【申請期限6/17(金)まで延長】事業復活支援金とは?申請時の必要書類や給付額の計算方法まで解説

新型コロナウイルスの影響は、社会の経済活動に大きな影響を及ぼしました。しかし、徐々に経済活動の再開の兆しも見えてきています。
そんな中で、事業の復活に伴うコスト増などに対応すべく事業者に給付されるのが「事業復活支援金」です。今回は、事業復活支援金について、その詳細を見ていきましょう。
※2022年5月20日(金)発表により、「事業復活支援金」の申請期限が、2022年5月31日(火)→2022年6月17日(金)まで延長されました。詳細は、中小企業庁:事業復活支援金事務事業「申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ」を参照ください。(2022年5月23日 スモビバ!編集部追記)
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目次
事業復活支援金の概要
新型コロナウイルスの影響は、いまだに続いています。そんな中でも、経済活動が復活してくれば、売上も上がりますが、一方で人件費などの経費も増加します。
経済活動が再開してきているとはいえ、いまだに以前の業績を取り戻していない企業が多いのも事実です。そこで、経済活動の再開とともに増える費用をカバーすべく、事業者に支給されるのが「事業復活支援金」です。
事業復活支援金の対象者
事業復活支援金の対象となる事業者は、以下の要件を満たす事業者です。要件を満たせば、企業だけではなく、個人事業主も含まれます。
新型コロナウイルスの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、 2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の 売上高と比較して30%以上減少した事業者
例えば、2022年1月の売上高が100万円だった場合、2019年1月、2020年1月、2021年1月のいずれか1月の売上高が、30%以上減少していれば、受給対象になるということです。
50%以上の売上高の減少が必要だった持続化給付金と異なり、売上高の減少幅が30%でも受給できるということで受給要件としては緩和されているといえます。事業復活支援金では売上高の減少幅が30%以上であることが要件になっていますが、さらに売上高の減少幅が30%以上50%未満の事業者と、50%以上の事業者で受給額の上限に差が設けられている点も特徴の一つです。
まとめると、比較できる月は以下の通りです。
対象月 | 比較できる月 |
2021年11月 | 2018年11月、2019年11月、2020年11月 |
2021年12月 | 2018年12月、2019年12月、2020年12月 |
2022年1月 | 2019年1月、2020年1月、2021年1月 |
2022年2月 | 2019年2月、2020年2月、2021年2月 |
2022年3月 | 2019年3月、2020年3月、2021年3月 |
新型コロナウイルスが経済活動に影響を及ぼし始めたのは、緊急事態宣言が本格化した2020年4月頃からなので、多くの事業者では、それより前の売上との比較になるのではないかと思われます。
対象月は5か月間ありますので、上限額に達する月があればその段階でも申請してもよいでしょうし、上限額に達する月がなければ、2022年3月まで申請を待って最も有利な月を対象月として申請することになるでしょう。
事業復活支援金の給付額
事業復活支援金の給付額は、以下の計算式で計算されます。
給付額 =(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5
給付額の計算式で用いる基準期間とは以下の期間をいいます。
比較する月 | 基準期間 |
2018年11月 | 2018年11月~2019年3月の5か月間 |
2018年12月 | |
2019年1月 | |
2019年2月 | |
2019年3月 | |
2019年11月 | 2019年11月~2020年3月の5か月間 |
2019年12月 | |
2020年1月 | |
2020年2月 | |
2020年3月 | |
2020年11月 | 2020年11月~2021年3月の5か月間 |
2020年12月 | |
2021年1月 | |
2021年2月 | |
2021年3月 |
対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月を指します。この対象月は受給要件の判定に用いた月以外の月でも構いません。
具体的に計算してみましょう。例えば、2022年1月の売上高が100万円で、2019年1月を比較する売上高が150万円あったとします。この場合、売上が30%以上減少しているので、受給要件を満たします。
その上で、基準期間である2018年11月~2019年3月の5か月間の売上が600万円だったとすれば、
給付額=600万円―100万円×5万円=100万円となります。(対象月を2022年1月にした場合)
ただし、受給額には上限額が設定されています。上限額は売上高の減少幅と、個人事業主か法人かの点でパターン分けがされています。まず、売上の減少幅が30%以上50%未満と50%以上のケースで受給額が分かれます。
また、法人については、年間売上高が1億円以下、1億円超5億円以下、5億円超の3パターンで受給額が分かれます。個人事業主については、売上規模にかかわらず、上限額は一定となっています。
具体的な受給の上限額は以下の表の通りにパターン分けされます。
売上高減少率 | 個人事業主 | 法人 | ||
年間売上1億円以下 | 年間売上1億円超5億円以下 | 年間売上5億円超 | ||
50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%以下50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
上記のように、個人事業主の上限額は30万円~50万円なのに対して、法人の受給額は60万円~250万円となっており、法人の上限額のほうが多く設定されています。
給付については、5か月間の売上を比較しますが、給付自体は一括で行われます。
事業復活支援金の申請の手順
事業復活支援金の申請期間は2022年1月31日(月)から2022年5月31日(火)(※)までです。申請の手順は以下の通りです。
(※)2022年5月20日(金)発表により、「事業復活支援金」の申請期限が、2022年5月31日(火)→2022年6月17日(金)まで延長されました。なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)まで、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。(2022年5月23日 スモビバ!編集部追記)
- 【参考】
- 中小企業庁:事業復活支援金事務事業「申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ」
ステップ1 申請IDの登録
まずは、事業復活支援金の申請のためのIDの発行を行います。IDの発行には以下のページから、仮登録を行うことから始めます。
- 【参考】
- 支援金 申請仮登録
仮登録が終わったら、指定したメールアドレスに本登録のためのメールが送信されます。そのメール内のリンクから本登録を行います。本登録が完了したら、英数字10文字の「申請 ID(事前確認用)」というコードが自動で振られます。このIDは非常に重要なので、メモを取るなどして必ず控えておきましょう。
ステップ2 事前確認
事前確認とは、事業復活支援金の申請要件を満たしているかどうかについて、第三者が確認するプロセスです。事前確認ができるのは登録確認機関に限られます。
登録確認機関は以下のページから検索できます。
- 【参考】
- 中小企業庁 事業復活支援金事務事業
事前確認を受ける場合には、以下の書類を準備して登録確認機関にチェックを受ける必要があります。
1)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
2)履歴事項全部証明書(申請から3か月以内に発行されたもの)
3)確定申告書の控え
法人であれば法人税の確定申告書の控え、個人事業主であれば所得税の確定申告書の控えが必要です。いずれも税務署に提出したことを証明するために、税務署の収受日付印(e-Taxの場合は受信通知メールや受付日付が印字された申告書の控え)が必要です。
確定申告書の控えは対象月や基準期間に応じて、必要な事業年度が変わってきます。
4)帳簿書類
帳簿書類とは、会計ソフトなどの売上台帳や、請求書など2018年11月から対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)までの各月の売上が分かる書類を指します。この書類をもとに受給できるかどうかの判定を行う重要な書類です。
具体的にどのような種類の書類を事前確認で使用するかについては、登録確認機関に相談しましょう。
5)通帳
2018年11月以降の取引が記録された通帳(通帳がない場合はネットバンキングの取引履歴など)で、登録確認機関が指定する任意の年月の取引をもとに帳簿書類で示した取引が実際に行われているかなどを確認します。
6)宣誓・同意書
法人の代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」が必要となります。フォーマットは以下のページから印刷できます。しっかりと内容を理解したうえで、署名をしましょう。
- 【参考】
- 事業復活支援金に係る宣誓・同意書
なお、顧問税理士が登録確認機関になっているなど一定のケースでは売上の状況や事業実態については確認する必要がないため、宣誓・同意書以外の書類の確認は省略が可能です。
さらに、一時支援金または月次支援金を受給している場合は、その後法人成りをした場合など一定のケースを除いて、事前確認を受ける必要はありません。
ステップ3 本申請
事前確認が終われば、本申請を行います。事前確認が終わると、事前確認通知番号というコードが振られます。この番号を使って、本申請を行います。
事業復活支援金の申請時に必要となるもの
事業復活支援金の申請に必要な書類は、ほとんどが事前確認で使用した書類と同様のものです。注意する申請書類として、売上を証明する帳簿書類があります。
帳簿書類については、
・対象月の売上台帳など売上が分かる書類
・基準期間5か月間の売上台帳など売上が分かる書類
が必要となります。給付額 =(基準期間5か月間の売上高)ー(対象月の売上高)×5で計算するため、この計算根拠となる数字を証明できるものを添付すると考えればよいでしょう。
その他必要な書類については、申請画面で一覧になっていますので、一つ一つ間違いないように添付をしていきましょう。
事業復活支援金の申請の際の注意点
事業復活支援金の申請については、書類の添付が必要です。書類は、PDFやJPG、JPEG、PNGの画像形式のみです。スマホなどで撮影した画像も添付できますが、これらの形式以外のファイル形式だと添付ができずエラーになります。特にiPhoneやiPadで撮影すると撮影モードによってHEIFといった添付不可の形式になりますので、注意しましょう。
また、画像は第三者がしっかりと中身を確認できるように鮮明なものを使います。画像が一部読み取れないなどの理由で、申請が差し戻しになると、再度申請作業をする手間が生じます。
要件を満たしていれば受給はできますが、書類の不備があると、申請作業を繰り返すことになります。事前確認のときなどにしっかりと書類を確認して、不備のない申請を行うようにしましょう。
また、比較する売上をいつにするかも重要です。2022年2月を対象月にしたけど、2022年3月のほうが売上が落ち込んだ場合、2022年3月を対象月にしたほうが受給額が高かったといったことにならないように、どの月を対象月にして申請するかということもしっかりと見極めましょう。
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