21.消費税におけるインボイス制度(適格請求書保存方式)の仕組みと必要な記載事項
執筆者:大野修平(公認会計士・税理士)
「20.消費税の軽減税率制度の仕組みと税額計算の特例」において、2019年10月1日から2023年9月30日の期間は仕入税額控除のために「区分記載請求書等」の保存が必要だと説明しました。
では、2023年10月1日以降は、仕入税額控除のためにどのような請求書等が必要になるのでしょうか? 実は、それが今回説明する「適格請求書等」です。
この適格請求書等を保存することで仕入税額控除が受けられる方式のことを「適格請求書等保存方式」と言い、インボイス制度などと呼ばれることもあります。