白色申告に必要な書類とは?書類の書き方や確定申告の方法も解説

2024/01/12更新

この記事の監修齋藤一生(税理士)

所得税の確定申告で白色申告をするためには、確定申告書以外にもさまざまな書類を用意しなければいけません。申告期間直前で慌てることがないよう、計画的に準備を進めていくことが大切です。

本記事では、白色申告に必要な書類と書き方、確定申告を行う方法をまとめて紹介します。白色申告を初めて行う人はもちろん、確定申告の経験はあっても手続きに不安がある人も、ぜひ参考にしてください。

白色申告とは?

白色申告とは、事業を行っている人が確定申告をする際の方法のひとつです。確定申告の方法には、白色申告のほかに青色申告があります。どちらを選択するかは事業者の自由です。

ただし、青色申告をするためには、申告をしたい年の3月15日(その年の1月16日以後に事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内)までに税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。申請をしなかった人は、白色申告をすることになります。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書のイメージ画像

なお、白色申告では、青色申告をする人が適用できる「青色申告特別控除」や「青色事業者専従者給与」「赤字の3年間繰越し」といった節税メリットを享受できません。しかし、白色申告では簡易的な記帳が認められています。経理業務が比較的シンプルである点は白色申告のメリットです。

また、白色申告では専従者給与を経費にできませんが、その代わりに「事業専従者控除」を適用できます。これは、生計を一にする親族が事業を手伝っている場合に控除が受けられる制度で、申告者の配偶者か配偶者以外かで、控除額が異なります。

事業専従者控除の金額

  • 配偶者:86万円
  • 配偶者以外:50万円(1人あたり)

ただし、「事業所得÷(専従者の人数+1)」が上記の金額より少ない場合は、計算結果が専従者控除の額となります。

なお、事業専従者控除を適用するには、下記のような要件を満たす必要がある点にも注意が必要です。

事業専従者控除の要件

  • 事業主と生計を一にしている
  • 事業主の配偶者または親族である
  • 申告する年の12月31日時点で15歳以上である
  • 申告する年のうち6か月以上事業に専従している
  • 確定申告書に必要事項を記入して申告する

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白色申告に必要な書類

白色申告をするためには、「収支内訳書」「確定申告書」「各種控除に関する証明書」の3つの書類を用意する必要があります。

なお、確定申告で申告できる控除の中には、適用するための証明書を添付しなければならないものがあります。添付が必要な書類については、確定申告書と同時に提出をしてください。ただし、e-Taxで申告を行う場合は、添付が省略できる書類もあります。

ここでは、白色申告に必要な書類の具体的な内容や書き方を見ていきましょう。

収支内訳書

収支内訳書には、日々の取引の記録を転記します。収支内訳書を作成するために、まずは取引を記載した帳簿を完成させておきましょう。なお、帳簿の作成は白色申告者の義務です。

収支内訳書の入手方法は下記の4通りとなります。

収支内訳書の入手方法

  • 国税庁のWebサイトからダウンロードする
  • 最寄りの税務署で配布されている用紙をもらう
  • 確定申告書等作成コーナーで作成する
  • 確定申告ソフトを利用する

収支内訳書(一般用)(1ページ目)

収支内訳書(一般用)(1ページ目)

収支内訳書は、1ページ目と2ページ目の2枚あります。1ページ目にまとめを記入して、2ページ目には1ページ目の内訳などを記載してください。項目ごとの記載内容は下記のとおりです。

申告者の情報

住所、氏名、事業所の所在地、電話番号、業種名、屋号、加入団体名を記入します。屋号がない場合などは未記入で問題ありません。業種名は「◯◯卸売業」など、詳しい内容がわかるように記入します。また、事業所得か雑所得かについても記入します。事業所得であれば「営業等」、雑所得であれば「雑(業務)」に丸をつけてください。

収入金額

「売上(収入)金額(1)」、商品を自分で使用した場合などの「家事消費(2)」「その他の収入(3)」および、(1)から(3)までの「計(4)」を記入します。

売上原価

「期首商品(製品)棚卸高(5)」「仕入金額(製品製造原価)(6)」、(5)と(6)を足した「小計(7)」「期末商品(製品)棚卸高(8)」および(7)から(8)を差し引いた「差引原価(9)」を記載し、当年の売上原価を求めます。

差引金額

収入金額の合計(4)から売上原価の差引原価(9)を「差引金額(10)」に記入します。

経費

「給料賃金(11)」や「外注工賃(12)」など、勘定科目別に経費を記入します。該当する経費の支出がなかった場合は、空欄でも問題ありません。

専従者控除前の所得金額

「差引金額(10)」から「経費計(18)」の合計額を差し引いた金額を記入します。

専従者控除

専従者控除の対象になる場合、その控除額を「専従者控除(20)」に記入します。

所得金額

専従者控除前の所得金額から専従者控除の額を引いた「所得金額(21)」を記入します。

給料賃金の内訳

配偶者や親族以外に従業員を雇用した場合、従業員の氏名や給与、源泉徴収税額などを記入します。

税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

税理士や弁護士に依頼して報酬を支払った場合に記入します。

事業専従者の氏名等

事業専従者として申告する配偶者や親族の氏名と年齢、続柄、年間の従事月数を記入します。

収支内訳書(一般用)(2ページ目)

収支内訳書(一般用)(2ページ目)のイメージ画像

売上(収入)金額の明細

売上先の名称、所在地、売上金額を記載します。併せて、そのうちいくらが軽減税率の対象なのかも記入しましょう。

仕入金額の明細

仕入先の名称、所在地、売上金額を記載します。売上金額と同様に、そのうちいくらが軽減税率の対象なのかも記入してください。

減価償却費の計算

減価償却が必要な資産を購入した場合や、以前購入した減価償却資産の減価償却が完了していない場合に、その金額等を記入します。減価償却費の計算には、定額法と定率法の2種類ありますが、個人事業主は基本的に定額法で計算します。減価償却費の取得金額を耐用年数で割り、毎年同じ金額ずつ償却していきましょう。

利子割引料の内訳

申告する年の間に支払うことが確定した利子(事業資金の融資を受けた際の利息)や割引料(受取手形を割り引きしたときの割引料)について記入します。該当しなければ未記入で問題ありません。

地代家賃の内訳

地代家賃を支払っている場合は、支払先の住所・氏名、借りている不動産の種類、賃貸料、経費にする額を記入します。自宅の家賃を家事按分する場合も記入が必要です。

本年中における特殊事情

前期までと異なる処理を行ったり、申告額に関する特殊な事情があったりする場合に、その内容を記入します。例えば、不良在庫を処分したことで赤字になった場合や、今期から売上の計上基準を変更した場合などが該当します。

なお、売上や仕入先が多く所定の欄内に書ききれない場合は、金額が多い取引先順に記入し、それ以外の取引先は「上記以外の売上先の計」「上記以外の仕入先の計」の欄に、それぞれまとめて記載することも可能です。

確定申告書

確定申告書は、第一表と第二表の2枚あります。それぞれに必要事項を記入して提出しましょう。なお、譲渡所得がある場合など申告内容によっては第三表などを別途提出しなければいけない場合もあります。詳細は国税庁のWebサイトをご確認ください。

確定申告書も収支内訳書と同様に、下記のいずれかの方法で入手できます。

確定申告書の入手方法

  • 国税庁のWebサイトからダウンロードする
  • 最寄りの税務署で配布されている用紙をもらう
  • 確定申告書等作成コーナーで作成する

確定申告書 第一表

確定申告書 第一表のイメージ画像

確定申告書 第一表には、収支内訳書の内容と控除などについて記入します。

収入金額等

収支内訳書の「収入金額」を「事業 営業等(ア)」欄に記入します。それ以外の申告すべき収入がある場合は、併せて記入します。

所得金額等

収支内訳書の「所得金額」を「事業 営業等(1)」欄に記入します。それ以外の申告すべき所得についても記入します。

所得から差し引かれる金額

各種控除を適用する場合に、控除額を記入します。控除額がいくらなのかは、控除の種類に応じて決められています。なお、事業専従者控除を受ける場合、該当の配偶者や親族に対する配偶者控除や扶養控除は受けられません。

税金の計算

所得金額等の「合計(12)」と所得から差し引かれる金額の「合計(29)」をもとに税金の計算を行います。所得から差し引かれる金額に記載されている所得控除以外に、税額控除の適用がある場合は、この欄で反映させます。

修正申告

修正申告をする際に使う項目です。修正申告に該当しない場合は記入の必要はありません。

その他

申告にあたって必要な情報を記入します。該当しなければ未記入です。

延納の届出

所得税を延納する場合、「申告期限までに納付する金額(64)」と「延納届出額(65)」を分けて記入します。

還付される税金の受取場所

申告の結果、税金が還付される場合に受け取る金融機関を記入します。申告する本人名義の口座を指定してください。

確定申告書 第二表

確定申告書 第二表のイメージ画像

確定申告書 第二表には、第一表の各項目について、細かい内訳を記入します。なお、各項目に記載されている番号は、第一表と連動しています。

所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)

「所得の種類」「種目」「給与などの支払者の「名称」および「法人番号又は所在地等」「収入金額」「源泉徴収税額」をそれぞれ記入します。書ききれない場合は別紙にまとめて「別紙のとおり」などとし、合計額のみを記入する方法も可能です。給与所得などそのほかの所得がある場合も記入します。

総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)

該当する場合に記入します。

(13)社会保険料控除(14)小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除を適用する場合、保険料等の種類を含め必要事項を記入します。

(15)生命保険料控除

生命保険料控除を適用する場合、該当する保険料等の種類の欄に必要事項を記入します。

(16)地震保険料控除

地震保険料控除を適用する場合、該当する保険料等の種類の欄に必要事項を記入します。

本人に関する事項(17~20)

申告する本人が寡婦、ひとり親、勤労学生などの控除対象者の場合、該当箇所に記入します。

雑損控除の関する事項(26)

雑損控除を適用する場合に必要事項を記入します。

寄附金控除に関する事項(28)

寄附金控除を適用する場合に必要事項を記入します。

配偶者や親族に関する事項(20~23)

申告対象となる配偶者や親族がいる場合に記入します。

事業専従者に関する事項(57)

専従者控除の対象者について記入します。

住民税・事業税に関する事項

該当する欄に記入します。

各種控除に関する証明書

控除に関する証明書類は「所得控除の証明書」と「税額控除の証明書」です。それぞれの証明書を用意しておきましょう。なお、控除を適用しない場合は不要です。

所得控除の証明書

所得控除とは、所得金額の合計から控除額を差し引いて税額計算ができる控除制度です。各控除に定められた金額や計算に応じて算出された額を差し引きます。添付書類が必要な所得控除には、主に「社会保険料控除(年金)」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「寄附金控除」などがあります。

また、医療費控除の場合、領収書は不要ですが、別途自作した明細書の添付が必要です。

税額控除

税額控除とは、算出した所得税額から差し引ける控除です。代表的なものに住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)があります。住宅ローン控除を適用する場合、初年度は多くの書類の添付が必要ですから、税務署に問い合わせて用意するのが確実です。

2年目以降は、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付します。

住宅ローン控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

確定申告の進め方

確定申告書が作成できたら、申告書の提出を行います。申告書の提出方法は「e-Tax」「税務署へ持っていく」「郵送」「確定申告ソフトを利用する」の4通りです。具体的な方法は下記のとおりです。

e-Taxの場合

e-Taxは、電子的に申告を行う方法です。パソコン、スマートフォン、どちらからでも申告ができます。ただし、いずれの場合も、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読取ができるスマートフォンまたはICカードリーダーライターが必要です。事前に税務署から交付されたID・パスワードを利用することもできますが、あくまでも暫定的な措置となっています。

パソコンを利用する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」にアクセスして書類作成と申告を行うか、別の方法で作成した書類をアップロードして申告しましょう。e-Taxに対応している確定申告ソフトで書類作成をしてソフト上から申告することも可能です。

スマートフォンを利用する場合は、スマートフォンから国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」にアクセスして、書類作成や申告を行います。

税務署へ持っていく場合

確定申告書などの必要書類を紙で用意し、管轄の税務署へ持っていくことで確定申告ができます。確定申告書の控えを持っていけば、その場で収受印を押してもらえます。

なお、税務署の開庁時間は平日8時30分から17時までですが、それ以外の時間でも「時間外収受箱」に投函することで提出が可能です。控えが必要な場合は切手を貼付し、返信先の住所を記入した返信用封筒と申告書の控えを同封します。

郵送の場合

管轄の税務署または業務センター宛に確定申告書類を郵送して提出することも可能です。控えが必要な場合は切手を貼付し、返送先の住所を記入した返信用封筒と申告書の控えを同封してください。

確定申告ソフトを利用する

確定申告ができる専用ソフトを利用して、確定申告をすることもできます。確定申告ソフトなら、確定申告書だけではなく収支報告書もソフト上での作成が可能です。確定申告ソフトによっては、事業で使用している銀行口座やクレジットカードの明細書と連携させるもできるため、手入力によるミスを防げます。

また、確定申告ソフトで収支内訳書と確定申告書を作成すれば、そのままe-Taxにアクセスして確定申告をすることもできるでしょう。簿記や経理の知識がなくても、スムースに確定申告を進められます。

確定申告の期限

確定申告の期限は、例年申告する年の翌年2月16日から3月15日までです。土日祝日に重なる場合は、翌平日が期限日になります。

なお、提出方法別に期限日の設定が異なるため注意が必要です。

提出方法別の確定申告の期限

  • e-Taxの場合:3月15日23時59分まで
  • 税務署へ持っていく場合:3月15日の閉庁後、次の開庁日までの間の時間外収受箱投函
  • 郵送の場合:3月15日の消印有効

なお、確定申告書の提出が完了した後も、申告書の作成に使用した帳簿類や領収書、請求書などの書類は保存する義務があります。破棄してしまわないようにしてください。

白色申告事業者は、収入金額や必要経費を記載した帳簿類は7年、業務に関して作成したそのほかの帳簿類を含む、それ以外の書類は5年の保存義務を負っています。

2023年10月スタートのインボイス制度に対応して、インボイス登録した事業者は、インボイスに該当する請求書や領収書は発行側・受領側共に7年間の保存が必要です。確定申告書類や帳簿、請求書などの書類は7年間保存しておくと間違いがないでしょう

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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