事業者なら知っておきたい「軽減税率制度」の基礎知識【何が対象?いつから始まる?】

2019年10月1日の消費税10%への増税に伴って導入される軽減税率制度。その内容について、どのくらい知っているのでしょうか? 飲食料品などの一部品目を消費税率8%に据え置く制度は、消費者にとっても、事業者にとっても非常に関係が深いものなのです。軽減税率に関係しない人は皆無といってよいほど重要な制度です。まずは、軽減税率制度について理解を深めましょう。
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目次
- POINT
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- 軽減税率制度とは、特定の品目の課税率を低く定めること
- 日本の軽減税率制度は、2019年10月1日の消費税率10%と同時に始まり、飲食料品など一部品目を消費税率8%に据え置く
- 軽減税率に対応したレジを導入する場合、補助金の対象になる!
そもそも軽減税率制度とはどんな制度?
2019年10月1日から消費税率の10%への引き上げが実施されます。2%といえど、一般消費者にとっては大きな負担増になります。
税抜き5,000円の買い物で100円の負担増、これくらいなら、まあたいしたことはなさそうですが、出費が積もって毎月10万円ほど出費したなら2,000円の負担増ということになります。
そんな消費税の増税による負担を少しでも和らげようと日本では初めて導入される軽減税率制度。この軽減税率制度の内容を簡単にまとめると、制度の対象品目にかかる消費税を、消費税率10%への増税後も8%にそのまま据え置くというものです。
日本における軽減税率は消費税10%への増税の負担を和らげるために導入される制度です。そのため、軽減税率の導入も消費税率10%と同時に2019年10月1日から導入されます。
軽減税率の対象となる品目自体は非常に単純明快です。
- 酒類及び外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞の定期購読料(政治、経済、社会、文化等に関する事実を掲載するもの)
この2つのみが対象品目です。軽減税率は消費者の負担を和らげるための制度なので、生活に密着した品目が対象となりました。どんな人でも何か食べていかないと生きていけません。軽減税率は主に食料品が対象となっているため、日本国内で生活する人全員に関係する制度なのです。
対象となる品目自体は当初議論されていたより、かなり範囲がスッキリしました。水道光熱費や通信費などの生活インフラも対象になりそうなものだったのですが、税収の確保などの観点から、最終的にかなり思い切って対象を絞った形となりました。
飲食料品の消費税率はズバリそのまま8%で、お酒以外の食べ物や飲み物がすべて該当します。
食べ物や飲み物といっても、スーパーやコンビニなどで消費者が購入する場合だけではなく、例えば飲食店が仕入れる肉や野菜などの食材やお店で提供するためのソフトドリンクなど、事業者間の取引においても軽減税率は適用されます。
ただし、外食は軽減税率の対象から除かれているのがポイントです。
つまり、飲食店が仕入れた食材やソフトドリンクは軽減税率の対象になりますが、飲食店がお店で提供する料理は消費税率10%になるということです。
外食といえば、レストランや居酒屋など外での飲食というようなイメージがありますが、軽減税率制度では、もう少し外食の扱いは複雑です。軽減税率の適用対象となるかどうかということでもっとも迷う点がこの点でしょう。その食材が外食にあたるかどうかについては、次節で解説します。
ちなみに、軽減税率のマニアックな論点として、食品と食品以外のもののセット販売の話があります。代表的な例が「おまけ付きのお菓子」です。また、コンビニなどのスイーツコーナーにも、手の込んだ容器の中にスイーツが入っているといった商品がおいてあることもありますよね。
このようにセット販売されているものは、食品が入っていたとしても、容器やおまけ欲しさの場合も多いでしょう。そのため、このような商品(※「一体資産」と呼ばれます)は、以下の基準を満たした場合のみ、軽減税率の対象になります。
- 税抜金額が1万円以下であること
- 商品代金のうち、食品に係る部分が3分の2以上であること
消費者は2)については判断できないでしょうから、結局のところ、一体資産が軽減税率の対象になるかどうかは、事業者側で判断することになります。少なくとも、その商品のメインが容器やおまけであれば、多少食料品が入っていたとしても軽減税率の対象にはならない可能性があるということは、事業者としては知っておいたほうが良いでしょう。
なお新聞については、飲食料品ほど難しい話ではありません。定期購読契約が条件なので、コンビニや駅などで購入する新聞は対象外です。定期購読契約で、週2回発行、かつ政治等の事実を掲載するものであれば、スポーツ新聞や英字新聞、各業界の新聞も軽減税率の対象になります。
結局どのような新聞が軽減税率制度の対象となるのかは発行元の新聞社が判断することになりますが、近年普及してきたスマホなどで読む新聞の電子版は軽減税率の対象外で、10%の消費税率が適用されるということは覚えておいてもよいかもしれません。
イートインとテイクアウトで軽減税率が違ってくる!
軽減税率の適用にあたって、もっとも混乱がありそうなのが外食の分野です。消費者にとっては、各品目が軽減税率の対象品目かどうかはお店の側で判断することになりますが、外食の分野だけは消費者の選択が税率を左右するのです。
繰り返しになりますが、「酒類及び外食を除く飲食料品」が軽減税率の対象です。
このように、外食は軽減税率の対象から除かれています(軽減税率は消費税負担を和らげるための制度なので、外食のような「ぜいたくな」消費には適用する必要がないということでしょう)。
そこで問題になるのが、「店内飲食できるお店がテイクアウトを行っているケース」です。
テイクアウトは外食には当たらないため、スーパーで食材を買った時と同じように軽減税率の対象になるのです。ハンバーガーをお店の中で食べれば10%の消費税を支払わなければいけませんが、テイクアウトをすれば8%となります。
これと同じことがコンビニでも起こります。店内のイートインスペースで食べれば10%、持ち帰って家やオフィス、公園などで食べる場合は8%です。コンビニ弁当がぜいたく品かどうかはさておき、「飲食料品を提供するお店側が用意した設備を利用して、サービスの提供が行われたかどうか」ということで画一的に判断しようというのが、この区分の骨格です。
つまり、コンビニ側が用意したテーブルなどの設備を利用する以上、コンビニが用意したサービスを受けているととらえるのです。
ちなみに宅配についてはテイクアウトと同様に8%の税率が適用されます。宅配というサービスが行われてはいますが、宅配業者が用意した設備を利用して飲食するわけではないので、8%となります。Uber Eatsのようなデリバリーサービスの普及もあり、軽減税率の導入後は、宅配も増えるかもしれませんね。
ちなみに、レジでは「持ち帰りで」とお客様から聞いて消費税8%が支払われ、実際はそのお客様がお店の中で食べた場合はどうなるのでしょうか。この場合、お店としては事前に意思確認している以上、責任は果たしているため、その後はお客様のモラルに任せることになります(さすがに、お店の中で食べているのを発見しても、差額の2%を追加で支払わせるのは、店舗運営上も難しそうですね)。
軽減税率制度の経過措置とスケジュールについても知っておこう
軽減税率は、2019年10月1日から導入されます。この日以後に行われるモノやサービスの売買には、軽減税率が適用される品目の取引を除いて、基本的に、すべて消費税率10%での取引が行われることになります。
ただし、モノやサービスの提供は増税後であっても、一定の取引については、すでに増税前に契約が済んでいたり、対価の受領が完了していたりすれば、8%の税率で計算をしなければならないと決められています。この制度は「経過措置」と呼ばれています。
軽減税率制度は、増税後も特定の品目にかかる消費税率を8%に据え置くという制度ですが、これに対する経過措置として、一定の要件を満たす取引について、モノやサービスの提供は増税後であったとしても一定の期間は8%で取引しなければならないと規定されました。
同じ8%の税率が適用されることになりますが、軽減税率とは異なる制度です。重要なポイントは、経過措置は任意ではなく、該当すれば必ず8%での計算が必要となるという点です。
経過措置の一例として、増税前から契約しているリース契約については増税後も税率が据え置かれるといったものがあります。複合機や飲食店の厨房機器などリース契約を行っている場合は、増税前からリースを行っている物件について、リース料は増税後も据え置かれるということになります。
その他、業種特有の細かい経過措置がいろいろありますので、以下のリンクで確認してみましょう。
事業者なら「対策補助金」の制度を活用しよう
軽減税率の対象かどうかということは事業者が判断することなので、消費者にとっては店頭で軽減税率の対象かどうかを見るくらいで、お金以外の面で日常生活に軽減税率が大きく影響するということはあまりないでしょう。
しかし、事業者側にとっては軽減税率の導入は、店頭でのオペレーションや経理の方法を大きく変える制度です。増税前は、どんな商品でも一律8%の消費税で計算しておけば問題ありませんでしたが、特に食料品を扱うようなお店であれば、軽減税率の導入で商品によって商品ごとに税率を変えなければいけませんし、テイクアウトか、店内での飲食かということでも税率を変えなければいけません。
こうなってくると、複数税率に対応していない場合は、レジの買い替えも必要になってきます。
とはいえ事業者としては、どちらかといえば、国が軽減税率というやや複雑な制度を実施するにあたって協力する立場にあるといえます。そこで、軽減税率の導入に関して必要になるレジなどの買い替えを行うために支出を行った場合、20万円を上限に国が購入費用を補助してくれる制度があります。これを軽減税率対策補助金といいます。
軽減税率対策補助金の詳細については、以下のリンクもご覧ください。
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- レジ・受発注システムが対象!「軽減税率対策補助金」を解説
請求書や納品書の記載方法が「区分記載請求書等記載方式」に!
また忘れていけないのが、BtoBでの請求書や納品書の発行です。
事業者間でも、飲食料品には軽減税率が適用されます。軽減税率制度の導入によって、請求書や納品書の記載方法も大きく変わります。どの品目が軽減税率の対象品目なのかということや、適用される税率ごとに合計額を記載するなどの対応が必要となります(このように、軽減税率の導入に伴い変更される請求書等の記載方法を「区分記載請求書等記載方式」といいます)。
このように、軽減税率の導入に伴って、これまでのような請求書の記載だけでは足りなくなるため、飲食店のようなBtoCのビジネスだけではなく、BtoBのビジネスでもシステムの改修が必要となります。
また、これまではExcelやWordで請求書や納品書を作成していたという事業者でも、軽減税率の対象品目を取り扱う場合には、これを機に対応したシステムを導入することをオススメします。「弥生販売」や「やよいの見積・納品・請求書」も、もちろん軽減税率対策補助金の対象製品です。BtoBで軽減税率の対象品目を扱う事業者については、検討してみてはいかがでしょうか?
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