【新型コロナ】芸人やアーティストの個人事業主がすぐ確認したい支払い猶予制度や給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事の状況が一変して困っているけれど、給付金などの制度についてはよくわからない……そういう個人事業主やフリーランスの方は、非常に多いでしょう。
特に、エンターテインメントやクリエイティブの分野では、イベントや舞台、ライブの開催中止や延期が相次いでいます。お笑いや音楽、演劇など、劇場やライブハウスでの活動ができなくなってしまった方たちの助けになるよう、公認会計士兼税理士の星野さんと、MENSA会員の一平さんによる超インテリお笑いコンビ・Gパンパンダのお二人と一緒に、コロナに関するお金の制度や支援策のポイントを見ていきます!
※この取材はオンライン会議ツールを使用し、リモートでインタビューしたものです。
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目次
新型コロナの影響で変化する日々。情報難民も続出!?
――それでは、取材を始めていきたいと思います。今回は、Webミーティング画面のスクリーンショットを撮らせていただきます。
一平:
あ!じゃあ、私服から衣装に着替えるので、1分くらいだけ待ってもらっていいですか?……すみません!お待たせしました!
星野:
僕も今、上は衣装ですけど、下はジャージをはいています(笑)。
――今回もよろしくお願いします!さて、新型コロナウイルス感染症の影響がさまざまなところで出ている状況ですが……Gパンパンダのお二人は、最近はどのように過ごしていらっしゃるのか、まずは近況から教えていただけますか?
星野:
コント動画をアップしたり、ライブが再開したときのためにネタづくりを進めたりしています。あとは‟Radiotalk(ラジオトーク)”というサービスで、一人で話すラジオのようなもの、『自粛ムードを逆手に取るラジオ』をやっていますね。
――そういえば、一平さんも他の芸人さんと一緒に、『いとこが来るラジオ【男子3人ゆる議論】』という番組を始められましたよね。一平さんは最近はどんなふうにお過ごしですか?
一平:
僕はNetflixを観て過ごしています。あとは、よく料理をするんですけど、徐々に料理がうまくなっていって、最終的には、素人には危ない領域まで踏み込んだ結果、指を怪我しました。
――なんと……。お笑いのお仕事はいかがでしょうか?
一平:
ないです(キッパリ)。でも、2人でZoom等を使ったリモートコントを撮ってYouTubeにアップしたりしています。そういえば先日、テレビ番組のお仕事があって、そのときに初めて”ソーシャルディスタンス収録”というものをしてきました。MCの方々と3メートルくらい離れてトークをするという感じでしたね。
――なるほど。お笑いのお仕事のやり方も、いろいろ変わっているんですね。
星野:
それから、僕のほうはこの外出自粛期間、あらゆるところから給付金の質問が絶えないですね。すごくたくさんの質問が来ています。
――税理士さんの確定申告シーズンくらい大変ですか?
星野:
たとえるなら、スギ花粉とヒノキ花粉のようになっています。
一平:
シーズンによって、しんどい人が入れ替わって星野に質問してくるってことね(笑)。
星野:
昨日一日だけで、20件くらい電話をしましたね。
一平:
うわー、ヤバい!相手は全然知らない人?
星野:
知り合いに紹介された全然知らない人も、一人いました(笑)。
――質問や問い合わせの内容は、具体的にはどんなものが多いですか?
星野:
今の取材時点(2020年4月中旬)では、給付金の制度が日々更新されているので、情報のアップデートが大変だという方が多いですね。当初考えられていた生活支援のための給付金が、元々は30万円と言われていたのが、10万円に変わったじゃないですか。そんなふうに情報が頻繁に変わるので、何が最新なのかわからなくなり、困っている人が多い印象です。
一平:
リアルな話だと、今日の取材から記事がアップされるまでにも、情報がどんどん変わっていくだろうしな~。
税金、保険料、公共料金……支払い猶予で、支出の負担を減らす!
――個人事業主の方の中には、お二人と同じく、お仕事が減ってしまった方も多いと思います。直近の資金繰りがピンチで、税金などの支払いが厳しい……という方には、どのような対応策が考えられますか?
星野:
まず、所得税に関しては、「確定申告を2020年4月17日以降も柔軟に受け付けますよ」という形になりました。この変更も含めて、国税のほぼすべてについては、一定の条件を満たした場合、税務署に申請することで1年間の納付の猶予が認められています。2020年2月から2021年1月までの納期限になっている国税については、納付を先送りにしてもいいよ、ということです。免除というわけではないのですが。
一平:
いずれは払わないといけないんだね。
星野:
そうですね。ただ、以前の記事「確定申告しないとどうなる?間に合わない時は?待ち受ける罰則をチェック!」では、「所得税の納付を先送りにすると、延滞税がかかってしまう」とお話ししましたが、今回については、延滞税はかかりません。
一平:
ラッキー!ありがとうございます!
星野:
所轄の税務署への猶予申請が必要ですが、「ダメです」と断られることは、基本的には考えなくていいでしょう。さらに消費税も、所得税と同じく国が管轄している税金なので、1年間は納税の猶予が得られます。
――納付がどうしても難しい人は、怖がることなく税務署に申請や相談をするのがいいですね。
一平:
しかしですね!『スモビバ!』読者の皆さんや我々のように、きちんと期限内に確定申告を終えている人間は、もう納税も済ませてしまっているので、所得税の猶予と言われても関係ない話なんですよ!
星野:
確定申告と納税を、当初の期限内に済ませている方はそうかもしれませんね。
一平:
私たちが本当に聞きたいのは、住民税の話なんです!これは死活問題ですからね……もう払ってしまった所得税なんかより、住民税!住民税が高いんだよー!!
星野:
住民税は国税ではなく地方税なので、所得税とは管轄が違います。各都道府県の取り扱いになるので、ご自身の都道府県の指針に従ってください。たとえば東京都に関しては、住民税の猶予の制度が発表されています。猶予が受けられる対象者には、上限があります。1つは、一度に住民税を納付、または納入するのが難しいということ。もう1つが、2020年2月以降のどこか1ヵ月以上の期間において、2019年の同じ時期より、概ね20%以上収入(給与や売上)が減っていることです。ちなみに、さっき言った国税の猶予を受けられる人の条件、というのも、この2つになっています。
一平:
“概ね”っていう表現なんだね。
星野:
そうです。‟絶対”という表現ではないのですが、収入が結構減ってしまったということを証明する必要があります。これに当てはまる人に関しては、1年間の納税の猶予が認められます。
一平:
住民税も、免除じゃなくて猶予か~。
星野:
現在のコロナに関する税制面というのは、結局のところ、「一時的に収入が減っているから、それを助けてあげますよ」という話をしているのであって、「税金払わなくていいから、その分消費を促進しよう」といった目的ではないんですよね。「税金を払わなくていいですよ」という内容は、ちょっと趣旨が違うんです。そのため、あくまでも猶予という扱いですね。
一平:
なるほど。そもそも納税は国民の義務だからなあ。
星野:
そうなんです。さすがに僕個人の力では、47都道府県すべてについては確認できていないのですが……(笑)。どこの自治体でも住民税の猶予に関する指針があると思うので、確認してみてください。
――社会保険料の支払い猶予に関しても教えてください。
星野:
健康保険料と年金については、今は「個別にご相談ください」という感じですね。
一平:
そうなんだ。どこに相談すればいいの?
星野:
加入している健康保険の管轄の場所(国民健康保険の場合には、市区町村役所)や、年金事務所ですね。ただし、社会保険料については、「自分の収入が今はこんな感じなんです」と相談しても、「世帯全体で見ると、これだけの所得がありますよね」ということを言われるケースもあると思います。
一平:
個別相談だと、コールセンターや相談窓口の人たちも忙しくて大変そう……。
星野:
現状で僕が調べている限りだと、国民健康保険料は「収入が前年の何%以下の人は猶予」などの明確な規定は発表されていませんね。でも、経済状況が厳しいという方は、健康保険料に関しては減額か猶予、年金に関しては免除か猶予になる可能性があります。
一平:
年金は猶予以外のケースもあり得るんだ。支払いが難しくなっちゃった人は、悩んでいる時間がもったいないから、どんどん相談したほうがいいね。面倒だなあってイメージがあるかもしれないけど。
星野:
同様のことが、住宅ローンにも言えますよ。
一平:
えっ?住宅ローンも免除とかになる可能性があるってこと??
星野:
免除はなかなかないと思うけど、猶予に関しては、住宅ローンも「個別に相談を」という感じです。
一平:
じゃあ、家を買って住宅ローンで悩んでいる某先輩芸人も、大丈夫ってことだね!
星野:
月々の返済金額の減少(返済期間の延長)に応じてくれるかもしれない、ということです。一平くんの「大丈夫」が何を指すのか、難しいところですが(笑)。
――公共料金についてはどうですか?
星野:
たとえば東京の場合、電気だったら東京電力、水道だったら東京都水道局というような、それぞれの支払い先に確認を取れば、猶予される可能性はあります。東京電力は、2020年3月・4月・5月の電気代とガス代について、支払いが難しい方は、期日を1ヵ月延長するという発表がありました。(4月24日 3月・4月分については、1カ月延長→2カ月延長になりました。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について(措置内容の一部変更))
一平:
そうなんだ!
星野:
緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)を申し込んでいる人が対象になっているので、それをやっていない人は、東京電力に関しては特に猶予などはないんじゃないかなと思いますが。
――すでに他の支援策を受けていることが条件になる場合もあるんですね。
星野:
そうですね。かなり状況が厳しいということが、客観的にわかる人というのが対象になるようです。そして東京都水道局は、「個別に相談してもらえれば、状況を判断して最大4ヵ月の猶予をします」と発表していますね。
一平:
ライフラインに関しても支払い猶予をしてもらえるのはありがたいけど、将来的にどこかのタイミングでは支払わないといけないんだって、注意しておかないといけないね。
星野:
とはいえ、ビジネス的には「この1カ月が厳しい……」という方もたくさんいます。僕たちがやっているお笑い芸人のような職業は、負債を抱えていないので、お金が勝手に減っていくということはあまりないのですが、劇場やライブハウスを持っている方は、負債だけずっと増え続けている。そういう方々のことを考えると、こういう支払いの猶予制度というのは、大事なものだと思いますよ。
――先ほど一平さんが「住民税は高いよ~」とおっしゃっていましたが、「住民税を差し押さえられていて、ギリギリの生活で少しずつ納付しています」というようなケースでも、猶予制度は受けられるのでしょうか?
星野:
各都道府県の管轄になりますが、おそらく受けられるのではないでしょうか。納税が困難と認められる状況の人について、「この1年間新たな督促や差押えなどの滞納処分をすることはありません」とお知らせしている地域もありますので。それと同様の趣旨で考えれば、生活がギリギリで差し押さえを受けている人にさらに追い打ちをかけることはあまり無いと思います。
一平:
もう住民税を免除してあげてよ~!お願い!!
星野:
それは、僕には難しいよ……(泣)。
一平:
税理士に頼むことじゃなかったか……。国や自治体も、いろいろお金を使っていて大変だもんな~。でも、個人事業主サイドの視点だと、猶予は受けられなくても仕方ないとしても、免除や給付は絶対に取りこぼしたくない!払わなくていいお金と、もらえるお金はみんなに伝わるように発信してほしい!これが一市民の声です!!!
個人事業主なら最大100万円がもらえる!持続化給付金の要件
――では、まさに気になる個人事業主やフリーランス向けの給付金について、うかがっていきたいと思います。
一平:
キター!これ、これ、これ!!!
星野:
一番の目玉は、やはり‟持続化給付金”でしょう。これはすごく簡単に言ってしまうと、「コロナのせいで自分がおこなっているビジネスが、とってもヤバいことになり、売上が減ってこのままじゃビジネスを続けられないよ……」という状態の個人事業主にお金をあげて、ビジネス存続の危機を回避してもらうための制度です。
一平:
なるほど。ビジネスを続けるためのお金なんだ。
星野:
個人事業主に対しては上限が最大100万円、中小企業は最大200万円と設定されています。
一平:
できれば満額の100万円が欲しい!!
星野:
気持ちはわかるけど、落ち着きたまえ(笑)。発表されているガイダンスを見てみると、青色申告の場合、2020年のどこかの月で、2019年の同じ月……たとえば2020年4月だったら、2019年4月の事業収入と比べて売上が50%以上減少している個人事業主、もしくは中小企業が対象です。白色申告の場合は、2019年の月平均の事業収入と比較して、売上が50%以上減少している月があれば対象になります。
一平:
売上ね!ここ大事ね!所得じゃないのね。
星野:
「ビジネスを続けられるかどうか」というところが重要なので、経費にかかわらず、「売上がない状態がヤバい」という考えで、売上を見ることになっています。前年と比べて50%以上売上が減少している月があるかどうかで判定し、給付額の計算式に当てはめていくんです。計算式は以下になります。
【給付額(個人事業主の上限100万円)の計算方法】
■青色申告の場合
2019年の総売上(事業収入)-(2019年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)
■白色申告の場合
2019年の総売上(事業収入)-(2019年の月平均の売上比▲50%月の売上×12ヵ月)
※2019年に起業した人、季節変動などで月によって収入の変化が大きい人などの特例もあります。また、青色申告の場合、白色申告と同様の計算式を選択することもできます。
一平:
星野がこれを暗記して口頭で言っていて、ちょっと気持ち悪いですね。
星野:
2020年に50%以上売上が減少している月が何ヵ月かある場合は、最低の売上額の月で考えるのが、一番お得になるんじゃないでしょうか。50%以上下落しているのであれば、差が大きい月、ではなく、純粋に2020年の売上が少ない月を選択した方が、給付額が大きくなる計算式となっています。
一平:
イベントを中止したり、施設を休業したりした人は、結構当てはまりそう。
星野:
そうですね。「自分はもらえるの?」と心配している方が多いかもしれませんが、イメージ以上にたくさんの方が該当すると思います。たとえば青色申告で、2019年の1年間で、150万円の事業収入を得た方がいるとします。2019年の4月は5万円稼いでいたのに、この2020年4月は1万円しか稼げなかったとしたら、50%以上売上が減っているから、対象になりますね。この場合は計算式に当てはめると、2019年の事業収入額150万円から、(1万円×12ヵ月=12万円)を引くと、138万円になります。
一平:
やったー!!(ガッツポーズ)
星野:
ただし、個人事業主の給付額の上限が100万円なので、この場合に受け取れるのは138万円ではなく、100万円になりますが。
一平:
2019年に仕事をした分の振り込みが2020年になっていたら、ちょっと損しちゃうってこと?
星野:
それは考え方にもよるんですが、売上は基本的には仕事を行った段階で集計するものなので……。
一平:
これ、ちゃんと集計していなかったらヤバいかな!?
星野:
……ちゃんと集計していないって、どういうことですか?おやおや??
一平:
もしもギャラが振り込まれたタイミングで、売上として集計してしまってたら……!(口ごもる)
――星野先生が、仏の顔から鬼の顔に……!
一平:
あーあーあーあーあー!ごめんなさい!!
星野:
……さて、話を戻しますと、収入額を考えるときは、厳密に言うならば実際に仕事をした月で計算するのが会計的には正しいんですよ。でも実態で言うと、お笑い芸人などの場合、「収入は給与明細の月で計上しています」という人もかなり多いと思うんです。入ってきた金額ベースで集計している人に対して、正しい処理での集計し直しが求められるのか、こういった事態なので簡易的な集計でも容認されるのかどうかは、まだ分かりませんね。
一平:
僕の集計方法でも大丈夫であることを祈ります。
――持続化給付金は、2020年の1年間を通して判断するということは、この3月や4月でなく下半期に収入が激減するケースもあり得る……ということですよね。
星野:
そうですね。ビジネスによっては二次的に影響がくるというか、「周りが不景気になったせいで、うちも仕事が減った」みたいな方は、もっと後に影響が出ることも考えられます。そういう方の場合はこの3月や4月ではなく、下半期の月で計算するほうが、給付金の額が大きくなることもあるでしょう。
一平:
イベント会社に、イベントのときに使うカメラを貸す会社とかね。あとは広告系の会社も、クライアントが予算を絞っちゃって厳しくなるパターンが考えられるね。……星野、お笑いも頑張ろうな!
星野:
お笑いの仕事を続けていくためのお金ですからね。
一平:
気になるところをもっと詳しく聞きたいんだけど、これは事業に関する収入の話ってことは、アルバイトの給与所得に関しては除外して考えればいいんだよね?
星野:
ガイダンスによると、事業収入が対象なので、アルバイト代や副業の収入は関係ありません。あくまで、自分がやっているビジネスが危機的状況にあるから、この給付金をもらうのであって、雑所得の副収入がどうこうという話にはならないはずです。ただし、副業でも「事業収入」としてがっちり行っている場合は、別ですね。
一平:
お笑いの仕事のお金と、アルバイト代を合算しないように注意しなきゃ。
星野:
ただし、普段は個人事業主としてほとんど活動していなくて、メインの収入源が別にあるのに、この持続化給付金をもらうために「個人事業主として売上が減ったんですよ~」ということをアピールしてくる人が必ず出てくると思うので、国がそれをどうやってシメるのか……。
一平:
物騒な言い方!
星野:
たとえば今後、「他で●●円以上稼いでいる人は、持続化給付金は受け取れません」という制約が設けられるかもしれないですね。とりあえず現時点で、この持続化給付金の計算式においては、アルバイトなどの給与や副収入は含みません。
一平:
わかりました!星野先生、ありがとうございます!
持続化給付金を受給するため、必要な書類や手続きの方法
――持続化給付金をスムーズに申請し、受け取るために、手続きの仕方や準備するべきことを教えてください。
星野:
経済産業省が公開している‟持続化給付金申請のガイダンス“という資料の中で説明されている必要なものは、大きく分けると4つです。
①本人確認書類
②申請者本人名義の口座通帳の写し
③2019年分の確定申告書類の控え(※収受日付印が押されていること)
■青色申告の場合……2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)、および所得税青色申告決算書の控え(2枚)
■白色申告の場合……2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
④2020年の対象月の売上台帳等
一平:
本人確認書類や、口座通帳の写しは、何を準備すればいいかすぐわかるけど、その他がちょっと心配……。
星野:
確定申告書類は本人用と控え用があるはずなので、控えのほうを準備しておきましょう。今、手元にある人はそれで大丈夫ですが、「郵送で確定申告をしたけど、控えを返送してもらっていない」とか、「税務署の窓口に提出したんだけど、収受日付印を押してもらっていない」とかいう人もたくさんいると思います。
――私もe-Taxで提出したので、収受日付印が押された控えは持っていないですね。
星野:
e-Taxの場合は、e-Taxのソフトのメッセージボックスの受信通知に「確定申告をしましたよ」というデータが残っていて、そのデータが収受印の代わりになります。また、確定申告書第一表の右上に、受付日時が印字されているようなら、それで大丈夫です。この他に、「窓口や郵送の場合で、収受日付印が押された控えがないよ」という方でも、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)-事業所得金額の記載のあるもの」を一緒に提出することで、代替できることになりました。
一平:
そういった書類を発行してもらいたいって人たちで、役所や税務署が混んじゃうとヤバいよね。
星野:
そうだね。納税証明書は郵送申請やオンライン申請でも発行できるので、うまく活用しましょう。
一平:
そもそも確定申告をしていない人は、個人事業主としての自覚が足りないわけですからダメですね!持続化給付金はもらえません!!