30万円未満の「少額減価償却資産」を登録する方法(個人) 弥生会計 サポート情報

ID:ida17999

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。

本特例の適用期限は令和6年(2024年)3月31日までです。

資産の取得価額の合計額が300万円を超えた場合、超過した部分だけが適用対象外になるのではなく、300万円を超えるその減価償却資産自体が適用対象外になります。
例えば、1台28万円のパソコンを11台購入(総額308万円)した場合、300万円を超えた8万円が適用対象外になるのではなく、最後の1台28万円が適用対象外です。

本年度に取得した少額減価償却資産を固定資産一覧に登録する方法を、以下の資産を例に説明します。

減価償却資産の名称等工具
勘定科目工具器具備品
取得年月日令和**年2月1日
取得価額298,000円
償却方法即時償却
  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[減価償却資産の登録]をクリックします。[固定資産一覧]画面が表示されます。
  • [新規作成]をクリックして入力します。
    A【減価償却資産の名称等】
    資産名を入力します。「工具」と入力します。
    B【勘定科目】
    登録する資産の勘定科目を選択します。「工具器具備品」をドロップダウンリストから選択します。
    C【取得年月日】
    取得した資産の取得年月日を入力します。「R**/02/01」と入力します。
    ※取得した年月までわかれば、減価償却費の計算には影響しないため、日付は任意の日付で問題ありません。
    D【取得価額】
    資産を購入した価額を入力します。「298,000」と入力します。
    E【償却方法】
    償却の方法を選択します。「即時償却」をドロップダウンリストから選択します。
    F【事業専用割合】
    資産を事業で使用している割合を必要に応じて設定します。
    G【経費の割合】
    販売費と製造原価(生産原価)に振り分ける比率を設定します。不動産兼業の場合は、販売費と不動産経費に振り分ける比率を設定します。原価比率の入力項目が1項目しかない場合、入力する必要はありません。2項目表示されている場合は、それぞれに振り分ける比率を入力します。
    H【摘要】
    個人の青色申告決算書を作成する場合に入力します。
    平成18年4月1日以降に取得した少額減価償却資産の場合は、「措法28条の2」と入力します。
  • すべての登録が終了したら[登録]をクリックします。

[即時償却]で登録した資産は、[固定資産一覧]画面から[仕訳書出]をクリックすることで減価償却費の仕訳を書き出すことができます。
詳細は、 [減価償却費]の仕訳書き出しについて を参照してください。

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