国民年金も控除の対象!確定申告で社会保険料控除を受けるポイント

所得税の確定申告では、その年に支払った社会保険料(国民年金保険料や厚生年金保険料など)の控除を申告することができます。
しかし、確定申告の手続きは、初めてだと戸惑ってしまったり、1年に1回なので慣れていても忘れていることもある作業です。そのため、知識がなかったり、よくわからないまま確定申告してしまうと、保険料の控除が受けられない可能性もあるでしょう。社会保険料控除制度を利用しないと、損をしてしまうことになりかねません。
そこで今回は、国民年金など社会保険料控除を受けるための正しい確定申告の方法や必要な書類などについて見ていきましょう。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
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- 社会保険料控除では支払った保険料の「全額」を所得から引ける
- 国民年金保険料の控除証明書は日本年金機構から送付される
- 控除証明書は再発行してもらえる?領収書をなくしてしまった場合は?
確定申告の社会保険料控除とは?
確定申告の社会保険料控除には、いくつかの種類があります。ここでは、社会保険料控除にはどんな種類があるかを見ていきましょう。また、社会保険料控除と節税の関係についても紹介します。
社会保険料控除の種類
控除の対象として、まず国民年金保険料、厚生年金保険料が挙げられます。自分で国民年金に加入している場合や、退職したもののサラリーマン時代に厚生年金に加入していた場合は控除を受けることが可能です。また、配偶者や20歳以上の子どもの国民年金を自分が支払っている場合、滞納分の国民年金を後からきちんと納金した場合も、控除の対象になります。
次に、自分や家族の国民健康保険料です。自分で国民健康保険に加入している場合や、家族の健康保険料を支払っている場合に控除されます。さらに、国民年金基金の掛金も、全額保険料の控除対象です。
そのほか、後期高齢者医療制度の保険料や介護保険法の規定による介護保険料、労働保険料なども社会保険料控除の対象となっています。なお、労働保険料とは、労災保険と雇用保険の2つの保険を合わせたものです。
社会保険料控除の制度内容
社会保険料控除とは、支払った社会保険料を所得税・住民税の対象となる所得金額から差し引かれる制度のこと。なお、「所得」とは「収入金額」から「必要経費」を差し引いた儲けのことで、売上の金額ではありません。支払った社会保険料の全額を所得から引くことができるので、課税額が大幅に下がります。
例えば、課税所得が500万円の場合、住民税と合わせておおよそ15万円ほど節税をすることが可能です。生命保険料控除や地震保険料控除の場合、所得税の所得控除の上限額は4~5万円程度になるため、ほかの保険料控除制度と比べても、大きな節税効果が見込めることがわかるでしょう。
これまでに述べたさまざまな保険料は、家族の中でもっとも所得の多い人が支払うのが効率的です。後述しますが、ご自身が国民年金に加入していなくても、配偶者やお子さんが国民年金に加入している場合は、家族分の国民年金をまとめて申告することができます。
厚生年金や雇用保険などは本人の給与から引かれるため工夫することはできませんが、国民年金などの場合は配偶者や20歳以上の子どもの保険料をもっとも所得の高い人がまとめて支払うなどすれば、より高い節税効果を得ることができます。また、サラリーマンではない65歳以上の親の国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料も、所得の高い人が払うことによって節税効果を高めることが可能です。
国民年金を申告するときに必要なもの
国民年金保険料を社会保険料として控除したい場合、確定申告の際に国民年金保険料控除証明書を添付しなければなりません。なお、控除証明書は日本年金機構から送付されてくるので、自分で用意する必要はありません。
日本年金機構から控除証明書が送られてくるタイミングは、国民年金保険料を納付した時期によって異なります。確定申告をする前年の10月1日から前年12月31日までに初めて国民年金保険料を納付した場合、控除証明書が送付されるのは2月です。前年の1月1日から前年の9月30日までに国民年金保険料を納付した場合は、前年の11月に控除証明書が送付されてきます。
勤務先で国民年金の源泉徴収が行われている場合、勤務先に支払った社会保険料も控除対象です。この場合は、確定申告の際に源泉徴収票も必要(※)となるので、忘れずに用意する必要があります。
(※)平成31年度税制改正で、2019年4月1日以後の確定申告書の提出より「給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票」の添付は、e-Taxの場合だけでなく、書面提出においても添付省略が認められるようになりました。ただし、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第2表等に必ず記載することを忘れずに。
また、添付提出は不要でも計算は必要になるため、税務署や特設の申告会場で申告書作成を行う場合は、今後も源泉徴収票などを持参する必要があります。(2019/5/10 スモビバ!編集部追記)
国民年金の納付額を確定申告書に記入する手順
確定申告書にはAとBの2種類があります。確定申告書Aは、サラリーマンなど給与所得者が使う申告書です。確定申告書Bは所得の種類に関係なく誰でも使用できる申告書となっています。個人事業主の方は確定申告書Bを使用します。
確定申告書A、Bともに、第1表、第2表があり、それぞれ記入する内容が異なります。まずは、国民年金保険料控除証明書に記載されている「納付済額」の金額を第2表の「社会保険料控除」の欄に記入しましょう。このとき、控除証明書の「納付済額」ではなく「合計額」の欄に金額が記載されている場合は、そちらを記入します。
また、国民年金保険料以外にも支払っている社会保険料があれば、それらの合計金額も「社会保険料控除」の欄に記入しましょう。第2表に社会保険料控除額を書き終わったら、その合計額を第1表の「社会保険料控除」の欄に書き写します。最後に、生命保険料控除や基礎控除など、そのほかの控除との合計額を記入すれば完了です。
国民年金を確定申告するときのポイント
確定申告の手続きは事前にきちんと準備をすればそこまで大変な作業ではありません。ここでは、確定申告をスムーズに進めるためのポイントを解説していきます。
必要書類の漏れがないかチェックする
確定申告をスムーズに進めるうえで大切なのは、あらかじめ必要書類を用意しておくこと。確定申告で控除の申告を行う際には、証明書や領収書を添付しなければなりません。仮に証明書などを紛失してしまっても、再発行をすることは可能です。
しかし、例えば国民年金保険料控除証明書の再発行にはだいたい1~2日、長い場合だと一週間程度かかることもあるため、どうしても予定が狂ってしまうことになります。安心して手続きができるよう、証明書や領収書はしっかり保管しておきましょう。
確定申告書は、近くの税務署で受け取ることが可能です。また、国税庁のWebサイトからダウンロードすることもできます。さらに、税務署に希望書類を書いたメモ用紙と返信用封筒を同封して郵送すれば、確定申告書など希望の書類を返送してもらうことが可能です。税務署に直接、確定申告書を受け取りに行く場合、時期が早すぎるとその年度分の確定申告書を用意していない場合がありますので、税務署には1月下旬頃に行くのがよいでしょう。
インターネットを利用する
インターネットを利用することでも、確定申告をスムーズにこなすことができます。国税電子申告・納税システムの「e-Tax」を使うことで、自宅から確定申告書の作成と送信が可能です。自宅で作業が完結するので、確定申告書を税務署に取りに行ったり書類を添付したりする必要がありません。
また、還付手続きが早く終わるのも大きなメリットです。e-Taxを使って確定申告を2月までに行えば、わずか2~3週間で還付手続きが完了します。また、3月に申告した場合でも、3~4週間ほどで対応してもらうことが可能です。
e-Taxの利用に関しては、特に事前申請などをする必要はありません。ただし、確定申告書を送信するためには、あらかじめパソコンの利用環境が整っているか確認したうえで、ICカードリーダライタを用意する必要があります。また、事前に電子証明書を取得しておくことも重要です。電子証明書はマイナンバーカードか住民基本台帳カードに格納されています。さらに、ICカードリーダライタも家電販売店などで購入できるので、そこまで準備に手間がかかることはないでしょう。
家族分の国民年金もまとめて申告できる!
厚生年金保険に加入している人は、基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、配偶者や自分の子どもが国民年金に加入していて、その国民年金を自分が支払っている場合は確定申告が必要です。
また、年の途中に会社を退社した場合は、会社に属していたときに加入していた厚生年金保険料を源泉徴収票に記入して確定申告をする必要があります。源泉徴収票は、務めていた会社からもらうことが可能です。
家族の分の国民年金を確定申告し、社会保険料の控除を受ける場合は、自分の社会保険料控除証明書だけを添付するだけでは手続きできません。自分の控除証明書だけではなく、家族あてに送られてきた控除証明書も同時に添付して確定申告する必要があります。
国民年金の追納分・前納分も申告が可能!
国民年金は、前年の追納分や前納分も確定申告で控除を受けることが可能です。ここでは、追納分、前納分それぞれの確定申告の方法について説明します。
追納分の申告
国民年金の免除や猶予を承認されて、国民年金を払っていない期間がある人もいるのではないでしょうか。免除などの承認を受けた期間の保険料に関しては、後から納付することで、年金の受取額を増やすことができます。
前年度の未納分の国民年金を支払った場合は、その分も保険料控除の対象になります。追納分の確定申告をする場合は、通常の手続きと同じように、支払った全額を確定申告書に記入しましょう。
ただし、追納分を申告する際は、その年の控除証明書だけでなく、追納分の領収書も必要になります。そのため、追納分の保険料も控除したい場合は、しっかり追納分の領収書を保管しておきましょう。なお、後納制度は平成30年(2018年)9月で終了しましたが、平成30年(2018年)分の確定申告で申告しなければなりません。
前納分の申告
国民年金には前納する仕組みがあり、6カ月分、1年分、2年分をまとめて納付をすることが可能です。2年前納をした場合、支払ったその年に全額を控除するか、各年に控除をするかを選ぶことができます。なお、各年に控除することにした場合、後で支払った年に控除したくなっても変更することはできません。前納分の確定申告では、特別な手続きは必要ありません。通常の確定申告と同じく、支払った金額を申告書に記入すればよいだけです。
まとめて全額を控除すると、当然その年の税金を安くすることができます。しかし、その分、翌年の保険料は控除をすることができないので、所得が高くなることになります。翌年の収入が増える可能性が高いなら、各年控除を選んだほうがお得です。
支払い方法は、カード、現金、口座引き落としが選べます。また、前納には割引があるので、うまく利用すれば節約につながります。
必要な領収書・証明書がない場合の対処法
国民年金の確定申告には、領収書や証明書が必要です。万が一、必要な書類を紛失してしまっても、焦る必要はありません。ここでは、書類を紛失してしまった場合の対処法を紹介しましょう。
領収書を添付する
基本的には、保険料の控除を申請するには証明書が必要のため、紛失した場合は再発行しなければなりません。しかし、控除申請に必要なのは「支払った金額を証明できる書類」なので、領収書でも控除申請をすることができます。領収書を添付する際は、使用する領収書に領収印があるかどうか確認しましょう。
また、原則提出した書類は戻ってこないので、年金の領収書を手元に残しておきたい場合は領収書のコピーを取っておく必要があります。場合によっては領収書のコピーを提出することもできるので、最寄りの税務署などに確認しましょう。
もしネットバンキングを利用して年金を収めていた場合は、領収書がそもそも発行されません。そのため、ネットバンキングを利用していた場合は、控除証明書を再発行する必要があります。
証明書を再発行する
領収書がない場合は、証明書を再発行しましょう。証明書を再発行する方法は、「ねんきん加入者ダイヤル」に電話する方法と年金事務所に行って受け取る方法の2種類です。
ねんきん加入者ダイヤルを利用する場合は、社会保険料控除証明書専用窓口が設置されている期間に再発行を申請する必要があります。また、基礎年金番号を聞かれるので、答えられるように確認しておきましょう。なお、利用できない日時があるので注意する必要があります。
年金事務所に行って直接証明書を受け取る場合は年金手帳や身分証明書の提示を求められるので、事前に準備しておくことが大切です。なお、年金相談センターは年金についてさまざまな相談を受け付けていますが、証明書の再発行は受け付けていないので、注意しましょう。
確定申告では国民年金の申告を忘れずに!
このように、国民年金など社会保険料控除制度を利用することで、大きな節税効果が見込めます。控除申請は証明書の内容を書き写すだけなので容易に行えます。忘れずに申告するようにしましょう。
ただし、年金を支払ってきたことを証明する書類が用意できなければ、控除申請をすることはできません。そのため、証明書や領収書はしっかりと保管することが大切です。とくに、ネットバンキングを利用していた場合は領収書が発行されないので、より証明書が重要になります。
紛失してしまった場合でも再発行は可能ですが、スムーズに申請をするには紛失しないのが1番です。証明書を忘れずに用意して、確定申告を正しく行いましょう。