青色申告の条件とは?個人事業主や会社員の副業も対象になる?

2024/01/24更新

この記事の監修者岡本匡史(税理士)

個人事業主の人や、会社員で副業での所得が年20万円を超える人は、青色申告か白色申告のどちらかの方法で確定申告を行って、1年間の所得と所得税額を税務署に申告・納税しなければなりません。

青色申告は、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、白色申告にはないメリットがありますが、青色申告を行うには必要となる条件があります。

本記事では、青色申告と白色申告の違いや、青色申告をするために必要な手続き、必要な書類のほか、青色申告のメリットなどについて解説します。

確定申告には青色申告と白色申告の2つの方法がある

確定申告には、青色申告白色申告の2つの方法があります。白色申告は誰でも利用できる方法で、青色申告は一定の条件を満たして税務署長から承認を受けた場合にだけ認められる申告方法です。

青色申告と白色申告とでは、申告できる所得の種類や申告の際に提出する書類、求められる帳簿の記載方法(会計方法)などに違いがあり、青色申告のほうが帳簿付けや申告は複雑です。複雑である分、青色申告には、帳簿にもとづいて正しい申告をする人への優遇策として、白色申告にはない、青色申告特別控除などの特典があります。なお、青色申告には、最大65万円、55万円、10万円の控除が受けられる青色申告特別控除があり、提出する書類や記帳方法によって受けられる控除額は異なります。

青色申告と白色申告の違いの詳細は以下のとおりです。

青色申告と白色申告の違い
青色申告
(特別控除最大65万円)
青色申告
(特別控除最大55万円)
青色申告
(特別控除最大10万円)
白色申告
所得の種類

事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人

  • 事業所得と不動産所得の兼業の場合は、不動産所得が事業的規模である必要はありません。
  • 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人
  • 事業的規模ではない不動産所得がある人
  • 山林所得がある人
すべての所得
申請 承認を受けようとする年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出 必要なし
確定申告での提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (貸借対照表、損益計算書)
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (損益計算書)
  • 確定申告書
  • 収支内訳書
記帳方法 複式簿記 簡易(単式)簿記でも可 簡易(単式)簿記でも可
確定申告の方法
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
その他の要件 e-Taxによる申告または、優良な電子帳簿保存をしている - - -
その他の優遇措置
  • 損失の3年繰り越し・繰り戻しができる
  • 減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる
  • 青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
事業専従者控除の特例

青色申告ができる所得の種類

所得は税制上10種類に分類されますが、どの所得についても青色申告ができるわけではありません。青色申告できる所得は事業所得、不動産所得、山林所得に限られています。会社員で副業の所得がこれらに当たる場合でも、青色申告が可能です。ここでは、青色申告ができる3種類の所得について解説します。

事業所得

事業所得は、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人の、その事業での所得を指します。フリーランスとして活躍するライターやプログラマー、個人でカフェや美容院を経営する事業主など、個人事業主の所得の多くは事業所得です。

会社員などの給与所得を得ている人が副業として活動している場合、その副業の所得が事業所得に当たるかどうかは、副業の規模や反復・継続性から判断されます。事業といえるなら事業所得、ハンドメイドの趣味の作品をフリマアプリで販売しているなど、事業とはいえない場合は雑所得となります。

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不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得です。マンションやアパート、賃貸物件の貸付のほか、駐車場、貸地の不動産賃貸などによって得られた所得が不動産所得に該当します。なお、ホテルの運営などの事業所得や、譲渡所得に該当する不動産関連の所得は、不動産所得には含みません。

ただし、不動産所得について65万円もしくは55万円の控除を受けるには、事業所得などに共通の青色申告の条件に加えて、不動産貸付が5棟10室以上とする事業規模の要件を満たすことが必要です。

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山林所得

山林所得は、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによる所得です。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡を行った場合は山林所得に該当せず、この場合は事業所得や雑所得になります。

青色申告ができない所得の種類

青色申告できる事業所得、不動産所得、山林所得の3種の所得に対し、青色申告ができない所得もあります。ここでは、青色申告ができない7種類の所得について解説します。

給与所得

給与所得は、勤務先から受ける給料や賃金、賞与などの所得です。正社員や派遣社員、契約社員、アルバイトとして、勤務先から給与を受け取っている場合などが給与所得に該当します。

退職所得

退職所得は、退職金や退職手当、一時恩給、その他の退職により一時的に受ける給与に係る所得です。

譲渡所得

譲渡所得は、一般的に土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって得られる所得です。ただし、事業用商品などの棚卸資産や山林を譲渡する際に発生する所得は除きます。

利子所得

利子所得は、預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配で発生する所得です。

配当所得

配当所得は、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配、投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配などで発生する所得です。

一時所得

一時所得は、営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の所得です。労務や役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質はもちません。具体的には、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などが該当します。

雑所得

雑所得は、これらの9種類のいずれにも該当しない所得を指します。例えば、公的年金や非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、事業に当たらない副業収入による所得などが該当します。

青色申告をするために必要な手続き

青色申告をするには、所得の種類についての条件を満たすほか、事前に納税地を所轄する税務署長に所得税の青色申告承認申請書を提出し、その承認を受けておくことが必要になります。

所得税の青色申告承認申請書の様式は、税務署での入手に加え、国税庁の「A1-9 所得税の青色申告承認申請手続新規タブで開く」でもダウンロードが可能です。e-Taxで申請書を作成・提出することもできます。

所得税の青色申告承認申請書への記載

青色申告をするには、青色申告承認申請書に必要な情報を記載し提出する必要があります。所得税の青色申告承認申請書の様式は以下になります。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書の提出

青色申告をするためには、所得税の青色申告承認申請書を提出期限までに提出する必要があります。所得税の青色申告承認申請書の提出期限は以下のとおりです。

所得税の青色申告承認申請書の提出期限
業務の状況 提出期限
新規事業 1月15日以前に開業 承認を受けようとする年の3月15日まで
1月16日以降に開業 業務を開始した日から2か月以内
白色申告から青色申告へ切り替え 承認を受けようとする年の3月15日まで
  • 土日や祝日の場合は、翌平日に提出します。

青色申告で確定申告をするために必要な書類

所得税の青色申告承認申請書を提出して承認を得て、青色申告の条件を満たすと、青色申告での確定申告を行うことが可能になります。ここでは、青色申告で確定申告をするために必要となる書類について解説します。

確定申告書

青色申告での確定申告には、確定申告書の第一表・第二表が必要です。書式が変更されている可能性があるので、毎年最新の書式を使用しましょう。前年に郵送または税務署に直接提出する方法で確定申告をしていれば、申告時期が近づいてくると郵送されてきます。そうでない場合は、税務署窓口または国税庁のWebサイトでダウンロードすることで入手可能です。e-Taxで書類を作成・提出することもできます。

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青色申告決算書

青色申告での確定申告には、青色申告決算書も必要です。青色申告決算書は貸借対照表と損益計算書からなる4ページ一組の書類で、一般用様式と不動産所得用様式、農業所得用様式、現金主義用様式の4種類があります。

入手方法は確定申告書と同じです。青色申告であっても、希望する青色申告特別控除が最大10万円控除を適用したい場合、4ページ目の貸借対照表の作成は提出不要となります。

青色申告をするために必要となる帳簿の記載方法

青色申告で最大65万円、または55万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記方式での記帳が必要です。白色申告の場合は単式簿記方式ですが、複式簿記での記帳方法は複雑になります。ここでは複式簿記と単式簿記の違いを解説します。

複式簿記

複式簿記とは、取引を原因と結果の二面から記録する帳簿です。お金の出入りだけでなく、財産の増減も同時に記録することができます。

複式簿記では、左側を借方、右側を貸方と呼び、取引ごとに左右にわけて記録します。例えば、4月1日に、5万円のプリンターを購入して現金で支払った場合と、4月2日に金融機関から100万円を借り入れた場合は、それぞれ次のように記帳します。

複式簿記の記載方法
借方 貸方
4月1日 消耗品費 50,000 現金 50,000
4月2日 普通預金 1,000,000 借入金 1,000,000

単式簿記

単式簿記は、お金の出入りだけを記録した帳簿です。お小遣い帳のようなもので、何が原因でいくらお金が動いたかはわかりますが、その結果会社の財政状態がどうなったかまではわかりません。例えば、4月1日に、5万円のプリンターを購入して現金で支払った場合と、4月2日に金融機関から100万円を借り入れた場合、以下のように記帳します。

単式簿記の記載方法
日付 品目 金額 手元の現金残高
4月1日 消耗品費 50,000 100,000
4月2日 借入 1,000,000 1,100,000

青色申告をするために必要な会計方法

青色申告では、売上や商品の仕入れ・諸経費を帳簿に計上するタイミングを、商品の引き渡しやサービスの提供時点とする発生主義が原則です。一方で、一定の条件を満たす場合は、実際に現金の受け渡しが行われた日に計上する現金主義も認められています。

発生主義

発生主義は、商品の引き渡しやサービスの提供があった時点で記帳する方法です。例えば、4月1日に売却価格10万円の商品を納品し、その代金が4月30日に預金口座に振り込まれた場合は、以下のように処理します。

発生主義の記載方法
借方 貸方
4月1日 売掛金 100,000 売上 100,000
4月30日 普通預金 100,000 売掛金 100,000

現金主義

現金主義は、実際に現金の受け渡しが行われた日に、取引を記帳する方法です。先程のケースでは、以下のように記帳します。

現金主義の記載方法
借方 貸方
4月30日 普通預金 100,000 売上 100,000

現金主義で記帳を行えるのは、その年の前々年分の不動産所得と事業所得の金額に、青色事業専従者給与を足し戻した合計額が300万円以下で、かつ適用を受けようとする年の3月15日までに管轄の税務署に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書新規タブで開く」を提出していることが必要になります。対象となるのは、不動産所得および事業所得です。

青色申告をするメリット

青色申告は白色申告にはないメリットがあります。ここでは、4つのメリットについて解説します。

青色申告特別控除

青色申告のメリットとして、青色申告特別控除が挙げられます。青色申告を行うと、その提出書類・提出形式によって、最大65万円、55万円、10万円の青色申告特別控除が受けられます。それぞれの特別控除を受けるための条件は、以下の表のとおりです。

青色申告特別控除の条件
青色申告
(特別控除最大65万円)
青色申告
(特別控除最大55万円)
青色申告
(特別控除最大10万円)
確定申告での提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (貸借対照表、損益計算書)
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
    (損益計算書)
記帳方法 複式簿記 簡易(単式)簿記でも可
確定申告の方法
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
  • e-Tax
  • 郵送
  • 税務署へ持ち込み
その他の要件 e-Taxによる申告または、優良な電子帳簿保存をしている - -

損失の繰り越し・繰り戻し

損失の繰り越し・繰り戻しができる点も、青色申告のメリットといえるでしょう。所得がマイナスになった場合、その赤字を最大3年間繰り越しできます。例えば、100万円の赤字が出た場合は、翌年が黒字であっても、所得から100万円を差し引くことが可能です。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与を適用できる点も、青色申告のメリットのひとつです。一定の条件を満たす家族に支払った給与が妥当性のある金額であれば、その全額を経費として計上できます。青色事業専従者給与を適用するためには、事前に所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書新規タブで開く」を提出しておくことが必要です。

少額減価償却資産の特例

青色申告のメリットとして、少額減価償却資産の特例を受けられる点も挙げられます。通常は、取得価額10万円以上の固有資産は一度に全額を経費に計上することができず、減価償却を行わなければなりません。しかし、青色申告を行う個人事業主は、取得価額が30万円未満の固定資産であれば、年間300万円まで、全額を購入年の経費として計上することが可能です。

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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