青色申告には開業届が必要?個人事業主向けの基礎知識や必要な書類をわかりやすく解説

2024/01/22更新

この記事の監修齋藤一生(税理士)

個人事業主として事業を始めたとき、税務署に提出しなければならない書類が「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」です。開業届を出したいけれど「どこでもらえるのだろう?」「書き方がわからない」など、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは開業届のダウンロード方法や提出期限、記入方法などについて詳しく解説します。これから開業届を出そうと考えている人や青色申告に切り替えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

開業届とは?

「開業届」は、個人事業主として事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。開業届を提出していなくても罰則はないため、事業や所得税の確定申告を行うことは可能です。しかし、事業をしている証明にもなるので、提出していない場合は、速やかに提出をしましょう。

事業開始時から青色申告を行いたい人は、開業届と「所得税の青色申告承認申請書」の両方を提出しましょう。青色申告承認申請書を期日までに提出しないと青色申告ができず、青色申告特別控除(最大65万円)が受けられないため注意が必要です。

所得税の青色申告承認申請書

個人事業主として、事業を開始する初年から確定申告を青色申告で行いたい人は、所得税の青色申告承認申請書を忘れずに提出しておきましょう。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、事業を開始する初年から青色申告で行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

青色申告ついては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告とは?確定申告時のメリットや白色申告との違いをわかりやすく解説

開業届の種類

個人事業主が提出する開業届には、以下2つの種類があります。

書類の種類 提出先
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) 所轄の税務署
個人事業開始の申告書 所轄の県税(都税・道税)事務所

開業届の提出先を理解するにあたって、まずは以下の税金の種類を把握しておきましょう。

税金の区分 税金の種類 管轄官庁
国税 所得税・消費税・法人税など 税務署
地方税のうち県(都・道)税 事業税・自動車税など 県税(都税・道税)事務所
地方税のうち市(区)民税 住民税・国民健康保険税・固定資産税など 地方自治体(市役所や区役所)

個人事業主として開業するとさまざまな税金を支払うことになりますが、それぞれ管轄している官庁が異なります。開業届を出す目的は、これらの各官庁へ「これから個人事業主として納税をはじめます」と知らせるためです。本来はそれぞれへの届出書が必要ですが、各官庁は納税者の情報を共有しているため税務署あての開業届1通のみで問題ないケースもあります。

以下では、税務署に提出する開業届と、各自治体が用意している書類について解説します。

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

個人事業主として開業する際は、以下の届出書を所轄税務署に提出しましょう。届出書の名称にもあるとおり、廃業時もこちらの用紙を提出することになります。

開業に関する届出書のうち、税務署に提出するこちらの用紙が一般的に「開業届」と呼ばれているものです。事業をはじめる際は、必要事項を記入して所轄の税務署へ提出します。

事業開始の申告書(個人事業税の申請書類)

事業をはじめたことを県税事務所に報告するための申告書は、自治体ごとに用意されています。

  • 申請書類の正式名称は自治体により異なります。

税務署に開業届を提出した人は、あわせて県税事務所にも開業を知らせる書類を出しましょう。地方税は、県税事務所と自治体(市役所・区役所)で管理していますが、ほとんどの場合はどちらか1か所への提出で問題ありません。

  • 地域によって異なる場合があるため、詳しくは最寄りの県税事務所でご確認ください。

また、税務署へ提出する開業届は全国同じ書式ですが、自治体が用意している事業開始の申請書はそれぞれの自治体ごとにフォーマットが若干異なります。一例として、以下の自治体で使用している申請書の名称と提出期限をまとめました。

都道府県名 書類の名称 提出期限の目安 備考
東京都新規タブで開く 事業開始(廃止)等申告書 15日以内 -
神奈川県新規タブで開く 個人事業開業・休業・廃業届出書 1か月以内 -
岡山県新規タブで開く 事業開始届 1か月以内 -
兵庫県新規タブで開く
  • 開業にあたり兵庫県に対して書類の提出や届出は不要
  • 前年中の事業の所得について、翌年3月15日まで「個人事業税申告書」を県税事務所に提出
- 所得税の確定申告書(税務署)又は住民税の申告書(市(区)町役場)を提出された場合は、事業税の申告書を提出する必要はありません

上記の表からもわかる通り、各自治体によって正式名称や提出期限が異なるため、詳しくは担当窓口に確認してみてください。

開業届に関する基礎知識

開業届に関する基礎知識を把握して、正しい方法で提出しましょう。

  • 開業届の提出期限
  • 開業届の提出の際に必要な書類
  • 開業届の書類のダウンロード先

開業届の提出期限

個人事業の開業届出・廃業届を出すタイミングは、所得税法第229条で以下のように定められています。

事業の開始等の事実があった日から1か月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

ただし1か月を過ぎても出すことは可能なので、準備ができた段階で早めに提出しましょう(遅れたことに対するペナルティはありません)。

開業届の提出時に必要な書類と持ち物

税務署へ開業届を提出する際に持参する必要書類は、以下の3点です。

  • 開業届(提出用と控えの計2枚)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

開業届は必要事項を記入して、提出用と控えの両方を提出します。書類への押印は不要ですが、万が一書き直しが発生した際の訂正印として使用する場合があるので、印鑑を持参しておくことがおすすめです。

また、開業届にはマイナンバーを記載する欄があります。そのため、本人確認書類が必要です。

本人確認書類
番号確認書類 マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票、通知カードなど
身元確認書類 マイナンバーカード、運転免許証かパスポートなど
  • マイナンバーの「通知カード」は2020年(令和2年)5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

マイナンバーカードは、番号確認と身元確認の両方を兼ねるので、1枚で済みます。マイナンバーカードがない場合は、複数の証明書類が必要となるので、忘れずに持参しましょう。

本人確認に必要な書類の詳細については、国税庁のホームページで解説されているので事前に確認しておいてください(必要書類がないと手続きができません)。

国税庁:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い新規タブで開く

開業届の書類のダウンロード先

開業届が欲しい場合は、以下の方法で入手できます。

国税庁のホームページからダウンロードする

国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)新規タブで開く

税務署の窓口でもらう

国税庁:税務署の所在地などを知りたい方新規タブで開く

国税庁のホームページから24時間いつでも無料でダウンロードできます。また、税務署に出向いて印刷された用紙をもらうことも可能です。最寄りの税務署の場所は、国税庁のホームページから検索できます。

開業届を税務署に提出する方法

税務署に開業届を提出する方法は、以下3つのいずれかです。

  • 窓口で提出する
  • 郵送で提出する
  • e-Tax(電子申告)で提出する

窓口で提出する

所轄の税務署に出向いて窓口に提出すると、その場ですぐ受理してもらえます。万が一記入事項に間違いがあってもその場で訂正できるので、書き方に不安がある方は窓口で確認してもらいましょう。なお受付時間は、平日の8時30分~17時までです。

郵送で提出する

開業届は所轄の税務署に郵送で提出することも可能です。

封筒に入れるものは以下の5点です。

  • 開業届(提出用)
  • 開業届の控え(コピーしたものでも可)
  • 本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)
  • マイナンバーカードの両面のコピー(写し)もしくは、マイナンバーカード以外は「番号確認書類(マイナンバー記載のある住民票など)」の写しと「身元確認書類(運転免許証やパスポートなど」の写し
  • 返信用の封筒(切手を貼っておく)

すべてを忘れずに入れておいてください。普通郵便でも問題ありませんが、できれば簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法がよいでしょう。

  • 往復の切手代金は提出者の負担となります。

なお開業届は「信書」にあたるため、宅配便での発送は法律によって禁止されています。発送する際は注意してください。

参照:総務省(信書の定義について)新規タブで開く

e-Tax(電子申告)で提出する

e-Tax(電子申告)を利用して、開業届を提出することも可能です。ただし、e-Taxの登録にはマイナンバーカードとパソコン、ICカードリーダライタ(カード情報の読み取り機)、マイナンバーカードが読み取れるスマートフォンなどが必要です。

いくつかの手順を踏まなくてはなりませんが、e-Taxから確定申告や納税もできるため、登録しておくと便利でしょう。詳しい手順はe-Tax新規タブで開くのページに記載されているので、確認しながら登録してみてください。

開業届の書き方

ここからは、開業届の具体的な書き方を解説します。

  • 1.
    個人事業の開業・廃業等届出書の[開業]を〇で囲む
  • 2.
    所轄の税務署名を記入
  • 3.
    書類の提出日を記入
  • 4.
    氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーなどを記入
  • 5.
    届出区分[開業]にチェック
  • 6.
    開業・廃業等日に、開業日を記入
  • 7.
    青色申告承認申請書は[有・無]のどちらかを選択
  • 8.
    消費税の課税事業者選択届出書は[有・無]のどちらかを選択
  • 9.
    具体的な事業内容を記入
  • 10.
    青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合は「給与等の支払の状況」について記入

それぞれの項目を確認しながら記入していきましょう。もし記入方法に不安がある場合は、所轄の税務署に行けば書き方を教えてもらえます。

ダウンロードをする開業届は複写式の用紙ではないため、提出用と控えの2枚、同じものを記入しなくてはなりません(控えは提出用をコピーしたものでも構いません)。税務署によっては、複写式の手書きの開業届が用意されている場合もあります。

また、事業開始から青色申告をしたいと考えている人は、2回に分けて提出するのは手間なので「所得税の青色申告承認申請書」を開業届とセットで提出しましょう。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、事業当初から青色申告をしたいと考えている人は弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

青色申告承認申請書について詳しくは以下の記事もあわせてご覧ください。

【記入例あり】青色申告承認申請書の書き方|申請期限・必要なものを丸ごと解説

個人事業主が開業届を出すメリット

個人事業主が開業届を出すと、以下のメリットがあります。

  • 屋号で銀行口座を開設できる
  • 法人カード(事業者用クレジットカード)の申し込みができる
  • 社会的信用を得られる可能性がある

屋号で銀行口座を開設できる

開業届を提出すると、屋号名義の銀行口座を開設できるようになります。個人事業主の場合、個人名義の口座を使用していても問題はありません。

しかし、お店の店名やペンネームなど、屋号を使用して事業をする場合、できれば屋号の銀行口座があったほうが便利です。仕事用の口座ですべてのやりとりをその口座で管理すれば、経理作業をする際にもわかりやすいのでおすすめです。

法人カードの申し込みができる

法人カードは、「ビジネスカード」とも呼ばれ、企業や個人事業主用に発行されるクレジットカードです。開業届を出し、個人事業主として収益をあげていけば、法人カードの申し込みをすることもできます。

法人格(株式会社や合同会社)を持っていなくても発行可能です。個人事業主は「カードやローンの審査に通りにくい」と言われることもありますが、安定した収入があることを証明できれば与信額が増える可能性もあるでしょう。

社会的信用を得られる可能性がある

開業届を出さなくても事業を行うことは可能ですし、そのまま確定申告を行っていても問題はありません。

しかし、開業届を出して営業している人のほうが、社会的な信用を得やすくなる可能性があります。事業融資を受ける際、屋号を使用している場合、個人名ではなく屋号を記載することで、事業として認めてもらいやすくなるメリットもあります。継続的に事業を行う意思があるのであれば、早めに開業届を出しておくことがおすすめです。

個人事業主が開業届を出す際の注意点

個人事業主として開業届を提出するにあたり、知っておきたい点について説明します。

  • 家族の健康保険の扶養に入れなくなる可能性がある
  • 失業給付を受けられない

健康保険の扶養に入れなくなる可能性がある

原則として年間130万円以上の収入がある場合は、配偶者の扶養には入れません。また、会社の健康保険組合によっては「開業した時点で扶養から外れる」といった規定がある場合もあります。

現在、配偶者の扶養に入っている人は、開業届を出す前に加入先の健康保険組合に要件を確認しておきましょう。もし家族の扶養から外れた場合は、年金や健康保険料などが自己負担になります。

失業給付を受けられない

雇用保険の失業給付のうち、「基本手当(失業手当)」を受け取るための要件は以下のように定められています。

就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態

開業する(新しい仕事に就く)ことは、失業の状態ではなくなるため、基本手当は受け取れません。

しかし、代わりに「再就職手当」を受給できるケースが多いです(いくつかの必須要件はあります)。再就職手当では、所定給付日数の3分の2以上が残っている場合「基本手当の支給残日数×70%の金額」が支給されます。

ただし、失業保険の給付が開始される前に開業届を提出してしまうと、そもそも失業している期間がないため適用外になってしまうので注意しましょう。

個人事業主になると必要な事

個人事業主になるためにおさえておきたいポイントは、以下の2点です。

帳簿付けが必要になる

個人事業主の場合、白色申告でも青色申告でも帳簿付けと保存が必要です。とくに、青色申告を選択した場合で、青色申告特別控除(最大65万円もしくは最大55万円控除)を受けたい場合は、複式簿記での帳簿付けが必須となります。

複式帳簿で記帳するためには、簿記の知識が必要なため初心者の人には難しく感じるかもしれません。

しかし、便利な確定申告ソフトを利用すれば、面倒な帳簿付けが簡単に行えるようになります。複雑な複式簿記での帳簿付なら確定申告ソフトは必須と言えるでしょう・青色申告を選択した人は、ぜひ確定申告ソフトの導入を検討してみてください。

複式簿記ついては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

複式簿記と単式簿記の違いとは?書き方などをわかりやすく解説

職業によって事業税の税率が変わる

個人事業主として、事業所得の確定申告を行うと、国税と地方税を納税することになります。そのうちの地方税は業種によって税率が異なるため、確定申告書に記載する職種は事業の実態に即して正しく記入しましょう。

一例として、第1種事業(保険・製造・広告など)は税率5%、第2種事業(畜産・水産・薪炭製造業)は税率4%です。

開業届を出す際のよくある質問

開業届を出す際のよくある以下の質問に回答していきます。

  • 開業届を出さないとどうなる?
  • 開業届が必要なケースとは?
  • 青色申告をするには開業届の提出が必要?

開業届を出さないとどうなる?

開業届を出さなくても、とくに罰則はありません。開業届を出さなくても確定申告を行うことが可能であり、所得税の納税もできます。

しかし原則として事業をはじめてから1か月以内に出すことが義務とされているので、ルールに従い提出しましょう。もし、提出をしていない場合は、速やかに提出することをおすすめします。

開業届が必要なケースとは?

継続して事業として取り組んでいる場合は、収益額にかかわらず開業届を提出しましょう。一方、一時的な収入で事業ではない場合や確定申告が不要な人は、開業届を出さなくても問題ありません。

確定申告が必要な人の判断基準については、こちらの記事でご確認ください。

確定申告が必要な人とは?確定申告をした方がいい場合も紹介

青色申告をするには開業届の提出が必要?

開業届を出さなくても、青色申告はできます。ネット上でよく書いてある間違いなのですが、実際に開業届を出さないまま事業を始めて、青色申告承認申請書だけ出して青色申告している方は実際多くいます。

しかし、開業届が未提出でも罰則がないとはいえ、原則として、開業届は事業をはじめてから1か月以内に出すことが義務とされています。もし、開業届を提出していない場合は、速やかに提出することをおすすめします。

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開業届まとめ

開業届は、個人事業を開始した後に提出する義務がある書類です。継続して事業を続ける予定の方は、早めに開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう。

青色申告をする方は確定申告ソフトを導入しておくと、日々の会計業務がスムーズに行えます。簿記の知識がない人にも使いやすい仕様になっていて、はじめてでも迷わずに操作できるのでおすすめです。会計業務や確定申告の疑問を解決してくれるサポートサービスも充実しているので「ひとりで経理ができるか不安…」という人にもぴったりです。

この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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