個人事業主とは?フリーランスとの違い、メリットとデメリット、なり方をわかりやすく解説

2023/12/04更新

この記事の執筆者カトウ・マユ

個人事業主とは、法人でない「継続・反復で事業を行っている個人」のことで、開業届を提出している人を税法上「個人事業主」といいます。今回は個人事業主になるメリットやデメリット、どうやったらなれるのか、フリーランスや会社員、法人との違いについてわかりやすく解説します。

また、気になる個人事業主の手取り年収についての考え方、必要な書類や手続き、支払う税金や年金、確定申告について、個人事業主が受けられる補助金や助成金など、個人事業主にまつわる様々な疑問についてもひとつひとつ説明していきます。

POINT

  • 「個人事業主」は税務上の呼称で、「フリーランス」は働き方の一種
  • 個人事業主と会社員で同じ所得の場合、手取り収入に大きな差はないが、将来もらえる年金額は個人事業主の方が少なくなる
  • 個人事業主は年間所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック新規タブで開く

無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる会計業務のはじめかた】をダウンロードする新規タブで開く

無料お役立ち資料【はじめての会社経営】をダウンロードする新規タブで開く

個人事業主とは?

個人事業主とは、「継続・反復で事業を行っている個人」のことです。

勤務先と雇用契約を結んでいる会社員に対し、個人で事業を行うために開業届を提出している人を税法上、「個人事業主」といいます。事業主1人のみで事業を行う場合だけでなく、家族や雇用した従業員などと複数で事業を行っていても、それが法人でなければ個人事業主です。

個人事業主の例として、「一人で作品を制作するイラストレーター」「店員を雇ったり、家族で経営している飲食店の事業主」「顧問先の会計処理を代行したり、税務相談、決算処理や確定申告書を作成したりする税理士」などが挙げられます。

会社員との違い

会社員は、会社に雇用され、就業規則に従って働きます。一方で個人事業主は、働き方はすべて個人の裁量にゆだねられています。

また、会社員は勤務形態に応じて給料を受け取ることが一般的ですが、個人事業主は働いた分だけ収入を得ることになります。収入が安定しないリスクを背負いながら、会社員に比べて社会的信用は往々にして低く、税金も自分で記録や集計、確定申告をして納める必要があります。

雇われていない分、すべて自分で責任を負わねばならないのが、個人事業主という働き方です。

フリーランスとの違い

フリーランスも個人事業主と同様、企業や団体などと雇用関係がなく、独立して仕事を請け負う人のことをいいます。では、個人事業主とフリーランス、その定義の違いはどこにあるのでしょうか?

「フリーランス」は単発の仕事ごとに契約を結び、案件ごとに業務を行う働き方のことをいうのに対し、税務署に開業届を提出した人を「個人事業主」といい、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことを意味します。つまり、フリーランスとして働いている人が税務署に開業届を出すと、税務上「個人事業主」に分類される、ということです。

法人との違い

開業届を提出するだけの個人事業主とは異なり、法人は設立の手続きが煩雑です。手続きの期間も数週間~数カ月かかることがあります。また、法人の場合は法人の所得を申告しますが、個人の場合は個人の事業所得を申告します。

一方で、法人は個人事業主より社会的信用が高く、経費に計上できる項目も多くなります。初めは個人事業主でスタートして、一定の所得を超えたときや事業規模が拡大したときに、法人化を検討するというケースはよく見られます。

個人事業主の法人化の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

個人事業主の「手取り収入」「納税額」「将来の年金額」は会社員とどれだけ違う?

会社員であれば、雇用先から給与が支払われます。所得税などの税金も雇用先が計算して、原則的に年末調整をすることで、税金計算は完了します。

しかし、個人事業主には給与という概念はなく、事業に関わる経費もプライベートで使うお金も、どちらも事業で得た収入から捻出します。個人事業主が収入からどの程度の金額をプライベートに使うかに法律上の制約はありません。必要な額を必要な時期に、生活費として振り替えることができます。

個人事業主が経費として計上できるのは事業に関するもののみですが、仕事とプライベートで兼用していれば、携帯電話代も家賃も自家用車のガソリン代も事業で使用した分は経費として計上できます。

前述の通り個人事業主に給与という概念はないのですが、生活費を労働の対価として得られるものを「給与」と見なした場合、個人事業主が自分で自由に使えるお金、つまり売上から必要経費を引いた利益・所得が「給与」とほぼイコールになります。

売上-必要経費=利益・事業所得(≒給与)

では、会社員と個人事業主で税金や社会保険料を引く前の収入が同額の場合、手取りに違いはあるのでしょうか。比べてみましょう。

会社員 年間の給与400万円の場合

給与<400万円>-給与所得控除<124万円>=課税所得<276万円>

  • 2020年分以降

会社員は給与収入のうち、「給与所得控除」として収入に応じた一定額が経費とみなされ、控除されます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
  • 2020年以降
  • 給与所得の金額は、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出され、手取りは減りません。

この課税所得から算出される住民税・所得税は約26万円です。また給与400万円から算出される社会保険(厚生年金、雇用保険、健康保険)のうち、会社員本人が負担する額は約57.5万円になります。

社会保険 本人負担の保険料率
厚生年金 9.15%
健康保険 4.92%
雇用保険 0.30%
合計 14.37%
  • 厚生年金は2020年9月からの自己負担率
  • 健康保険は東京都協会けんぽに加入の場合(2021年3月からの適用分)
  • 雇用保険は一般の事業の場合
  • 40歳以上の場合、介護保険料として月約5000円加算

手取り年収

400万円-(住民税・所得税<約27.7万円>+社会保険料<約57.5万円>)=314.8万円

個人事業主 利益・事業所得400万円の場合

課税所得=収入-必要経費-所得控除
所得税額=事業所得-所得控除

利益・事業所得<400万円(売上600万-必要経費200万円)>-控除-青色申告特別控除<最大65万円>=課税所得<~335万円>

個人事業主は確定申告で経費や控除される額を申告します。事前に「青色申告承認申請書」を提出している個人事業主は、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。所得が増えても控除されるのは最大65万円です。

この課税所得から算出される住民税・所得税は約41万円、社会保険(国民年金、国民健康保険)は約44万円です。

会社員であれば、雇用先から給与が支払われます。所得税などの税金も雇用先が計算して、原則的に年末調整をすることで、税金計算は完了します。

手取り年収

400万円-(住民税・所得税<約49万円>+社会保険料<約31.3万円>)=約319.7万円

  • 原則、2年前の売上または1年前の1月~6月の売上が1,000万円を超える個人事業主は、消費税の課税事業者として消費税を納付する義務があります。個人事業主の開業初年は、消費税を支払う義務はありません。

同じ所得の場合に会社員と個人事業主の手取り額にそれほど違いはありません。しかしながら、支払う社会保険料と税金の割合が違うため、将来受け取る年金額に大きな差が出てしまうのです。

40年間年金に加入しその期間の平均年収が400万円の場合、厚生年金に加入している会社員が65歳から受給する年金は現状月額約14万円なのに対し、個人事業主は国民年金のみ受給して月額約6.5万円です。

2018年4月には財務省の審議会が「年金の支給開始年齢を68歳まで引き上げる」可能性を検討していました。今後の年金受給額や受給開始年齢が変わることも考えられますが、厚生年金を受給する会社員と年金額に差が出るのは変わらないでしょう。

どのくらいの収入があれば個人事業主になれる?

開業できるかどうかに所得は関係ありません。

個人事業は年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります(所得=収入-経費)。なので、継続・反復した事業で月額平均3万円~4万円以上の所得が見込めたら「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を管轄の税務署に提出する目安となります。税理士などの専門家に相談しておきましょう。

無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる会計業務のはじめかた】をダウンロードする新規タブで開く

無料お役立ち資料【はじめての会社経営】をダウンロードする新規タブで開く

個人事業主になるのに必要な書類

個人事業主になるために必要な書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)のみです。開業届に必要事項を記入して税務署に提出すれば、個人事業主になれます。

開業届の入手方法、書き方、提出方法

開業届は、最寄りの税務署の窓口で受け取るか、国税庁のサイトからPDFをダウンロードするかで、取得することができます。

参考
国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続新規タブで開く

開業届を入手したら、項目に沿って漏れなく記載していきます。マイナンバーの記載も必要ですので、準備しておきましょう。

書き方は次の通りです。

記入したら、納税地を所轄する税務署長宛に提出します。e-Taxによる方法、郵送、窓口への持参によって、提出できます。控えをもらっておくことで、事業をしていることを証明できるので、控えをもらうことをおすすめします。

提出先の税務署の所在地は下記サイトから調べることができます。

参考
国税庁:税務署の所在地などを知りたい方新規タブで開く

個人事業主の開業届の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

会社員から個人事業主になるなら、健康保険と年金の手続きが必要

開業届を出せば個人事業主になることはできますが、会社員から個人事業主になる場合、健康保険と年金の手続きを行う必要があります。

健康保険は「国民健康保険」あるいは「健康保険(任意継続)」のいずれかから選択する場合が多いです。国民健康保険は、他の保険制度に属さない人すべてを対象にするもので、主に自営業者・農業・退職者などが加入しています。もうひとつの「健康保険(任意継続)」は、民間企業で働く人が加入する健康保険に、退職後も継続して加入するというものです。

国民健康保険に加入する場合は退職した日から14日以内に、健康保険を任意継続する場合は退職日の翌日から20日以内に、それぞれ手続きが必要です。

年金については、会社を退職することで厚生年金から抜けるので、国民年金への加入が必要です。「第2号被保険者(会社員や公務員など)」から「第1号被保険者(学生、無職、自営業者など)」に変更となります。また、扶養している60歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者も同時に国民年金への加入が必要になります。

退職後14日以内に、退職日が分かる書類と年金手帳を市区町村の役場・各事務所の保険年金係に持参して、手続きをしましょう。

個人事業主として開業するメリット・デメリット

個人事業主として開業すると、いくつかのメリットとデメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。

メリット1.開業は簡単で費用も発生しない

個人事業主の開業は、法人の設立のように煩雑な手続きもなければ、費用も特に発生しません。事業を追加や変更、廃止も原則的にはいつでもできるという手軽さがメリットとして挙げられます。

メリット2.節税効果の高い青色申告を選択できる

さらに、開業届とともに「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、確定申告を青色申告で行うことが可能となります(提出は原則、開業日から2カ月以内)。要件をクリアすることで最大65万円の所得控除が受けられます。また、青色申告であれば赤字を3年間繰り越すことができます。

節税効果の高い青色申告を行えることは、個人事業主として開業する一番のメリットといってもよいでしょう。

メリット3.屋号があれば信用を得やすい

開業届には屋号を記入する欄があります。個人事業主の屋号は会社の社名に相当するもの。屋号を付ければその名称で銀行口座を作ることができ、プライベートと事業用口座を分けることでお金の流れを明確にして管理することができます。

また、屋号があることはきちんと税務署に個人事業主として開業している証明になるため、補助金や助成金、融資を受ける際に信用を得やすいというメリットもあります。

もちろん、屋号を付けずに個人名で開業することもできるので、自身の事業に合うほうで決めましょう。

デメリット1.自分で確定申告しなければいけない

会社員であれば、所得税や住民税、健康保険などの手続きや納付を基本的に務めている会社がやってくれます。例えば、給料の中から所得税を源泉徴収して、年末調整で過不足を調節してくれます。

しかし、個人事業主は自分で計算をして、自分で所得税の確定申告を行わなければなりません。

また、納めるべき税金の種類は、会社員も払う所得税、住民税、健康保険料に加え、業種や条件などにより「個人事業税」と「消費税」が加わり、計5種類です。個人事業主になることを考えているのであれば、納める税金額を自ら管理すべきことを頭に入れておきましょう。

デメリット2.社会保険料を全額払う必要がある

また、個人事業主は収入が会社員とは異なり、定期的な収入が必ず入るわけではないため、生活が不安定になるというリスクを抱えています。そのうえ、会社員ならば社会保険料の半額を会社が負担してくれますが、個人事業主だと自分で全額を支払うので、金銭的な負担も大きいです。

デメリット3.会社員と比べ社会的な信用の確保に手間がかかる

例えばクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりする場合、定期収入のある会社員と比べて個人事業主では金融機関から見て収入が不安定と映り、融資のハードルが高くなりがちです。

「脱サラ開業するなら、会社員のうちにクレジットカードを作っておいたほうがよい。」と言われるのは、これも理由かもしれません。脱サラして個人事業主になることを考えている人は、頭に置いておいたほうがよいでしょう。

個人事業主が受けられる補助金・助成金

個人事業主は、いかに資金を調達するのかが、事業継続するためのキモとなります。下記のような、補助金や助成金を検討してみるとよいでしょう。

補助金

個人事業主向けの補助金を紹介します。

小規模事業者持続化補助金

経営計画に基づいた販路開拓への取り組みに対して助成される、小規模事業者を対象とした補助金です。例年2月末に応募要項が発表され、募集期間はその年の政府予算の状況によって違いますが公募開始からおよそ2〜3ヶ月程度です。詳細は日本商工会議所のホームページ新規タブで開くをチェックしてみてください。

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

革新的なものづくりやサービスにチャレンジする中小企業の研究開発や人材育成等を支援する補助金です。ほぼ通年の募集期間で中小企業庁が公募を行っています。 公募の期間や認定される事業については、中小企業庁の「経営サポート『ものづくり(サービス含む)中小企業支援』新規タブで開く」のページをチェックしてみてください。

自治体による補助金

市町村の自治体が地域活性化などを目的に、ホームページ作成、展示会出展などの経費を補助する補助金などがあります。

各自治体によって応募要項や応募期間などが違いますので、ご自身の事業所所在地の自治体へ問い合わせてみるとよいでしょう。

助成金

個人事業主でも申請できる助成金を紹介します。

雇用調整助成金

景気の変動やその他の経済的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、一時的な雇用調整(休業や教育訓練など)を実施することで従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

参考
厚生労働省:雇用調整助成金新規タブで開く

無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる会計業務のはじめかた】をダウンロードする新規タブで開く

無料お役立ち資料【はじめての会社経営】をダウンロードする新規タブで開く

活躍の場が広がる個人事業主

会社員とは異なり、自分の裁量で働ける分だけ、責任が生じるのが個人事業主です。そこにやりがいを感じられるからどうかが、決断のポイントとなるでしょう。会社任せだった保険や年金の仕組みについても、きちんと知るよい機会ともいえます。

また、開業届を出すことで、会社員とは違う事業主としての責任を背負うことになりますが、自身で事業をすることで経営視点も養え、自身の判断で節税することもできるなど、メリットも大きいです。青色申告は、節税になるだけではなく、自分の事業を客観的に分析し、成長につなげるための節目にもなります。

個人事業主の一番のデメリットは、収入の不安定さですが、もはやどの組織も安泰とはいいがたいのが現状です。リモートワークが進むなか、今後ますます個人事業主の活躍の場は広がるでしょう。

photo:Getty Images

この記事の執筆者カトウ・マユ

1974年生まれ。大学卒業後、出版社等に勤務。出産後は個人事業主として、主にwebメディアの編集業務を行う。会社員時代に子会社の経理・決算業務に携わる機会があり、簿記3級を取得。

初心者事業のお悩み解決

日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

  • お役立ち情報

    正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

  • 無料のお役立ちツール

    会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

  • 虎の巻

    個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

事業のお悩み解決はこちら