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白色申告の収支内訳書はどう書けばいい?作成方法をわかりやすく解説

監修者 : 齋藤一生(税理士)

白色申告をしている個人事業主は、確定申告書といっしょに「収支内訳書」も提出しなければいけません。また、2022年分からは2年前の売上金額が一定以上の雑所得の人も収支内訳書の作成が必要になりました。

そこで今回は、収支内訳書のどこに何を記入すればいいのか、その作成方法を詳しく解説します。白色申告で確定申告をする方、副業の雑所得で一定の売上金額がある人は、書類作成の参考にしてください。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

収支内訳書とは?

収支内訳書とは、白色申告をする個人事業主が、所得税の確定申告書に添えて提出する書類です。事業所得のある個人事業主は、白色申告をする場合の収支内訳書か、青色申告をする場合の青色申告決算書のどちらかを必ず提出しなければいけません。

収支内訳書には、年間の売上や仕入額、経費額などを記入します。これは、確定申告書に記入する「事業所得」の算出方法の根拠となるものです。税務署は、確定申告書の内容が正しいかどうかを判断するために、収支内訳書のチェックを行うのです。

なお、2022年分以降は、事業所得ではなく業務にかかる雑所得(副業収入など)がある人も、収支内訳書などの収入や経費の額がわかる書類を添付しなければならない場合があります。提出義務があるのは、前々年の業務にかかる雑所得の収入金額が1,000万円を超える人です。

青色申告と白色申告の違い

個人事業主は、青色申告か白色申告、どちらかの方法を選んで確定申告をすることになります。青色申告と白色申告どちらにするかは、基本的に自分で選ぶことができます。両者の違いを知った上で、自分に合った方法を選びましょう。青色申告と白色申告の主な違いは、下記のとおりです。

帳簿のつけ方

青色申告特別控除が65万円もしくは55万円の場合は複式簿記で記帳しなければいけませんが、青色申告特別控除10万円の場合と白色申告の場合では単式簿記での記帳が可能です。

単式簿記は、お金が出入りした理由とその金額を記入していく方法です。例えば、100円の売上があった場合、単式簿記では下記のように記入します。

日付 科目 収入 支出 摘要
○○年×月×日 売上 100   A社

一方、複式簿記では、お金の動きを2つの側から記帳します。現金で100円の商品を売った場合、「売上」と「現金」についてそれぞれ100円を記帳します。

日付 借方 貸方 摘要
○○年×月×日 現金 100 売上 100 A社

なお、現金ではなく掛け売りの場合、借方は「売掛金 100」となります。

お小遣い帳のような感覚で記帳できる単式簿記とは異なり、複式簿記での記帳には経理の知識が必要です。会計ソフトや確定申告ソフトを使えば知識不足をカバーすることができますが、白色申告に比べるとハードルが高いと感じる人もいるでしょう。

控除制度等

青色申告と白色申告では、適用される控除制度等が異なります。青色申告と白色申告それぞれの税制上のメリットについて説明します。

【青色申告の税制上のメリット】

  • 青色申告特別控除(65万円、55万円、10万円の3種類)
  • 3年間の赤字の繰越し
  • 青色事業専従者給与の経費算入
  • 少額減価償却資産の特例
  • 一括評価の貸倒引当金の経費への繰入れ(売掛金等の5.5%を一括して貸倒引当金として算入できる制度)

特に、青色申告特別控除は、要件によって所得金額から最大65万円が控除されるため、メリットが大きいです。

【白色申告の税制上のメリット】

  • 事業専従者控除の利用
  • 個別の貸倒引当金の経費繰入れ

白色申告は、青色申告に比べると税制上のメリットは多くはありません。しかし、記帳が簡単で、決算の際に提出する書類も少なくて済みます。しかも、青色申告をするためには事前の届け出が必要ですが、白色申告は届出なしで誰でも利用できます。

帳簿付けだけで見た場合、白色申告と青色申告特別控除の10万円は両方とも単式簿記です。それにもかかわらず、青色申告特別控除や青色申告のメリットが受けられる青色申告10万円控除を検討するのは、白色申告をしている方にはおすすめです。

収支内訳書を作成するためには帳簿が必要

収支内訳書を作成するためには、帳簿が必須です。確定申告シーズンに1年分の取引をまとめて記帳しようとすると、大変な手間と時間がかかってしまいます。日頃からこまめに記帳しておくことをおすすめします。

ここでは、帳簿をつける際のポイントについて紹介しましょう。

なお、2022年分からの雑所得の収支内訳書が必要な場合は、帳簿付けと帳簿保存の義務はありません。しかし帳簿を付けていないと収支内訳書が作成できないので、簡易帳簿を作成することをおすすめします。

経費の算出や棚卸などの整理をする

収支内訳書を作成するために必要な経費の算出や棚卸などの整理を行います。

例えば、前払経費は支出ですが、その年の経費にはできません。また、未収入金などのように、記帳はしていないが、その年の収入になる費目もあります。このような費目を洗い出して、区別できるようにします。

さらに、売上原価や消耗品費についても、その年に支出したものの全額を経費に算入できるわけではありません。年初と年末の棚卸高と年間の仕入高(消耗品費の場合は購入高)を調べて、経費を算出します。

減価償却費を計算する

減価償却が必要な資産を購入した場合は、減価償却費の計算を行います。収支内訳書の2枚目に減価償却費の計算を記入する欄がありますので、先に埋めてしまいましょう。

事業用固定資産の損失や貸倒れ等を整理する

事業用の固定資産を破棄した場合や、貸倒れによる損失がある場合は、損失額を経費にすることが可能です。該当する損失がないか確認しておきます。

収支内訳書の項目と記入方法

収支内訳書を手書きする人はそれほど多くないかもしれませんが、それぞれの項目に何を書くのかをきちんと理解しておきましょう。

収支内訳書の実際の項目と記入方法について、1枚目、2枚目それぞれの項目ごとに解説します。収支内訳書の2枚目には、1枚目の内容の明細について記入します。取引先の情報が必要になるため、取引先一覧などを準備しておくとスムーズです。

まずは、1枚目の書き方です。

住所、氏名、事業所所在地、業種名など

「住所」「氏名」「事業所所在地」「電話番号」は、それぞれ事実に即して記入します。「事業所所在地」が住所と同じ場合は「同上」で問題ありません。

「業種名」は、実際に行っている業種について具体的に記入します。「屋号」や「加入団体名」は特になければ書く必要はありません。「依頼税理士等」も、該当しなければ空欄のまま提出します。

日付

収支内訳書を提出する日を、忘れずに書き入れてください。日付の右には、この収支内訳書がいつからいつのものなのか会計期間を明記します。個人事業主の場合は、1月1日から12月31日が会計期間と決められています。

なお、年の途中に個人事業主として事業を始めた場合は、事業を始めた日から、同じ年の12月31日が会計期間です。例えば2022年の4月1日に事業を開始し、翌年の3月1日に所得税の確定申告書の提出を行う場合、下記のように記入します。

ここの日付をしっかり記入をしないと、事業税という税金の額が変わってしまうことがあるので注意しましょう。

【日付の記入例】
令和5年3月1日 (自 4月1日 至 12月31日)

(1)売上(収入)金額

「売上(収入)金額」には、1月1日から12月31日までの売上の総額を書きます。掛け売りなどで代金が未回収でも、年内に売り上げたものについては含めて記入してください。反対に、昨年売り上げて今年回収した売上は、ここには含まれません。

(2)家事消費

「家事消費」は、商品を自宅で使った場合などに記入する欄です。原則、定価で商品を売ったときと同じ金額を記入します。

定価100円で売っている商品を3つプライベートで使ったのであれば、100円×3=300円です。ただし、特例で、仕入価格か定価の70%のいずれか高い方を使って良いと規定されているので、事実上は原則の定価を使うことはなく、100円×3×70%の210円と仕入価格のいずれか高い金額を使います。

(3)その他の収入

「その他の収入」は、「空き箱を売却した」など、本業に付随する少額の収入があった際の記入欄です。

(4)

最後に、(1)~(3)の合計を「計」に転記します。

(5)期首商品(製品)棚卸高

「期首商品(製品)棚卸高」には、1月1日時点の在庫の金額を記入します。

(6)仕入金額(製品製造原価)

「仕入金額(製品製造原価)」は、1年間の仕入にかかった総額を記入します。

(7)小計

(5)と(6)の合計金額を転記します。

(8)期末商品(製品)棚卸高

12月31日時点在庫の金額(原価)を記入します。

(9)差引原価

(7)から(8)を引いた金額を転記してください。

(10)差引金額

差引金額は、「収入金額」の(4)「計」から、「売上原価」の(9)「差引原価」を差し引いた金額を記入します。

(11)給料賃金

「給料賃金」に金額が入る場合は、後述する「給料賃金の内訳」も書く必要があります。(12)の「外注工賃」との違いは、外部に依頼して仕事をしてもらったのか、従業員として雇用しているのかの違いです。

ただし、配偶者や親族に専業で事業の手伝いをしてもらっている場合は、専従者控除の対象になります。「給与賃金」には記載しないようにしましょう。

(12)外注工賃

社外の業者などに仕事を依頼した場合の費用を記入します。

(13)減価償却費

仕事で使っている10万円以上のパソコンや車などの固定資産の購入費用は毎年少しずつ減価償却品として計上していきます。申告する年に該当する費用を記入します。

(14)貸倒金

取引先が倒産したなどして、回収できなくなった売掛金があれば、その金額を記入します。

(15)地代家賃

事務所や店舗、駐車場などの賃貸料を記入します。

(16)利子割引料

金融機関への支払利息などを記入します。

その他の経費

「その他の経費」の(イ)租税公課とは、支払った税金について記入する欄ですが、該当するのは個人事業税や印紙税など事業に関連して支出した税金のみです。個人が負担すべき住民税や所得税、国民年金保険料、健康保険料などを書くことはできません。

(17)小計

その他の経費の(イ)から(レ)までの合計を転記します。

(18)経費計

最後に、「経費計」の欄に(11)から(17)までの合計を転記します。経費の合計を記入します。

(19)専従者控除前の所得金額

収入から原価を差し引いた金額である(10)「差引金額」から(18)「経費計」を差し引いた金額を記入します。

(20)専従者控除

配偶者や親族が事業に専念して手伝いをしている場合、専従者控除の対象になります。対象になる場合、下記のいずれか少ない金額を書き入れます。

  • 配偶者は86万円、配偶者以外は50万円
  • 専従者控除前の所得金額の金額÷(事業専従者数+1)

なお、左側の「事業専従者の氏名等」の欄にも記入が必要です。

(21)所得金額

(19)「専従者控除前の所得金額」から(20)「専従者控除」を差し引くことで、所得金額が求められます。

給料賃金の内訳

「経費」の(11)「給料賃金」に記入が必要な場合は、誰にいくら支払って、所得税をいくら源泉徴収したのか内訳を記入する必要があります。

税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

事業に関連して税理士や弁護士に依頼をし、報酬を支払った場合は詳細を記入してください。

事業専従者の氏名等

「専従者控除」に該当する場合は、該当の事業専従者の氏名や続柄などを記入します。

続いて、2枚目の書き方を解説します。

売上(収入)金額の明細

主な取引先について、社名、住所、売上金額を記入します。書ききれない分については、最後の「上記以外の売上先の計」に合計金額のみ記入してください。

また、「右記(1)のうち軽減税率対象」には、売上のうち軽減税率の対象となった金額を書きますが、省略しても問題ありません。

仕入金額の明細

「売上(収入)金額の明細」と同様に、仕入先について、社名、住所、仕入金額を記入します。軽減税率対象についても同様に記入欄がありますが、省略することもできます。

減価償却費の計算

パソコンや車など、減価償却が必要な資産を保有している場合に記入します。「償却方法」とは、「定額法」と「定率法」のどちらで償却するかということです。特に届出をしていない個人事業主は、毎年同じ金額を償却していく定額法となります。

また、「耐用年数」は品目ごとに決められています。減価償却の計算は複雑ですから、初めて行う場合は、税務署や税理士に確認しながら進めるのがおすすめです。

地代家賃の内訳

1枚目の(15)「地代家賃」に記入した場合は、その内訳を「地代家賃の内訳」にします。

事務所を借りている人は、「支払先の住所・氏名」に不動産会社や大家の名称と住所、「賃借物件」に借りている不動産の種類(駐車場、事務所、土地等)、支払った費用の内訳と経費に算入する金額をそれぞれ記入します。

なお、自宅を事務所と兼用している場合、仕事に使った分だけを按分して経費にできます。

利子割引料の内訳

銀行等から融資を受けている場合などに、1年間で支払った利子の額や、手形の割引料について記入します。

本年中における特殊事情

税務署に伝えておきたい特殊な事情がある場合に記入します。通常、記入の必要はありません。

収支内訳書を簡単に作成する方法

収支内訳書の用紙は、各地の税務署で配布されているほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。確定申告を手書きで行っている人は、このような用紙に帳簿から転記することで収支内訳書を作成できます。

しかし、手書きをすると、帳簿の転記ミスや記入欄を間違えるといったヒューマンエラーが起こりやすいでしょう。確定申告書や収支内訳書の間違いは、所得額や税額の誤りにつながる大きな問題です。できるだけ間違いを減らすために、確定申告ソフトなどの利用を検討してください。

デジタル技術を利用した収支内訳書の作成方法には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う方法と、帳簿から自動で申告書を出力できる確定申告ソフトを利用する方法があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、誰でも無料で利用できますが、帳簿などを見ながら自分で数字を入力しなければいけません。

より確実性を高めるのであれば、日々の取引を入力するだけで、自動的に集計や申告書の出力ができる確定申告ソフトの利用がおすすめです。e-Taxに対応している確定申告ソフトなら、書類の作成だけでなく、提出までソフト上で行えます。

収支内訳書を作成するときは事前準備を整えておこう

収支内訳書は、青色申告決算書よりも簡単に作成できるといわれていますが、何の準備もない状態からすぐに作れるものではありません。事前の準備を整えておきましょう。

やよいの白色申告 オンライン」を使えば、日々の取引入力をするだけで、簡単に収支内訳書や所得税の確定申告書が作成できます。利用料金はセルフプランの場合は、永年無料ですから、ぜひご活用ください。

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photo:PIXTA

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