社員のスキルアップのための研修費用は何費になるの?

2021/03/31更新

事業の成長戦略として欠かせないものの一つに「社員のスキルアップ」があります。経営者自身はもとより、全従業員の仕事におけるスキルを日々高めていく努力が必要不可欠です。
では、いわゆる研修費用については、会計上どのような経費として計上すれば良いのでしょうか。

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POINT

  • 事業に対して直接的に必要な知識や経験を得るための研修費用は「経費」となる
  • 本人のための一身専属的な資格の取得費用は経費にならない
  • 研修の費用は「採用教育費」「研究開発費」「新聞図書費」または「福利厚生費」に仕訳する

経費として計上できるものとできないものとの境界線とは

スキルアップのための研修費用は事業を営むうえでの「必要経費」として認められるため、上手に活用すれば社員のスキルをアップさせつつ、「節税」することができます。

ただし、研修費用と一言で言ってもさまざまな意味合いのものがありますから、経費として認められるものと認められないものがあります。

1:経費として計上できるもの

経費として計上できる研修費用とは、実際に営んでいる事業に対して直接的に必要となるような研修に限られます。

例えば、マナー研修を行うにあたって外部から講師を招いて研修を行うような場合や、外部で行われているセミナーや講習会などに参加するような場合にかかる費用については、経費として計上することが可能です。

2:経費として計上できないもの

その反対に、経費として認められないものは、研修によって学ぶことが直接職務に必要ではないようなものです。例えば、営業社員が社労士の資格を取得するために塾に通うような場合の費用については、あくまで本人に直接帰属する資格の取得であり、本人が支出して通うべきもののため、原則として経費にはなりません。

これに対し、飲食店のオーナーが、メニュー開発の為に他の有名店で食事をした費用、ライターなどが事業の幅を持たせるために新たな分野を学ぶための書籍やセミナーに参加した費用などは、事業に直接関係するものとして費用に計上できます。

なお、前者のような生活に密着した費用を経費にする場合は、単に個人的に食事をしているだけと思われないようにレポートなどを残しておくことは忘れずにしておきましょう。

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研修費用は会計上、どのような科目に仕訳するべきか

それでは経費として計上できる研修費用については、会計上どのような科目に仕訳すれば良いのでしょうか。以下の2点について説明します。

1:採用教育費(研修費)

採用教育費には、従業員を採用する際の費用のほか、社員のスキルアップを目的とした教育訓練や、業務上必要となる資格取得のための費用などが該当します。

具体例

  • 社外で開催されている有料セミナーや研修会、講習会への参加費用
  • 業務上必要な知識や技術を身に付けるための教育用機器の購入費用
  • 業務上必要となる資格で、一身専属性のない資格取得費用
  • その他、マナー研修、実務研修、WEB研修、簿記検定代など業務と関係のある費用

2:新聞図書費

業務を遂行するうえで、必要な知識を得ることを目的に購入した書籍や雑誌、新聞などについてはこれに該当します。

具体例

  • 業務上必要となる知識を得る目的で購入した参考書
  • その他、知識や情報を得るために必要となる雑誌や新聞の定期購読料

社員のスキルアップのための費用については、上記のいずれかの勘定科目で経費計上しましょう。

資格取得を福利厚生で支援する

上記の勘定科目に当てはめて経費として計上する方法以外に、資格取得にかかる費用を会社の「福利厚生」の一貫として社員に支給するという方法もあります。

例えば「資格取得支援金制度」という制度を創設して、社員の資格取得にかかる費用(教材費や受験料など)の一部を補助することや合格祝い金を支給することも可能です。

なお、福利厚生費は全社員に対して平等に支給することが前提ですので、会社側で支給対象者を選別できないことに注意しましょう。

研修費用を上手に活用することで、社員のスキルアップと節税を同時に実現することができます。ただし、あくまで業務に直接必要となるものに限られますので、運用の際にはその点について十分に注意しましょう。

photo:PIXTA

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