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青色申告特別控除とは?65万円控除の条件をわかりやすく解説

2023/12/25更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

確定申告には、法人にも個人事業主にも「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、青色申告特別控除とは、個人事業主の青色申告の事業者が受けられる控除制度です。青色申告にはさまざまな節税メリットがありますが、最大65万円の控除が受けられることは大きなメリットの一つです。

ここでは、青色申告特別控除の概要や、65万円の控除を受けるための条件、青色申告特別控除で実際にどのくらい税額が変わるのかなどについて、詳しく解説します。

青色申告をすると青色申告特別控除を適用できる

青色申告特別控除とは、青色申告で所得税の確定申告を行う個人事業主が課税所得額から、一定額を差し引ける制度です。適用すると課税所得額が下がるので、所得税が軽減されます。結果的に住民税、国民健康保険料の金額も少なくなります。

青色申告の場合、所得税は、収入(売上など)から経費などを引き、青色申告特別控除の額を引いた後の所得額から所得控除を差し引いた課税所得額をもとに計算します。国民健康保険料の計算では所得控除が適用できませんが、青色申告特別控除は適用されます。

なお、白色申告には青色申告のような特別控除がありません。白色申告は比較的簡単な単式簿記で記帳をすることができる方法ですが、青色申告の方が節税効果は高いといえるでしょう。

青色申告特別控除を受けた場合の課税所得の違い

青色申告特別控除を適用した場合、税金がかかる所得を控除の分だけ、減らすことができます。特別控除額は最大65万円ですが、記帳方法や申告方法などによって、65万円、55万円、10万円と適用できる金額が変わってきます。

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青色申告特別控除を受けるための条件

青色申告特別控除は、適用できる65万円、55万円、10万円の金額によって、それぞれ適用条件が異なります。前提として、青色申告を行いたい年の所定の期限までに「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を提出している必要があります。そのうえで、青色申告特別控除を受けるための条件は以下のとおりです。

65万円控除を受けるための条件

65万円の控除を受けるためには、以下の6点を全て満たす必要があります。

65万円の控除を受けるための条件

  • 1.
    事業所得、または事業的規模の不動産所得がある
  • 2.
    1の所得に関連する取引について、複式簿記で記帳している
  • 3.
    2にもとづいて作成した青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して確定申告をする
  • 4.
    期限を守って確定申告を行う
  • 5.
    現金主義による所得計算の特例を選択していない
  • 6.
    e-Taxで確定申告を行うか、仕訳帳と総勘定元帳など対象帳簿をついて、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」として保存している

55万円控除を受けるための条件

55万円の青色申告特別控除の条件は、65万円の青色申告特別控除の条件「1」から「5」までを満たすことです。e-Taxによる申告や優良な電子帳簿保存を行っていない場合は最大55万円の控除となります。

10万円控除を受けるための条件

55万円の青色申告特別控除の条件を満たさない場合、青色申告であれば10万円控除の対象となります。10万円控除の場合は、単式簿記での帳簿作成が可能です。単式簿記で記帳する場合は、現金出納帳、売掛帳・買掛帳、経費帳、固定資産台帳の作成が必要で、青色申告決算書は、損益計算書のみ必要となります。

なお、下記の表は、青色申告特別控除の金額別に必要な要件となっています。

青色申告特別控除の金額別適用条件
青色申告特別控除額 65万円 55万円 10万円
所得の種類 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人、事業的規模ではない不動産所得がある人、山林所得がある人
事前に必要な申請 青色申告をしたい年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
  • 原則、1月16日以後に開業(事業開始)の場合は、開業から2か月以内に申請書を届け出る
提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    • 損益計算書
記帳方法 複式簿記 単式(簡易)簿記でも可
青色申告の期限 申告の対象となる年の翌年2月16日から3月15日
(期限日が土日祝の場合、翌平日までに申告)
青色申告の申告方法
  • e-Tax
    (または「優良な電子帳簿」の保存でも可)
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
    (※優良な電子帳簿」の保存をしている場合を除く)
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み

控除対象となる所得の種類

控除額によって、所得の種類や提出書類、記帳方法などが異なります。それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。青色申告特別控除を受けるためには、「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のいずれかの所得がなければいけません。ただし、事業的規模ではない不動産所得、もしくは山林所得がある事業者は55万円または65万円の控除を適用できません。

事業所得

事業所得とは、小売業や製造業、農業、漁業などの事業を営む人が、事業によって得た所得のことです。ただし、不動産の貸し付けなどは事業的規模であっても、不動産所得や、山林を取得してから5年を超えて山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得は山林所得となるため、事業所得には含まれません。

事業所得についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

不動産所得

不動産所得は、土地や建物、借地権、船舶、航空機などを貸し付けたことによる所得です。不動産の売買は譲渡所得で、不動産所得ではありません。また、駐車場経営のように保管の責任が生じる場合や、食事付きの下宿のように部屋を貸し出す以外のサービスが含まれる場合は、事業所得または雑所得に該当します。

不動産所得についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

山林所得

山林所得とは、山林を伐採、または立木のまま譲渡して得た所得です。ただし、土地付きの山林を譲渡する場合の土地部分は譲渡所得になります。また、山林を取得後、5年以内に譲渡した場合は事業所得または雑所得に該当します。

確定申告の前に提出する「所得税の青色申告承認申請書」

青色申告特別控除を受けるためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出して、青色申告の申請を完了している必要があります。「所得税の青色申告承認申請書」は、原則、確定申告の対象となる年の3月15日までに所轄の税務署に提出しましょう。

所得税の青色申告承認申請書

もし、1月16日以降に開業して初年から青色申告をしたい場合は、開業から2か月以内に届け出れば青色申告が可能となります。例えば、4月1日に開業した場合は5月31日までに申請書の提出が必要です。
なお、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、下記のとおり提出期限が異なるため注意してください。

相続開始を知った時期で異なる提出時期

  • 死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4か月以内
  • 死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日まで
  • 死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日まで

所得税は「個人」に関わる税金のため、被相続人の事業を相続により承継した場合であっても、届出までは引き継げません。

「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限
開業の時期 提出期限
新規事業 1月15日以前に開業 承認を受けようとする年の3月15日まで
1月16日以降に開業 業務を開始した日から2か月以内
白色申告から青色申告へ切り替え 承認を受けようとする年の3月15日まで

「所得税の青色申告承認申請書」には、所得の種類や記帳方法、備付帳簿名などを記載する欄があります。
期日に間に合うように提出を済ませておきましょう。開業年から青色申告をしたい場合は、開業届と所得税の青色申告承認申請書を一緒に提出しておくと、うっかり期限が過ぎてしまったり、提出を忘れたりすることがないのでお勧めです。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、確定申告の際に青色申告を行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

控除に必要な記帳方法

青色申告特別控除を受けるための記帳方法として、複式簿記と単式簿記の2種類があります。65万円もしくは55万円の控除を受けるためには複式簿記での記帳が必要です。10万円の青色申告特別控除の場合は、単式簿記(簡易帳簿)でも控除を受けられます。複式簿記と単式簿記は、取引が生じた際の記録方法が異なるため、それぞれの違いを見ていきましょう。

複式簿記

複式簿記とは、1つの取引を複数の面からとらえて帳簿を記入する方法です。借方と貸方、それぞれの勘定科目を使って記帳を行います。

例)現金で100円のペン(消耗品費)を買った際の記帳方法は以下のとおりです。

現金で消耗品を買った場合(複式簿記)
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
消耗品費 100 現金 100

消耗品費という費用がかかったという一面と、現金の支出があったというもう1つの面、つまり、複数の面から取引をとらえることができるので、複式簿記といわれています。

単式簿記

単式簿記は、取引を1つの面からしかとらえない帳簿記録の方法です。そのため、現金の増減は現金出納帳、取引先別の売掛金の増減は売掛帳など、勘定科目別の帳簿を作成して記帳します。

例)現金で100円のペン(消耗品費)を買った際の記帳方法は以下のとおりです。なお、記帳前の残高は5万円とします。

現金で消耗品を買った場合(単式簿記)
日付 摘要 収入 支出 残高
4月1日 消耗品費 100 49,900

ここでは、消耗品費という費用がかかったという一面だけで、「現金で払った」あるいは「預金から振り込んだ」という面は帳簿記載する必要がないのです。

控除に必要な会計処理の方法

青色申告特別控除を受けるための会計処理の方法として、発生主義と現金主義があります。65万円または55万円の控除を受けるためには、発生主義で記帳を行う必要があります。最大10万円の特別控除の場合は現金主義での記帳でも適用できますが、いくつかの条件があります。詳しい内容を見ていきましょう。

発生主義

発生主義とは、取引が発生した時点で記帳を行う方法です。例えば、12月15日に商品を販売し、翌月末払いで支払いを受ける場合、発生主義では12月15日付で売上の記帳を行います。その後、翌年1月31日の入金時点で、再度入金に関する記帳をします。仕入についても同様で、掛け取引だったとしても、取引が発生した時点で計上します。

発生主義の帳簿では「年間の売上には計上されているが、支払いはまだ受けていない」あるいは「年間の経費には計上されているが、支払いはまだ済んでいない」といったケースが生じる点に注意が必要です。

現金主義

現金主義は、現金が動いたタイミングで記帳を行う方法です。例えば、12月15日に商品を販売し、翌月末払いで支払いを受ける場合、記帳は支払いがあった1月31日時点で行います。商品を販売した日の記帳はしません。

ただし、現金主義を適用できるのは、前々年の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の小規模事業者のみです。適用を受ける場合は、適用を受ける年の3月15日までに「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書新規タブで開く」を、あるいは、現金主義の特例と青色申告承認申請を同時に受けたい場合には、「所得税の青色申告承認申請書 兼 現金主義の所得計算による旨の届出書新規タブで開く」を所轄の税務署に提出しなければいけません。もし、開業がその年の1月16日以降の場合は、開業した日から2か月以内に同様の手続きを行ってください。

また現金主義の適用は、要件を満たして届出が承認された場合のみで、要件に該当しない場合や届出が期限に間に合わなかった場合は、発生主義での処理となるため注意が必要です。

控除に必要な決算書

青色申告特別控除を適用するためには、確定申告の際に、確定申告書と青色申告決算書が必要です。青色申告決算書とは、(1)損益計算書、(2)月別売上金額や仕入金額、給料賃金の内訳といった損益計算書の内訳書、(3)売上(収入)金額や仕入金額の明細、減価償却費の計算といった損益計算書の内訳書、(4)貸借対照表の計4枚の書類のことです。

所得税青色申告決算書(一般用)

ただし、10万円の青色申告特別控除の場合は、貸借対照表は不要です。損益計算書のみで適用を受けることができます。また損益計算書には、青色申告特別控除額を記入する欄があります。

確定申告の期限

確定申告の提出期限は、申告の対象となる年の翌年2月16日から3月15日まで、土日祝日に重なった場合は、翌平日までが期限となります。

期限に遅れると、最大65万円または最大55万円の青色申告特別控除が受けられません。複式簿記での記帳や貸借対照表の提出といったその他の要件を全て満たしていたとしても、期限に遅れると青色申告特別控除の額は最大10万円となります。

また、確定申告や納税が遅れると、延滞税などのペナルティが課せられる可能性もあります。所得税は確定申告期間中に支払う必要があるので、納期限にも注意してください。

ただし、確定申告期限までに振替納税の手続きをしている場合、引き落とし日は確定申告期限の1か月ほど後になります。資金繰りに余裕が出るので検討するのもよいでしょう。その他、振替納税の場合、引落日に残高が不足していると納期限から延滞税がかかります。残高不足がないように引き落とし日前に残高確認を行ってください。

青色申告決算書・確定申告書の提出方法

確定申告書や青色申告決算書などは、e-Tax、郵送、税務署への持参のいずれかの方法で提出します。ただし、最大65万円の青色申告特別控除を適用するのであれば、e-Taxでの提出または「優良な電子帳簿」の保存が必要です。

2022年分からは、スマホからも青色申告決算書も作成提出ができるようになりました。e-Taxでの提出は、自宅から申告が可能で、窓口に並ぶ必要がないなどのメリットがあります。e-Taxで電子申告を行った場合は、メッセージボックスに格納される受信通知から申告内容の確認ができ、電子申告を行った証明として「電子申請等証明書」の交付申請が可能です。

郵送や税務署への持参をする場合は、控えを用意していくと、収受印を押された控えを受け取ることができます。必須ではありませんが、提出の履歴が残り申告内容の証明になるため、控えをもらっておくと安心です。なお、郵送の提出の場合で、控えをもらうためには、控えの確定申告書と切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。返送までにはある程度時間がかかる点にも留意しておきましょう。

青色申告特別控除65万円を適用した場合の例

個人事業主Aさんが、65万円の青色申告特別控除を適用した場合と、白色申告で控除を受けなかった場合の税額の違いを見ていきましょう。

青色申告特別控除の適用例

上記の例を見ると、Aさんのある年の個人事業主としての売上は600万円です。事業にかかった経費200万円と、基礎控除や医療費控除など、各種控除の合計額80万円を差し引くと、600万円-200万円-80万円=320万円となります。

白色申告の場合、この「320万円」が課税所得になるため、これをもとに所得税を求めます。一方、青色申告では、320万円から青色申告特別控除の額も差し引くことになります。ここでは最大額の65万円控除を適用できると仮定して、320万円-65万円=255万円が課税所得金額となります。

白色申告と比較すると、青色申告特別控除の額だけ、課税所得金額が引き下がることとなります。320万円と255万円を所得税の速算表に当てはめると、それぞれの場合の所得税額が算出できます。

課税所得金額ごとの税率と控除額
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

申告方法による所得税額の違い

  • 白色申告の場合:320万円×10%-9万7,500円=22万2,500円
  • 65万円の青色申告特別控除を適用する場合:255万円×10%-9万7,500円=15万7,500円

上記のとおり、65万円の青色申告特別控除を適用した場合は6万5,000円節税できることとなります。仮に10万円の青色申告特別控除だった場合でも、白色申告と比べて1万円の節税となります。ご自身の場合の具体的な節税額が知りたい方は、「個人事業主のかんたん税金計算」に数字を入れてシミュレーションしてみてください。

なお、青色申告特別控除は所得税だけでなく住民税の算出にも影響します。多くの控除を受けることで、税額を抑えることが可能になります。

青色申告特別控除を有効活用するために

青色申告特別控除の金額は、65万円、55万円、10万円の3種類あります。このうち、10万円の青色申告特別控除の要件は、白色申告の処理にかかる手間とさほど変わりません。特に会計ソフトを導入すると、複雑な帳簿作成も自動化され、デメリットが削減されます。白色申告事業者はこの機会に、青色申告への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

さらに、65万円の青色申告特別控除の条件も、「やよいの青色申告 オンライン」のような会計ソフトを使えば簡単に満たせます。やよいの青色申告 オンラインでは、預金口座やクレジットカードとの連動で日々の仕訳を自動化できるため、記帳業務の大幅な効率化が可能です。青色申告決算書や確定申告書も画面の案内に従って操作するだけで簡単に作成できますし、作成した申告書をそのままe-Taxで送信することもできますので、ぜひご活用ください。

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この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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