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【東京都の事業者向け】新型コロナ資金繰り対策まとめ

新型コロナウイルス感染症により、業務に大きな支障が出ている、あるいは業務に大きな支障が出る見込みとなる中小事業者に向けた、東京都の緊急対策をまとめました。

税金等の支払猶予などもありますが、特に注目したいのは助成金や貸付制度など、資金繰りに関するものではないでしょうか。この記事では、「感染拡大防止協力金」や「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」など、直接資金調達に関わってくる緊急対策をわかりやすくご説明します。

東京都の都内各区では、独自で行っている緊急対策の取り組みもあります。記事末まとめにいくつかを紹介しています。

※2020年12月18日~2021年1月7日実施分の「業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について、2021年(令和3年)1月26日(火)14時00分から申請受付が開始されました。(2021年1月28日 スモビバ!編集部追記)

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金感染拡大防止協力金

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」とは、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、東京都23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮の協力をした事業者に東京都から支払われる協力金です。

2020年12月18日〜2021年1月7日分の営業時間短縮に係る感染防止協力金 申請受付要項が2021年1月21日に公開されました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、新たに協力金を支給することが決定しています。営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の 2020年1月8日~2021年2月7日実施分についても、情報が公開されています。

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業へ、「新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金」が支給されます。1事業所につき10万円(1回限り)が交付されます。

■対象者
①東京都が決める「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のどちらかに当てはまる中小企業(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同等)。

②一定の特例措置の支給が決定していること。
※以下のどちらかに当てはまる必要があります。
・新型コロナウイルス感染症に関する特例措置の「雇用調整助成金」、あるいは「緊急雇用安定助成金」の支給決定
・「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース)」、あるいは「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の支給決定

③東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること

④テレワーク制度や時差勤務制度の導入などの雇用環境整備や、非常時の対応についての取り組みの計画を作成し、1カ月以内に実施すること

対象事業者、及び期間について、詳しくはこちらを参考にしてください。申請受付期間は合計6回が予定されています(2020年4月現在)。

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークを導入する都内の中小企業に対し支払われるものです。テレワークに必要な機器やソフトウェア等の経費を、250万円までであれば100%助成します。

※「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」の申請受付は、2020年(令和2年)7月31日(金)に終了しました。(スモビバ!編集部 2021年追記)

■対象事業者
常時雇用する労働者が2~999名以下、都内に本社または事業所を置く中小企業など。法人・開業届を提出している個人事業主も含みます。かつ、都が実施する
「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること。

■申請受付期間
2020年3月6日~5月12日
1事業者につき1回限り申請が可能で、2020年6月30日までに完了する取り組みが対象となります。

緊急販路開拓助成事業

緊急販路開拓助成事業」は、東京都中小企業振興公社による、本年7月以降に開催されるBtoB展示会への参加費を助成する事業です。売上減少分の補填などとは異なりますが、新たな販路を築くための展示会への参加がしやすくなり、将来の売り上げ確保の可能性が高くなります。上限150万円まで、補助率は4/5以内です。

■対象事業者
新型コロナウイルス感染症の影響で、2019年12月~2020年2月/2020年年1~3月/2020年2~4月のいずれか3カ月の売上高が、前年同期に比べて10%以上減少しており、2期以上の決算を経ている事業者。なお、その他の要件もありますので、東京都中小企業振興公社のホームページをご確認ください。

■申請受付期間
2020年7月1日~7月31日(2020年4月13日~5月20日)

新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

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東京都による融資制度には、「感染症対応」と「感染症借換(かりかえ)」があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

感染症対応

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動に支障を来している中小企業者及び組合の人々を対象とする融資。ニューマネー(新しく捻出するお金)対応した保証制度です。事業継続や経営の安定を目的に、長期に渡り低利で融資を受けることができます。

■対象事業者
事業活動に新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近3カ月の売上実績または今後3カ月の売上見込が2019年 12 月以前の直近同期と比べ「5%以上」減少していることなど、さまざまな条件があります。

■融資限度額
運転資金・設備資金を使用目的とし、2 億 8,000 万円(組合 4 億 8,000 万円)まで。分割返済(元金据置期間は運転資金 2 年以内、設備資金 3 年以内)となります。

■申請受付期間
2020年3月6日より受付を開始しています。

感染症借換

既に保証協会の保証付き融資を受けており、事業活動に支障を来している中小企業者及び組合の人々を対象とする借り換え専用の保証制度。より低金利で安定した融資に借り換えることで、資金繰りの安定化、及び経営改善を図ることができます。

■対象事業者
保証協会の保証付き融資を利用している事業者。事業活動に新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近3カ月の売上実績または今後3カ月の売上見込が2019年 12 月以前の直近同期と比べ「5%以上」減少していることなど、さまざまな条件があります。

■融資限度額
運転資金を使用目的とし、2 億 8,000 万円(組合 4 億 8,000 万円)まで。分割返済(元金据置期間は運転資金 2 年以内)。既往の融資と、この融資に関係する諸費用の合算までの範囲となります。

■申請受付期間
2020年3月17日より受付を開始しています。

東京都家賃等支援給付金

東京都家賃等支援給付金」は、東京都事業者の家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3ヶ月分)で実施される給付金です。

「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。先に国へ「家賃支援給付金」を申請して、国から給付通知を受けた後に「東京都家賃等支援給付金」を申請できます。なお、「東京都家賃等支援給付金」は都内の物件の家賃等が対象ですのでご注意ください。

■対象事業者
家賃等支援給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす事業者であること。

①国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
②都内に本店又は支店等のある中小企業等(※1)または個人事業主であること

・中小企業等においては、以下の1または2であること
1.都内に本店を有すること
2.都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること

・個人事業主においては、以下の1または2であること
1.都内に住所を有すること
2.都内で事業を営んでいること

(※1)2020年4月1日時点において、次の1、2のいずれかを満たす法人。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人を除く)であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと
2.個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下または常時使用する従業員の数が300人以下であるもの
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益社団法人等、会社以外の法人も幅広く対象となります。

■申請受付期間
2020年8月17日(月)~2021年2月15日(月)

税金等の支払猶予

助成金や貸付制度とは異なりますが、税金等の支払猶予といった制度もあります。延滞税が発生してしまう前に、徴収猶予申請を行いましょう。

都税の徴収猶予(自動車税環境性能割、狩猟税等を除くすべての都税)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響や、自身や家族が感染したことにより、収入が大幅に減少したり、事業をやめたり休止したりせざるを得なかった人が対象となります。消毒作業などによる損害が大きかった場合も当てはまります。担保等は不要で、猶予期間は1年です。

水道料金の猶予

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、収入が減少している個人・法人を対象に、水道料金の支払が最長で4カ月猶予されます。また、猶予期間終了後も相談が可能です。

その他の支払い猶予については、こちらの「新型コロナウイルス感染症に関する東京都の支援策(事業者向け)」をご確認ください。

まとめ

ここにご紹介したのは東京都による緊急対策ですが、都内各区においても独自の緊急対策を行っています。

例えば、新宿区は2020年3月18日より中小企業向け制度融資として
商工業緊急資金(特例)」を、中央区も同日より中小企業斡旋制度として「新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」を創設しました。

ほかにも、店舗などを貸しているオーナーが家賃減額に応じた場合の支援もあります。新宿区では5月から、事業が継続できるように新宿区内の店舗等の家賃を減額した場合に、店舗などを貸しているオーナーに対して、減額した家賃の一部を助成する取り組みを始めています。「新宿区店舗等家賃減額助成を実施しています。」。港区も同様の取り組みとして、「港区店舗等賃料減額助成金交付制度」があります。

自身の事業所のある自治体のホームページなどの情報をまず確認してみましょう。

行政による多くの対策が講じられていますので、ぜひホームページを確認し、最大限に活用することをおすすめします。よく状況を見つつ、事業者としての動きを決めていきましょう。

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