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外注費とは?仕訳や給与との区別を具体例で解説【税務調査対策も】

外注費とは、外部の個人事業主や法人に業務を発注した際の費用です。しかし、「外注したから外注費」と単純にはいきません。ひとつひとつの取引の本質的な意味を知ったうえで、適切な勘定科目を選ぶ必要があります。

例えば、外注費と給与との区別は、税務調査で争点になりやすいので要注意。もし、外注費ではなく給与と判断されると、多額の税金の支払いが発生してしまいます。

そこで今回は、外注費について以下のポイントを具体例でわかりやすく解説しています。

  • 外注費とは?どんな時に使う勘定科目か
  • 外注費の仕訳と源泉徴収が必要かどうかの見分け方
  • 外注費と給与との区別の方法と、税務調査対策

筆者は上場企業で経理を担当しており、実際に外注費の伝票を処理していた経験もあります。外注費についてつまずきやすいポイントを丁寧に解説しますので、参考にしてみてください。

  • 源泉徴収が必要な場合がある
  • 外注費は売上から差し引きできない
  • 外注費ではなく給与と指摘された場合は追徴課税される

外注費とは

外注費とは、社内の業務の一部を外部の個人事業主や法人に発注したときに発生する費用です。同じ意味の勘定科目として「業務委託費」が使われることもあります。

外注費と混同しやすい勘定科目には、給与や支払手数料、販売促進費があります。特に外注費と給与の区別は、支払う税金の額が変わってくるので慎重な判断が必要です。また、支払手数料は税理士など専門家への支払いのときにも使用する勘定科目。外注費との区別を押さえておきましょう。

【この章でわかること】

  • 外注費とはどのような勘定科目か
  • 外注費の仕訳のやり方・源泉徴収の考え方
  • 外注費とほかの勘定科目との区別の方法

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

外注費とは社外に業務委託した際に支払う費用

外注費とは、個人事業主や法人と請負契約などを結び、業務を外注した際にかかる費用です。イメージしやすいように、まずは外注費の事例を紹介します。

【外注費の例】

  • オフィスの清掃業務を業者に外注した
  • 個人事業主にホームページの作成を外注した
  • 派遣会社に派遣社員の派遣料を支払った

このように外注費とは、清掃業務のように専門業者が行ったほうが質が高い本業以外の仕事を依頼したり、ホームページ作成のように自社で対応できる人がいない場合など、外部に依頼した際に発生します。

また、派遣会社へ支払う料金を外注費の勘定科目で処理していることもあれば、人材派遣費、支払手数料などを使用していることもあります。同じ勘定科目を継続して使うという会計の原則にしたがって処理しましょう。

不明な場合は、顧問の税理士や税務署・青色申告会などの専門家に相談してください。

外注費の仕訳のやり方

外注費を支払う側が、所得税の源泉徴収義務者か否か、支払う相手が法人か個人事業主か、依頼した内容によって仕訳のやり方も変わります。

外注費の源泉徴収の有無の判断
  支払う側は源泉徴収義務者ですか?
はい いいえ
外注費を受け取るのが法人 源泉徴収不要 源泉徴収不要
外注費を受け取るのが個人 源泉徴収が必要 源泉徴収不要

つまり、外注費の支払いで源泉徴収が必要になるのは、源泉徴収義務者が源泉徴収の対象になる業務を個人へ依頼した場合に限られます。

多くのサイトで、「個人事業主への外注費支払いには源泉徴収が必要」とのみ書いてあることがありますが、あなたが源泉徴収義務者でなければ源泉徴収は不要です。そもそも源泉徴収の対象になる業務を依頼していなければ、源泉徴収をしてはいけません。間違いのないようにしましょう。

それでは外注費の仕訳のやり方をくわしく解説します。

外注費の仕訳|源泉徴収が不要な場合

 例:清掃業者にオフィスの清掃料として10万円を支払った。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
外注費 100,000 預金 100,000

法人に外注費を支払うときには、源泉徴収は不要。外注費とは費用の勘定科目ですから、借方に発生します。貸方は預金や現金などの勘定科目が入ります。

外注費の仕訳|源泉徴収が必要な場合

例:個人事業主にホームページの作成を外注して10万円を支払った。源泉徴収税額は10,210円である。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
外注費 100,000 預金 89,790
    預り金 10,210

借方には外注費の総額、貸方には源泉徴収をする税額を「預り金」、外注費から預り金を差し引いた金額が、実際に個人事業主に支払われる金額になります。

この例だと、89,790円が依頼先の個人事業主の口座に支払われされる、ということですね。預り金となっている金額は、外注費を支払った事業者が代わりに依頼した個人事業主分の所得税として税務署に納付します。

源泉徴収の計算方法は以下の通りです。

【外注費の源泉徴収の計算方法】

支払う金額(外注費)=A 源泉徴収の金額
100万円以下 A×10.21%
100万円を超える (A-100万円)×20.42%+102,100円

ちなみにご自身が個人事業主で以下に当てはまる場合、源泉徴収義務者ではありません。万が一源泉徴収対象の業務を外注する場合でも源泉徴収は不要です。

【個人への外注費の支払いで源泉徴収が不要な場合】

  • 人を雇っていない個人事業主が外注費を支払うとき
  • 常時2人以下の家事使用人のみに給与を払っている個人事業主が外注費を支払うとき

外注費と給与、支払手数料などの勘定科目の区別

この章の冒頭でも述べましたが、外注費とは社外の人に業務を委託した費用である、と述べてきましたが、区別がつきにくい勘定科目があります。

【外注費と混同しやすい勘定科目】

勘定科目名 外注費との違い
支払手数料 公認会計士や弁護士など専門性の高い仕事を依頼したとき
販売促進費 カタログやノベルティ制作など販売を増やす目的でかかった費用
給与 実質、従業員として業務を行っているとみなされる場合は外注費ではなく給与※

支払手数料とは、専門性の高い業務を外部に依頼した費用、業務で発生する手数料などを処理する勘定科目。

例えば、以下のような場合があります。

外注費ではなく「支払手数料」の勘定科目が適切な例

  • 税理士、弁護士、公認会計などに業務を依頼したとき
  • 仲介手数料、登録手数料、解約手数料など
  • 証明書等の発行手数料

税理士などの専門性の高い業務は、外注費ではなく支払手数料の勘定科目を使用します。「支払報酬」の勘定科目を使用することもあります。税理士報酬や弁護士への顧問料などは基本的に源泉徴収の対象です。依頼先が、個人事業主の場合は源泉徴収が必要になります。相手先に確認をしておくと間違いがないでしょう。

なお、外注費が本当は支払手数料や販売促進費だった、となってもそれほど問題にはなりません。勘定科目名がちがうだけで、損益や消費税の支払いの額に影響しないからです。

ただし、外注費ではなく給与だった場合には、対象の税金が異なり、消費税と所得税を計算しなおす必要があります。そのため、追加で税金を支払う必要があるので、注意が必要です。

※給与と外注費の違いは重要なポイントなので、この記事の後半でくわしく解説します。給与と外注費の違いを先に読みたい方はこちらをクリック(下にスクロールします)

外注費の仕訳で知っておきたいポイント2つ

外注費の仕訳は「借方に費用が発生する」という単純なものなので難しくはありません。ただし、知らないとやってしまいがちなミスなど、外注費の意味をよりよく理解するためにもう一歩踏み込んで解説します。

【外注費の仕訳で知っておきたいポイント】

  • 外注費は売上から差し引きできない
  • 外注費は損益計算書上は「売上原価」か「販売費及び一般管理費(販管費)」

「どういう意味??」ってなると思うので、ひとつずつ見て行きます。

外注費は売上から差し引きできない

例えば、Webサイトの制作を30万円で受注して、デザイン費用として外注費10万円を支払ったとします。売上30万円から、かかった外注費10万円を差し引いた20万円を売上げにする、という仕訳はNGなのです。

仕訳で見てみましょう。

 【正しい仕訳】

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
預金 300,000 売上 300,000
外注費 100,000 預金 100,000

【誤った仕訳】

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
預金 200,000 売上 200,000

このように、売上に関わる外注費は差し引きせずに、取引の金額で仕訳を行いましょう。

外注費は損益計算書上は「売上原価」か「販売費及び一般管理費(販管費)」

外注費は損益計算書でいうとどこの部分に入っているのでしょうか。

上の図のように、外注費は売上原価になることも、販売費及び一般管理費(販管費)になることもあります。

  • 外注費が売上原価に含まれる場合:外注費が売上に直接対応する
  • 外注費が販管費に含まれる場合:外注費が売上に紐づかない

例えば、製造業の場合。商品Aを製造するために部品の一部を外注で作ってもらう外注費は売上原価。一方、社内の清掃を外注した外注費は、売上には紐づかないので販管費。

外注費と給与の違いを徹底解説【税務調査対策】

外注費と区別しにくい勘定科目として「給与」があります。外注費として処理していたのに、税務調査で「これは給与ですね」ということになると、かなり大きな金額が税金として発生してしまうので注意。

この章では、外注費と給与の見分け方をわかりやすく解説していきます。

外注費と給与の判断基準は?

外注費と給与の判断基準については、国税庁が法令解釈通達を出しています。

  • 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
  • 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
  • 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
  • まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
  • 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

難しい言葉でちんぷんかんぷん。この法令解釈通達、わかりやすく言うとこういうことになります。

【外注費と給与の判断基準】

給与 外注費
他の人では替えがきかない 他の人でもOK
働く時間が決められている・時給制 成果物の納品が必須
作業方法が指定されている 作業方法は自由
はたらいた時間でお金を請求できる 成果物を納品できなければお金を請求できない
材料・機材など必要なものは依頼先から与えられる 材料・機材などは自分で調達

雇用契約を結んでいるから給与、業務委託契約だから外注、など契約の方法では判断できない点に注意が必要です。実際にどのように働いているのかによって外注費か給与かが決まります。判断が難しい場合には、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

「外注費じゃなくて給与」と税務調査で指摘されるとどうなる?

「外注費ではなく給与ですね」と税務調査官に言われたら、以下の税金が発生して「追徴課税」されてしまいます。

外注費ではなく給与と指摘された場合に発生する税金

  • 源泉所得税
  • 延滞税などの加算税
  • 仕入税額控除の否認

外注費であれば、源泉所得税は原則、かかりません(個人事業主に特定業務を依頼する場合など例外を除く)。一方で、給与の場合、支払う側が源泉徴収の義務を負います。また、延滞税や加算税は支払いが漏れていた税金に対して課されます。

そして、消費税の仕入税額控除にしていた全額が否認されてしまいます。

ひとつずつ見て行きましょう。

源泉所得税

外注費の場合には源泉所得税がかからないのが原則です。一方、給与には源泉所得税がかかります。(先に述べた「外注費の源泉徴収の有無の判断」を参照)

外注費として処理していたけど、給与だったとみなされた場合には源泉所得税の徴収漏れとなります。例えば、外注費30万円/月が給与となった場合、1か月の源泉所得税の徴収もれは54,500円。1年間の契約だったら約65万円を支払うことになります。

過去の分もさかのぼって徴収漏れと指摘されると、かなり大きな金額になります。また、相手先の売上・所得税にも影響があり、確定申告の修正が必要になる場合があるなど、迷惑がかかってしまいます。

延滞税などの加算税

本来は給与なのに外注費として申告していると、本来納めるべきだった税金の分を払わなくてはならないのはもちろん、さらにしかるべき時に税金を支払わなかったペナルティとして以下の税金が加算されることがあります。

  • 過少申告加算税
  • 不納付加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

仕入税額控除の否認

外注費でなく給与と指摘されたら、外注費の仕入税額控除にしていた全額が否認されて、消費税を支払うことになります。例えば、1カ月110万円(うち消費税10万円)の外注費としていて、10万円を仕入税額控除していた場合。10万円の仕入税額控除はまるまる消費税を支払うことになります。

【税務調査対策】契約書・請求書・領収書にはっきり記載する

外注費か給与かは、税務調査で争点になることが多いです。税務調査で無用な論点を生まないために、契約書・請求書・領収書などの書類にははっきりと外注である旨を記載しましょう。

ただし、税務調査の際には契約書の内容にかかわらず、業務の実態で判断されることは留意してください。

また、請求書を出す側は「〇時間はたらいた分の料金として」という書き方だと、時間に対してお金をもらっていると思われて給与とみなされることがあります。成果物やプロジェクトなど、裁量をもって働いていることがわかるように、請求書に書きましょう。

外注費とは|まとめ

外注費とは、社外に業務を外注した時の費用です。ポイントは以下の通り。

【外注費のポイント】

  • 源泉徴収が必要な場合がある
  • 外注費は売上から差し引きできない
  • 外注費ではなく給与と指摘された場合は、追徴課税される

外注費か給与かの判断が最も大切なポイントです。後々、大きな金額の税金を支払うことにならないように、しっかり確認しておきましょう。

photo:Getty Images

よくある質問

Q 外注費とは何ですか?

A 社内の業務の一部を外部の個人事業主や法人に発注したときに発生する費用です。同じ意味の勘定科目として「業務委託費」が使われることもあります。

Q 外注費と支払手数料の違いは何ですか?

A 支払手数料は、公認会計士や弁護士など専門性の高い仕事を依頼したときに使用する勘定科目です。他にも、販売促進費や給与は外注費と混同されやすいです。違いについての説明はこちらをご確認ください。

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