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確定申告、新型コロナの影響で申告・納付の期限を延長するには?【2022年提出分】

国税庁は、2021年(令和3年)分の所得税の確定申告、および贈与税、個人事業者の消費税の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は、申告・納付期限の延長を簡単に申請できると発表しました。延長後の期限は2022年4月15日(金)となります。

では、実際に延長申請をするには何が必要なのでしょうか。今回は「申告・納付期限の延長申請」の具体的なやり方について解説します。

確定申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する

2021年(令和3年)分の所得税の確定申告の申告・納付期限は、2022年(令和4年)3月15日(火)となります。個人事業者の消費税の確定申告・納付期限は、3月31日(木)です。過去2年に実施された一律での期限延長はありません。

ただし、新型コロナの影響により申告期限までの申告等が困難な場合、2022年(令和4年)4月 15日(金)まで申告・納付期限の延長を申請することができます。

具体的な方法は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。記載にあたっては、特に事前申請や別の申請書の提出は不要です。

所得税の確定申告書の記載例

記載例は、所得税の確定申告書Bですが、確定申告書A、贈与税の確定申告書、消費税の確定申告書の場合も同様に右上の余白に記載すればOKです。

e-Taxで提出する場合は「特記事項」に記載する

e-Taxで提出する場合は、「送信準備」画面の「特記事項」の欄で「特記事項に関する入力がありますか?」に「はい」を選び、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

(出典:【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の 申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法)

会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合も同様に、特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。弥生の申告ソフトでは、デスクトップソフトの「やよいの青色申告 22」クラウドソフト「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」でも特記事項への入力が可能です。

申告期限延長した場合の振替納税日

また、 申告期限延長した場合の 振替納税を利用されている方の振替日については、以下の通りです。

【所得税】
2022年3月16日(水)~2022年4月15日(金)までに申告した場合…2022年5月 31 日(火)

【個人事業主の消費税】
2022年4月1日(金)~2022年4月15日(金)までに申告した場合…2022年5月 26 日(木)

【参考】国税庁:「申告・納付期限の延長をされた方の振替日について」(令和4年3月16日)

4月16日以降に提出する場合は「延長申請書」が必要なので注意

なお、2022年(令和4年)4月16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響で申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」に申請理由等を記載の上、管轄する税務署に「延長申請書」提出する必要があります。

本来の申告期限までに申告を

本来の期限である所得税は2022年(令和4年)3月15日(火)、個人事業主の消費税申告は2022年(令和4年)3月31日(木)までに申告と納税を終えれば、記載する必要ありません。新型コロナの急速な拡大に伴い、救済策として申告・納付期限の延長対応が発表されたことで、不安が軽減されたり、ホッとする方もいることでしょう。いずれにしても、申告を早めに終わらせたいですね。

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