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赤字は確定申告不要?申告するメリット・デメリット、書類の書き方を税理士が解説

所得税の確定申告といえば、1年間の所得や所得税の金額を計算して税務署に申告する手続きです。しかし中には事業が赤字のために、所得税の納税金額が発生しない人もいます。その場合、確定申告はすべきなのでしょうか?

今回は、赤字のときに確定申告をすべきかどうかについて解説します。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 赤字でも、各種自治体への申告を省略するために確定申告はすべきである
  • 赤字の場合、青色申告なら純損失の繰越控除ができるが、白色申告は災害による損失か変動所得の損失に限定される
  • 消費税の課税事業者は、所得税の申告が赤字でも消費税は必ず計算する

赤字でも確定申告はすべき!そのメリット・デメリットは?

個人事業主にとって毎年2月16日から3月15日といえば、所得税の確定申告シーズン。多くの個人事業主が1年間の所得を計算して、納税を行う時期です。しかし、中には赤字で1年間を終える方もいるでしょう。特に開業したての年などは、赤字が先行しがちです。

赤字だった場合、確定申告はすべきなのでしょうか?

そもそも確定申告を義務付けられているのは、簡単にいえば、計算の結果、所得税が発生する人です。つまり、赤字で所得税の納税額が発生しなければ確定申告の義務はないということになります。

しかし、義務がないからといって「確定申告はしなくていいや」というのは早計です。

個人事業主が、赤字でも所得税の確定申告書を提出しておくメリットや提出しない場合のデメリットについて、解説していきます。

メリット1:純損失の繰越控除

何といっても、赤字でも確定申告をする最も大きなメリットは、赤字を翌年以降の黒字と3年間にわたって相殺できる「純損失の繰越控除」の適用です。

純損失とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の赤字と黒字を相殺しても、なお残る赤字金額のことを言います。個人事業主の場合は、単に事業の赤字と捉えておけば十分でしょう。分かりやすくするために、本記事でも純損失を「赤字」と記載します。

個人事業主は、利益がそのまま生活資金となります。赤字が出たといっても、通常は一時的なものであるはずです。赤字が出た年の翌年に黒字が出た場合、赤字の確定申告書を提出しておくことで、その年の黒字と相殺できます。確定申告書を提出していないと、この純損失の繰越控除を受けられません。これはやはりデメリットでしょう。

また、繰越控除は青色申告と白色申告の場合で扱いが異なります。この扱いについて後述「赤字のときの所得税の確定申告は白色申告と青色申告で異なる」で解説します。

メリット2:住民税の確定申告書の提出が不要になる

所得税の確定申告は住民税の確定申告を兼ねているため、税務署に所得税の確定申告書を提出すれば、住民税の確定申告書の提出は不要となるというメリットがあります。税務署と自治体で情報をやり取りしてくれるので、赤字でも税務署に確定申告書を提出しておくことで、自治体も住民税の課税が発生しないということを確認できます。

しかし、所得税の確定申告書を提出しなければ、自治体も赤字かどうかを知る術がないので、別途個々人に確認を取る必要が出てきます。確定申告書を提出していない個人事業主に自治体から確認の連絡が来るなど、双方にとって面倒なことにもなるのはデメリットでしょう。税務署に確定申告書を提出しておけばこのような事態を防ぐことができます。

また、住民税の申告情報は国民健康保険料の計算にも使用されます。これも、税務署に確定申告書を提出することで、その情報を使って自治体が国民健康保険料の計算を行ってくれます。

メリット3:所得に関する各種証明書の発行

税務署や自治体は、必要に応じて所得証明や非課税証明などの各種証明書を発行してくれます。これらの証明書は、融資を受けるときや、国や自治体が行う各種補助金の申請、事業をする上での許認可を受けるときなど、さまざまな手続きで提出必須の書類となります。

個人事業主の場合、こうした証明書は所得税の確定申告書の数字をもとに作成します。ですので、確定申告書を提出しておくことで、必要書類の入手がスムーズになるというメリットがあります。

所得税の確定申告書を提出していないと、証明書が発行されないために手続きできないということにもなりかねません。

このように赤字でも所得税の確定申告書を提出しておくことでのメリットや、提出しておかないことでのデメリットがあります。やはり、赤字でも確定申告書は提出しておくべきです。

ちなみに、消費税の確定申告も、所得税と同じように納税額がなければ申告の義務はありません。しかし、所得税の計算で赤字だったからといって、消費税の納税額が発生しないとは限りません。例えば給与のように消費税がかからない経費もあるからです。

消費税の課税事業者となっている場合には、所得税の計算上赤字だったとしても、消費税額を必ず計算し、消費税の確定申告をするようにしましょう。

赤字で所得税の確定申告をするメリットは白色申告と青色申告で異なる

前述の通り、赤字でも確定申告をする最大のメリットは純損失の繰越控除を受けるためです。この純損失の繰越控除、青色申告と白色申告で扱いがかなり異なっています。どのような違いがあるのか見てみましょう。

白色申告の場合

白色申告で赤字が出た場合、繰り越せる損失は発生原因が限定されています。それは、変動所得(漁業の一部や作曲・作家業など)の計算上生じた損失と、火災や地震などの災害により発生した損失です。かなり限定されているので、白色申告の場合は基本的に赤字を繰り越すことはできないと考えてよいでしょう。

新型コロナウイルスによる損失については、食材などの廃棄損なども災害により発生した損失として扱われていますが、客数の減少による赤字は災害により発生した損失とは認められていません。

青色申告の場合

青色申告の場合は、白色申告のように赤字の原因が限定されていません。とにかく赤字であれば繰り越すことができます。

純損失の繰越控除には、適用を受けるための条件があります。以下の2点です。

  • 赤字が発生した年に確定申告書(青色申告であれば青色申告書)を提出していること
  • その後、連続して確定申告書を提出していること

赤字が発生した年に確定申告書を提出していることはもちろんのこと、その後も相殺するためには確定申告書の提出が必要ということです。

黒字と繰り越している赤字を相殺したら黒字が全部消えて納税額も発生しなかったからといって、確定申告書を出さなくてもよいというわけではありません。純損失の繰越控除により赤字を翌年以降の黒字と相殺するためには、相殺する年についても確定申告書の提出が必要です。

赤字の確定申告「損失申告」に必要な書類と書き方

赤字の確定申告においてつきものなのが、損益通算や純損失の繰越控除です。

純損失の繰越控除は前述の通りですが、「損益通算」とは、赤字の事業所得や不動産所得などを、給与所得などその他の所得と相殺できる制度です。事業所得や不動産所得一本であれば関係ありませんが、副業で給与をもらっている場合や、開業1年目で会社員時代の給与所得があった年などで活用できます。

また、赤字を過去3年分の黒字と相殺して所得税の還付を受けられる「純損失の繰戻し還付」という手続きもあります。将来に赤字を繰り越す繰越控除とは逆の動きです。納めた所得税の還付を受けられるため、よほど資金がピンチであれば検討してもよいでしょう。

ただし、税金の還付を受けるということは、税務署側から見れば、一度納付してもらった税金を返金することになります。そのため、還付の理由を明確にするために、赤字の内容について税務署から確認が入るのが通常です。

もちろん正当に申告していればありのままに回答すれば問題ありませんが、繰越控除に比べて手続きは煩雑になりますので、多くのケースでは繰越控除が選択されます。

損失申告をするために必要な書類は、以下の通りです。

①確定申告書B第一表
②確定申告書B第二表
③確定申告書第四表
④青色申告決算書(青色申告者のみ)
⑤収支内訳書(白色申告者のみ)
⑥所得控除を受ける際に必要となる書類
など

損失申告をするためには、確定申告書第四表が必要です。第四表の(一)は損益通算用、(二)は繰越控除用の用紙となっています。

【損益通算用の用紙】

損益通算用申告書の書き方は、申告書B第一表から算出した事業所得の損失金額を「1 損失額又は所得金額」内「A 経常所得」の欄(64番)に記入します。また、その他の所得があり損益通算を行う場合は、「1 損失額又は所得金額」内「所得の種類」欄と「2 損益の通算」に記入します。

【繰越控除用の用紙】

繰越控除用申告書の書き方は、「3 翌年以後に繰り越す損失額」内「青色申告者の損失の金額」欄に第四表(一)経常所得(64番)の金額を転記します。なお「4 繰越損失を差し引く計算」は翌年以降、繰越控除を行う際に記入します。

副業が赤字になったらどうなる?

副業が広く認められている今、会社員をやりつつ、副業をやっている人も多くいらっしゃいます。副業で赤字になった場合はどのようにすればよいのでしょうか?

副業といっても、事業所得として確定申告する場合と、雑所得として確定申告する場合で大きく異なります。事業所得で赤字が出れば、給与所得と損益通算ができます。この場合は確定申告をすべきでしょう。その分、所得税の還付を受けることができます。

雑所得の場合は、給与所得との損益通算もできませんし、純損失の繰越控除も受けられません。また、給与所得であれば、所得に関する各種証明書や住民税の申告の問題も生じません。会社が個人の代わりに自治体に給与支払報告書の形で情報を提供しているからです。

雑所得の赤字については、例えば雑所得で源泉徴収されている金額があるなどで所得税の還付を受ける場合でなければ、あえて確定申告をする必要はないといえます。

赤字でも黒字でもなく、0円でも申告したほうがいい?

何も活動がなく、赤字でも黒字でもない場合。この場合にも確定申告はしておいたほうがよいでしょう。住民税や国民健康保険料の計算や、各種証明書の発行のための情報提供のためです。

もちろん、この話だと「専業で主夫・主婦をやっている方などの所得がない人まで確定申告をしなければならないのか」となってしまいます。0円でも申告したほうがよいのは、個人事業主の開業届を出していて事業を行っているけど、たまたま1年目などで損益には動きがなく、貸借対照表だけ提出するといった場合や、1年間休業したけど純損失の繰越控除を継続するために確定申告書を提出するといったケースです。

過去に赤字だからと申告していなかった。申告期限を過ぎてしまっても、申告できる?

純損失の繰越控除を受けるための確定申告には、期限が設けられていません。そのため3月15日を過ぎた後でも確定申告書を提出して純損失の繰越控除を受けることは可能です。(こうした期限とは別に、確定申告で遡れるのは5年と定められています。例えば2021年(令和3年)中に遡って提出できるのは、2015年(平成27年)分までとなります。

ただし、青色申告の場合、期限後申告になると青色申告特別控除の金額が10万円しか受けられないなどのデメリットがあります。その結果、65万円や55万円の控除を適用できれば納税が発生しなかったケースでも10万円の控除になってしまうことで、納税が発生してしまうことも考えられます。赤字で納税額がないといえども、期限内に提出しておくのがベストです。

まとめ

このように、赤字だろうと黒字だろうと、事業を行っている以上確定申告書は毎年提出しておくべきです。「今年は赤字だから確定申告書を作っても意味ないし、経理処理もしなくていいや」という考えはやめて、しっかりと毎年確定申告を行いましょう。

申告ソフトの活用など、少しでも確定申告書を作成するための負担を軽くできるように工夫しつつ、毎月経理処理をしていけば、確定申告もそれほど負担にはならないはずです。

photo:Getty Images

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