法人設立ワンストップサービスとは?申請できる手続きから注意点まで

2024/03/14更新

この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

会社を設立していよいよ営業開始、となる前に経営者の頭を悩ませるのが、各種の手続きです。税金や社会保険、労働保険など会社設立の登記が終わった後も、会社が行うべき手続きはたくさんあります。こうした手続きをスムーズに行えるように作られたのが、「法人設立ワンストップサービス」です。今回は、このサービスの内容について見ていきましょう。

POINT
  • 法人設立ワンストップサービスを使えば、各役所に個別に届け出をすることなく、一括して書類を提出することが可能である
  • 法人設立ワンストップサービスを利用するには、写真付きのマイナンバーカードが必要である
  • 法人設立ワンストップサービスを利用するなら、届け出をすることで、どのような効力が発生するのかということをしっかりと理解しておくことが重要である

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法人設立ワンストップサービスで、各手続きを一括して提出することが可能に

会社をはじめ、法人を設立するためには、さまざまな手続きが必要です。会社設立といえば、登記手続きが真っ先に思い浮かぶ人が多いかもしれません。

しかし、登記が終わった後にもいろいろと手続きが必要となります。具体的には、以下のようなものになります。

手続きの種類 提出先
法人設立届出書の提出 など 税務署
法人設立・設置届出書の提出 など 都道府県・市町村
健康保険・厚生年金保険の加入手続き 年金事務所
労働保険(労災保険)への加入手続き 労働基準監督署
雇用保険への加入手続き ハローワーク

これらの手続きには、いくつか煩雑なポイントもあります。例えば、社名や会社の本店住所、代表者など共通の情報なのに、手続きごとに同じ内容を記入したり、登記事項証明書をそれぞれの手続きで添付したりといったことです。

これまでは、それぞれの書類をそれぞれの提出先に提出するということが必要でした。

しかし2020年1月から、これらの手続きを一括して行うことができるようになりました。それが「法人設立ワンストップサービス」です。

2020年1月のサービス開始時点では、法人設立の登記申請自体は対象外で、個別に法務局で手続きしなければいけませんので、実際には「法人設立後の手続き」ワンストップサービスです。

サービスの名前だけ見ていると、法人設立も含まれているように思えてしまいますが、登記申請が終わったことを前提に利用できるサービスということです。

ただし、2021年2月を目途に、定款認証や法人設立登記の申請も合わせて手続きできるようになる予定です。

設立後のこうした手続きを税理士や社会保険労務士に依頼する経営者については、法人設立ワンストップサービスのお世話になるということはありません。

自分で手続きをしてみようという人が法人設立ワンストップサービスの対象です。もちろん従来通り、各役所の窓口や郵送などで個別に手続きすることも可能です。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん会社設立」というクラウドサービスを無料で提供しております。弥生のかんたん会社設立は法人設立ワンストップサービスと連携しているため、各行政機関にオンラインで提出することができます。税務署や年金事務所などに提出する書類も合わせて作成できるため、会社設立の手間を抑えたい方はご利用を検討してみてください。

  • 新規ID登録後にサービスをご利用できます

利用するにはマイナンバーカードが必要

法人設立ワンストップサービスを利用するには、まず何よりも電子証明書の格納されたマイナンバーカードが必要です。

マイナンバーカードとは、写真付きのマイナンバーを証明するカードです。マイナンバーカードの電子証明書をパソコンなどに読み込ませることで、法人設立ワンストップサービスの各届け出を提出することができるようになります。

このほかに、法人設立ワンストップサービスを利用するために必要なものとして、電子証明書を読み込むためのICカードリーダライタというものがあります。

ICカードリーダライタについては、家電量販店などにて3,000円ほどで購入することができます。日常ではそれほど使うものではないですが、法人成りする場合など今まで、個人事業主で確定申告をしたことのある方なら、e-Taxをするのに持っているかもしれません。

それから、スマホからの手続きも可能です。スマホの場合は、ICカードリーダライタではなく、スマホそのものにマイナンバーカードを読み込ませますので、NFC対応のスマートフォンであることが必要です。

また、事前にマイナポータルAPというアプリケーションをインストールする必要があります。もちろんインストールは無料です。

マイナポータルAPについては、法人設立ワンストップサービスの利用以外にも、今後さまざまな行政サービスを受ける際に必要なアプリケーションになる可能性があります。とりあえずインストールしておいてもよいでしょう。

マイナポータルAPはこちらから

特にマイナンバーカードについては、交付の申し込みをしてから交付されるまでに数週間から数カ月かかることがあります。

一方で、各種手続きには提出期限が定められているものもあります。マイナンバーカードを持っていない場合、交付の申請をしている間に提出期限が来てしまうということもあり得ます。

こうした場合には、法人設立ワンストップサービスではなく、各役所の窓口に提出や郵送での提出、e-TaxやeLTAXといった電子での提出というように、各役所に個別で提出することが必要になります。

法人設立ワンストップサービスで申請できる手続き

2020年10月現在、法人設立ワンストップサービスで利用できる手続きは大きく分けて、次の3つです。

  • 税金関係
  • 社会保険関係
  • 労働保険関係

それぞれ申請可能な手続きの一覧と提出先を次の表にまとめました。

種類 手続き名称 提出先
税金関係 法人設立届出 管轄の税務署
給与支払事務所等の開設等届出
消費税の新設法人に該当する旨の届出
青色申告の承認申請
棚卸資産の評価方法の届出
減価償却資産の償却方法の届出
申告期限の延長の特例の申請
消費税課税事業者選択届出
消費税簡易課税制度選択届出
消費税課税期間特例選択・変更届出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
電子申告・納税等開始(変更等)届出
消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
事前確定届出給与に関する届出
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
法人設立・設置届 本店や、その他支店等がある都道府県
法人設立・設置届 本店や、その他支店等がある市町村
申告書の提出期限の延長の承認申請 本店や、その他支店等がある都道府県
事業所等新設・廃止申告 事業所税の申告義務がある市区町村
社会保険関係 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 管轄の年金事務所
労働保険関係 保険関係成立届(継続)(二元適用の場合の労災保険分含む) 管轄の労働基準監督署
保険関係成立届(継続)(二元適用雇用保険分) 管轄の公共職業安定所
雇用保険の事業所設置の届出 管轄の公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届 管轄の公共職業安定所

事業をはじめるときに行わなければならない手続きについては、網羅されています。もちろんすべての手続きを行わなければならないというわけではありません。

例えば、従業員を雇用していなければ労働保険や雇用保険関係の手続きを取る必要はありません。

法人設立ワンストップサービスのサイトには、どのような手続きを自分が取ればよいのかという簡単なフローチャートが用意されています。ある程度はそれを参考に手続きを取ればよいでしょう。

参考

特に、健康保険・厚生年金保険は役員のみの会社で役員給与の支払いがないといったケースでなければ加入義務がありますし、労働保険・雇用保険関係については、従業員がいれば加入が必要ということで、届け出すべきかどうか容易に判断できます。

利用方法については、登記事項証明書や法人番号指定通知書などの書類を見ながら必要事項を入力する形で進めていきます。ここで細かく入力の方法を説明するよりも、実際に画面を見ながら指示に従って入力していくほうが分かりやすいでしょう。

法人設立ワンストップサービスを利用する上での注意点

法人設立ワンストップサービスを利用する上での注意点がいくつかあるため、利用を検討している人は事前に確認しておきましょう。

法人設立ワンストップサービスを利用する上での注意点

  • 手続きが完結しないものがある
  • 意図せずに書類を提出してしまう場合がある

手続きが完結しないものがある

法人設立ワンストップサービスだけでは手続きが完結しないものもあります。

例えば、健康保険・厚生年金保険の新規適用届については、合わせて加入する役員や従業員の資格取得届や被扶養者がいれば被扶養者(異動)届も提出する必要があります。しかし、法人設立ワンストップサービスではこれらの社会保険に関する個人ごとの届出書については提出ができず、別途管轄の年金事務所に紙や電子申請などの形で提出する必要があります。

本来同時に出すべき書類をばらばらに提出すると、あまりスムーズに手続きが進まない可能性もあります。健康保険・厚生年金保険の新規適用届+資格取得届については、法人設立ワンストップサービスを使用せずに、紙などで同時に年金事務所に提出したほうがよい場合もあります。

意図せずに提出してしまう場合がある

法人設立ワンストップサービスでは意図せずに書類を提出してしまう場合があります。

例えば、「消費税課税事業者選択届出」は、本来消費税を納税する義務がない事業者(免税事業者)が消費税の納税義務者になるための書類です。消費税課税事業者選択届出を提出することにより、初期の設備投資などで支払った消費税の還付を受けることができる反面、その後も1~2年間は消費税を申告する義務が発生するということになります。

このように、後々の税金の納付に影響してくるような届け出については、顧問税理士と相談の上で提出するかどうかを決めるのが望ましいと言えます。

提出書類に不安がある場合は専門家に相談してみる

会社設立を検討する中で、提出書類に不安がある場合は専門家に相談してみましょう。会社設立に関する手続きを全て自分で行おうとすると、慣れない作業に手間や時間もかかります。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生の設立お任せサービス」というサービスを提供しております。「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。

確実かつスピーディーな会社設立ができるだけでなく、事業の展望などを踏まえ、融資や助成金、節税などのアドバイスも受けられます。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。
ただし、定款の認証手数料や登録免許税など行政機関への支払いは別途必要です。

  • 新規ID登録後にサービスをご利用できます

まとめ

法人設立ワンストップサービスは、道具さえそろえれば、便利なシステムかもしれません。しかし、それを使う前に、どのような届け出を提出するのか、提出によってどのような効力が発生するのかということを理解しないままに、書類を提出してしまうということは避けるようにしましょう。分からなければ、無理せずに専門家に頼りましょう。

photo:Getty Images

この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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