個人事業主や副業に開業届は必要?書き方や税務署への提出方法
監修者 : 齋藤一生(税理士)

個人事業主として事業を始める際は、税務署に開業届を提出します。現状、開業届を出さなくても罰則はありませんが、デメリットも存在します。当然、提出することでさまざまなメリットがありますので、面倒がらずに提出しておくことをおすすめします。
開業届を提出するメリットのほか、提出する際の注意点と書き方について解説します。
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目次
開業届は出さなくてはいけないの?
開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人が開業したことを税務署に申告するための書類です。なお、開業のほか、事務所の新設、増設、移転、廃止または事業を廃止した際にも提出します。
開業届は、税法上は事業開始から1ヵ月以内に提出するものとされています。つまり、任意ではないと言うことです。増設や移転(住所の変更)、廃業など、開業届の内容を変更する場合も、変更した日から1ヵ月以内に提出します。
なお、税務署に登録されている屋号を変える場合は、所得税の確定申告書に変更後の屋号を記載するだけで、変更できます。職業欄に記載したものと異なる業種に変更したり、業種を追加することも同様に確定申告書への記載で変更できます。
提出しなくても特にペナルティはありませんが、提出しておけばさまざまなメリットがあります。
副業の場合も開業届は必要?
「会社勤めをしながら個人としてプログラミングの仕事を請け負っている」というように副業を営んでいる場合、開業届の提出が必要かどうかは、その副業が「事業」に該当するかどうかで判断します。
事業とは基本的に、対価を得て行われる資産の譲渡等を独立して、一時的なものではなく反復継続して行うことです。趣味程度の活動では事業には当たりませんし、継続性がなければ、やはり事業には当たりません。事業になるケース、ならないケースそれぞれの例をご紹介します。
【副業が事業になるケース】
- 会社勤めをしながらフリーライターとして継続的に仕事をしている
- ハンドメイド雑貨を作りECショップで販売しており、毎月一定額以上の売上がある
【副業が事業にならないケース】
- お小遣い稼ぎ程度にブログの記事を書いている
- 年に何回か、ハンドメイド雑貨をネットで販売している
- 不要になった趣味の品をネットオークションで売った
開業届を出すメリット

開業届を出すことで得られるメリットは少なくありません。開業届を提出するメリットには、主に下記のようなものがあります。
屋号入りの口座を作れる
屋号とは個人事業主の事業で使用する名前のことで、開業届を出すことで設定できます。例えば、お店の商店名は屋号にあたります。開業届を提出して屋号を設定しておくと、金融機関で屋号入りの口座が作れるようになります。もちろん、個人名で仕事をするフリーランスなどは、屋号を記載せずに開業届を提出することもできます。
屋号入りの口座を持つメリットのひとつに、顧客の信用を得やすくなることが挙げられるでしょう。例えば、個人でECショップを経営している場合、代金振込先の口座名が事業主の氏名だけより、「◯◯ショップ ××××」と店名が入っていた方が、店舗の信頼性が上がる可能性があります。
補助金や助成金を受けられる
国や地方自治体が事業者向けに提供している補助金や助成金の中には、創業して間もない個人事業主でも申し込めるものもあります。まだ一度も確定申告を行っていない事業者が申し込む場合、基本的に開業届の控えの提出を求められます。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者が廃業や退職時の生活資金などのために積立ができる、経営者のための退職金制度です。掛金は全額所得控除の対象となるほか、事業資金の借り入れを申し込むこともできます。
まだ一度も確定申告を行っていない事業者が小規模企業共済の加入に申し込む場合は、開業届の控えが必要になります。
事業用のクレジットカードを持つことができる
開業届を出していると、ビジネス用に特化した法人カード(ビジネスカード)に申し込むことができます。事業用のクレジットカードを持っておけば、事業経費とプライベートの経費を明確に分けることができますので、取引記録の確認の手間が減ったり、帳簿付けも楽になります。会計ソフトと銀行口座をデータ連携できる場合も明確に事業用の取引として仕訳ができるので間違いが軽減されます。
法人カードを保有していると、従業員用に追加カードを発行できる、ホテルや新幹線、飛行機などがお得に予約できたり、法人カードならではのサービスが利用できます。
オフィス契約や融資審査で事業をしている証明ができる
事業用のオフィスを契約するときのほか、子供の保育園入所や、金融機関・日本政策金融公庫から事業融資を受けるときなどに、事業をしていることの証明として、開業届の控えの提出を求められることがあります。
例えば、オフィス用にマンションを借りる場合でも、開業届の控えがあれば事業用だと証明でき、スムーズに賃貸契約を結べる場合があります。
確定申告で青色申告が可能
開業届を出すことで、いわゆるちょっとした副業などの「雑所得」ではなく、「事業所得」だと主張することができます。そして、事業所得であれば青色申告のメリットを受けられるということです。
ちなみに開業届の提出後、または同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、所得税の確定申告で青色申告が可能になります。青色申告には下記のように、さまざまな特典があります。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告の承認を受けた上で、複式簿記の方法での記帳など一定の条件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。青色申告ができることで、納税額をかなり抑えることが可能です。なお、青色申告ができない場合に行う白色申告には、特別控除はありません。
青色事業専従者給与を経費として計上できる
家族といっしょに事業を行っている場合、事業者が生計を共にする家族に支払った報酬は、原則として経費にはなりません。しかし、青色申告であれば、この家族に支払った報酬分を経費として計上できます。
純損失の繰越し、繰戻しができる
青色申告をしていて、事業が赤字だった場合、不動産所得、譲渡所得、山林所得との間で損益通算をした上でまだ赤字であれば、そのマイナス分を最大3年間にわたって繰り越せます。例えば、翌年に黒字になった場合、繰り越した赤字と相殺することができるのです。
また、損失の繰越しを行わず、過年も青色申告をしている場合、その分の税金の還付を受ける、損失の繰戻しを選ぶこともできます。
貸倒引当金を計上できる
貸倒引当金とは、取引先の倒産などで債権を回収できなくなるリスクに備え、あらかじめ損失になるかもしれない金額を予想して費用に繰入れる金額のことです。青色申告者は、決算時の売掛金、未収入金、貸付金などの金銭債権の合計額の5.5%を、貸倒引当金として計上できます。
30万円未満の固定資産を一括で経費計上できる
青色申告をする個人事業主の場合、1個(または1組)あたり取得価額が30万円未満の少額減価償却資産は、購入・使用開始した年に一括して経費計上することができます。〔少額減価償却資産の特例〕
白色申告者の場合には、10万円未満の減価償却資産しか一括で経費計上することができません。
開業届を出す際の注意点
開業届を出す際には、いくつか注意しておきたいことがあります。例えば、起業するために前職を辞めていた場合、起業までの期間に失業手当を受給することもあるでしょう。その際、税法上、配偶者など家族の扶養に入っている場合は、開業届を提出する際は注意が必要です。
また、開業届の「職業」欄に何が書いてあるかによって、税務署は「〇〇という仕事だから消費税は〇種になるだろう」と予想はするでしょう。しかし、事業の実態によって消費税の簡易課税の分類や事業税の課税の有無が決まるので、職業欄に書いた内容が絶対というわけではありません。とはいえ、いい加減に記載しないようにしましょう。
ここでは、開業届を出すに当たり、チェックしておきたい点についてご説明します。
開業届を出すと失業手当が受けられなくなる
失業手当を受給できる条件は、「働こうという意思と能力があり、積極的に就職活動をしているけれど、就職できない」状態であることです。開業届は、個人として事業を開始したことを届け出るものですから、提出した時点で「積極的に就職活動をしているけれど、就職できない」状態ではなくなります。開業届を提出すると、失業手当は受給できなくなります。
家族の扶養に入っている場合、扶養から外れる場合がある
扶養には、扶養者が扶養控除を受けられる「税制上の扶養」と、被扶養者が健康保険や年金などの社会保険料の納付が不要になる「社会保険上の扶養」の2種類があります。
まず税制上の扶養に関しては、開業届を提出しても年間所得が一定以下であれば、配偶者の扶養に入ることが可能です。社会保険上の扶養の方は、まず年金に関しては、年収130万円未満であれば国民年金の第3号被保険者として扱われるので、自分で保険料を支払う必要はありません。
健康保険に関しては、扶養者が加入している健康保険組合によって扱いが異なります。年収が一定額を超えていなければ、個人事業主でも被扶養者になれる場合もありますが、事業者となった時点で扶養から外れなくてはならない場合もあります。
職業によって事業税の税率が変わる
個人事業主になると、所得税や住民税のほか「個人事業税」という税金が課される場合があります。個人事業税とは事業で得た所得に対して課される税金です。この個人事業税の対象になるかどうかやその税率は、所得税の確定申告書の「職業」欄に書いた内容によって判断しています。
所得税の確定申告書に記載する職業欄は、開業届に記載した職業をする方が多いでしょう。そのため、開業届を出す際は、自身が開業する都道府県の個人事業税の対象業種(法定業種)と税率を確認しておきましょう。そのうえで、虚偽のないように、明確に仕事内容がわかる職業を記入するようにします。
個人事業税は地方税なので、その対象や税率は都道府県ごとに違います。例えば東京都なら、飲食店業やデザイン業、美容業は5%、マッサージ業は3%です。
なお、個人事業税の対象と定められている業種に該当しなければ、個人事業税はかかりません。東京都なら、例えばライターやシステムエンジニア、画家などがこれに該当します。
- 【参考】
- 国税庁:手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する
開業届の書き方
開業届の用紙は、全国の税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のウェブサイトでもダウンロードできます。e-Taxで提出する場合は、e-Taxソフト内で書類を作成できます。
開業届の記載項目には下記のようなものがあります。記載する際にポイントとなる項目と、記入方法をご紹介します。

税務署名
書類の上部左側の宛先に、納税地の住所を管轄する税務署の名称を記載します。わからない場合は国税庁のウェブサイトで、郵便番号や地図などから検索が可能です。
- 【参考】
- 国税庁:税務署の所在地など知りたい方
納税地、上記以外の住所地・事業所等
「納税地、上記以外の住所地・事業所等」の欄には、「住所地」「居住地」「事業用等」を選んだ上で、住所と郵便番号を記載します。住所地は生活の拠点となる場所(自宅)、居所地は生活の拠点となる場所以外で長期滞在している場所、事業所等はお店や事務所を指します。
例えば、自宅とは別にお店を構えていて、お店の住所で納税したい場合は、納税地の「事業所等」に◯をつけ、お店の住所、上記以外の住所地・事務所等に自宅の住所を記載します。
職業
虚偽のないように、明確に仕事内容がわかる職業を記入するようにします。
屋号
「屋号」の欄には、事業の名前を記載します。屋号を持つも持たないも事業主の自由ですが、あれば事業内容がわかりやすくなる、顧客からの信頼を得やすくなるというメリットがあります。開業届や確定申告書に屋号を記載してあると、屋号で口座を開設できます。
後でつけることもできるので開業届の提出時に屋号を設定しない場合は、空欄でも構いません。
開業・廃業等日
事業開始年に青色申告をする場合は、開業日から2か月以内に開業日を記載して「所得税の青色申告の承認申請書」の提出が必要です。
事業の概要
「事業の概要」の欄には、ライターなら「主に◯◯についてWebメディアや雑誌で記事を執筆」、飲食業なら「イタリアンレストランの経営」など、事業の内容がわかるよう、できるだけ具体的に記載します。
給与等の支払の状況
従業員を雇用する場合、「給与等の支払の状況」の欄に記載します。給与の定め方は、月給、日給、ボーナス、時給などの支払い方法を記載しましょう。
「税額の有無」とは、源泉徴収をするかしないかです。給与を支払う場合、基本的に源泉徴収をすることになるので、「有」にチェックを入れます。
開業届の提出方法
開業届を提出する方法は、税務署への持ち込み、税務署への郵送、e-Taxで提出の3通りです。それぞれの方法について説明します。
管轄の税務署に持ち込む場合
開業届を管轄の税務署に持ち込む場合は、マイナンバーカードかマイナンバー通知カード(※)、もしくはマイナンバーの記載のある住民票の写しのほか、運転免許証などの身元確認書類と開業届の控えを用意します。
開業届の控えは事業をしている証明などさまざまに利用機会があるので、必ずもらうようにしましょう。
(※)マイナンバーの「通知カード」は2020年(令和2年)5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
管轄の税務署に郵送する場合
開業届を管轄の税務署へ郵送する場合は、開業届とマイナンバー確認書類・本人確認書類の写しを郵送しましょう。開業届の控えが必要な場合は、開業届の控えと切手を貼って返送先の住所を記入した返信用封筒を一緒に送ると、後日、受領印が押された開業届の控えが返送されてきます。
開業届の控えは事業をしている証明などさまざまに利用機会があるので、必ずもらうようにしましょう。
e-Taxで提出する場合
開業届をe-Taxで提出する場合は、e-Taxソフト内から送信します。この場合、開業届の控えは受け取れませんが、送信したデータを印刷したものと、受信通知を印刷したものの2枚セットで、控えとすることが可能です。
開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することも可能
開業届の提出とともに、確定申告で青色申告をしたい場合は、開業届といっしょに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。別々の日に提出することもできますが、まとめて一度に提出した方が楽でしょう。この申請書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
家族を従業員にする場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。
- 【参考】
- 国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
個人事業主として新たに事業を始めるなら、開業届を提出しよう
開業届は出さなくてもペナルティはありませんが、原則的に提出することが義務付けられています。当然、提出することによりさまざまなメリットがあります。
新たに事業を始める区切りや事業の証明にもなりますので、職業欄の記載や扶養、失業手当との関係といった注意点に留意しつつ、作成・提出してみてください。
なお、事業を始めるときには、管轄税務署に提出する「開業届」とは別に、都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」も提出する必要があります。こちらの提出期限や書類の書式は都道府県ごとに違うので、それぞれの都道府県税事務所のルールを確認しましょう。
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