個人事業主は開業届を出すべき!書き方とメリットを分かりやすく解説

個人事業主として働く方は開業届を提出するか迷うかと思いますが、個人事業主には開業届の提出義務があるため、開業届は提出しましょう。とはいえ、開業届を提出するメリットが分からないと気が進みませんよね。
そこでこの記事では、開業届を出すメリットや出し方、注意点などを解説します。これから起業する方、開業届の提出を悩んでいる方、個人事業主だけど出し忘れていた方は、ぜひ参考にしてください。
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目次
- 開業届の提出は義務だが、出さなくてもペナルティはない
- 開業届の提出は、事業を始めた日から1ヶ月以内
- 開業届を提出すると、青色申告を選択できるようになるので、節税になる
開業届とは?
開業届とは「個人が事業を開業したことを税務署に届け出るための書類」です。一般的には「開業届」と呼ばれますが、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人事業主は開業届の提出が義務
個人事業主には開業届の提出が義務付けられています。売上や利益の大きさに関わらず、継続的に事業として収入を得ている個人事業主は、開業届を提出しなければいけません。副業として継続的に事業を行っている場合でも、開業届の提出は必要です。
提出期限は「事業を始めた日から1ヶ月以内」と定められています。
出さなくてもペナルティはない
開業届の提出は義務付けられていますが、提出しなかったからといって罰則はありません。しかし、開業届を提出することでこれから紹介するような大きなメリットがあります。
また、原則的に提出期限は事業を始めた日から1ヶ月以内ですが、提出期限を過ぎても開業届は受理されます。そのため、まだ提出していない方は、開業届を提出するメリットを知り、早めに提出するのをおすすめします。
個人事業主が開業届を出すメリット
個人事業主が開業届を提出することで得られる4つのメリットを紹介します。これから開業される方や、開業届の提出を忘れていた方はぜひ参考にしてください。
1.青色申告ができるので、節税になる
所得税の確定申告には青色申告と白色申告がありますが、節税効果が高いのは青色申告の方です。青色申告には課税所得額から最大65万円が控除できる「青色申告特別控除」という仕組みがあるため、課税所得が減少するのです。一方、白色申告に特別控除はありません。
青色申告をするには、開業届の提出が必須です。青色申告特別控除の適用を受け、少しでも節税するためにも開業届を提出することをおすすめします。
また青色申告を行えば、事業を手伝ってくれている家族がいる場合に「青色事業専従者給与」として家族に支払う給与を全額経費に計上できます。
なお、青色申告をするには、開業届だけでなく「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要です。青色申告承認申請書の書き方については以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- 【関連記事】
- 個人事業主のための青色申告承認申請書の書き方
2.屋号で銀行口座が開設できるようになる
屋号とは、開業届に記載した事業名を指します。屋号名の銀行口座を使うことで顧客の信頼を得ることができるため「この口座に振り込んでも大丈夫なのか」という取引先の不安を払拭できます。
また、個人名義の口座と屋号名義の事業用口座を分けることで、収支管理がしやすくなるというメリットもありますよ。
3.職業を証明できるようになる
会社で働いている場合はその人の職業が分かりやすいですよね。しかし、個人事業主の場合は職業が分かりにくいため、社会的信頼が得られにくいことがあります。そこで開業届を出せば、職業を証明しやすくなり社会的信頼を得やすくなるのです。
社会的信用を得ることは非常に重要で、開業届を提出すれば以下のようなことができるようになります。
- 法人用クレジットカードが作れるようになる
- オフィスの契約や融資の審査で開業を証明できる
- 保育園や学童保育を申し込むときの就労証明書類になる
- 持続化給付金などの助成金の申請ができる
このように、開業届を出し、社会的信用を得ることでさまざまなメリットを享受できます。身分の証明書類として利用するために、開業届を提出した際は必ず控えをもらいましょう。
4.小規模企業共済に加入できる
個人事業主が開業届を出すと、中小機構が運営する小規模企業共済に加入できます。小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主などのために設けられた、積立による退職金制度です。
小規模企業共済の掛金は全額を所得から控除できるため、小規模企業共済に加入して掛け金を積立するだけで節税効果があります。
加入後でも掛金は500円単位で増減可能なので、収入が比較的安定しづらい個人事業主の方でも安心して積立を行うことができるでしょう。また小規模企業共済に加入している方は、掛金の範囲で事業資金の貸付制度を利用できるというメリットもあります。
事業の将来や資金繰りが不安な方は、小規模企業共済に加入するといいかもしれません。
開業届の書き方・出し方
次に開業届の書き方と提出方法を解説します。
開業届を提出するまでの流れは大きく3つです。
- 開業届を入手する
- 開業届を記入する
- 開業届を税務署に提出する
開業届を入手する
開業届は税務署でも入手できますが、国税庁のWebサイトからダウンロードもできます。事前に入手・記入しておきたい方は、以下のページから開業届をダウンロードしておきましょう。
開業届に記入する
開業届を入手したら、必要項目に記入しましょう。記入自体に時間はかかりませんが、マイナンバーの番号確認書類や身元確認書類など本人確認書類を忘れると時間がかかってしまうので、注意しましょう。
開業届には主に以下の2つについて記入します。
- 個人情報(氏名・住所・マイナンバー・納税地など)
- 事業情報(屋号・開業日・事業内容・従業員の有無など)
各項目の書き方は以下のとおりです。

開業届を税務署に提出する
記入できたら、税務署に提出しましょう。開業届の提出方法は主に4つあります。
- 税務署の窓口に直接提出する(8:30~17:00)
- 税務署に郵送して提出する
- 時間外収受箱に投函して提出する(土日含む8:30~17:00以外の時間)
- e-Taxで提出する
ご自身の生活リズムや税務署との距離に応じて、適切な提出方法を選んでください。
税務署の窓口に提出するとその場で確認をして、開業届の控えをもらえます。
郵送や時間外収受箱への投函の場合、開業届の控えのほかに返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付)を同封すれば、税務署から収受日付印を押印した控えが返送されます。やり直しにならないよう、ミスや書き間違いがないかよく確認して、投函しましょう。
e-Taxで提出する場合、PCでのインターネット環境、ICカードリーダライタ、マイナンバーカードが必要です。青色申告で最大65万円の特別控除をうけるならe-Taxが便利なので、この際、e-Taxで開業届を提出するのもいいですね。e-Taxで開業届を提出した場合、送信データと受信通知を併せることで、控えにできますので、両方を印刷して保存します。
税務署に開業届を提出する際は、マイナンバーと本人確認をするためにマイナンバー番号確認書類と身元確認書類の提示が必要です(開業届を郵送・時間外収受箱への投函の場合は、写しの添付)。
- 番号確認書類:マイナンバーカード・通知カード(※)、マイナンバー記載の住民票など
- 身元確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
マイナンバーカードなら番号確認書類と身元確認書類の両方に該当するため、マイナンバーカードだけでかまいません。
※「通知カード」は、2020年(令和2年)5月に廃止されていますが、カード記載情報が住民票に記載されている内容と一致している場合は、番号確認書類として引き続き利用可能です。
開業届を出す上での注意点
開業届を出すうえでの注意点を2つ紹介します。
失業手当(失業保険・失業給付金)は受け取れなくなる
失業手当とは、会社を退職した際に、一定の条件を満たすことで資金を受け取れる制度のことです。条件の一つとして、失業手当を受給するためには「仕事を探している状態」である必要があります。
しかし、開業届を提出すると「仕事を探している状態」ではなくなるため、失業手当を受け取れなくなります。
失業手当を受け取りたい場合は、失業手当の給付期間を満了してから開業届を提出することをおすすめします。
選択した業種によって個人事業税の税率が変わる
個人事業税とは、対象の事業を行う個人事業主に課せられる地方税です。基本的に年間290万円を超える事業所得があり、対象の事業に当てはまる個人事業主に課せられる税金です。個人事業税の税率は、開業届に記載した業種によって異なります。
個人事業税は、税率が3~5%と幅があります。開業届を出す前に自身の業種がどの税率に該当するのかを確認しましょう。
「〇〇県(お住まいの道府県名)+ 個人事業税」で検索してみてください。
開業届の提出は個人事業主の義務
個人事業主は開業届を提出すべきかという問題ですが、個人事業主は開業届の提出が義務なので、出していない場合はできるだけ早く提出しましょう。開業届は提出する労力が少なく、それでありながら節税や社会的信頼を得られやすいというメリットがあります。
まだ開業届を提出していない方は、ぜひこの機会に提出しましょう!
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※記事内の書式は、2021年10月現在、税務署などで配布されているものです。書式は変更となる可能性があります。
photo:Getty Images