副業の確定申告はいくらから必要?判断基準をケース別に紹介

2022/01/25更新

この記事の監修者齋藤一生(税理士)

副業やパラレルワークなど、複数の収入源を持つ方が増えています。通常、会社員は、勤め先で年末調整をするので、多くの人は所得税の確定申告の必要がありません。しかし、副業収入の金額や状況などによっては、所得税の確定申告が必要になるでしょう。

副業をしている場合、その収入や利益がいくらから確定申告が必要になるのか、判断基準をケース別にご紹介します。

副業とは?

そもそも、副業というのは本業以外の仕事を指す言葉です。パラレルキャリアという言葉が広がるにつれて「どれが本業で、どれが副業かわからない」と感じる方もいるかもしれませんが、基本的には主な収入源が本業であり、それ以外が副業です。

会社から給与を得ている方なら、正社員として働く会社の給与が本業、それ以外が副業というケースが多いでしょう。アルバイトを掛け持ちしている場合は、勤務時間や給与のウェイトが大きい仕事が本業となります。

例えば、副業には、下記のようなものがあります。

副業の例

  • 会社が終わった後や休日のアルバイト
  • 宅配などの業務委託
  • ブログなどによるアフィリエイト
  • 不動産の賃貸
  • 株やFXなどの投資
  • ハンドメイド品などの販売
  • クラウドソーシングサイトでの収入
  • 企業や個人から報酬を受け取って行うライティングやプログラミング
  • 企業や個人から報酬を受け取って行うイラスト作成やデザイン
  • 不動産賃貸や株式投資などは労力をあまり使わないので単なる投資とも言えますが、ここでは副業に含めています。

その他、民泊や翻訳などによる収入も、副業収入に該当します。

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会社員は副業での収入や所得が20万円を超えたら確定申告が必要

会社員の副業では、収入や所得が20万円を超えた場合に所得税の確定申告が必要になります。

なお、収入というのは副業によって得たお金、所得は、副業によって得たお金から必要経費を引いたお金のことです。例えば、業務委託の宅配で1万円稼いで、ガソリン代が1,000円だった場合、収入は1万円、所得は9,000円です。

さまざまな副業のうち、アルバイトやパートなどの給与は収入、それ以外は所得で金額の判定を行います。詳しくは後述します。

副業以外の理由で確定申告が必要なことも

会社で年末調整をしている会社員であっても、「住宅ローン控除を新たに利用する」「医療費控除の対象になる」「ワンストップ特例制度を選択しないでふるさと納税をした」といった場合、所得税の確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。また、本業であっても、給与の年間収入額が年間2,000万円を超える場合にも、所得税の確定申告が必要です。

なお、これらの理由で所得税の確定申告をする会社員が副業をしている場合は、その金額にかかわらず、副業についても申告をする必要があります。

会社員の副業別・判断基準

会社員は、どのように副業をしているのかによって、確定申告が必要かどうかの判断基準が変わります。下記の4パターンについて、それぞれ解説します。

アルバイトやパートで働いている場合

年末調整をされる本業の給与所得のほかにアルバイトやパートをしている方は、副業で1年間に支給された給与が20万円を超えるかどうかによって、所得税の確定申告が必要かどうかを判断します。

給与の場合は所得税や住民税、社会保険料などが引かれる前の額面の金額を指します。手取り金額ではないので注意が必要です。本業以外のアルバイト代やパート代、派遣で受け取った給与などが20万円を超える方は、確定申告が必要です。

複数の会社でアルバイトなどをしている場合は、本業の給与以外の1年間の複数個所の給与の年間収入合計額が20万円を超えるかどうかで判断しましょう。

給与以外の収入がある場合

給与とは、会社と雇用契約を結んで支払われる賃金のことです。副業でのアルバイト代やパート代などは給与収入です。一方、アフィリエイト収入や、会社と業務委託契約を結んで支払われる報酬、不動産収入などは、給与には該当しません。

副業でこのような収入がある場合、所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。アルバイトやパート代は支給された金額が20万円を超えるかどうかで判断しますが、給与以外の収入があるときは、収入から経費を差し引いた所得で判断される点に注意してください。

給与以外の所得例

  • ハンドメイド品を売って合計25万円の収入があった
  • 材料費が5万円、ハンドメイド品を販売したマーケットへの出店費用が2万円だった

上記の場合、5万円+2万円=7万円が経費ですから、所得は25万円-7万円=18万円です。所得が20万円以下なので確定申告は不要ということになります。

ただし、「ハンドメイド品の販売以外にブログのアフィリエイト収入もあり、こちらの所得が5万円」という場合は、両者を合算すると18万円+5万円=23万円になります。よって、副業での所得が20万円を超えるため、所得税の確定申告が必要です。

給与と給与以外の収入の両方がある場合

本業の給与収入以外に副業のアルバイトやパートの給与収入と、給与以外の収入の両方がある場合は、給与収入とそれ以外の所得の合計が20万円を超えるかどうかが判断基準になります。

給与と給与以外の収入例

  • 副業のアルバイト代が15万円
  • 業務委託の配達員報酬が経費を除いて10万円

上記の場合、両方の金額を足すと15万円+10万円=25万円で20万円を超えるため、確定申告が必要です。

事業所得と判断される副業がある場合

業務委託の配達員やアフィリエイト、ハンドメイド品販売といった給与以外の形で報酬を受け取る会社員の副業収入の多くは、「雑所得」として確定申告します(不動産収入がある場合は「不動産所得」)。

ただし、副業が事業的規模である場合は、事業所得として確定申告することになります。事業所得として確定申告が必要かどうかの判断基準も、20万円を超えるか超えないかです。

事業所得になるか、雑所得になるかは、継続性の有無や収入の金額などによって判断されます。事業所得と判断されると、赤字が出たときに給与と合算して税金を計算できる(税金が減らせる)といったメリットがあります。

とはいえ、会社員が空き時間に少額を稼いでいるという規模では、事業所得とは認められない可能性が高いでしょう。例えば、年間で売上金額が数十万円しかないような場合には、事業所得として申告すると否認されるおそれがあります。

雑所得に関する注意点

税制改正により、2022年(令和4年)分以降の所得税の確定申告では、雑所得の申告見直しが行われます。これにより、雑所得の収入金額によっては、収支内訳書の作成が必要です。

前々年分の雑所得の収入金額(必要経費を差し引く前の金額で、所得ではありません)で収支内訳書の作成が必要かどうか判断されますので、2022年に所得税の確定申告を行う場合は、2020年分の雑所得の金額になります。

この税制改正で影響は下記の通りです。

2020年の税制改正での変更項目

  • 1.
    前々年分の雑所得に関する収入金額が300万円以下の場合、現金主義による所得計算の特例を適用できる
  • 2.
    前々年分の雑所得に関する収入金額が300万円を超えていた場合、現金取引などのレシートを5年間保存する必要がある
  • 3.
    前々年分の雑所得に関する収入金額が1000万円を超えていた場合、申告書類に収入金額及び必要経費の内容を記載した書類(=収支内訳書)を添付する必要がある

所得金額の求め方

確定申告が必要かどうかを考えるにあたっては、「所得金額がいくらなのか」が重要になります。この計算は、自分で行わなければいけません。雑所得がある場合の所得金額は、収入から経費を引いて求めます。このときの経費とは、収入を得るためにかかった金額を指します。

例えば、ハンドメイドのアクセサリーをインターネットで販売して雑所得を得た場合の経費の例を見ていきましょう。

ハンドメイドのアクセサリー販売で得た所得の経費例

  • 商品の材料費
  • 商品の宣伝に使ったインターネットのプロバイダ料
  • 仕事に使ったガソリン代
  • 商品の発送にかかった送料

具体的な経費の項目は、それぞれの副業の内容によって異なりますが、収入を生み出すために必要な支出かどうかを判断基準にしてください。

なお、副業とプライベート両方で使っているスマートフォンの通信費などに関しては、利用割合に応じて一部を経費にすることが可能です。

確定申告はいつ、どうやって行う?

副業の収入や所得が20万円を超えていた場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。続いては、所得税の確定申告を行う時期や、申告方法についてご紹介します。

確定申告を行う時期

所得税の確定申告期間は、例年2月16日から3月15日の約1か月です。ただし、2月16日や3月15日が土日祝日にあたった場合は、次の平日になります。なお、所得税が還付となる場合には、2月15日以前にも提出することができます。

確定申告の流れ

副業の収入や報酬について所得税の確定申告を行う際には、下記のような手順で行います。

  1. 1.
    収入と経費がわかる書類を用意する
  2. 2.
    収入と経費の一覧表を作る
  3. 3.
    確定申告書を作る
  4. 4.
    税務署に提出する
  5. 5.
    所得税の還付を受ける、もしくは納税する

雑所得として副業の収入を申告する場合、事業所得の申告をする際のような難しい記帳は必要ありません。しかし、収入と経費についての計算は必要ですから、簡単な帳簿は必要です。副業が給与所得のみであれば、「2」のステップは不要です。

確定申告を簡単に行う方法

所得税の確定申告は、税務署でもらえる用紙や国税庁のHPからダウンロードして手書きで行うこともできます。しかし、どこに何を書けばいいのかがわかりにくいため、初めて確定申告をする方にはハードルが高いと感じるかもしれません。

そこで、国税庁では、確定申告の時期が近づくと「確定申告書等作成コーナー」という確定申告書を作れるサイトを公開しています。このサービスを利用すれば、案内に従って数字などを入力していくだけで簡単に確定申告書を作れます。

会社員の副業収入の確定申告であれば、スマートフォンから確定申告手続きをすることもできるため、活用してみてはいかがでしょうか。

参考
国税庁「確定申告書等作成コーナー」新規タブで開く

なお、雑所得ではなく事業所得として確定申告する場合は、スマートフォンからの申告ができません。パソコンから確定申告書等作成コーナーにアクセスして、申告書を作成する必要があります。

事業所得の確定申告では、確定申告書Bと青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を作成して申告します。ほかには生命保険料控除や寄附金控除など、各種控除証明書を添付する必要があるため、確定申告ソフトを使うのがおすすめです。

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会社員の副業申告は住民税に注意

所得税の確定申告の内容は、その後の住民税の算出にも利用されます。会社員の住民税は給与から天引きになりますから、そこから副業をしていることが会社に知られてしまう可能性があります。

副業を会社に知られたくない場合は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」欄の「自分で納付」にチェックを入れて申告を行ってください。そうすると、副業分の住民税の納付書が自宅に届くようになるため、会社に副業を知られてしまう可能性を下げられます。

なお、副業収入や所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税については申告が必要です。その場合、お住まいの自治体の住民税課で申告を行います。確定申告をした方は、住民税についての申告を別途行う必要はありません。

なお、ふるさと納税をすると副業の住民税を普通徴収にすることができなくなってしまって副業が知られるリスクがでることがあります。一方でケースによっては、ふるさと納税をすることで副業を知られにくくすることができます。

副業収入に該当するかどうかをケース別にチェック

毎日の暮らしを送る中では、さまざまな場面で「お金を受け取る」ケースがあります。このようなお金が判定対象となる副業の所得に該当するかどうかの判断ができないと、20万円を超えるかどうかの判断もできないでしょう。

そこで、迷いやすいケースを取り上げて、雑所得に含めるべきかどうかなどについて解説します。

雑所得に含まれない収入

下記の収入については、申告が必要な雑所得には該当しないため、20万円を超えるかどうかの判断をする際に合算する必要はありません。もちろん、20万円を超えたとしても、申告は不要です。

NISAやiDeCoの利益

NISAやiDeCo(イデコ)で投資を行う方も増えてきていますが、これらはどちらも利益が非課税になる制度ですから、確定申告の必要はありません。含み益はもちろん、NISA口座の投資商品を売却して利益を確定した場合でも、確定申告は不要です。

フリマアプリの売上

頻繁にフリマアプリを利用している方の場合、年間の合計額がまとまった金額になることもあります。しかし、衣類や使わなくなった家具といった不用品を売却したのであれば、副業収入には該当しないと考えられます。

ただし、フリマアプリでハンドメイド作品を販売した場合や、リサイクルショップや古本屋などで安く仕入れた商品を販売し、その差額を利益とする「せどり」のように事業として転売を行っている場合は、確定申告の必要があります。判断に迷ったときは、地域の税務署で相談すると対応方法を教えてもらえます。

商品を買ったときに付与されたポイント

クレジットカードや電子マネーなどで決済をすると、多くの場合、決済金額に応じたポイントが付与されます。このようなポイントは、商品の割引と同様という考え方から、確定申告の必要はないとされています。

それぞれの店舗が独自に発行しているポイントカードなどを提示して貯まったポイントや、ポイントを貯めて割引券をもらった場合なども同様です。

宝くじの当選金

宝くじの当選金は、非課税と定められています。確定申告は税金の計算のために行うものですから、当選金について申告する必要はありません。

雑所得に含まれる収入

雑所得に含まれる収入には、下記のようなものがあります。

ハンドメイド作品の売上

手作り品をバザーなどで販売した場合、細かい収入額などをメモしていないことがあるかもしれません。しかし、こうした収入も雑所得に含まれるため、いくら売り上げて、経費にいくらかかったのかをきちんと把握しておきましょう。

クラウドソーシングの利益

クラウドソーシングで得た利益は、副業収入に該当します。インターネットを通して受注している場合、通信費やクラウドソーシングサービス利用料などを経費として差し引くことが可能です。

アフィリエイトやマイナポイント等のポイント収入

商品を購入したことによって付与されたポイントは申告の必要がありませんが、アフィリエイトやマイナポイント、キャンペーンで付与されたポイントなど、商品の購入以外の理由で付与されたポイントは雑所得に含まれます。

「現金収入ではないから確定申告は必要ない」と思ってしまいがちですが、ポイント収入でも現金化したり、電子マネーにチャージしたり、商品購入に充てた時点で確定申告が必要なケースがあるため、注意が必要です。

仮想通貨の買い替え

仮想通貨については、現金化した場合だけでなく、別の仮想通貨に買い替えた場合や決済に利用した場合、NFTと交換した場合も雑所得とみなされます。知らず知らずのうちに脱税をしてしまわないよう、十分注意してください。

その他の収入

競馬の払戻金や生命保険の一時金(保険料を支払っていた方が受取人となる満期金など)などについては、雑所得ではなく、一時所得として申告することになります。

一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額(ほぼ経費と同義)を引き、さらに最高50万円の特別控除額を引いて求めます。この特別控除後の金額を2分の1にした金額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。そのため、このような収入があったとしても、最終的に課税対象とならない可能性もあります。

個別の事例について確定申告が必要かどうか迷ったときは、地域の税務署に問い合わせましょう。

事業的規模の収入と判断できるもの

副業収入が事業的規模であるかどうかは、継続的な事業活動と利益があるかどうかで判断されます。例えば、ハンドメイド作品を1年以上継続して販売していたとしても、利益が少額で事業的規模にない場合などは、事業所得ではなく雑所得と判断されます。

青色申告と白色申告の違いと選び方

副業収入が雑所得ではなく事業所得に該当する場合は、「青色申告」もしくは「白色申告」で所得税の確定申告を行うことになります。

青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除や、損失の繰越しといったさまざまなメリットを得ることが可能です。反面、複式簿記での記帳が必要といったハードルもあります。副業が事業的規模に該当する場合、青色申告と白色申告のどちらの方が大きなメリットがあるのか、よく検討したうえで選択することが重要です。

なお、開業届や青色申告承認申請書などの提出をしていない方は青色申告ができませんから、白色申告をすることになります。白色申告は、青色申告よりも記帳や申告が簡単です。事業所得の申告が初めてで、それほど所得も多くない方は、まずは白色申告をしてみるのもいいでしょう。

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副業に該当する収入があったときは、履歴を残しておこう

副業収入を確定申告する必要があるかどうかは、年間の合計金額によって決まります。そのため、申告が必要な収入があったときに、その都度、いつ・いくら受け取ったのか履歴を残しておくことが大切です。また、アフィリエイトやクラウドソーシングなどを利用している方は、この機会に年間の収入履歴を見返してみてください。

複数の収入があった方は合算して考える必要がありますので、改めて1年間の収入について振り返ってみましょう。

photo:PIXTA

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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