準確定申告とは?必要書類や不要なケースなど亡くなった方の確定申告を解説

2021/12/09更新

この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

相続が発生すると、遺産の整理や金融機関の預金手続きなど、さまざまな手続きが必要になります。また税金面では相続税が真っ先に思い浮かびますが、亡くなった人の所得税の確定申告である準確定申告も重要な手続きです。

今回は準確定申告について詳しく見ていきましょう。

POINT

  • 準確定申告の期限は、相続があったことを知ってから4か月以内である
  • 準確定申告の義務があるのは計算の結果所得税の納税が発生する場合であるが、赤字の場合でも純損失の繰戻し還付を受けるために、準確定申告をしたほうが良い場合もある
  • 準確定申告書は、各相続人が連署で提出するのが原則である

事業主が亡くなった場合、確定申告はどうなる?

事業所得や不動産所得の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの売上や費用をもとに所得税を計算する手続きです。

では、個人事業主や不動産オーナーが年の途中で亡くなってしまったとき、その手続きはどうなるのでしょうか?その場合、1月1日から亡くなるまでの売上や費用によって所得を計算し、確定申告をすることになります。

このように、確定申告をすべき人が年の途中で死亡したために行う確定申告を「準確定申告」といいます。

「準確定申告」とは

「準確定申告」は、年の途中で亡くなった人や、翌年1月1日から確定申告の期限までに確定申告書を出せずに亡くなった人の所得を計算して確定申告を行うことです。亡くなった人の所得を計算するので、もちろん亡くなった本人が計算することはできません。

そこで、準確定申告は、相続人に行う義務が課されています。相続人が「申告義務も相続した」と考えます。

準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。例えば4月1日に相続の開始を知った場合は、8月1日が申告期限です。注意点としては、起算日は「相続を知った日」であって、相続日、つまり亡くなった日ではありません。この相続を知った日というのは「自分が相続人であることを知った日」です。亡くなった日が起算日だと、例えば相続放棄によって相続人になった人はまず間に合わないでしょう。

申告先は、亡くなった人の死亡時の管轄税務署です。相続人の住所地を管轄する税務署ではないので、特に相続人が別居の場合には税務署の管轄に注意しましょう。

準確定申告と確定申告の違い

準確定申告も、確定申告も所得の計算という点では、同じルールで計算しますので違いはありません。

異なる点としては、以下のような点があります。特に医療費控除は、亡くなる前は医療費がかさむことも多いので注意しておきましょう。

1.所得の計算の期間

確定申告は1月1日から12月31日の期間で計算しますが、準確定申告は1月1日から亡くなった日までで計算します。

2.申告期限

確定申告は翌年3月15日が申告期限ですが、準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

3.医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除や地震保険料控除

各種控除の対象となる医療費や社会保険料、生命保険料、地震保険料は、亡くなった人が支払った日が属する年の確定申告で控除の対象となります。確定申告であれば、その年の12月31日に支払った分までが対象となりますが、準確定申告では亡くなった日までに支払った分が対象となります。

亡くなった後に相続人が支払った分については、その相続人の確定申告や年末調整で控除を受けることになります。

4.扶養控除や配偶者控除など

扶養控除や配偶者控除は確定申告では毎年12月31日時点で所得額や年齢などを判断しますが、準確定申告では亡くなった日時点で所得額や年齢を判断します。

年の途中で死亡した場合には、所得額については見積額で判定することになります。

また、準確定申告で控除対象となった親族でも、12月31日時点でも要件を満たしていれば、再度控除対象にすることができます。一人の親族で、準確定申告と通常の確定申告(または年末調整)の2回控除対象にできるということです。

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準確定申告が必要になる条件

人が亡くなれば必ず準確定申告が必要になるわけではありません。会社員や年金生活者などで確定申告をやっていなかった人については、亡くなっても準確定申告は必要ないケースが多いです。

準確定申告は基本的に、毎年確定申告を行っていた人が、年の途中で亡くなったために前倒しで行う確定申告です(相続を知った時期が11月15日~12月31日であれば、3月15日よりも後に申告期限が来ることになりますが)。準確定申告は、申告期限の特例であって、その他は確定申告とルールは同じと考えればよいでしょう。

準確定申告が必要となる人

確定申告の義務がある人は、簡単にいえば、所得を計算した結果、納めるべき所得税が発生する人です。準確定申告もこの要件は変わりません。

準確定申告が不要な人

事業所得や不動産所得などの赤字や所得控除の適用で所得税が発生しない場合には、準確定申告の義務はありません。しかし、所得税の源泉徴収をされる事業を行っていた場合には、準確定申告によって、所得税の還付を受けられる可能性があります。

それでは、事業所得や不動産所得で赤字が生じた場合はどうなるのでしょうか?もし相続人などが事業を引き継ぐ場合でも赤字を引き継ぐことはできません。本人であれば、3年間は赤字を繰り越せる制度(純損失の繰越控除)がありますが、相続人にこの制度は適用されません。

そこで、準確定申告で赤字が発生した場合には、亡くなった人が亡くなる前年及び前々年に青色申告を行っていた場合に限り、赤字を前年及び前々年の所得を相殺して所得税の還付を受けることができます(純損失の繰戻し還付)。

準確定申告の手続き・手順

準確定申告の手続きは通常の確定申告とほぼ変わりません。ただし、通常の確定申告にはない追加の書類があったり、確定申告書の住所や氏名の欄の書き方が通常の確定申告とは異なったりする点に注意しなければいけません。

①手続き前の準備・確認を行う

何よりも重要なのは、確定申告書の数字を作るための書類です。本人であれば、どこに請求書や領収書などの確定申告をするための資料があるということが分かりますが、そうした書類を相続人が把握していないケースもあります。何も書類が残っていないということはなかなかないかもしれませんが、確定申告書を作成するもとになった書類が見当たらなければ、税務署で過去の確定申告書を閲覧申請したり、税理士に相談したりして手探りでやることも必要かもしれません。

②必要書類を準備する

準確定申告の必要書類は、通常の確定申告と基本的には変わりません。

まずは、確定申告書や青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)です。これは国税庁のホームページからダウンロードできます。

参考
国税庁:確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)新規タブで開く

準確定申告といっても特別な確定申告書の様式があるわけではなく、通常の確定申告用のものを使えば問題ありません。被相続人が会社員やパートなどの給与所得者、年金受給者の場合は申告書Aを使用しますが、被相続人に事業所得や不動産所得がある場合は申告書Bを使用します。

これに加えて、準確定申告書に特有の書類として、「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」という書類の提出が必要になります。様式は、確定申告書と同様に、国税庁のホームページからダウンロードできます。

参考
国税庁:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)新規タブで開く
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)「準確定申告書の付表新規タブで開く

あとは、各種所得控除を受けるための支払額が確認できる書類も必要です。

③書類を記入する

準確定申告の用紙についても、確定申告と何ら変わりません。ただし、準確定申告は、相続人全員で行うので、申告書も連署で行います。

氏名欄や住所欄は、亡くなった人と相続人の住所と氏名を併記します。

連署せずそれぞれの相続人が個別に提出することもできますが、その場合は確定申告書などの書類を相続人ごとに準備するなど手間がかかります。よほどの事情がなければ、連署のほうが手続きとしては手間がかかりません。

また、上記の必要書類のところに記載した「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の提出も必要です。付表については、あるがままの内容を記載すればよいのですが、何点か分かりにくいところがあります。「相続分」の欄は通常は「法定」で記載しますが、遺言で割合が指定されている場合は、「指定」として記載します。「相続財産の価額」の欄については、相続財産がはっきり分からない場合には空欄でも問題ありません。

もし相続人の中に音信不通など連絡が取れない人がいれば、住所など不明な部分には、「不明」と記載しておけば問題ありません。

申告書本体については、もともと確定申告書の作成を手伝っていた相続人がいればよいのですが、そうでない場合は、家族だったとはいえ他人の確定申告書をいきなり作成するのはかなり大変です。もし毎月記帳を行っていれば、それを参考にできそうですが、年1回、確定申告シーズンにまとめて1年分を記帳している事業主も多いです。そのようなケースでは、生前依頼していた税理士がいればその税理士に、いなければ自ら税理士を探すなどして、準確定申告の作成を依頼するのも一つの手です。

④申告を行う

準確定申告書は紙の場合は税務署窓口または郵送での提出となります。またe-Taxでの提出も可能です。

e-Taxの場合は、相続人の代表者のマイナンバーカードによる電子証明書が必要になります。準確定申告のあとも毎年確定申告を行う予定があるといった場合を除けば、準確定申告については紙で提出したほうが、手間がかからないかもしれません。

準確定申告FAQ

準確定申告を行う際の注意点は以下の通りです。

相続税との関係は?

相続税と準確定申告による所得税は、いずれも相続の発生によって発生する税金です。ただし、両者はまったく別の税金です。ただし、準確定申告によって発生した所得税は、相続人が亡くなった人に代わって納税しているものとして、相続税の対象となる遺産から控除(債務控除)することができます。

消費税はどうなる?

亡くなった人が消費税の課税事業者であれば、所得税と合わせて消費税の準確定申告も必要となります。消費税の準確定申告も、申告期限は所得税と同じく相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

申告期限を過ぎてしまった場合は?

準確定申告の申告期限を過ぎてしまった場合でも、所得税が発生するのであれば、必ず準確定申告を行いましょう。ただし、申告期限に間に合わなかった場合には、無申告加算税や延滞税といったペナルティがとられる場合があるので、できる限り申告期限に間に合うように手続きを行いましょう。

遺産分割協議で、まったく資産を引き継がない場合でも準確定申告に関わる必要はあるの?

遺産分割協議で遺産を相続しない人であっても相続人には変わりありませんので、準確定申告をする場合には、申告者の一人として連署に加わる必要があります。ただし、遺産を相続するわけではないので、準確定申告で所得税が発生した場合は、遺産を相続する相続人が負担するように話し合っておきましょう。

全員が相続放棄をするなどして相続人がいなくなった場合は?

家庭裁判所で相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものとみなされます。一部の相続人だけ相続放棄した場合には、その相続人を除いて準確定申告を行います。相続人全員が相続放棄をすれば、相続人はいないものとなり、準確定申告をすべき人もいなくなりますので、準確定申告をする必要はなくなります。

相続人がいなければ、相続財産はいくつかの段階を経て、結局は国庫に入ることになります。

相続人が複数いる場合は?

相続人が複数いる場合は、各相続人が連名で準確定申告書を税務署に提出します。ただし、バラバラに住んでいるなど連署が難しければ、各相続人がそれぞれ同じ内容の準確定申告書を税務署に提出することもできます。この場合は、相続人間で準確定申告の数字についてやり取りが必要となります。

税理士に依頼する場合は?

準確定申告を税理士に依頼することもできます。特に、生前の被相続人の事業についてノータッチだったという場合には、相続人が確定申告するといっても、何をやってよいのか分からないということも多々あります。そのようなときは、被相続人が生前依頼していた税理士がいればその税理士に、いなければ準確定申告に対応できる税理士を探して依頼することになります。

特に相続があった場合は、準確定申告のほか相続税が発生することもありますので、相続税に強い税理士を選ぶとよいでしょう。

被相続人が前年分の確定申告をしていなかった場合は?

被相続人が、前年の確定申告をしないまま亡くなってしまった場合は、準確定申告も2回必要となります。例えば、2021年5月15日に亡くなって、病状などにより2020年分の確定申告も提出できていなかった場合は、2020年と2021年の2年分の準確定申告が必要となります。この場合の申告期限は、2年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。

もしものときのために、必要な書類をまとめておこう

準確定申告は、残された相続人が行う手続きですが、事業にタッチしていなかった相続人だと、亡くなった人の所得の計算は困難な場合も多いでしょう。間違いない所得税額の計算をするためにも、準確定申告が発生しそうな場合には、生前に経理関係の書類の所在場所を把握しておくなどしておきましょう。

また、急逝する場合に備えて、準確定申告を含めてあらかじめ相続が起きたときにやるべきことをまとめておくのも重要です。

  • 記事内の書式は2021年10月現在、税務署で配布されているものです。書式は変更される場合があります。

photo:Getty Images

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この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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