【期限延長中】雇用調整助成金を受ける方法【新型コロナ対策】

新型コロナウイルス感染症の拡大により、先が見えない中で休業を余儀なくされた事業者もいることでしょう。それでも、従業員への給与は支払わなければならない…。そんな事業者を助成する制度、「雇用調整助成金」について解説します。
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、全国全業種の事業主を対象に雇用調整助成金の特例措置が実施されています。助成額や受給の条件、手続きの流れなどをまとめました。
最新情報は以下のページをご確認ください。
・厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
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目次
- POINT
-
- 「雇用調整助成金」は、従業員の雇用を維持するため、休業手当に必要な費用を助成する制度
- 原則的な措置は、全国・全業種の事業者が対象
- 支給要件は緩和され、助成率もアップ。計画書は休業の実施後でもOK
「雇用調整助成金」が特別措置で受けやすくなった
従業員の雇用を維持するため、休業手当に必要な費用を助成する「雇用調整助成金」制度。
このたび厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、必要な事業者が雇用調整助成金をより受けやすくなるよう、全国全業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特別措置をとることを決めました。
どのような事業者が対象となり、どれくらい助成金を受けることができるのでしょうか。手続きも含めて、ひとつずつ説明していきたいと思います。
「雇用調整助成金」は誰が受けられる?
雇用調整助成金の対象は、通常「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」とされていますが、今回の特例により「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」も加わりました。全国で全業種が対象となります。
さらに、通常は雇用保険の被保険者の休業が対象ですが、特例では雇用保険被保険者でない労働者の休業も、助成金の対象に含められることになりました。パートや学生アルバイトが多い飲食業などは、活用の幅が広がったといえます。
特例の期間は2020年4月1日~2021年11月30日です。判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されております。厚生労働省HPに掲載されている最新の様式をご提出ください。
「雇用調整助成金」の助成額はどのくらい?
助成率の計算法
休業を実施した場合の助成額は、下記の計算で出てきます。
「休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額×助成率」
2020年6月12日、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。
特例では助成金が通常よりも引き上げられ、中小企業は4/5、大企業は2/3です。解雇などを行わない場合はさらに助成率が上がって、中小企業は10/10大企業は3/4となります。事業者の負担はかなり軽くなるのではないでしょうか。(※)
助成額は1人1日当たり、15,000円が上限となっています。(※)
上限および雇用維持での助成率は、すでに申請済の事業者についても、2020年(令和2年)4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
(※)判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合、要件が変更さ入れています。

※厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)より引用
オンライン申請は、こちらから
- 【参考】
- 厚生労働省:令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
- 厚生労働省:令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について
- 厚生労働省:雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます
- 厚生労働省:「雇用調整助成金」(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
オンラインでの教育訓練も助成対象に
事業によっては、休業中に従業員への教育訓練が必要な場合もあるかもしれません。被保険者に向けて、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、中小企業で2,400円、大企業で1,800円が加算されます。なお、この加算の扱いは雇用保険の被保険者についてのみとなります。
自社の教育訓練が助成対象になるかどうかの詳細は、実施前に管轄の労働局などに問い合わせてみてください。
「雇用調整助成金」の支給要件は?
特例によって、雇用調整助成金の対象となる従業員の範囲は、随分と広がりました。対象も「新型コロナウイルスの影響を受けた全国の全業種」となると、今困っている事業者がほぼすべて対象といっていいでしょう。
もちろん、受給には要件があります。しかし、それもかなり緩和されました。
大幅に緩和された「生産指標の要件」
まずは、生産指標の要件です。これは「生産量や売上高が下がっているかどうか」です。今回の特例では、最近1か月の生産指標が「前年同月比で5%低下」したことが、助成金を受ける条件となります。「最近1カ月」とは具体的には、初回の休業等計画届を提出する月の前月を指します。
仮に、4月に届を提出した場合、「2020年3月の生産量および売上高が、2019年3月と比べて、5%減少している」という要件となります。
ちなみに、通常の要件では、届の提出前3か月間について、対前年比で生産指標が10%以上低下していることとなっています。
そのほかの条件も緩和
雇用調整助成金の支給日数には「1年100日、3年150日」という限度があります。緊急対応期間の休業については、通常の支給限度日数と別枠として扱われます。つまり、従来の限度日数のプラスアルファとして申請できるというのがポイントです。
過去に雇用調整助成金を受けている事業主について、今回の特例ではクーリング期間を経過しなくても助成の対象となります。通常の場合は、過去に雇用調整助成金を受給していると、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過しないと、助成の対象となりません。
また今回の特例では、令和2年1月24日時点で、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象になります。その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12 月との1カ月分の指標で比較します。(12 月の生産指標は必要です。)通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象であり、事業所設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象ではありません。
さらに、休業規模の要件が緩和されました。特例では、休業の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上とされました。通常の場合には1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上となっています。
受給手続きの流れ
受給手続きは、大きく分けて4つのステップがあります。休業を決定するところから、ひとつずつやっていきましょう。大まかな流れは次のようになります。(※)
(※)小規模事業主(従業員が概ね20人以下の事業主)や個人事業主の方は、支給申請が以前よりも簡単になりました。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用を参照ください。(2020/5/20 スモビバ!編集部追記)
なお、判定基礎期間の初日が2021年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されております。厚生労働省HP掲載の最新の様式をご利用ください。(2021/5/28 スモビバ!編集部追記)
ステップ1.休業の決定
助成金の対象となる「休業」は、事業主が指定した対象期間内(1年間)に行われるもので、労使間の協定によるものでなければなりません。
まずは、休業の具体的な内容を決定したうえで、労使間で休業にかかる協定を締結しましょう。
雇用調整助成金 様式見本(参考様式)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用から引用
ステップ2.計画届の提出
次に、雇用調整の計画の内容について計画届を提出しましょう。
この計画届は、今回の特例では、休業の実施後でもよいことになりました。ですので、とりあえず、ここのステップを飛ばして、休業の実施に入ってもらってもOKです。行政から休業要請を受けて、休業した場合ももちろん該当します。
令和2年1月24日以降に開始した休業等については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業前に提出があったものとして扱われます。(※)
(※)特例により、初回を含み、令和2年5月19日からは、計画届は事前提出不要です。(2020/5/20 スモビバ!編集部追記)
休業を行う場合の計画届の提出に必要な書類は4つです。
①休業等実施計画(変更)届
②雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
③休業協定書
④事業所の状況に関する書類
①休業等実施計画(変更)届には、資本金や休業の内容などを記載します。
②雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書では、月の売上額などを記入します。
①②ともに厚生労働省のWEBサイトからダウンロードでき、簡単にすぐ作成が可能です。
③休業協定書は「ステップ1.休業の決定」で作成したものです。
④事業所の状況に関する書類は、事業所が中小企業に該当しているかどうかの確認するための資料です。雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」や「役員名簿」などの書類が該当します。
ステップ3.休業の実施
計画届に基づいて、休業を実施します。
ステップ4.支給申請の提出
休業を行い、計画書も出したならば、いよいよ支給申請の提出を行いましょう。申請の方法としては、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局、または、ハローワークに持参か郵送で提出しましょう。
支給申請に必要な書類は、次の6つです。
①支給要件確認申立書・役員等一覧
②(休業等)支給申請書
③助成額算定書
④休業・教育訓練実績一覧表
⑤労働・休日の実績に関する書類
⑥休業手当・賃金の実績に関する書類
①支給要件確認申立書は支給要件の確認をする書類です。また、役員等一覧は計画届に役員名簿を添付した場合は不要です。
②(休業等)支給申請書には、事業所情報や休業の規模を記載します。
③助成額算定書は、助成額を算出する書類です。
④休業・教育訓練実績一覧表は、休業を行う場合は支給申請時に、また教育訓練を行う場合は計画届提出時及び支給申請時に使います。今回は「休業」にチェックを入れ、対象者の氏名や雇用保険被保険者番号などを記載します。
①支給要件確認申立書・役員等一覧、②(休業等)支給申請書、③助成額算定書、④休業・教育訓練実績一覧表は、厚生労働省のWEBサイトからダウンロードできます。いずれも記載項目に沿って記入します。
⑤労働・休日の実績に関する書類は「出勤簿」「タイムカード」などの書類です。対象労働者の労働日や、休日および休業の実績が、きちんと分けられていて、内容が確認できればOKです。
⑥休業手当・賃金の実績に関する書類は、「賃金台帳」「給与明細書」などの書類です。休業期間中の休業手当として支払われた賃金実績の確認に使います。
加えて、⑤と⑥の共通資料として、「就業規則」「給与規定」「労度条件通知書」などの書類が必要となります。所定労働日・所定休日・所定労働時間などや、賃金締切日などの賃金制度の規定を確認するためのものです。
こう並べ立てるとなんだか大変そうに感じるかもしれませんが、厚生労働省のWEBサイトからダウンロードできるものに、タイムカードや就業規則など、従業員を雇っていれば、すでにあるものばかりです。
ここまでで、休業の実績に基づき、支給申請をしたことになります。以後は、労働局の審査を経て、支給決定となります。
以上、新型コロナウイルスの感染予防のために特例措置ができた「雇用調整助成金」について、解説しました。従業員を雇用していて、かつ、休業を検討している事業主の方は、ぜひ、申請を検討してみてください。
- 【参考】
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