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ホーム 補助金・助成金 【コロナ関連】最大600万円!「家賃支援給付金」を税理士が解説

【コロナ関連】最大600万円!「家賃支援給付金」を税理士が解説

※※家賃支援給付金の申請期限は、2021年1月15日までです。※※
ただし、2021年1月14日発表により、特段の事情がある方の書類の提出期限が、2021年1月31日から2021年2月15日まで延長されました。該当条件などもあるので、詳細は以下をご確認ください。(2021年1月15日 スモビバ!編集部追記)
【参考】
中小企業庁:家賃支援給付金の申請期限について②
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新型コロナウイルスの影響で、多くの事業者を悩ませているのが家賃の支払いです。特に店舗系のビジネスにおいては、売上に占める家賃の割合が大きく、事業の存続すら左右しかねません。

そこで、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度が、「家賃支援給付金」です。今回は7月14日に申請受付が開始した家賃支援給付金の中身を詳細にみていきます。

POINT
  • 家賃支援給付金は、2020年5月から2020年12月の間で前年同月比50%の売上減、または連続する3カ月の前年同期比で30%の売上減が支給要件である
  • 家賃支援給付金は、6カ月分を一括して受給することができる
  • 家賃支援給付金は、家賃の支払いのために受給するものであり、他の事業資金と区別する必要がある

「家賃支援給付金」とは?

新型コロナウイルスによる自粛要請や消費マインドの低下、三密の回避によって、多くの事業者の売上は減少しました。なかでも、飲食店を中心とした店舗系ビジネスは、売上が特に著しく落ち込みました。売上が急減している状況で、さらに経営を厳しくしているのが、店舗の家賃の支払いです。

もちろん貸主からすれば、新型コロナウイルスの状況下とはいえ、賃貸借契約によって支払いが決まっている以上、家賃の支払いを求めることは当然でしょう。

しかし、店舗を借りている事業者から見れば、そうはいってもやはりなんとかして固定費の負担を減らしたいと思うもの。そのような借主を助けるために給付が行われるのが、「家賃支援給付金」です。

人件費と並んで固定費の大部分を占める家賃について補助を行うことで、中小の事業者の事業継続の一助にしようということです。人件費については、雇用保険からの「雇用調整助成金」の制度拡充や、労働者への直接給付などで対応が行われています。そして、家賃については、この家賃支援給付金によって補償を行う形になります。

対象となる事業者の条件は?

2020年5月から2020年12月の期間が対象です。

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(※)で、以下の①②③すべてを満たす事業者であること。

(※)医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象

① 2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

  • ② 2020年5月から2020年12月の売上高について、新型コロナウイルス感染症の影響など
    により、以下のいずれかにあてはまること
  • いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  • 連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

③ 他人の土地・建物を自らの事業のために、直接占有して、使用・収益得ていることの対価として、賃料を支払っていること

持続化給付金などですっかりおなじみとなった、「前年同月比」という言葉。今回も登場しています。注意すべきは、2020年5月以降という条件です。

持続化給付金は2020年1月以降の売上を比較するということでした。2020年1月~2020年4月の間で売上が50%以上減少して要件を満たし、持続化給付金の受給をした事業者であっても、家賃支援給付金については新たに2020年5月以降の売上をベースに要件を判定しなければならないということです。

また、単月の判定のほかに、連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少という判定要件もあります。持続化給付金についても、特定の季節に売上が偏る事業者向けに3カ月の合計で判定できる特例がありました。家賃支援給付金についても同じように3カ月の合計で判定できるということです。

ただし、毎月家賃を支払うような事業者の場合、季節によって売上の変動(飲食店であれば忘年会など)はあるかもしれませんが、基本的には毎月一定の売上を上げつつ家賃を支払うという業態です。そのため、季節的な売上の偏りなどの要件はなく、とにかく任意の連続する3カ月で比較すればよいということになっています。

具体的な数値例で見てみましょう。

売上高 6月 7月 8月 合計
2019年 200万円 300万円 200万円 700万円
2020年 110万円 160万円 120万円 390万円
減少率 45% 46.6% 40% 44.3%

このケースでは、毎月の売上の減少率が50%を下回っているので、単月での受給要件は満たしていません。ただし、3カ月の売上の合計を比較すると、30%以上減少しています。そのため、家賃支援給付金の受給要件を満たすということになります。

家賃の支払いは毎月やってきますが、売上減少の要件として満たすべきはどこかひと月(または連続する3カ月)の1回だけです。1回でも要件を満たせば、家賃支援給付金は6カ月相当額の支給が行われるということになります。

いくら給付される? 家賃支援給付金の金額について

給付額は、法人と個人事業主によって異なっています。また、1カ月の家賃をいくら支払っているかによっても給付の金額が変わってきます。ちょっとややこしいですが、自分が毎月いくら家賃を支払っているのかということをもとに、以下の表に当てはめてみましょう。

法人
1カ月の家賃 1カ月あたりの給付額 最大受給額(6カ月分)
75万円以下 1カ月の家賃×2/3 300万円
75万円超
225万円以下
1カ月の家賃×1/3 450万円
225万円超 100万円 600万円
個人事業者
1カ月の家賃 1カ月あたりの給付額 最大受給額(6カ月分)
37.5万円以下 1カ月の家賃×2/3 150万円
37.5万円超
112.5万円以下
1カ月の家賃×1/3 225万円
112.5万円超 50万円 300万円

まずは1カ月の家賃をもとに1カ月あたりの給付額を計算します。次に、その1カ月あたりの給付額に6をかければ給付額が計算できます。

家賃のうち、賃料以外に共益費や管理費を支払っている場合、賃貸契約書において、賃料と一体で扱われている場合には対象にすることができます。
つまり、共益費や管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額の算定対象に含まれません。

要件に当てはまれば、申請の期間中(2020年7月14日から2021年1月15日まで)のどの月でも申請を行えます。直前に支払いの猶予を受けている月や賃料の値下げまたは、免除を受けているときに家賃支援給付金を申請する必要はありません。元の賃料に戻ったときに元の水準の賃料を支払って、申請をすれば、その額を水準として給付が受けられるというわけです。

また、個人事業主に多い自宅兼事務所のケースも、事務所賃料として確定申告で費用計上している分については、対象にできるということになっています。
表を見ればわかる通り、法人であれば最大で600万円、個人事業主であれば最大で300万円が給付されることになります。

6カ月分ということですが、給付自体は一括して行われます。1カ月ずつ振り込まれるというわけではありません。受給する側からすれば、一気にお金が入ってきますので、手元資金が一時的に多くなるということです。

ここで一点注意しておきたいのが、あくまで家賃支援給付金は家賃の支払いのために給付されるものであるということです。持続化給付金については、事業継続のためということで特に使途を設けずに事業のために使うことができました。しかし、家賃支援給付金は家賃の支払いに充てなければなりません

6カ月分を一括して振り込まれるので、手元資金としては増えますが、それはあくまで家賃の支払いのための給付金です。そのお金を使って、仕入先への支払いや借入金の支払いなどに充ててしまった結果、結局家賃の支払いができなくなってしまった、なんてことになれば本末転倒です。

従業員から給与天引きした源泉所得税や住民税が手元に残っていたからほかの支払いに充ててしまって、結果納税ができなくなった、といった状況と似ているかもしれません。資金繰りが厳しい事業者の場合は、特に注意して資金の管理を行うようにしましょう。

ちなみに、家賃支援給付金の支給を行う際には、貸主にも支給が行われる旨の通知がされることになっています。これによって、借主が別名目で家賃支援給付金を使うことを抑止する意味合いがあります。

貸主からすれば、家賃支援給付金の支給を受けていることが分かっていれば、少なくともその分については、新型コロナウイルスの影響で家賃の支払いができないということは言い訳にならないということです。

受給額については、持続化給付金と同様に法人税や所得税の課税対象になります。

家賃支援給付金の申請方法。いつから申請できる? どこに申し込む?

申請受付は、2020年7月14日(火)に開始されました。 持続化給付金と同じように、オンラインのサイトを通して申し込みます。

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

申し込みに必要な書類は?

添付書類についても、2020年7月14日に発表されました。今のところ、

①代表者の自署の誓約書
②【法人の場合】2019年分の確定申告書別表一の控え
【個人事業者の場合】2019年分の確定申告書第一表の控え
③【法人の場合】法人事業概況説明書の控え
【個人事業者の場合】所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの場合のみ)
④受信通知(e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
⑤売上の減少を証明する書類(売上が減った月・期間の売上台帳など)
⑥賃貸借契約書の写し
⑦直前3カ月間の賃料の支払実績を証明する書類(銀行通帳写しや領収書、振込明細書など)
⑧給付金の振込先がわかる口座情報
⑨【個人事業者の場合のみ】本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等)

などが必要になります。⑤や⑨については、持続化給付金と同様の書類を添付することになります(売上の減少を証明する書類については、比較する月が異なることはあるかもしれません)。
持続化給付金と大きく異なるのは、①自書の「誓約書」の添付(アップロード)が必要になるので、ご注意ください。

7月15日から申請サポート会場がオープンする見込みです。最新情報を確認の上、具体的に様式や申請方法は、法人・個人事業主それぞれ、以下を参照ください。

まとめ

多くの事業者が、新型コロナウイルスの影響で売上が上がらないなか、この状況の家賃支援給付金は、大きな助けとなるでしょう。

もちろん申請を忘れずに行うということは重要ですが、そのあとで重要なのが、受給した家賃支援給付金は家賃の支払いに充てるということです。「お金に色はない」ということで、ひとまず目先の支払いに充てて、家賃の支払いが滞ってしまうということがないように、資金の管理はしっかりと行いましょう。

photo:Getty Images

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