年末調整と確定申告の違いは?対象者や控除できるものを解説

2024/02/16更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

会社員やアルバイトなどの給与所得者は、勤め先である会社等から支払われる給与から税金などを天引きして納め、年末になると勤め先が年末調整を行い、所得税の過不足を調整します。一方で個人事業主は、年に1度自分で確定申告を行い、納めるべき所得税の額を確定させます。

年末調整と確定申告はどちらも所得税にかかわる手続きですが、行われる時期や対象者、手続きの方法などに違いがあります。また、年末調整と確定申告には、それぞれ所得から控除できるさまざまな所得控除があります。

ここでは、年末調整と確定申告の違いや、それぞれの対象者、受けられる控除などについて解説します。

年末調整と確定申告の違いとそれぞれの対象者

年末調整と確定申告は、どちらも所得税にかかわる手続きです。大きな違いは、年末調整が「所得税の過不足を精算するために会社が行う手続き」であるのに対して、確定申告は「所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う手続き」であることです。

会社員など給与所得者の所得税は、毎月の給与から源泉徴収(天引き)され、本人に代わって勤務先の会社が納めています。ただし、天引きされている所得税は概算であり、正しい税額ではありません。そこで、1年間の給与が確定した時点で会社は個々の所得税を計算し、正しい税額で納税する必要があります。このとき、正しい税額と概算の税額の差を算出し、納め過ぎていれば還付、不足していれば追加徴収するのが年末調整です。多くの給与所得者は、年末調整によって、その年の所得税の納税が完了します。

一方、個人事業主は、1年間に得た所得をもとに納めるべき所得税を自分で計算します。そして、所得金額や所得税額を税務署に申告し、所得税を納付します。この一連の手続きが確定申告です。

所得には、発生形態に応じて、給与所得や事業所得などさまざまな種類があります。年末調整は給与所得のみを対象としますが、所得税の確定申告ではすべての所得に関して申告しなければなりません。そのため、会社員などで給与以外に一定額以上の所得がある場合や年末調整で行えない申告がある場合は、別途、所得税の確定申告を行う必要があります。

また、年末調整にも確定申告にも、所得税の計算のときに差し引くことができる所得控除や税額控除があります。しかし、これらの控除の中には、医療費控除など、年末調整では適用できない控除があります。そのような控除を受けたい場合は、年末調整を行っていても、個人で確定申告が必要です。

年末調整・確定申告の時期

年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の給与です。そのため一般的には、会社はその年最後の給与が支払われる12月に年末調整を行います。該当する年の1月1日~12月31日の間に支払った(または支払われる)給与の合計額に対して、所得税の還付または追加徴収を行います。

ただし、年末調整は年末以外に行う場合もあります。年の途中で行う年末調整の対象となるのは、次のような人です。

確定申告の期間・期限については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は、会社などに勤務して給与を受け取っている会社員やパート、アルバイト従業員などです。さらに、年末調整を行う日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している必要があります。

なお、給与総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により所得税の徴収猶予や還付を受けた人は、年末調整の対象にはなりません。

年の途中で年末調整を行う場合の要件

  • 海外支店などに転勤したことなどの理由により非居住者となった人
  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職する見込みのある人は除く)
  • 12月の給与を受け取った後に退職した人
  • パート社員などが退職した場合で、その人の年間の給与総額が103万円以下である人(退職後、その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

一方、確定申告も、対象となるのは1月1日から12月31日の所得です。納税者は1年間の所得税などをとりまとめ、原則として翌年2月15日から3月15日の間に確定申告を行います。

確定申告の対象者

所得税の確定申告の対象者は、主に個人事業主やフリーランス、自営業者などの事業所得がある人が主な対象者です。給与所得者のうち、年間の給与収入が2,000万円を超える人や、副業の所得が20万円を超える人も所得税の確定申告の対象となります。

なお、会社員が副業でアルバイトをしているなど、給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整をされなかった給与の所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。

そのほか、医療費控除や雑損控除、寄附金控除を受ける場合など、年末調整では適用できないため、給与所得者でも別途、所得税の確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要な人の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

年末調整をした会社員が確定申告をする主な例

  • 住宅ローン控除を受ける初年
  • 医療控除や雑損控除など年末調整で適用できない控除を受けたい場合
  • ふるさと納税でワンストップ納税を適用しない場合
  • 副業による所得が20万円以上ある場合

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年末調整や確定申告で受けられる所得控除の種類

年末調整や確定申告には、所得から差し引いて納税額を抑えることができる「所得控除」が15種類あります。年末調整と確定申告で受けられる所得控除の種類は、以下の表のとおりです。

年末調整・確定申告で受けられる所得控除と適用範囲
所得控除の種類 控除を受けられる主な条件
(※以下のほか、詳細な条件もあり)
控除の適用
年末調整 確定申告
物的控除 雑損控除 災害や盗難などによって生活上の資産が損害を受けた場合に受けられる
事業用の資産の場合は、事業の損失として計上できますが、雑損控除にはできない
×
医療費控除

納税者本人とその人と生計を一にする配偶者やその他の親族の、一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる
支払った医療費(最高で200万円)-保険会社から受給した保険金など-10万円※=医療費控除額
(※合計所得金額200万円未満の場合は合計所得金額の5%)

【特例】 セルフメディケーション税制
対象医薬品の購入費-1万2,000円=所得控除額(1万2,000円超部分について、上限8万8,000円の医療費控除)

×
寄附金控除 ふるさと納税など国や地方公共団体などに寄附を行った場合に受けられる ×
社会保険料控除 健康保険料(税)や国民年金保険料などの公的な保険料を支払ったとき、または生計を同じくする配偶者や子供、親族の公的な保険料を支払ったときに受けられる
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済などで支払った掛金の全額が所得から差し引かれる
対象:小規模企業共済、企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、障害者扶養共済制度などの掛金
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの保険料を支払った場合に受けられる
最高額12万円まで
地震保険料控除 特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる
最高額5万円まで
人的控除 ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額など48万円以下)を扶養していて、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除として35万円の所得控除を受けられる
寡婦控除

原則として、その年の12月31日の現況で「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に27万円の所得控除が受けられる

  • 1.
    夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得額が500万円以下の人
  • 2.
    夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除 働きながら通学する勤労学生で、その給与収入が130万円以下である場合に受けられる
障害者控除 納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者または特別障害者である場合に受けられる
控除額は、障害者一人あたり27万円、特別障害者が40万円
配偶者控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13万~48万円(納税者の所得額で決まる)
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けられない
青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可
配偶者特別控除 配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)場合に受けられる
控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1~38万円(納税者の所得額で決まる)
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けられない
青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可
扶養控除

一定の所得以下の子供や親、親族を養っている場合に受けられる。一般の扶養対象親族で38万円(年齢によって控除額が変わる)
青色事業専従者給与・事業専従者控除との併用は不可
令和5年1月から、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非 居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
基礎控除 2020年分から合計所得金額2,400万円以下の場合 、48万円
2,400万円を超えると段階的に控除できる金額が減っていき、合計所得金額が2,500万円を超えると控除は受けられない

社会保険料控除

社会保険料控除では、その年に支払った(または給与から差し引かれた)健康保険料や介護保険料、国民年金保険料(税)、厚生年金保険料などの社会保険料の全額が控除されます。自分の社会保険料のほか、扶養している家族や親族の社会保険料を支払った場合は、その金額も控除されます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法で規定された掛金を支払った場合に受けられる控除です。金額に上限はなく、その年に支払った掛金全額を控除できます。控除できる掛金は以下の3つです。

小規模企業共済等掛金控除に適用されるもの

  • 小規模企業共済法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
  • 確定拠出年金法で定められている企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
  • 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される控除です。これらは民間の保険会社が提供する保険契約が該当します。

保険契約の区分ごとに控除限度額が設定されており、すべて合わせて最大12万円の控除を受けることができます。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)と2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合
年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超4万円以下 支払保険料等×1/2+1万円
4万円超8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円超 一律4万円
旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合
年間の支払保険料等 控除額
2万5,000円以下 支払保険料等の全額
2万5,000円超5万円以下 支払保険料等×1/2+1万2,500円
5万円超10万円以下 支払保険料等×1/4+2万5,000円
10万円超 一律5万円

地震保険料控除

地震保険料控除は、その年に支払った地震保険料に応じて、一定額の控除が受けられます。なお、2006年の税制改正により、それまであった損害保険料控除が廃止されました。ただし、次の3つの要件を満たす長期損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象となります。

地震保険料控除の対象となる長期損害保険料の要件

  • 2006年12月31日までに締結した契約であること
  • 期返戻金などのあるもので保険期間または共済期間が10年以上
  • 2007年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの
地震保険料控除の金額
区分 年間の支払保険料の合計 控除額
1. 地震保険料 5万円以下 支払金額の全額
5万円超 一律5万円
2. 旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額の全額
1万円超
2万円以下
支払金額×1/2+5,000円
2万円超 1万5,000円
1・2両方がある場合 1・2それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

ひとり親控除

ひとり親控除は2020年分の所得税から適用される控除です。その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人のうち、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子供がいる単身者の場合に、35万円の控除が受けられます。

なお、事実婚状態の人や、子どもの年間所得が48万円を超える場合は対象外となります。

寡婦控除

寡婦控除は、夫と離婚または死別した女性に適用される控除です。その年の12月31日時点で前述した「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人は寡婦控除の対象となり、27万円が控除されます。なお、内縁関係についても再婚と同じように扱われますので、寡婦控除の対象外となります。

寡婦控除の適用要件

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後、婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人

勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者本人が特定の学校の学生、生徒で給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額が75万円以下(2019年以前分は65万円以下)である場合、27万円の控除が受けられます。

ただし、合計所得金額のうち、給与所得など勤労に基づく所得以外の所得は10万円以下であることが条件です。

障害者控除

障害者控除は、納税者本人や、生計を一にする配偶者や扶養親族に障害がある場合に適用される控除です。障害者控除の対象に当てはまる場合は、扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族においても控除が受けられます。

障害者控除の対象となる人の範囲には所定の要件があり、障害者と特別障害者に区分されます。控除額は障害者が27万円、特別障害者が40万円、特別障害者が同居している場合は75万円です。

配偶者控除

配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が年間48万円以下(2019年分以前は38万円以下)である場合に適用できる控除です。控除額は納税者の所得金額によって変わり、次の表のようになっています。

なお、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

配偶者控除の金額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者に48万円を超える所得があって配偶者控除の対象にならない場合でも、段階的に控除を可能とする所得控除制度です。配偶者の合計所得金額が年間48万円を超え133万円以下(2018年分から2019年分までは38万円を超え123万円以下、2017年分までは38万円を超え76万円未満)の場合に、配偶者と納税者の合計所得金額によって、段階的に38万円から1万円の控除が受けられます。

なお、配偶者控除と同様に、納税者の所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。

配偶者特別控除の金額(2020年分以降)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養控除は、子どもや親など、年間の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無などによって異なります。

扶養控除の金額
区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人) 63万円
老人扶養親族(70歳以上の人) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

なお、2023年分以降について、非居住者である扶養親族の扶養控除の要件が見直されることになりました。その要件は下記のとおりです。

2023年分以降の非居住者である扶養親族の扶養控除適用要件

扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものは適用できない。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者(※1)
  • 障害者
  • その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者(※2)
  • ※1 その非居住者である扶養親族であることを証する留学ビザなど相当書類の写し及び親族関係書類を提出する。
  • ※2 38万円以上の送金関係書類を提出する。

基礎控除

基礎控除は、一定の所得以下の人なら誰でも受けられる控除です。控除額は納税者の合計所得金額に応じて変わります。

基礎控除の金額
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

確定申告でのみ受けられる所得控除

所得控除の中には、確定申告をしないと適用できないものがあります。会社員であっても、年末調整では適用できないので、これらの控除を受けたい場合は、確定申告をしなくてはなりません。

医療費控除

納税者本人や生計を一にする親族のために支払った1年間の医療費が、一定額を超えた場合に適用されるのが医療費控除です。控除される金額は、「支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円」で、最高200万円となります。

なお、その年の合計所得金額200万円未満だった場合は、「支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-合計所得金額などの5%」が控除金額となります。

寄附金控除(ふるさと納税含む)

寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して、「特定寄附金」と認められる寄付をしたときに受けられる控除です。寄付金控除の金額は、特定寄附金の合計額または合計所得金額などの40%相当額のどちらか低いほうから、2,000円を差し引いた額になります。寄付金のうち一定のものについては、所得控除に代えて税額控除を選ぶことも可能です。

なお、ふるさと納税の場合は、所得税の寄付金控除に加え、住民税の税額控除も受けられます。

関連記事

雑損控除

雑損控除は、災害や盗難、横領によって、所定の資産が損害を受けたとき、一定金額の控除を受けることができる控除です。雑損控除は、納税者本人の他、所得金額が48万円以下(2019分以前は38万円以下)の親族が所有する資産も対象になります。控除金額は、次の2つのうち多いほうが適用されます。

なお、事業の資産が事業の資産が損害を受けた場合は、費用にできますので、雑損控除を適用できません。

雑損控除の算出方法

  • (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金などの額)-(合計所得金額など)×10%
  • (災害関連支出の金額-保険金等のなど)-5万円

年末調整、確定申告で受けられる税額控除

税額控除とは、算出した税額から直接差し引ける控除のことです。年末調整、確定申告で受けられる所得税の税額控除には、一般的に住宅ローン控除と呼ばれる「住宅借入金等特別控除」があります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、取得または増改築をしたときに受けられる控除です。会社員などの給与所得者の場合、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で申請できるため確定申告は不要になります。

年末調整と確定申告の違いを知り必要があれば正しく申告しよう

年末調整と確定申告はどちらも所得税を正しく納めるために必要な手続きですが、年末調整は会社員などの給与所得者を、確定申告は主に個人事業主などを対象としています。

個人事業主は、基本的には毎年確定申告を行わなければなりません。また、会社員の中にも、確定申告が必要な方や、確定申告をしたほうがよい方がいます。確定申告では必要書類を作成したり税額の計算をしたりするため、手作業ではかなり手間がかかります。

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よくあるご質問

医療費控除は会社が年末調整でやってくれるものですか?

医療費控除は、年末調整では受けられません。そのため、医療費控除を受けたい場合は納税者本人が、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告で医療費控除の申告をする方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

医療費控除の申請方法はこちら

医療費控除の確定申告のやり方を教えてもらえますか?

医療費控除の確定申告の流れは主に5つのステップに分けられます。具体的に解説しますと「①医療費の領収書やレシートをまとめる②医療費控除の対象になるかどうか計算する③医療費の明細書を作成する④確定申告書の医療費控除の欄に金額を書き込む⑤確定申告書と明細書を税務署に提出する」の5つの手順を踏む必要があります。これらの手順については以下の記事で詳しく解説していますので、医療費控除の申請をしたい方はぜひ参考にしてみてください。

医療費控除の申請方法はこちら

副業をしている場合は年末調整と確定申告の両方をする必要がありますか?

年末調整をしている会社員などが副業の所得で年間20万円を超えている場合は、年末調整をしても所得税の確定申告の両方をする必要があります。年末調整は本業の会社が行ってくれますので、本人が別途手続きするのは確定申告のみです。確定申告のやり方については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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