基礎控除とは?所得税の基礎控除額、確定申告方法について解説
監修者 : Gemstone税理士法人

基礎控除とは、税金を計算する際に所得から控除できる所得控除の一種です。
基礎控除とはいったいどういうものなのか、所得税の計算方法から丁寧に解説していきます。併せて、基礎控除を利用できる人の条件や、利用するための申告方法についてもご紹介しますから、確定申告や年末調整の参考にしてください。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
基礎控除とは?
基礎控除とは、税金の計算をする際に所得から差し引ける控除の一つです。
所得税や相続税など税金の計算をする際は、「課税される金額がいくらなのか」が重要になります。たとえば、年収500万円の人がいたとして、その全額に所得税や住民税などの税金がかかるわけではありません。年収からさまざまな控除の額を差し引いた後の金額を元に、税金を計算します。
控除にはいろいろな種類があり、基礎控除もその中のひとつです。その他の控除は利用できる人が限定されていますが、基礎控除はほとんどの人に適用される控除です。
基礎控除が利用できる税金には、所得税、贈与税、相続税などがあり、それぞれ控除の額や利用できる人が異なります。
所得税の基礎控除
所得税の基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の人のみ適用できます。
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円。2,400万円を超えると段階的に控除できる金額が減っていき、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。
贈与税や相続税の基礎控除は、金額にかかわらず利用することができます。所得税の基礎控除も2019年までは全員が一律で利用できました。しかし、税制改正により、2020年分以降は、適用される人に所得制限があるので注意してください。詳細は後の項で説明をします。
贈与税の基礎控除
贈与税とは、贈与を受けた人が支払う税金です。なお、贈与を受けた人とは、「個人から財産をもらった人」のことです。下記のような場合、贈与税には該当しません。
- 会社など法人からお金を受け取った(所得税の対象になります)
- 死亡した人がかけていた生命保険の保険金を受取人として受け取った(相続税の対象になります)
贈与税は、「暦年贈与」と「相続時精算課税」という2種類から課税方法を選べます。このうち、基礎控除があるのは暦年贈与で、110万円を贈与額から差し引けます。「年間110万円までの贈与は税金がかからない」といわれることがあるのは、贈与税の基礎控除の額が110万円だからです。
なお、この基礎控除は贈与してくれた人ごとに引けるわけではなく、受け取った人の1年間の贈与の合計から差し引きます。たとえば、ある年に母親から100万円の贈与を受け、同じ年に祖父から50万円の贈与を受けた場合、該当の年に受けた贈与の合計額は150万円です。そのため、受け取った人には基礎控除を差し引いた40万円に贈与税がかかります。
相続税の基礎控除
相続税は、相続財産にかかる税金です。相続税の計算をする際は、まず純資産額を算出して、そこに3年以内に行われた贈与の額をプラスします(相続開始の3年以内に贈与された財産は、贈与税ではなく相続税の対象となるため)。この合計額から、相続税の基礎控除を差し引きます。
基礎控除額の算出方法
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは、「配偶者と、血縁のうち順位が最も高い人」で、配偶者は常に法定相続人となります。血縁の順位は下記のとおりです。
法定相続人の順位
第1順位:死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の子供や孫などが相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位:死亡した人の親や祖父母など
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
該当の人が複数人いる場合、全員が法定相続人となります。たとえば、死亡した人に配偶者と2人の子供と母親と兄がいた場合、法定相続人は「配偶者と、第1順位の子供2人の合計3人」となります。
この場合の基礎控除の額は下記のとおりです。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
仮に、この人に子供がいなかった場合は、第2順位の母が法定相続人になるため、法定相続人は「配偶者+母」の2人です。また、仮にこの母が相続放棄をしていたとしても、基礎控除を計算するときの人数に含まれます。
所得税の基礎控除額はどのように決まる?
所得税の基礎控除額は、合計所得金額に応じて決まります。合計所得金額とは、給与所得や事業所得、配当所得などの種類別の所得を、すべて合計した金額のことです。
各所得は、それぞれの収入から経費を差し引くことで求められます。たとえば、事業の売上が1,000万円、経費が400万円の個人事業主の事業所得は、1,000万円-400万円=600万円です。
ただし、給与収入については、「給与所得控除」という控除額が収入額に応じて決められています。給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が、給与所得額です。また、年金には「公的年金等控除」があります。
このようにして所得額をそれぞれ算出し、それらを合計したものが合計所得金額となるのです。合計所得金額別の基礎控除の額は、下記のとおりです。
【合計所得金額別の基礎控除額】
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※国税庁:No.1199 基礎控除
なお、2019年(令和元年)分以前の基礎控除額は、納税者の合計所得金額にかかわらず一律38万円です。2019年分までの所得税の確定申告書には基礎控除の欄に380,000円が、最初から印刷されていました。税制改正により、2020年分から所得金額別になりました。
所得税の計算方法
所得税の計算は、いくつもの段階を踏んで行われています。最近では、会計ソフトなどが自動で計算してくれるため、具体的な計算方法がわからないという方も多いでしょう。
所得税の計算方法を紐解きながら、基礎控除がどのように節税につながっているのかを解説していきます。
1. 収入を求める
所得税を算出するために、まずは、収入金額を求めます。会社員であれば、会社から支払われた給与や賞与の合計、個人事業主であれば事業の売上の合計が収入に当たるでしょう。
なお、給与と事業収入の両方がある人は、それぞれを合算せず、それぞれで計算してください。
2. 収入から必要経費を引いて所得を求める
収入がわかったら、次に必要経費を差し引いて所得を求めます。必要経費とは、個人事業主が事業を営むために必要な経費のことです。
個人事業主の場合、必要経費はすべて日々の取引記録として記帳し、集計結果を青色申告決算書や収支内訳書として税務署に提出します。経費の額を適当に決めたり、何でも計上したりすることはできません。一方、給与をもらっている会社員は「給与所得控除」、年金を受け取っている年金受給者は「公的年金等控除」の額を差し引きます。
給与所得控除の額は、給与収入の金額によって下記のように決まっています。
【給与収入額別の給与取得控除額】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
~162万5,000円 | 55万円 |
162万5,001円~180万円 | 収入金額×40%-10万円 |
180万0,001円~360万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万0,001円~660万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円0,001円~850万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円0,001円~ | 195万円(上限) |
なお、同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用します。
公的年金等控除については、公的年金以外の所得の額や公的年金の額、公的年金を受け取る人の年齢によって細かく決められています。詳細は日本年金機構のWebサイトをご確認ください。
- 【参考】
- 日本年金機構:「所得金額の計算方法」
3. 所得から所得控除を引いて課税所得を求める
所得の金額が計算できたら、次に「所得控除」の額を差し引き、課税所得額を求めます。基礎控除は、このときに差し引ける控除の中のひとつです。
所得控除は、基礎控除を含めて全部で15種類あります。それぞれ利用できる人の条件などが決まっていて、申告をしなくても罰せられることはありませんが、税金が高くなってしまう可能性があります。必要以上の税金を支払うことにならないよう、利用できる控除はきちんと申告しましょう。
4. 課税所得額に税率をかけて税額を求める
課税所得額に所得税率を掛けて、所得税額を求めます。ただし、所得税率は195万円までが5%、195万円から330万円までが10%と段階的に決まっており、1つの区分ごとに計算することになります。そのため、課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)から簡単に所得税額を計算するための速算表が作られています。
下記は、国税庁のWebサイトで紹介されている所得税率の速算表です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円~ | 45% | 479万6,000円 |
※国税庁:No.2260 所得税の税率
課税所得額を上記に当てはめて、該当の欄の税率を掛け、控除額を引くと所得税額が計算できます。
例えば、課税所得額が300万円の場合、所得税額は下記のとおりです。
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円
「年収が高くなると45%税金で持っていかれる」といった話を聞くことがありますが、実際には、収入の全額に45%の所得税率が掛けられるわけではありません。収入から経費や給与所得控除を差し引いて所得を算出し、そこからさらに基礎控除等の所得控除を差し引いた上で、4,000万円を超える部分に対してのみ45%の所得税がかけられます。
5. 税額から税額控除を引いて納税額を求める
最後に、所得税額から差し引ける「税額控除」(住宅ローン控除など)の額を差し引いて、納税すべき所得税額を求めます。
なお、2037年までは、所得税に復興所得税が加算されます。復興所得税は、税額控除を差し引いた後の所得税額に、2.1%を掛けることで求められます。
基礎控除を受ける方法
基礎控除を受けるためには、年末調整か所得税の確定申告で申告をしなければなりません。それぞれの申告方法について知っておきましょう。
年末調整をする会社員
2019年分までは、基礎控除は所得額にかかわらず、一律38万円でした。そのため、年末調整をする会社員は、基礎控除について申告をしなくても、自動的に控除が反映されていました。しかし、2020年分以降は所得額によって基礎控除の金額が変わるため、控除額の申告をする必要があります。
年末調整をする際、会社員は3枚(会社によっては4枚)の用紙を会社に提出します。その中に、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」があります。基礎控除は、この用紙の左中央部分「給与所得者の基礎控除申告書」に記入することで申告できます。

まず、「(1)給与所得」の欄を記入しましょう。「収入金額」には年間の給与・賞与の合計額、「所得金額」には年収から給与所得控除の額を差し引いた金額を記入します。給与所得控除については、前述のとおりです。

次の「(2)給与所得以外の所得の合計額」は、副業や投資等、給与以外の所得がある場合に、その合計額を記入します。その後、(1)と(2)を合計した金額を太枠内に書き込みましょう。
太枠内に数字を入れたら、「控除額の計算」欄の該当する金額にチェックを入れて、右側の太枠部分に「区分」と「基礎控除の額」を記入します。たとえば、給与所得が300万円、その他の所得が0円の人は、「900万円以下」にチェックを入れ、区分が「A」、基礎控除の額が「48万円」となります。
確定申告をする人
所得税の確定申告をする人は、確定申告書A(※)またはBの第一表「所得から差し引かれる金額」の「基礎控除」欄に、自分に当てはまる基礎控除の額を記入します。
(※)確定申告書Aは、2022年12月をもって廃止されます。2023年1月以降は、確定申告書Bに統合されます。
ただし、会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成する場合は、基礎控除欄以外の所得欄などの数字をもとに、基礎控除の額が自動で入力されます。そのため、自分で入力する必要はありません。きちんと数字が入っているかどうかと、控除額に間違いがないかどうかのみを確認しておきましょう。
あとは、通常どおり確定申告書を提出すれば、基礎控除の申告が完了します。
基礎控除以外の所得控除

所得控除には、基礎控除以外にもたくさんの種類があります。全部で15種類ある所得控除の、残り14種類について、どのような人が利用できる控除なのかを簡単に解説します。
なお、所得控除には年末調整で申告できるものと、確定申告でしか申告できないものがありますが、確定申告では、すべての所得控除の申告が可能です。
雑損控除
雑損控除は、盗難や災害、横領などによって、損害を受けた人が利用できる控除です。住宅や家財などの損害額の他、災害に関連して支出した金額なども控除の対象になります。ただし、別荘や高額な宝飾品などは対象外で、被害に対して保険金を受け取った場合は、その金額を差し引いて控除額を求めます。
控除額は、下記のいずれか大きい方の金額です。
- (損害額+災害等関連支出の金額(※1)-保険金等の額)-総所得金額×10%
- 災害関連支出の金額(※2)-保険金等の金額-5万円
※1 災害により滅失した住宅や家財などを取り壊して除去するための費用、および盗難や横領で被害を受けた資産を原状回復するための費用。
※2 災害により滅失した住宅や家財などを取り壊して除去するための費用。
※国税庁:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 【関連記事】
- 雑損控除とは何か?確定申告の手続きや控除対象、計算例など
医療費控除
年間の医療費が10万円(年間の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を超えると、超えた額を最大200万円まで所得控除できます。医療費は、生計を一にしている家族の分を合算できます。
ただし、申告できるのは納税者一人だけです。医療費控除が適用になる医療費には、保険適用の診察代や薬代だけでなく、自費診療の歯科矯正(審美を目的としないもの)や、通院のための交通費なども含まれます。
なお、医療費控除には、セルフメディケーション税制という特例制度があります。こちらは、予防接種や職場の定期健康診断など一定の健康増進措置を行っている人が、薬局等で対象の風邪薬などを12,000円超購入した場合に、超えた分について最大88,000円まで控除される制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか利用できませんから、両方に当てはまる人は、より控除額が大きい方を申告しましょう。
なお、セルフメディケーションの特例制度は2021年までとなっていました。令和3年度税制改正により、2022年から2026年までは、対象薬などの内容の見直しをはかったうえで延長されることが決まっています。期間延長にあたり、一定の経過措置を設けたうえで、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化していくこととされています。
社会保険料控除
社会保険料控除は、国民年金や厚生年金、健康保険、雇用保険などの保険料を支払った場合に受けられる控除です。年末調整で申告できます。家族の保険料を支払った場合は、その分についても合わせて控除対象にすることが可能です。
【家族の社会保険料を払っている場合の控除申告例】
- 大学生の子供の国民年金保険料を親が支払い、親の社会保険料控除として申告する
- 無職の妻の健康保険料と国民年金保険料を自営業者の夫が支払い、夫の社会保険料控除として申告する
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済やiDeCo(イデコ)、企業型確定拠出年金、心身障害者扶養共済に加入している人が、その掛金を全額控除できる制度です。年末調整で申告が可能です。
生命保険料控除
民間の生命保険や医療保険、個人年金保険に加入している場合、生命保険料控除を利用できます。生命保険料控除は、年末調整で申告が可能です。
生命保険料控除は、生命保険、医療保険、個人年金保険それぞれについて規定の計算式に当てはめて控除額を計算し、最後に合計します。
控除額は支払った保険料や保険の種類によって決まり、最大で12万円です。家族の分も申告することができるので、控除額が12万円を超えてしまう場合、家族間で分けて申告することで節税メリットを大きくできる可能性があります。
地震保険料控除
地震保険料控除は、自分や生計を一にする親族等が住んでいる持ち家や、住んでいる家の家財に地震保険を掛けたときに利用できる控除です。年末調整で申告でき、控除額は最高5万円です。
地震保険料には、「地震保険」と「旧長期損害保険」の2種類あり、それぞれについて支払った保険料を計算式に当てはめて控除額を計算し、最後に合算します。
寄附金控除
寄附金控除の対象になる国や地方公共団体、認定NPO法人等に寄附をした場合、寄附金控除を受けられます。寄附金控除の額は、「その年の対象となる寄附金の額の合計」と「その年の総所得金額等の40%」のうち、低い方の金額から2,000円を差し引いた額です。
なお、ふるさと納税も地方自治体への寄附ですから、「寄附金控除」に該当します。通常の所得控除は、所得額から差し引いて所得税や住民税を計算しますが、ふるさと納税の場合、2,000円を差し引いた残りの金額の全額がその年の所得税や翌年の住民税から控除されます。
障害者控除
本人や扶養している配偶者、扶養親族などが障害者手帳などを持っている場合、障害者控除が受けられます。障害者控除は、年末調整で申告が可能です。障害者控除の額は、障害の程度や同居の有無などに応じて27万円・40万円・75万円のいずれかです。
寡婦控除
その年の所得額が500万円以下(給与収入だけであれば677万7,778円以下)の人のうち、夫と離婚した後に結婚していない扶養親族がいる人、または夫と死別した人が利用できる控除です。
寡婦控除は年末調整で申告することができます。控除額は27万円です。
ひとり親控除
その年の所得額が500万円以下(給与収入だけであれば677万7,778円以下)の人のうち、結婚していないか、配偶者の生死が明らかでなく子供を扶養している人が利用できる控除です。寡婦控除の対象は結婚歴のある女性のみですが、ひとり親控除は未婚の人や男性でも申告できます。
ひとり親控除は年末調整で申告することができます。控除額は35万円です。
勤労学生控除
特定の学校(高校、大学、一定の要件を備えた専修学校等)に通いながら働いている人のうち、所得が75万円以下で、なおかつ給与以外の所得が10万円以下の人が利用できる控除です。申告できるのは本人のみです。
勤労学生控除は、年末調整で申告できます。控除額は27万円です。
配偶者控除
扶養している配偶者がいる人のうち、本人の年間所得が1,000万円以下の場合に利用できます。なお、扶養されている配偶者の年間所得は、48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)でなければいけません。
控除額は13万~48万円で、本人の年間所得額や配偶者の年齢などによって額が決まり、配偶者控除は、年末調整で申告ができます。
配偶者特別控除
申告をする本人の年間所得が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の年間所得が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円を超201万5,999円以下)の場合に利用できます。
控除額は1万~38万円で、本人と配偶者の年間所得額によって決まります。配偶者特別控除も年末調整でも申告ができます。
扶養控除
扶養控除は、年間所得が48万円以下の扶養親族がいる場合に利用できる控除です。ただし、16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象になりません。扶養控除は年末調整でも申告できます。
控除額は38万~63万円で、扶養される人の年齢や同居の有無等によって決まります。
所得控除の申告を忘れずに行おう
基礎控除をはじめとする所得控除は、基本的に納税をする本人が申告しないと受けることができません。
かつては誰もが利用できた基礎控除ですが、2020年からは所得金額によって受けられないこともあるため、会社員でも年末調整時に申告が必要です。その他の所得控除と併せて、忘れずに申告しましょう。
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