売掛債権は、備忘価額1円を残して「貸倒損失」に計上できます。
- 税区分は「課税売倒」です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
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貸倒損失 | 300,000 | 売掛金 | 300,000 | 売上債権の取引停止 |
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