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軽減税率への対応

消費税の軽減税率とは?

2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が開始されました。これは増税による消費者の負担を緩和することを目的として導入されたもので、具体的には「飲食料品(酒類・外食を除く)」と「週2回以上発行される定期購読新聞」を対象として、税率8%のまま据え置かれました。
これにより、標準税率(10%)と軽減税率(8%)という複数の税率が採用されることとなりました。

~2019年9月30日 単一税率は、 単一税率(8%)、地方税1.7%、国税6.3% 2019年10月1日~複数税率は、軽減税率(8%)、地方税1.76%、国税6.24%、 標準税率(10%)、地方税2.2%、国税7.8%
参考

消費税法改正のお知らせ(平成28年4月(平成28年11月改訂)、国税庁)

8%軽減税率対象品目は、飲食料品(精米、野菜、鮮魚、精肉、パン、飲料など、テイクアウト、宅配、持ち帰り弁当など)新聞(週2回以上発行の定期購読分)。一体資産は、おもちゃ付きのお菓子、重箱入りの高級おせち、紅茶とティーカップのギフトセット。10%標準税率対象品目は、外食(レストラン等での食事)、酒類(ビール、ワインなど)、その他(医薬品・医薬部外品、水道水、書籍・雑誌)

飲食料品の定義

軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことを指します。ただし、「飲食料品」であっても、外食と酒類は対象になりません。また、医薬品・医薬部外品、水道水などは食品表示法に規定する「食品」に当たらず、標準税率の対象となります。

「一体資産」は軽減税率の対象になる可能性あり

一体資産とは、飲食料品と飲食料品以外の物品が一体になって販売される商品です。
例えば、おもちゃ付きのお菓子、紅茶とティーカップのギフトセットなどが該当します。
これらは原則として標準税率ですが、一定の要件(※)を満たせば、全体を飲食料品とみて軽減税率の対象となります。

  • 一体資産の価格が少額(税抜1万円以下)のもので、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占める(2/3以上)場合

定期購読の新聞の定義

定期購読の新聞とは、「定期購読契約が締結された、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞」です。
同じ新聞であっても、定期購読で宅配されるものは8%の軽減税率の対象になりますが、駅やコンビニで販売されるものは、10%の標準税率が適用されます。
また、定期購読であっても、電子版は10%の標準税率が適用されます。

参考

軽減税率業種別チェックリスト

飲食店の方

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飲食料を扱う小売店の方

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飲食料品を扱う卸売・製造業の方

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飲食料品の取扱いがない事業者の方

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セミナー動画・スライド資料

飲食サービス事業者向け軽減税率・POSレジセミナー

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【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

軽減税率制度に関するご質問・ご相談は、以下の専用窓口へお願いいたします。

フリーダイヤル
0120-205-553

【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

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