【新型コロナ】大家向け支援策・家賃支援給付金や融資、納税猶予まで解説

新型コロナウイルスの影響は多方面に及びました。特に飲食店をはじめとする店舗系のビジネスに影響があれば、そのあおりを受けるのが店舗を貸している大家さんです。今回は、大家さん向けの救済策について説明します。
※※家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限は、2021年1月15日までです。※※
ただし、2021年1月14日発表により、特段の事情がある方の書類の提出期限が、2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されました。該当条件や書類の提出期限延長の申込期限などもあるので、詳細は以下をご確認ください。(2021年1月15日 スモビバ!編集部追記)
【参考】
経済産業省:持続化給付金
経済産業省:持続化給付金:書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
中小企業庁:家賃支援給付金の申請期限について②
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目次
- POINT
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- 家賃支援給付金は、テナントが支給を受けることが大家にも通知される仕組みとなっている
- 持続化給付金は、個人の確定申告での不動産所得は対象外となっていることに注意が必要である
- 新型コロナウイルスの影響で税金や公共料金の支払いが困難な事業者については、納税の猶予制度を使うことができる
大家さん向けの救済策「家賃支援給付金」と「持続化給付金」
新型コロナウイルス感染症に伴うさまざまな影響を受けて困っている大家さんの救済策として、どんな給付金があるか見ていきましょう。
「家賃支援給付金」は、テナントの賃料の一定割合を事業者に給付
※※家賃支援給付金・持続化給付金の申請期限は、2021年1月15日までです。※※
大家さん向けの救済策としてまず挙げられるのが、なんといっても家賃支援給付金です。家賃支援給付金自体は、大家さんに直接給付されるものではありません。
しかし、入居しているテナントに家賃支援給付金が支給されれば、その分は家賃の支払いが担保されるということになります。
そういった意味で、家賃支援給付金は、間接的に大家さんに対して支払われる給付金と言えます。
その名の通り、家賃支援給付金はテナントに対して家賃の支払いのために給付されるお金です。家賃支援給付金を使って仕入れの代金に充てるということは認められません。
この辺りはテナント側の問題になりますが、大家さんからすれば、本当に家賃の支払いに充てられるのかどうかということまで管理できません。
そこで、家賃支援給付金の給付が確定した場合、その大家さん(または不動産管理会社)にもテナントに対して家賃支援給付金が支払われる旨が通知されることになっています。
こうすれば、少なくとも家賃支援給付金の分だけは、テナント側からお金がないため家賃の支払いができないということは通用しなくなります。
このように、家賃支援給付金は、大家さんが直接受けられるわけではありませんが、間接的には大家さんのための給付金とも言えます。
ちなみに、テナントが申請することで受給できるものなので、大家さんとしてはテナントがしっかり申請しているかどうか気になるかもしれません。
テナントに確認することは問題ありませんが、申請の代行まで行うとなると話は別です。
ちなみに家賃支援給付金の申請の代行は、行政書士にのみ認められていますので、注意しましょう。
家賃支援給付金の事業者の条件や必要書類については、「【コロナ関連】最大600万円!「家賃支援給付金」を税理士が解説」で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
「持続化給付金」は要件を満たした場合に給付対象に
直接受給できるという意味では、もう一つ、家賃支援給付金と同じような制度で、上限200万円(個人事業主の場合は上限100万円)の持続化給付金という制度もあります。
ベーシックな要件として、2020年1月から12月の間のいずれかの月の売上が前年同月比で50%以下になっているということが必要です。
ここで、注意しておきたいのが個人の大家さんです。個人の大家さんの家賃収入は不動産所得となります。そして不動産所得の減少については、持続化給付金の対象外になっているのです。
居住用アパートなどの物件だと、新型コロナウイルスの影響で入居者が退去するということは考えにくいですが、事業用で大口の借り主に賃貸していた物件が解約になったというようなケースでは、もしかしたら2020年の間に家賃収入が前年同月比50%ダウンということもあるかもしれません。
その場合でも、不動産所得である以上は持続化給付金の対象から外れてしまいます。もちろん、不動産所得のほかに個人事業主としても活動していて、その事業で売上が50%以上ダウンしたという場合には、持続化給付金の対象にはなり得ます。
なお、大家さんが法人であれば、不動産賃料も売上として扱われますので、不動産賃料も持続化給付金の申請の対象となります。
「持続化給付金」の支給条件や申請方法については「「持続化給付金」とは?もらえる条件や申請方法を税理士が緊急解説!」で詳しく解説しています。
大家さんやテナントが活用できる融資制度
新型コロナウイルスの影響は多くの事業者で資金繰りの悪化を招きました。そのため、金融機関でも資金繰りの支えになるべく、さまざまな施策を打ち出しています。
主な新型コロナウイルス対策融資は、借入先に応じて、大きく以下の3つに分かれています。
借入先 | 内容 |
---|---|
民間金融機関 (保証協会付き) |
・セーフティネット4号認定(前年同月比で売上20%減) ・セーフティネット5号認定(前年同月比で売上5%減) ・危機関連保証制度(前年同月比で売上15%減) |
日本政策金融公庫 | ・新型コロナウイルス感染症特別貸付(前年同月比で売上5%減) ・マル経融資(前年同月比で売上5%減) ・セーフティネット貸付(売上減少要件無し) |
商工組合中央金庫 | ・危機対応融資(前年同月比で売上5%減) |
特に中小規模の事業者が利用しているのが、民間金融機関または日本政策金融公庫からの借り入れです。
不動産賃貸業の場合、物件取得でローンを組んでいるケースもあり、その上さらに借り入れとなると、返済だけでかなりの負担になることも考えられます。
この点、新型コロナウイルス関連の融資については、元本返済の据え置き期間、つまり元本を返済せずに利息だけを支払う期間が最長5年と長めに設定できるなどの措置がとられています。
どの融資を受けるかということは、取引している金融機関や、顧問税理士が融資に詳しければ顧問税理士に確認するなどして決めればよいでしょう。
新型コロナウイルスによる納税の猶予
新型コロナウイルスの影響で税金や社会保険料の支払いが困難な事業者向けに最長1年間の納付の猶予を認める制度があります。もちろん大家さんも対象です。
各猶予については、大きく以下の通りに分けられます。本税だけでなく、中間納付なども対象になります。
申請先 | 主な例 | |
---|---|---|
国税の納税猶予 | 管轄の税務署 | 法人税、申告所得税、源泉所得税 |
地方税の納税猶予 | 各自治体 | 事業税、住民税、固定資産税 |
社会保険料の納付猶予 | 管轄の年金事務所 | 健康保険料・厚生年金保険料 |
新型コロナウイルスの影響による納税や納付の猶予の特例を受けるには、以下の2点を満たすことが必要です。税金も社会保険料も同じ要件で判断されていて、申請の様式も提出先が異なる程度でほぼ同じです。
①2020年2月以降の任意の月(1カ月以上)において、収入が2019年の同じ月に比べて概ね20%以上減少している
②一括して納税や納付を行うことが困難である
①の要件については、単に収入(売上)を比較するだけなので、容易に判断できると思います。少しややこしいのが、②の要件です。単純に「納税や納付が困難」というなら多くの事業者が、その通りだというでしょう。そこで、一定の基準が設けられています。
納付可能額の計算方法
- 6カ月分の運転資金と向こう6カ月に予定がある臨時の支出の合計額を計算する(①)
- 現在手元にある現預金残高を合計する(②)
- ②-①の金額が納付可能である金額
実際には、申請書に書いてある通りに記載していけば、納税や納付の猶予が受けられるかどうかが判定できるようになっています。
納税や納付の金額が、納付可能額を超えていれば、その分について猶予が受けられるということになります。
猶予期間は、納期限から最長1年間(税金の中間納付については、確定した税金の納期限まで)で、申請期限は各納付期限までに、各管轄の役所に申請書を提出することになっています。
納税や納付の猶予を受けるための必要書類は以下の通りです。
1)各申請先が指定する「徴収猶予申請書」(各申請先のホームページからダウンロードできます)
徴収猶予申請書は、記載内容はほぼ同じなので、一つの提出先の分を作成してしまえば、あとは同じ内容を転記するだけです。
また、一度猶予の許可を受けた場合、その許可証のコピーを添付することで、別の役所で猶予を受ける際の申請書の記載が一部不要になるなどの措置もあります。
詳しくは、猶予を受けようとする税金や社会保険料の申請先の役所に確認してみましょう。
2)財産目録や収支状況が分かる書類(地方税の猶予を受ける際に、自治体によって必要)
新型コロナウイルスによる公共料金等の支払い猶予
新型コロナウイルスの影響で水道光熱費、通信費等の公共料金の支払いが難しくなった場合、申し出をすることで支払いを先延ばしにする制度もあります。一般家庭はもちろんのこと、大家さんや、入居しているテナントも利用できる制度です。
電気・ガス料金
大手電力各社と大手ガス各社は、料金の支払い期限を支払い期日ごとに1~3カ月延長する対応をとっています。詳細については、以下のページをご覧ください。
東京電力エナジーパートナー株式会社 新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金またはガス料金の支払いにお困りのお客さまへの支払い期日の延長等について
水道・下水道料金
水道・下水道の料金については、各自治体がそれぞれ対応しています。自治体によって対応が異なりますが延長される可能性があります。自治体のホームページなど確認してみましょう。
例)東京都の場合 | |
---|---|
適用期間/申請可能日程 | 随時 |
申請先 | 水道局 |
対象者 | 中小企業、個人事業主 |
支援内容 | 支払猶予 |
申請方法 | 電話またはFAX |
対象となるのは、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響を受け収入が減少している場合などで、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった中小企業や個人です。
猶予期間は、申し出日から最長で4カ月支払いです。
申請方法については、水道局に電話またはFAXで申込みとなります。詳しくは以下のページをご覧ください。
東京都水道局 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予
税金や社会保険料の納付の猶予や、各種料金の支払い猶予は、資金繰りに困っている事業者にとって救いとなる制度です。
とはいえ、猶予はあくまで支払いの先延ばしの制度であり、支払いが免除されるわけではありません。
猶予期間が満了すれば猶予されていた金額を支払わなければいけないことを念頭に、いつ猶予期間が満了するのか、その時の資金は手当てできるかといったことをしっかりと計画を立てておきましょう。
また、国以外にも、各自治体で独自の助成などのサポートを行っているところもあります。一度「コロナ 助成 不動産 ○○市」などで検索してみるといいでしょう。